第16条 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律(
第7条、
第8条第4項及び
前条の規定を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省」と、
第7条中「労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「船員保険法(昭和14年法律第73号)
第17条の規定による被保険者(同法
第15条第1項に規定する組合員たる被保険者を除く。)を使用する事業」と、「被保険者である労働者を除く」とあるのは「被保険者(同法
第15条第1項に規定する組合員たる被保険者を除く。)で、ある労働者に限る」と、「厚生労働省令で定める者」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定める者」と、「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、
第9条の見出し中「労働者災害補償保険法」とあるのは「船員保険法」と、同条中「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
第29条第1項第3号に掲げる事業」とあるのは「船員保険法第57条ノ2第3項に規定する事業」と、
前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令(前章に規定する事項については、厚生労働省令)」とする。