目次中
「保険施設」を「労働福祉事業」に改める。
第1条中
「且つ」を「かつ」に、
「保険給付を行ない、併せて、労働者の福祉に必要な施設をなすこと」を「必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与すること」に改める。
第2条の次に次の1条を加える。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、廃疾又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行うことができる。
第8条第2項中
「著しく不適当であるとき」を「適当でないと認められるとき」に改める。
第12条第2項を次のように改める。
同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。
第12条に次の1項を加える。
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年令を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障等給付若しくは傷病年金の内払とみなす。
第12条の8第1項第6号を次のように改める。
第12条の8第2項中
「長期傷病補償給付」を「傷病補償年金」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第3項を次のように改める。
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2.当該負傷又は疾病による廃疾の程度が労働省令で定める廃疾等級に該当すること。
第14条第2項を次のように改める。
労働基準法第76条第2項及び第3項の規定は、休業補償給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「使用者は、前項の規定により休業補償を行つている」とあるのは「休業補償給付の支給を受ける」と、「100人未満の」とあるのは「労働省令で定める人数に満たない人数の」と、「使用者は、その上昇し」とあるのは「政府は、その上昇し」と、「前項」とあるのは「労働者災害補償保険法第12条の8第2項」と、「休業補償を行なわなければならない」とあるのは「休業補償給付を行うものとする」と、同条第3項中「命令」とあるのは「労働省令」と読み替えるものとする。
第14条に次の1項を加える。
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害年金又は別表第1第2号の政令で定める法令による給付であつて同法の規定による障害年金に相当する給付を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の額(その額が前項において準用する労働基準法第76条第2項及び第3項の規定により改定された場合には、その改定後の額)に同表第1号又は第2号の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
第18条を次のように改める。
第18条 傷病補償年金は、第12条の8第3項第2号の労働省令で定める廃疾等級に応じ、別表第1に規定する額とする。
傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
第18条の次に次の1条を加える。
第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該廃疾の程度に変更があつたため、新たに別表第1中の他の廃疾等級に該当するに至つた場合には、政府は、労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた廃疾等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
第19条を次のように改める。
第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
第21条第6号を次のように改める。
第22条の2第2項を次のように改める。
第14条第1項及び第3項の規定は、休業給付について準用する。この場合において、同条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の2第3項」と、「同表第1号又は第2号の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第22条の6第2項において準用する別表第1第1号又は第2号の政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。
第22条の2に次の2項を加える。
労働基準法第76条第2項及び第3項の規定は、休業給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「使用者は、前項の規定により休業補償を行つている」とあるのは「休業給付の支給を受ける」と、「100人未満の」とあるのは「労働省令で定める人数に満たない人数の」と、「使用者は、その上昇し」とあるのは「政府は、その上昇し」と、「前項」とあるのは「労働者災害補償保険法第22条の2第1項」と、「休業補償を行なわなければならない」とあるのは「休業給付を行うものとする」と、同条第3項中「命令」とあるのは「労働省令」と読み替えるものとする。
療養給付を受ける労働者(第25条第2項の労働省令で定める者を除く。)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、第2項において準用する第14条第1項の規定にかかわらず、同項の額(その額が前項において準用する労働基準法第76条第2項及び第3項の規定により改定された場合には、その改定後の額)から第25条第2項の労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。
第22条の6を次のように改める。
第22条の6 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の名号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2.当該負傷又は疾病による廃疾の程度が第12条の8第3項第2号の労働省令で定める廃疾等級に該当すること。
第18条、第18条の2及び別表第1(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、傷病年金について準用する。この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
第3章の2を次のように改める。
第3章の2 労働福祉事業
第23条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るため、労働福祉事業として、次の事業を行うことができる。
1.療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
2.被災労働者の療養生活の援護、その遺族の就学の援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
3.業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業
4.賃金の支払の確保、労働条件に係る事項の管理に関する専業主に対する指導及び援助その他適正な労働条件の確保を図るために必要な事業
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、労働省令で定める。
政府は、第1項の労働福祉事業のうち、労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)第19条第1項第1号に掲げるものを労働福祉事業団に行わせるものとする。
第25条第2項中
「こえない」を「超えない」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、第22条の2第4項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
第27条中
「労働者である者」を「第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者」に改め、
「業務災害」の下に「及び通勤災害」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同条に次の2号を加える。
6.この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
7.この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
第28条第1項中
「業務災害に関する」を削り、
「第3章第1節及び第2節並びに」を「第3章及び」に改め、
同項第2号中
「なおつた」を「治つた」に改め、
同項第4号中
「、同条第1号の事業主の故意若しくは重大な過失によつて生じたものであるとき、又は」を削り、
「行なわない」を「行わない」に改め、
同号に後段として次のように加える。
これらの者の業務災害の原因である事故が前条第1号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。
第28条第2項及び第4項中
「業務災害に関する」を削る。
第29条第1項中
「業務災害に関して」を「業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関して」に、
「第1節及び第2節」を「(当該労働省令で定める者にあつては、同章第1節及び第2節)」に、
「並びに」を「及び」に改め、
同項第6号中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第7号中
「行なわない」を「行わない」に改め、
同条第5項中
「業務災害に関する」を削る。
第30条から第34条までを次のように改める。
第30条 第27条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、第3章及び第3章の2の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
1.第27条第6号又は第7号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2.第28条第1項第2号の規定は第27条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第2号中「当該事業」とあるのは、「第27条第6号又は第7号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
3.第27条第6号又は第7号に掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の2の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
第28条第2項及び第3項の規定は前項の承認を受けた第27条第6号の団体又は同条第7号の事業主について、第28条第4項の規定は第27条第6号又は第7号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第1項の承認」とあるのは「第30条第1項の承認」と、第28条第2項中「同号及び同条第2号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第6号又は第7号に掲げる者を」と、同条第4項中「同条第1号及び第2号」とあるのは「第27条第6号又は第7号」と読み替えるものとする。
第31条 この章に定めるもののほか、第27条各号に掲げる者の業務災害及び通勤災害に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第32条から第34条まで 削除
第47条中
「又は第29条第1項第3号の規定により」を「、第29条第1項第3号又は第30条第1項第1号の規定により当該事業に使用される」に改める。
別表第1中
「第15条」を「第14条、第15条」に改め、
「第18条」の下に「、第18条の2」を加え、
同表第1号を次のように改める。
1.同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により廃疾の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の障害年金又は遺族年金とが支給される場合にあつては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額。次号において同じ。)
イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の4月1日から前年の3月31日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が同法の規定による障害年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における同法の規定による障害年金の支給額の平均額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率
ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「傷害年金」とあるのは「遺族年金」として、イの規定の例により算定して得た率
ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率
別表第1第2号中
「同一の事由により、」の下に「障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と」を加え、
「給付が」を「給付とが」に、
「下欄の額から、当該給付の支給額に100分の50の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を減じた額」を「下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額」に改め、
同表長期傷病補償給付たる年金の項を次のように改める。
| 傷病補償年金 | 一 廃疾等級第1級に該当する廃疾の状態にある者 | 給付基礎日額の313日分 |
二 廃疾等級第2級に該当する廃疾の状態にある者 | 給付基礎日額の277日分 |
三 廃疾等級第3級に該当する廃疾の状態にある者 | 給付基礎日額の245日分 |