昭和50年度の公債の発行の特例に関する法律
昭和50・12・25・法律 89号
(特例公債の発行)
第1条
政府は、財政法(昭和22年法律第34号)
第4条
第1項の規定にかかわらず、昭和50年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の決議を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第2条
前条の規定による公債の発行は、昭和51年5月31日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和50年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第3条
政府は、
第1条
の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。