第3条第7項中
「昭和41年6月30日」を「昭和45年6月30日」に改め、
「在職した者」の下に「(沖繩の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)」を加え、
同条第8項を次のように改める。
8 前2項の規定は、公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号)若しくは公務員等共済組合法(1969年立法第154号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
第3条第9項中
「昭和20年9月3日前」を「昭和19年4月1日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和20年9月3日前」に、
「樺太の退隠料等」という」を「「樺太の退隠料等」と総称する」に改める。
第3条の3第1項第2号中
「昭和48年法律第60号」を「昭和50年法律第70号」に改め、
同項第5号中
「昭和49年法律第93号」を「昭和50年法律第70号」に改める。
第7条第1項第4号中
「第10条第4号」を「第10条第1項第4号」に改め、
同項第5号中
「第10条第6号」を「第10条第1項第6号」に改める。
第10条に次の3項を加える。
2 新法第78条第1項、前2条又は前項の規定に該当しない更新組合員のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項及び次項において「特定事務従事者」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(新法第78条第1項の規定に該当しない者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和15年法律第80号)の施行の日において組合員である者に限る。)が当該施行の日から昭和58年11月30日までの間に退職した場合において、その者の40歳以上の組合員期間が50年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から12月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
3 更新組合員以外の者のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者に限る。)に係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。
4 前項に定めるもののほか、第2項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第11条第7項中
「こえる」を「超える」に、
「次条」を「第12条」に改め、
同条第11項中
「前項各号」を「第10項各号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同第第10項の次に次の1項を加える。
11 80歳以上の更新組合員が退職した場合において、第7条第1項第1号又は第2号の期間のうちに前項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1」とあるのは「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」と、同項第2号中「300分の1」とあるのは「300分の2(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。
第11条に次の1項を加える。
13 新法第78条第1項又は前3条の規定による退職年金を受ける者が80歳に達した場合において、その者が第10項各号に掲げる期間を有するときは、その者を第11項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第12条第1項第1号中
「第11項」を「第13項」に改め、
同項第2号及び第3号中
「、第10項及び第11項」を「及び第10項から第13項まで」に改める。
第13条第1項中
「第11条第1項第1号から第4号までに掲げる期間に係る前3条の規定により算定した金額」を「第11条第1項第1号から第4号までに掲げる金額」に改める。
第27条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第11条第11項」を「第11条第12項及び第13項」に、
「同項中「前項各号」」を「第11条第12項中「第10項各号」」に、
「と続み替える」を「と、同条第13項中「第10項各号」とあるのは「第27条第8項の規定により読み替えて適用される同条第1項各号」と、「第11項」とあるのは「同条第8項」と読み替える」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
8 80歳以上の更新組合員が退職し、新法第86条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第1項から第6項までの規定の適用については、第1項第1号中「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第2号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第3号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に1から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に1から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数と前2号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第4号中「共済法の給料年額の180分の1.1」とあるのは「共済法の給料年額に180分の1.1と300分の2(その超える期間の年数と前3号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額」とする。
第38条第6項を同条第8項とし、
同条第5項中
「前2項の場合において、これらの規定による」を「第3項から前項までに規定する場合において、」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「前項各号」を「第3項各号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の1項を加える。
6 第1項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が80歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が第3項各号に掲げる期間を有していたときは、当該年金を受ける者を第4項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。
第38条第3項の次に次の1項を加える。
4 前項の場合において、遺族年金を受ける者が80歳以上であるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1」とあるのは「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」と、同項第2号中「300分の1」とあるのは「300分の2(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。
第39条第1項中
「及び第11条の2から第14条までの規定により」を「、第11条の2から第14条まで及び前条第3項から第7項までの規定に準じて政令で定めるところにより」に改め、
「相当する金額」の下に「(遺族年金を受ける者が新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」を加え、
同条第2項を削る。
第40条第1項中
「当該各号に規定する退職年金の額の100分の50に相当する金額」を「前条の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、
同条第2項を削る。
第41条中
「366,647円」を「506,000円」に、
「12,000円」を「18,000円」に改める。
第57条第3項中
「第11条第10項」を「第11条第10項又は第11項」に、
「同項の規定」を「これらの規定」に改め、
同条第5項中
「第2項において」を「第2項の規定により」に、
「70歳」を「65歳」に改め、
同条第6項中
「70歳」を「65歳」に改め、
「適用する場合には」の下に「、政令で定める場合を除き」を加え、
「第38条第5項」を「第38条第7項」に改め、
同条第7項中
「70歳」を「65歳」に、
「第38条第5項」を「第38条第7項」に改める。
第59条第2項中
「、第10項及び第11項」を「及び第10項から第13項まで」に改める。
第68条第2項中
「次項及び第4項」を「次項から第6項まで」に改め、
同条第4項中
「前項」を「第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 80歳以上の知事等であつた更新組合員が退職した場合において、その者が第1項第1号の期間で12年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「300分の1」とあるのは、「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。
第68条に次の1項を加える。
6 地方公共団体の長の退職年金を受ける者が80歳に達した場合において、その者が第1項第1号の期間で12年を超える期間を有するときは、その者を第4項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第76条第2項中
「次項及び第4項」を「次項から第5項まで」に、
「第9項」を「第10項」に改め、
同条第4項中
「第68条第4項」を「第68条第5項及び第6項」に、
「同条第4項」を「同条第5項」に、
「前項」を「第3項」に、
「と読み替える」を「と、同条第6項中「第1項第1号」とあるのは「第76条第4項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と読み替える」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 地方公共団体の長であつた期間が12年を超える80歳以上の更新組合員に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは、「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)を乗じて得た額を加えた額」とする。
第82条第1項中
「相当する金額」の下に「(遺族年金を受ける者が新法第107条第1項の規定により適用することとされた新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」を加え、
同条第2項中
「新法第93条の3及び」を削る。
第83条第2項中
「第5項までの規定」を「第7項までの規定(同条第3項第2号に係る部分を除く。)」に、
「同条第4項中「前項各号」」を「「退職年金条例の給料年額」とあるのは「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第83条第2項において準用する前項」と、同条第5項中「第3項各号」」に、
「前項第1号」と」を「第3項第1号」と、同条第6項中「第3項各号」とあるのは「第83条第2項において準用する第3項第1号」と、「第4項」とあるのは「同条第2項において準用する第4項」と」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(地方公共団体の長の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第83条の2 更新組合員である地方公共団体の長に系る新法第107条第1項の規定により適用することとされた新法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、第68条第1項及び第2項、第69条から第71条まで並びに前条第2項の規定により読み替えられた第38条第3項から第7項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の100分の50に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第107条第1項の規定により適用することとされた新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。
2 第42条の規定は、前項の規定による遺族年金の額について準用する。
3 第82条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第90条第6項中
「第1項の規定の適用を受ける」、「又は戦務加算等の期間」及び「又は第4項において準用する第57条第5項」を削り、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第1項の規定の適用を受ける」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 80歳以上の恩給公務員である職員であつた更新組合員が退職した場合において、その者が第1項第1号の期間で12年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「300分の1」とあるのは、「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。
第90条に次の2項を加える。
8 警察職員の退職年金を受ける者が80歳に達した場合において、その者が第1項第1号の期間で12年を超える期間を有するときは、その者を第3項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
9 警察職員の退職年金を受ける者が65歳に達した場合において、その者が第5項において準用する第57条第5項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を第5項において準用する同条第5項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第97条中
第5項を削り、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 警察職員であつた期間が15年を超える80歳以上の更新組合員に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「警察職員の恩給法の給料年額の150分の1に相当する金額」とあるのは、「警察職員の恩給法の給料年額に150分の1と300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額に相当する金額」とする。
第97条に次の1項を加える。
6 第90条第7項から第9項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第7項中「第1項第1号の期間で12年」とあるのは「第97条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号の期間で15年」と、「第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第8項中「第1項第1号の期間で12年」とあるのは「第97条第4項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号の期間で15年」と、「第3項」とあるのは「同条第4項」と、同条第9項中「第5項において準用する第57条第5項」とあり、又は「第5項において準用する同条第5項」とあるのは「第97条第5項において準用する第57条第5項」と読み替えるものとする。
第103条第1項中
「当該各号に規定する退職年金の額の100分の50に相当する金額」を「第104条の2第1項の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 第42条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第104条第2項中
「第5項まで」を「第7項までの規定(同条第3項第2号に係る部分を除く。)」に、
「12年」と、同条第4項中「前項各号」」を「15年」と、「退職年金条例の給料年額」とあるのは「警察職員の恩給法の給料年額」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第104条第2項において準用する前項」と、同条第5項中「第3項各号」」に、
「前項第1号」と」を「第3項第1号」と、同条第6項中「第3項各号」とあるのは「第104条第2項において準用する第3項第1号」と、「第4項」とあるのは「同条第2項において準用する第4項」と」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(警察職員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第104条の2 更新組合員である警察職員に係る新法附則第25条第1項の規定により適用することとされた新法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、第57条第6項及び第7項、第90条第1項、第4項及び第6項、第90条の2から第93条まで並びに前条第2項の規定により読み替えられた第38条第3項から第7項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の100分の50に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法附則第25条第1項の規定により適用することとされた新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。
2 第42条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
3 第103条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第111条第2項中
「第11項」を「第13項」に改める。
第117条第1項中
「第111条第1項」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第111条第1項」に改める。
第119条第1項中
「当該各号に規定する退職年金の額の100分の50に相当する金額」を「次条第1項の遺族年金の額の算定の例て準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 第42条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
第119条の2を第119条の3とし、
第119条の次に次の1条を加える。
第119条の2 更新組合員である消防職員に係る新法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、第38条第3項から第7項まで、第57条第6項及び第7項並びに第111条から第114条までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の100分の50に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。
2 第42条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第131条第2項中
「第10条各号」を「第10条第1項各号」に改め、
同条第4号中
「附則第11条第3項」を「附則第11条第2項」に改める。
第143条の3第4項中
「前項」を「第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 80歳以上の団体共済更新組合員が退職した場合において、その者が第143条の2第1項第1号の期間、同項第2号イの期間及び同項第3号の期間を合算して20年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「300分の1」とあるのは、「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。
第143条の3に次の1項を加える。
6 新法第202条において準用する新法第78条第1項の規定による退職年金を受ける者が80歳に達した場合において、その者が第143条の2第1項第1号の期間、同項第2号イの期間及び同項第3号の期間を合算して20年を超える期間を有するときは、その者を第4項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
第143条の10第3項中
「同法」を「新法」に改め、
同条第4項中
「第143条の3第4項」を「第143条の3第5項及び第6項」に、
「同項中「前項」」を「第143条の3第5項中「第3項」」に、
「と読み替える」を「と、同条第6項中「第4項」とあるのは「第143条の10第4項」と読み替える」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 80歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第202条において準用する新法第86条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「退職時の給料年額の225分の2」とあるのは「退職時の給料年額に225分の2と300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第2号中「退職時の給料年額の90分の1」とあるのは「退職時の給料年額に90分の1と300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第3号中「退職時の給料年額の180分の1.11とあるのは「退職時の給料年額に180分の1.1と300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額」とする。
第143条の13第3項中
「第5項までの規定」を「第7項までの規定(同条第3項第2号に係る部分を除く。)」に、
「同条第4項中「前項各号」」を「同条第4項中「前項」とあるのは「第143条の13第3項において準用する前項」と、同条第5項中「第3項各号」」に、
「前項第2号」と」を「第3項第2号」と、同条第6項中「第3項各号」とあるのは「第143条の13第3項において準用する第3項第2号」と、「第4項」とあるのは「同条第3項において準用する第4項」と」に改める。
第143条の14第1項中
「又は第143条の3の2の規定により算定した金額の100分の50に相当する金額」を「から第143条の4まで及び前条の規定により読み替えられた第38条第3項から第7項までの規定に準じて政令で定めることろにより算定した金額の100分の50に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第202条において準用する新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」に改め、
同条第2項を削る。
別表第1中
「別表第1」を「別表第1(第23条、第75条関係)」に改める。
別表第2中
「別表第2」を「別表第2(第29条、第78条、第99条関係)」に、
「1,442,000円」を「1,984,000円」に、
「934,000円」を「1,283,000円」に、
「617,000円」を「844,000円」に改め、
同表の備考2中
「72,000円」を「120,000円」に改め、
同表の備考3中
「42,000円」を「60,000円」に、
「12,000円」を「18,000円(同号イに掲げる者がない場合にあつては、そのうち1人に限り42,000円)」に改める。
別表第3中
「別表第3」を「別表第3(第143条の6関係)」に改める。
別表第4中
「別表第4」を「別表第4(第143条の6関係)」に改める。