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昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

  昭和50・11・20・法律 80号==
改正昭和57・7・16・法律 66号−−(施行=昭57年10月1日)

(昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第1条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第1号中
「第4条まで、第7条の2、第8条及び第8条の4」を「第5条まで、第11条から第12条まで及び第12条の4」に改める。

第2条の3第8項中
「規定する者」の下に「(以下「沖繩の組合員であつた者」という。)」を加える。

第2条の5第1項中
「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(昭和50年度における昭和45年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第2条の6 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に1.293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額については、372万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
  地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前項中「1.293」とあるのを「別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
  次の各号に掲げる年金については、前2項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和50年8月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。
1.退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 315,000円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金 21万円
2.廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 315,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
3.遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 21万円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 157,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 105,000円
  前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
  第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  第1項及び前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて、第2項から前項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
  沖繩の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては昭和50年8月分以後、同年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては昭和51年1月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

第3条の2第1項中
「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(昭和50年度における昭和45年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第3条の3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1.293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額については、372万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
  第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  前2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
  沖繩の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

第4条第1項中
「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、
同条第3項中
「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、
「退職に係る年金」の下に「(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)」を加え、
同条第5項中
「及び施行法第132条の2第1項第3号に規定する沖繩の組合員であつた者」を「並びに沖繩の組合員であつた者」に、
「退職に係るものについては」を「退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては」に改める。

第13条中
「第9条」を「第13条」に改め、
同条を第17条とする。

第12条中
「第10条」を「第14条」に、
「第10条第1項」を「第14条第1項」に改め、
同条を第16条とする。

第11条を第15条とし、
第10条を第14条とする。

第9条第2項中
「第8条第3項」を「第12条第3項」に改め、
同条を第13条とする。

第8条の4第1項中
「第8条第1項各号」を「第12条第1項各号」に改め、
同条第2項中
「第8条第3項」を「第12条第3項」に改め、
同条第12条の4とする。

第8条の3第1項及び第2項中
「第8条第1項」を「第12条第1項」に、
「第8条の2第1項」を「第12条の2第1項」に改め、
同条第3項中
「第8条第3項」を「第12条第3項」に改め、
同条を第12条の3とする。

第8条の2を第12条の2とし、
第8条を第12条とする。

第7条の2第1項中
「遺族年金」の下に「(以下「新法の規定による地方議会議員の退職年金等」という。)」を加え、
「以下この項において同じ」を「以下同じ」に改め、
「1万円とする。)」の下に「(以下「昭和37年12月1日における報酬額に係る標準報酬月額」という。)」を加え、
同条を第11条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(昭和50年度における地方議会は議員共済会の年金の額の改定)
第11条の2 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和45年4月30日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第142条の2に規定する互助年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、その者が引き続き昭和45年5月1日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年5月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が当該地方議会議員の当該退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額に係る標準報酬月額に1.6を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を新法第161条第2項又は第162条第2項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第11章又は施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
  第1条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  施行法第142条の3第4項の規定により支給される年金たる共済給付金で昭和45年4月30日以前の退職に係るものについては、昭和50年8月以後、その額を、前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

第7条を第10条とする。

第6条第1項中
「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、
同条第2項中
「前条第2項」を「第6条の2第2項」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第7条第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「第7条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第7条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第7条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第7条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

第6条第3項中
「係るもの」の下に「及び沖繩の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、同月15日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの」を加え、
同条を第7条とし、
同条の次に次の3条を加える。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第7条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.24万円
2.通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
  第6条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第7条の2第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第7条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第7条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第7条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第7条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
  前条第3項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第8条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.24万円
2.通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に1.293を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
  第6条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「第8条第1項の場合」と、「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「第8条と第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第8条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第8条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第8条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
  沖繩の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るものについては、当該年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されているものにあつては同年8月分以後、同年8月1日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(端数計算)
第9条 第2条の6、第3条の3、第4条の2、第5条、第6条の3及び前2条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

第5条の2第1項中
「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、
同条を第6条の2とし、
同条の次に次の1条を加える。
(昭和50年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第6条の3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.24万円
2.通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.293を乗じて得た額(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前の退職に係るものにあつては、その乗じて得た額が、昭和49年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第1条から第2条の4までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項第1号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額に1.293を乗じて得た額(その額が372万円を超える場合には、372万円)を12で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
  前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
1.前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2.前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法別表第3に定める率を乗じて得た金額
  地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和50年12月31日において現に支給されている年金で昭和45年3月31日以前の退職に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を、第1項第2号中「1.293」とあるのを「別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
  新法第82条第6項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
  第1条第5項の規定は、前各項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
  前条第5項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項、第2項及び前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
  前項の規定の適用を受ける年金(昭和45年3月31日以前の退職に係るものに限る。)については、昭和51年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項から第5項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

第5条第1項中
「(以下「新法の規定による通算退職年金」という。)」を削り、
同条を第6条とする。

第4条の次に次の2条を加える。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第4条の2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和50年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給付年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1.293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、当該給料年額については、372万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
  第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  第2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
  前条第5項の規定の適用を受ける年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第5条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和50年8月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に1.293を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが372万円を超える場合には、これらの給料年額については、372万円)を、それぞれ第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
  第2条の6第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
  第2条の6第3項及び第4項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和50年7月31日において現に支給されているもののうち昭和49年4月1日以後の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。
  第1項及び第2項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和48年4月1日から昭和49年3月11日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で昭和49年4月1日以後の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
  沖繩の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和50年7月31日において現に支給されている年金で、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、昭和50年8月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

附則第10条中
「第9条」を「第11条」に改める。

別表第1中
「別表第1」を「別表第1(第1条関係)」に改める。

別表第1の2中
「別表第1の2」を「別表第1の2(第1条、第1条の2関係)」に改める。

別表第1の3中
「別表第1の3」を「別表第1の3(第1条の2関係)」に改める。

別表第1の4中
「別表第1の4」を「別表第1の4(第2条関係)」に改める。

別表第1の5中
「別表第1の5」を「別表第1の5(第2条の2関係)」に改める。

別表第1の6中
「別表第1の6」を「別表第1の6(第2条の2関係)」に改める。

別表第2中
「別表第2」を「別表第2(第1条、第12条関係)」に改める。

別表第2の2中
「別表第2の2」を「別表第2の2(第1条、第1条の2、第12条関係)」に改める。

別表第2の3中
「別表第2の3」を「別表第2の3(第1条の2、第12条関係)」に改める。

別表第2の4中
「別表第2の4」を「別表第2の4(第2条、第12条の2関係)」に改める。

別表第2の5中
「別表第2の5」を「別表第2の5(第2条の2、第12条の3関係)」に改める。

別表第2の6中
「別表第2の6」を「別表第2の6(第2条の2、第12条の3関係)」に改める。

別表第3中
「別表第3」を「別表第3(第1条関係)」に改める。

別表第3の2中
「別表第3の2」を「別表第3の2(第1条関係)」に改める。

別表第4中
「別表第4」を「別表第4(第2条の3、第12条の4関係)」に改める。

別表第5中
「別表第5」を「別表第5(第2条の5、第2条の6、第6条の3関係)」に改め、
同表の次に次の1表を加える。
別表第6(第2条の6、第6条の3関係)
退職の時期
昭和37年12月1日から昭和38年3月31日まで1.341
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで1.338
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで1.329
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで1.330
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで1.325
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで1.318
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで1.312
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで1.303
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第2条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第81条第5項中
「減額退職年金の額とする。)」の下に「のうち第78条の2第1項第2号に係る額」を、
「乗じて得た額」の下に「と当該改定前の減額退職年金の額のうち同項第1号に係る額との合算額」を加える。

第88条第3項中
「ときは」を「場合において、その該当しなくなつた日から同欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当することなく3年を経過したときは」に改める。

第90条の次に次の1条を加える。
第90条の2 廃疾年金を受ける権利を有する者が別表第4の上欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、当該廃疾の状態に該当しない間、その支給を停止する。

第114条第3項及び第204条第4項中
「245,000円」を「310,000円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第3条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の一部を次のように改正する。
第3条第7項中
「昭和41年6月30日」を「昭和45年6月30日」に改め、
「在職した者」の下に「(沖繩の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)」を加え、
同条第8項を次のように改める。
  前2項の規定は、公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号)若しくは公務員等共済組合法(1969年立法第154号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。

第3条第9項中
「昭和20年9月3日前」を「昭和19年4月1日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和20年9月3日前」に、
「樺太の退隠料等」という」を「「樺太の退隠料等」と総称する」に改める。

第3条の3第1項第2号中
「昭和48年法律第60号」を「昭和50年法律第70号」に改め、
同項第5号中
「昭和49年法律第93号」を「昭和50年法律第70号」に改める。

第7条第1項第4号中
「第10条第4号」を「第10条第1項第4号」に改め、
同項第5号中
「第10条第6号」を「第10条第1項第6号」に改める。

第10条に次の3項を加える。
  新法第78条第1項、前2条又は前項の規定に該当しない更新組合員のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項及び次項において「特定事務従事者」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(新法第78条第1項の規定に該当しない者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和15年法律第80号)の施行の日において組合員である者に限る。)が当該施行の日から昭和58年11月30日までの間に退職した場合において、その者の40歳以上の組合員期間が50年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から12月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。
  更新組合員以外の者のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者に限る。)に係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。
  前項に定めるもののほか、第2項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第11条第7項中
「こえる」を「超える」に、
「次条」を「第12条」に改め、
同条第11項中
「前項各号」を「第10項各号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同第第10項の次に次の1項を加える。
11 80歳以上の更新組合員が退職した場合において、第7条第1項第1号又は第2号の期間のうちに前項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1」とあるのは「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」と、同項第2号中「300分の1」とあるのは「300分の2(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。

第11条に次の1項を加える。
13 新法第78条第1項又は前3条の規定による退職年金を受ける者が80歳に達した場合において、その者が第10項各号に掲げる期間を有するときは、その者を第11項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

第12条第1項第1号中
「第11項」を「第13項」に改め、
同項第2号及び第3号中
「、第10項及び第11項」を「及び第10項から第13項まで」に改める。

第13条第1項中
「第11条第1項第1号から第4号までに掲げる期間に係る前3条の規定により算定した金額」を「第11条第1項第1号から第4号までに掲げる金額」に改める。

第27条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第11条第11項」を「第11条第12項及び第13項」に、
「同項中「前項各号」」を「第11条第12項中「第10項各号」」に、
「と続み替える」を「と、同条第13項中「第10項各号」とあるのは「第27条第8項の規定により読み替えて適用される同条第1項各号」と、「第11項」とあるのは「同条第8項」と読み替える」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
 80歳以上の更新組合員が退職し、新法第86条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第1項から第6項までの規定の適用については、第1項第1号中「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第2号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第3号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に1から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に1から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数と前2号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第4号中「共済法の給料年額の180分の1.1」とあるのは「共済法の給料年額に180分の1.1と300分の2(その超える期間の年数と前3号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額」とする。

第38条第6項を同条第8項とし、
同条第5項中
「前2項の場合において、これらの規定による」を「第3項から前項までに規定する場合において、」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「前項各号」を「第3項各号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の1項を加える。
  第1項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が80歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が第3項各号に掲げる期間を有していたときは、当該年金を受ける者を第4項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。

第38条第3項の次に次の1項を加える。
  前項の場合において、遺族年金を受ける者が80歳以上であるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1」とあるのは「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」と、同項第2号中「300分の1」とあるのは「300分の2(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。

第39条第1項中
「及び第11条の2から第14条までの規定により」を「、第11条の2から第14条まで及び前条第3項から第7項までの規定に準じて政令で定めるところにより」に改め、
「相当する金額」の下に「(遺族年金を受ける者が新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」を加え、
同条第2項を削る。

第40条第1項中
「当該各号に規定する退職年金の額の100分の50に相当する金額」を「前条の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、
同条第2項を削る。

第41条中
「366,647円」を「506,000円」に、
「12,000円」を「18,000円」に改める。

第57条第3項中
「第11条第10項」を「第11条第10項又は第11項」に、
「同項の規定」を「これらの規定」に改め、
同条第5項中
「第2項において」を「第2項の規定により」に、
「70歳」を「65歳」に改め、
同条第6項中
「70歳」を「65歳」に改め、
「適用する場合には」の下に「、政令で定める場合を除き」を加え、
「第38条第5項」を「第38条第7項」に改め、
同条第7項中
「70歳」を「65歳」に、
「第38条第5項」を「第38条第7項」に改める。

第59条第2項中
「、第10項及び第11項」を「及び第10項から第13項まで」に改める。

第68条第2項中
「次項及び第4項」を「次項から第6項まで」に改め、
同条第4項中
「前項」を「第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
  80歳以上の知事等であつた更新組合員が退職した場合において、その者が第1項第1号の期間で12年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「300分の1」とあるのは、「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。

第68条に次の1項を加える。
  地方公共団体の長の退職年金を受ける者が80歳に達した場合において、その者が第1項第1号の期間で12年を超える期間を有するときは、その者を第4項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

第76条第2項中
「次項及び第4項」を「次項から第5項まで」に、
「第9項」を「第10項」に改め、
同条第4項中
「第68条第4項」を「第68条第5項及び第6項」に、
「同条第4項」を「同条第5項」に、
「前項」を「第3項」に、
「と読み替える」を「と、同条第6項中「第1項第1号」とあるのは「第76条第4項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と読み替える」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
  地方公共団体の長であつた期間が12年を超える80歳以上の更新組合員に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは、「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)を乗じて得た額を加えた額」とする。

第82条第1項中
「相当する金額」の下に「(遺族年金を受ける者が新法第107条第1項の規定により適用することとされた新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」を加え、
同条第2項中
「新法第93条の3及び」を削る。

第83条第2項中
「第5項までの規定」を「第7項までの規定(同条第3項第2号に係る部分を除く。)」に、
「同条第4項中「前項各号」」を「「退職年金条例の給料年額」とあるのは「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第83条第2項において準用する前項」と、同条第5項中「第3項各号」」に、
「前項第1号」と」を「第3項第1号」と、同条第6項中「第3項各号」とあるのは「第83条第2項において準用する第3項第1号」と、「第4項」とあるのは「同条第2項において準用する第4項」と」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(地方公共団体の長の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第83条の2 更新組合員である地方公共団体の長に系る新法第107条第1項の規定により適用することとされた新法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、第68条第1項及び第2項、第69条から第71条まで並びに前条第2項の規定により読み替えられた第38条第3項から第7項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の100分の50に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第107条第1項の規定により適用することとされた新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。
  第42条の規定は、前項の規定による遺族年金の額について準用する。
  第82条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。

第90条第6項中
「第1項の規定の適用を受ける」、「又は戦務加算等の期間」及び「又は第4項において準用する第57条第5項」を削り、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第1項の規定の適用を受ける」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
  80歳以上の恩給公務員である職員であつた更新組合員が退職した場合において、その者が第1項第1号の期間で12年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「300分の1」とあるのは、「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。

第90条に次の2項を加える。
  警察職員の退職年金を受ける者が80歳に達した場合において、その者が第1項第1号の期間で12年を超える期間を有するときは、その者を第3項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。
  警察職員の退職年金を受ける者が65歳に達した場合において、その者が第5項において準用する第57条第5項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を第5項において準用する同条第5項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

第97条中
第5項を削り、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
  警察職員であつた期間が15年を超える80歳以上の更新組合員に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「警察職員の恩給法の給料年額の150分の1に相当する金額」とあるのは、「警察職員の恩給法の給料年額に150分の1と300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額に相当する金額」とする。

第97条に次の1項を加える。
  第90条第7項から第9項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第7項中「第1項第1号の期間で12年」とあるのは「第97条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号の期間で15年」と、「第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第8項中「第1項第1号の期間で12年」とあるのは「第97条第4項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号の期間で15年」と、「第3項」とあるのは「同条第4項」と、同条第9項中「第5項において準用する第57条第5項」とあり、又は「第5項において準用する同条第5項」とあるのは「第97条第5項において準用する第57条第5項」と読み替えるものとする。

第103条第1項中
「当該各号に規定する退職年金の額の100分の50に相当する金額」を「第104条の2第1項の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、
同条第2項を次のように改める。
  第42条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。

第104条第2項中
「第5項まで」を「第7項までの規定(同条第3項第2号に係る部分を除く。)」に、
「12年」と、同条第4項中「前項各号」」を「15年」と、「退職年金条例の給料年額」とあるのは「警察職員の恩給法の給料年額」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第104条第2項において準用する前項」と、同条第5項中「第3項各号」」に、
「前項第1号」と」を「第3項第1号」と、同条第6項中「第3項各号」とあるのは「第104条第2項において準用する第3項第1号」と、「第4項」とあるのは「同条第2項において準用する第4項」と」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(警察職員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第104条の2 更新組合員である警察職員に係る新法附則第25条第1項の規定により適用することとされた新法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、第57条第6項及び第7項、第90条第1項、第4項及び第6項、第90条の2から第93条まで並びに前条第2項の規定により読み替えられた第38条第3項から第7項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の100分の50に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法附則第25条第1項の規定により適用することとされた新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。
  第42条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
  第103条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。

第111条第2項中
「第11項」を「第13項」に改める。

第117条第1項中
「第111条第1項」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第111条第1項」に改める。

第119条第1項中
「当該各号に規定する退職年金の額の100分の50に相当する金額」を「次条第1項の遺族年金の額の算定の例て準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、
同条第2項を次のように改める。
  第42条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。

第119条の2を第119条の3とし、
第119条の次に次の1条を加える。
第119条の2 更新組合員である消防職員に係る新法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、第38条第3項から第7項まで、第57条第6項及び第7項並びに第111条から第114条までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の100分の50に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。
  第42条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。
  前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。

第131条第2項中
「第10条各号」を「第10条第1項各号」に改め、
同条第4号中
「附則第11条第3項」を「附則第11条第2項」に改める。

第143条の3第4項中
「前項」を「第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
  80歳以上の団体共済更新組合員が退職した場合において、その者が第143条の2第1項第1号の期間、同項第2号イの期間及び同項第3号の期間を合算して20年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「300分の1」とあるのは、「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」とする。

第143条の3に次の1項を加える。
  新法第202条において準用する新法第78条第1項の規定による退職年金を受ける者が80歳に達した場合において、その者が第143条の2第1項第1号の期間、同項第2号イの期間及び同項第3号の期間を合算して20年を超える期間を有するときは、その者を第4項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

第143条の10第3項中
「同法」を「新法」に改め、
同条第4項中
「第143条の3第4項」を「第143条の3第5項及び第6項」に、
「同項中「前項」」を「第143条の3第5項中「第3項」」に、
「と読み替える」を「と、同条第6項中「第4項」とあるのは「第143条の10第4項」と読み替える」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
  80歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第202条において準用する新法第86条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「退職時の給料年額の225分の2」とあるのは「退職時の給料年額に225分の2と300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第2号中「退職時の給料年額の90分の1」とあるのは「退職時の給料年額に90分の1と300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第3号中「退職時の給料年額の180分の1.11とあるのは「退職時の給料年額に180分の1.1と300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)とを加えた率を乗じて得た額」とする。

第143条の13第3項中
「第5項までの規定」を「第7項までの規定(同条第3項第2号に係る部分を除く。)」に、
「同条第4項中「前項各号」」を「同条第4項中「前項」とあるのは「第143条の13第3項において準用する前項」と、同条第5項中「第3項各号」」に、
「前項第2号」と」を「第3項第2号」と、同条第6項中「第3項各号」とあるのは「第143条の13第3項において準用する第3項第2号」と、「第4項」とあるのは「同条第3項において準用する第4項」と」に改める。

第143条の14第1項中
「又は第143条の3の2の規定により算定した金額の100分の50に相当する金額」を「から第143条の4まで及び前条の規定により読み替えられた第38条第3項から第7項までの規定に準じて政令で定めることろにより算定した金額の100分の50に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第202条において準用する新法第93条の3第1項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」に改め、
同条第2項を削る。

別表第1中
「別表第1」を「別表第1(第23条、第75条関係)」に改める。

別表第2中
「別表第2」を「別表第2(第29条、第78条、第99条関係)」に、
「1,442,000円」を「1,984,000円」に、
「934,000円」を「1,283,000円」に、
「617,000円」を「844,000円」に改め、
同表の備考2中
「72,000円」を「120,000円」に改め、
同表の備考3中
「42,000円」を「60,000円」に、
「12,000円」を「18,000円(同号イに掲げる者がない場合にあつては、そのうち1人に限り42,000円)」に改める。

別表第3中
「別表第3」を「別表第3(第143条の6関係)」に改める。

別表第4中
「別表第4」を「別表第4(第143条の6関係)」に改める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
  附則第8条の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第88条第3項及び第90条の2(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に障害年金を受ける権利を有する者が改正後の法別表第4の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。
《改正》昭57法066
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第3条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和50年8月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年7月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
(沖繩の退隠料等及び樺太の退隠料等に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第3条第7項又は第9項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖繩の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金たる給付を受ける権利を有することとなる者には、施行日の属する月分以後、これらの給付を支給する。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち準公務員期間等を有する者に関する経過措置)
第5条 昭和50年8月1日において、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第10条第1号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第44条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(改正後の施行法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第9条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和50年7月31日において改正前の施行法第10条第1号(改正前の施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第44条の2の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
第6条 改正後の施行法第11条第11項及び第13項、第12条第1項、第27条第8項及び第9項、第38条第4項、第6項及び第7項、第39条、第40条、第57条第3項及び第5項から第7項まで、第59条第2項、第68条第2項、第4項及び第6項、第76条第2項、第4項及び第5項、第82条第1項及び第2項、第83条第2項、第83条の2、第90条第3項、第8項及び第9項、第97条第4項及び第6項、第103条第1項及び第2項、第104条第2項、第104条の2、第111条第2項、第119条第1項及び第2項、第119条の2、第143条の3第4項及び第6項、第143条の10第4項及び第5項、第143条の13第3項並びに第143条の14の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和50年8月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第7条 改正後の施行法第41条及び別表第2の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和50年8月分以後適用する。
《改正》昭57法066
  昭和50年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年8月分から同年12月分までの年金については、同条中「506,000円」とあるのは「474,000円」と、同表中「1,984,000円」とあるのは「1,871,000円」と、「1,283,000円」とあるのは「1,214,000円」と、「844,000円」とあるのは「803,000円」とする。
《改正》昭57法066
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第8条 組合員又は団体共済組合員が昭和50年8月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1.改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 315,000円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 21万円
2.改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 315,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
3.改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 21万円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 157,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 105,000円
《改正》昭57法066
  前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
  第1項各号に掲げる年金で昭和50年8月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第5条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第10条 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「第7条」を「第10条」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第11条 公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中
「第7条」を「第10条」に改める。

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