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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章住宅市街地の開発整備の方針等(第4条〜第4条の2)
第3章土地区画整理促進区域(第5条〜第9条)
第4章特定土地区画整理事業(第10条〜第23条)
第5章住宅街区整備促進区域(第24条〜第27条)
第6章住宅街区整備事業(第28条〜第101条)
第6章の2都心共同住宅供給事業(第101条の2〜第101条の15)
第7章雑 則(第102条〜第109条の2)
第8章罰 則(第110条〜第121条)

  昭和50・7・16・法律 67号  
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・5・24・法律 63号−−
改正平成2・6・29・法律 62号−−
改正平成3・4・26・法律 39号−−
改正平成3・10・4・法律 90号−−
改正平成4・6・26・法律 82号−−
改正平成5・5・6・法律 34号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成7・3・1・法律 15号−−
改正平成10・6・2・法律 86号−−
改正平成11・3・31・法律 25号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 73号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成14・3・31・法律 11号−−
改正平成14・7・12・法律 85号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・4・27・法律 34号−−
改正平成17・6・29・法律 78号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成17・7・29・法律 89号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・8・法律 61号−−
《改題》平2法062・旧・大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、大都市地域における住宅及び住宅他の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共同住宅供給事業について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街区の整備とを図り、もつて大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
《改正》平18法061
(定義)
第2条 この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.大都市地域
都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法汰(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域をいう。
2.市街化区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。
3.土地区画整理事業
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。
4.住宅街区整備事業
この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更及び共同住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
5.都心共同住宅供給事業
居住に関する機能の低下を来している大都市地域内の都心の地域及びその周辺の地域のうち、居住に関する機能の向上が必要なものとして国土交通省令で定める土地の区域において、この法律で定めるところに従つて行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業、集会施設、購買施設その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又は利便のため必要な施設(第101条の2第2項及び第101条の3において「関連公益的施設」という。)の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。
6.公共施設
土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設をいう。
7.宅地
土地区画整理法第2条第6項に規定する土地をいう。
8.借地権
借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権をいう。
9.農地等
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第1号に規定する農地等をいう。
10.集合農地区
農地等を集合すべき土地の区域をいう。
11.義務教育施設用地
義務教育施設の用に新たに供すべき土地又はその代替地をいう。
12.公営住宅等
地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。
《改正》平11法076
《改正》平11法160
《改正》平15法100
(国及び関係地方公共団体の責務)
第3条 国及び関係地方公共団体は、大都市地域における住宅の需要及び供給に関する長期的見通しに基づき、新たに必要となる住宅及び住宅地の供給を確保するため、相当規模の住宅市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 国及び関係地方公共団体は、前項に定めるもののほか、大都市地域における土地の有効な利用を促進し、並びにその投機的取引を抑制して住宅及び住宅地の供給の促進を図るため、必要な税制上の措置その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
最初

第2章 住宅市街地の開発整備の方針等

 
《章名改正》平18法061
 
《4条削除》平18法061
(住宅市街地の開発整備の方針)
第4条 大都市地域(その周辺の自然的及び社会的に密接な関係がある地域を含む。)に係る都市計画区域で住宅及び住宅地の供給を促進するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべきものとして国土交通大臣が指定するものにおいては、都市計画に、次に掲げる事項を明らかにした住宅市街地の開発整備の方針を定めなければならない。
1.当該都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針
2.当該とし計画区域のうち次のイ又はイ及びロに掲げる地区及びに当該地区の整備又は開発の計画の概要
イ 一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区
ロ 市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域における相当規模の地区
《改正》平11法160
《改正》平12法073
《改正》平18法061
 住宅市街地の開発整備の方針は、住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項に規定する都道府県計画のうち同条第2項第6号に掲げる事項に係る部分に適合するように定めなければならない。
《改正》平18法061
 国及び地方公共団体は、第1項の住宅市街地の開発整備の方針に従い、同項第2号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、第5条第1項の規定による土地区画整理促進区域、都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画その他の都市計画の決定、住宅市街地の開発整備に関する事業の実施、良好な住宅市街地の開発整備に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
《改正》平14法085
(監視区域の指定)
第4条の2 都府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、前条第1項第2号の地区のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
《改正》平10法86
 
《2条削除》平18法061
最初

第3章 土地区画整理促進区域

(土地区画整理促進区域に関する都市計画)
第5条 大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができる。
1.良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えていること。
2.当該区域が既に住宅市街地を形成している区域又は住宅市街地を形成する見込みが確実である区域に近接していること。
3.当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
4.0.5ヘクタール以上の規模の区域であること。
5.当該区域の大部分が次のイ又はロに掲げる地域又は区域内にあること。
イ 都市計画法第8条第1項第1号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域
ロ 都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内の同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅市街地を開発することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第12条の5第2項第3号に掲げる地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており、かつ、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限として同表(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る。)
《改正》平14法085
 土地区画整理促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の2第2項に定める事項のほか、住宅市街地としての開発の方針を定めるものとする。
 都府県又は市町村は、土地区画整理促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な住宅市街地として開発されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。
《改正》平11法087
(宅地の所有者等の責務)
第6条 土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業を施行する等により、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
(建築行為等の制限)
第7条 土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2.非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3.都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
《改正》平11法160
 都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。
1.土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 主として住宅の建設の用に供する目的で行う0.5ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての土地区画整理事業の施行を困難にしないもの
ロ 次号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
2.建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 前項の許可(前号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行なう建築物の新築、改築又は増築
ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートプロック造その他これらに類する構造であること。
(3)容易に移転し、又は除却することができること。
(4)敷地の規模が政令で定める規模未満であること。
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築
 第1項の規定は、土地区画整理法第76条第1項各号に掲げる公告があつた日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
《改正》平11法076
 都市計画法第53条の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分は、土地区画整理促進区域内においては、適用しない。
(土地の買取り)
第8条 都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
 都府県知事は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
《改正》平11法160
 都府県知事(前項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、土地区画整理促進区域内の土地の所有者から、次の各号の一に該当する行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつたときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。
1.前条第2項第2号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
2.前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更
 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都府県知事に通知しなければならない。
(買い取つた土地の利用)
第9条 前条第3項の規定により土地を買い取つた者は、当該土地が公営住宅等又は義務教育施設、医療施設、社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
最初

第4章 特定土地区画整理事業

(特定土地区画整理事業)
第10条 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「特定土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの章に定めるところによる。
(市町村の責務等)
第11条 市町村は、土地区画整理促進区域内の土地で、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から起算して2年以内に土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第2項若しくは第51条の2第1項の規定による認可又は第7条第2項第1号イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、特定土地区画整理事業を施行するものとする。
《改正》平11法025
《改正》平17法034
 市町村は、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について特定土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があつたとき、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が特定土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であつても、特定土地区画整理事業を施行することができる。
 前2項の場合において、都府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による特定土地区画整理事業を施行することができる。当該特定土地区画整理事業が独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社についても、同様とする。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
(施行地区の面積等)
第12条 特定土地区画整理事業の事業計画においては、特定土地区画整理事業を施行する土地の区域(以下この章において「施行地区」という。)は、その面積が0.5ヘクタール以上で、かつ、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての特定土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。
(共同住宅区)
第13条 特定土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域(以下この章において「共同住宅区」という。)を定めることができる。
《改正》平11法160
 共同住宅区は、土地の利用上共同住宅が集団的に建設されることが望ましい位置に定め、その面積は、共同住宅の用に供される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
(共同住宅区への換地の申出等)
第14条 前条第1項の規定により事業計画において共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模(次条において「指定規模」という。)のものの所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、特定土地区画整理事業を施行する者(以下この章において「施行者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を共同住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について共同住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
1.事業計画が定められた場合
第7条第3項に規定する公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2.事業計画の変更により新たに共同住宅区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3.事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い共同住宅区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
《改正》平11法160
 施行者は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
1.建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので政令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2.地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(共同住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
 施行者は、第2項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(宅地の共有化)
第15条 第13条第1項の規定により事業計画において共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地に他人の権利(建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利に限る。))の目的となつている建築物その他の工作物が存するときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
 前項の規定による申出は、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地の地積の合計が指定規模となるように、数人共同してしなければならない。
《改正》平11法160
 施行者は、第1項の規定による申出があつた場合において、当該申出の手続が前項の規定に違反しておらず、かつ、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る各宅地を、換地計画において換地を定めないで共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地として指定し、当該申出の手続が前項の規定に違反していると認めるとき、又は当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。前条第3項及び第4項の規定は、この場合について準用する。
1.建築物その他の工作物(容易に除却することができるもので政令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2.地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
(共同住宅区への換地等)
第16条 第14条第2項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を共同住宅区内に定めなければならない。
 前条第3項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を定めないで、共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
 前項の規定により換地を定めないで共同住宅区内の土地の共有持分を与える場合における清算については、土地区画整理法第94条中「又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第89条の4若しくは第91条第3項の規定により共有となるべきものとして定める土地」とあるのは、「及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条第2項の規定により数人の共有となるべきものとして定める土地」とする。
《改正》平14法011
 第2項の規定により換地計画において共同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。同法第104条第6項後段の規定は、この場合について準用する。
(集合農地区)
第17条 特定土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、集合農地区を定めることができる。
《改正》平11法160
 集合農地区は、施行地区の面積のおおむね30パーセントを超えない範囲内において、次に掲げる要件に該当する土地の区域又は特定土地区画整理事業の施行により次に掲げる要件に該当することとなると認められる土地の区域について定めなければならない。
1.公害又は災害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等(生産緑地法第2条第2号に規定する公共施設等をいう。)の敷地の用に供する土地として適している一団の農地等の区域であること。
2.用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていること。
3.おおむね500平方メートル以上の規模の区域であること。
 特定土地区画整理事業を施行しようとする者(市町村を除く。)若しくは土地区画整理組合を設立しようとする者又は施行者(市町村を除く。)は、事業計画において集合農地区を定めようとするときは、あらかじめ、市町村長の意見を聴かなければならない。
(集合農地区への換地の申出等)
第18条 前条第1項の規定により事業計画において集合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を集合農地区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
1.事業計画が定められた場合
第7条第3項に規定する公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2.事業計画の変更により新たに集合農地区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3.事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に納入されたことに伴い集合農地区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
《改正》平11法160
 施行者は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る宅地の地積の合計が、おおむね500平方メートルの面積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であるときは、同項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を集合農地区内に定められるべき宅地として指定しなければならない。ただし、同項の規定による申出に係る宅地の地積の合計及び集合農地区の面積からみて、当該申出に係る宅地のすべてを指定することが困難であると認めるときは、規準、規約、定款又は施行規程で定めるところにより、公正な方法で選考して、これらの宅地の一部を指定することができる。
 施行者は、第1項の規定による申出に係る宅地の地積の合計が前項の規準、規約、定款又は施行規程で定める規模に満たない場合においては、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。同項ただし書の規定による選考の結果同項の規定による指定をしないこととした宅地についても、同様とする。
 第14条第3項の規定は第2項の規定による指定又は前項の規定による決定をした場合について、同条第4項の規定は第2項の規定による指定をした場合について準用する。
(集合農地区への換地)
第19条 前条第2項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を集合農地区内に定めなければならない。
(業務教育施設用地)
第20条 特定土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を義務教育施設用地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
 施行者は、前項の規定により換地計画において義務教育施設用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について義務教育施設の設置義務者と協議しなければならない。
 第1項の義務教育施設用地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。
 土地区画整理法第95条第7項の規定は第1項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第104条第9項の規定は第1項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。
(公営住宅等及び医療施設等の用地)
第21条 土地区画整理法第3条第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する特定土地区画整理事業の換地計画においては、公営住宅等の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
《改正》平17法034
 土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。
 施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留他の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
(申出を受理する者に関する特例)
第22条 施行者が土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第14条第1項、第15条第1項又は第18条第1項の規定による申出は、同法第14条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
《改正》平11法025
(土地区画整理法の準用等)
第23条 土地区画整理法第85条第5項の規定は、この章の規定による処分及び決定について準用する。
 特定土地区画整理事業に関する土地区画整理法第123条から第126条まで、第127条の2第129条第144条及び第145条の規定の適用については、この章の規定は、同法の規定とみなす。
《改正》平17法034
最初

第5章 住宅街区整備促進区域

(住宅街区整備促進区域に関する都市計画)
第24条 大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。
1.都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の大部分が次のイ又はイ及びロに掲げる地域又は区域内にあること。
イ 都市計画法第8条第1項第1号の第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる地域又は区域
(1)都市計画法第8条第1項第1号の第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域
(2)都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内の同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅街区を整備することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第12条の5第2項に規定する地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として建築基準法別表第2(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており、かつ、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限として同表(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る。)
2.当該区域内の土地の大部分が建築物その他の工作物の敷地として利用されていないこと。
3.0.5ヘクタール以上の規模の区域であること。
4.当該区域を住宅街区として整備することが、都市機能の増進と住宅不足の緩和に貢献すること。
 住宅街区整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の2第2項に定める事項のほか、住宅街区としての整備の方針を定めるものとする。
 都府県又は市町村は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な住宅街区として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。
《改正》平11法087
(宅地の所有者等の責務)
第25条 住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、住宅街区整備事業を施行する等により、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
(建築行為等の制限)
第26条 住宅街区整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2.非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3.都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
《改正》平11法160
 都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。
1.土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、当該住宅街区整備促進区域の他の部分についての住宅街区整備事業の施行を困難にしないもの
ロ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日において当該区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有していた者又はその一般承継人が次号ロに規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条において準用する第8条第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
2.建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築
ロ 前号ロに規定する者が行う自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で第7条第2項第2号ロに掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
ハ 次条において準用する第8条第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築
 第1項の規定は、第67条第1項各号に掲げる公告があつた日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
 都市計画法第53条の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分及び同法第57条の規定中市街地開発事業の施行区域内の土地の有償譲渡の制限に関する部分は、住宅街区整備促進区域内においては、適用しない。
(土地の買取り等)
第27条 第8条及び第9条の規定は、住宅街区整備促進区域内における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準用する。この場合において、第8条第3項中「前条第1項の許可」とあるのは、「第26条第1項の許可」と読み替えるものとする。
最初

第6章 住宅街区整備事業


第1節総 則(第28条〜第32条)
第2節施行者(第33条〜第62条)
第3節住宅街区整備事業の施行(第63条〜第90条)
第4節費用の負担等(第91条〜第94条)
第5節雑 則(第95条〜第101条)

最初第6章

第1節 総 則

(定義)
第28条 この章において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.施行者
住宅街区整備事業を施行する者をいう。
2.施行地区
住宅街区整備事業を施行する土地の区域をいう。
3.施行区域
都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
4.施設住宅
住宅街区整備事業によつて建設される共同住宅で施行者が処分する権限を有するもの及びその附帯施設をいう。
5.施設住宅敷地
一個の施設住宅の敷地である一団の土地をいう。
6.施設住宅の一部
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる施設住宅の部分(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
7.施設住宅の一部等
施設住宅の一部及び当該施設住宅の存する施設住宅敷地の共有持分をいう。
(住宅街区整備事業の施行)
第29条 住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
 住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する住宅街区整備組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
 都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
(市町村の事務等)
第30条 市町村は、住宅街区整備促進区域内の土地で、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から起算して2年以内に第33条第1項若しくは第37条第1項の規定による認可又は第26条第2項第1号イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、住宅街区整備事業を施行するものとする。
 市町村は、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について住宅街区整備事業を施行すべき旨の要請があつたとき、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が住宅街区整備事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であつても、住宅街区整備事業を施行することができる。
 前2項の場合において、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、当該市町村と協議の上、これらの規定による住宅街区整備事業を施行することができる。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
(住宅街区整備事業に関する都市計画)
第31条 都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、住宅街区整備促進区域内の土地の区域でなければならない。
 住宅街区整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに施設住宅の建設に関する計画を定めるものとする。
 住宅街区整備事業に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
1.道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
2.当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な居住環境のものとなるように定めること。
3.施設住宅の建設に関する計画は、宅地の有効な利用及び中高層住宅に係る良好な住居の環境の確保を考慮して、施設住宅が都市計画上当該区域にふさわしい容積を備え、かつ、その敷地内に相当の空地を有するものとなるように定めること。
(都市計画事業として施行する住宅街区整備事業)
第32条 施行区域内の土地についての住宅街区整備事業は、都市計画事業として施行する。
 都市計画法第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する住宅街区整備事業には適用しない。
最初第6章

第2節 施行者


第1款 個人施行者(第33条〜第36条)
第2款 住宅街区整備組合(第37条〜第51条)
第3款 都府県及び市町村(第52条〜第57条)
第4款 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社(第58条〜第62条)

最初第6章第2節

第1款 個人施行者

(施行の認可)
第33条 第29条第1項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事業の施行について都府県知事の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
《追加》平11法087
 都府県知事は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法087
 第29条第1項の規定による施行者(以下この章及び第8章において「個人施行者」という。)が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。ただし、同法第79条第80条第1項、第81条第1項及び第89条第1項の規定の適用については、この限りでない。
(規準又は規約)
第34条 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)こ掲げる事項を記載しなければならない。
1.住宅街区整備事業の名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.住宅街区整備事業の範囲
4.事務所の所在地
5.費用の分担に関する事項
6.業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び適任の方法に関する事項
7.会議に関する事項
8.事業年度
9.公告の方法
10.その他政令で定める事項
(事業計画)
第35条 第33条第1項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域(以下この章において「施設住宅区」という。)及び施設住宅内の住宅の予定戸数を定めなければならない。
《改正》平11法160
 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めることができる。
1.建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地又はこれに準ずる宅地についての換地を定めるべき土地の区域(以下この章において「既存住宅区」という。)
2.集合農地区
《改正》平11法160
 事業計画においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないものであつて、その面積が0.5ヘクタール以上で、かつ、当該住宅街区整備促進区域内の他の部分についての住宅街区整備事業の施行を困難にしないものとなるように定め、事業施行期間は、適切に定め、施設住宅区の面積は、施行地区の面積のおおむね40パーセント以上となるように定め、施設住宅内の住宅の規模は、住宅を必要とする勤労者の居住の用に供するのにふさわしいものとなるように定めなければならない。
 第17条第2項及び第3項の規定は、事業計画において集合農地区を定める場合について準用する。
 事業計画は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合し、かつ、公共施設その他の施設又は住宅街区整備事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
 事業計画の認定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(土地区画整理法の準用)
第36条 土地区画整理法第7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで(第9条第2項及び第13条第2項を除く。)の規定は第29条第1項の規定による住宅街区整備事業について準用する。
最初第6章第2節

第2款 住宅街区整備組合

(設立の認可)
第37条 第29条第2項に規定する住宅街区整備組合(以下この章において「組合」という。)を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 第33条第2項及び第3項の規定は、都府県知事が前項の規定による認可をしようとする場合について準用する。
《改正》平11法087
 組合が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。第33条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
《改正》平11法087
(定款)
第38条 前条第1項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.組合の名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.事業の範囲
4.事務所の所在地
5.参加組合員に関する事項
6.費用の分担に関する事項
7.役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
8.総会に関する事項
9.総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
10.事業年度
11.公告の方法
12.その他政令で定める事項
(事業計画)
第39条 第35条の規定は、第37条第1項の事業計画について準用する。
(組合の法人格)
第40条 組合は、法人とする。
(名称の使用制限)
第41条 組合は、その名称中に住宅術区整備組合という文字を用いなければならない。
 組合でない者は、その名称中に住宅街区整備組合という文字を用いてはならない。
(組合員)
第42条 組合が施行する住宅街区整備事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
 土地区画整理法第25条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
(参加組合員)
第43条 前条第1項に規定する者のほか、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で政令で定めるものであつて、組合が施行する住宅街区整備事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
(総会の組織)
第44条 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の議決事項等)
第45条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.事業計画の変更
3.借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
4.経費の収支予算
5.予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
6.賦課金の額及び賦課徴収の方法
7.換地計画
8.仮換地の指定
9.保留地及び事業の施行により組合が取得する施設住宅の一部等の処分方法
10.事業の引継ぎについての同意
11.第100条第1項の管理規約
12.その他定款で定める事項
 土地区画整理法第32条第1項から第8項までの規定は総会の招集について、同法第33条の規定は総会の議長について準用する。
《改正》平17法034
(総会の会議及び議事)
第46条 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同項第10号及び第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の2以上が出席し、出席者の議決権の3分の2以上で、かつ、施行地区内の宅地について所有権を有する出席者の議決権及び施行地区内の宅地について借地権を有する出席者の議決権のそれぞれの3分の2以上で決する。土地区画整理法第18条後段の規定は、この場合について準用する。
 土地区画整理法第34条第3項の規定は、総会の議事について準用する。
(総会の部会)
第47条 組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第45条第1項第7号から第9号まで及び第11号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
 前条第1項及び第2項並びに土地区画整理法第32条第2項から第5項まで及び第8項、第33条並びに第34条第3項の規定は、総会の部会について準用する。
(総代会)
第48条 組合員の数が50人を超える組合は、総会に代わつてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える組合にあつては、20人以上であることをもつて足りる。
 総代会が総会に代わつて行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1.理事及び監事の選挙及び選任
2.第46条第2項の規定に従つて議決しなければならない事項
 第46条第1項並びに土地区画整理法第32条(第7項、第9項及び第10項を除く。)、第33条(第4項ただし書を除く。)及び第34条第3項の規定は総代会について、同法第36条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、同法第37条の規定は総代について準用する。
《改正》平17法034
(議決権及び選挙権)
第49条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第46条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
 組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもって議決権及び選挙権を行使することができる。
 前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第46条第1項(第47条第3項及び前条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項(第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
 代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
 土地区画整理法第38条第6項の規定は、代理人について準用する。
(賦課金、負担金等)
第50条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住宅の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
 組合は、組合員が賦課金、負担金又は分担金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
 土地区画整理法第40条第2項の規定は賦課金について、同法第41条(第2項を除く。)の規定は賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合について、同法第42条の規定は賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。
(土地区画整理法の準用)
第51条 土地区画整理法第7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条第21条(第2項及び第4項を除く。)、第24条第26条から第29条まで(第28条第8項及び第9項を除く。)、第39条(第5項を除く。)及び第43条から第51条まで(第45条第3項及び第50条第2項を除く。)の規定は組合について準用する。
《改正》平11法025
《改正》平17法034
最初第6章第2節

第3款 都府県及び市町村

(施行規程及び事業計画の決定等)
第52条 都府県又は市町村は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画(資金計画に係る部分を除く。)については、国土交通省令で定めるところにより、都府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都府県知事の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について事業計画を定めたときは、都府県にあつては前項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第2項の規定による認可と、市町村にあつては前項の規定による認可をもつて同条第1項の規定による認可とみなす。第33条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
《改正》平11法087
(施行規程)
第53条 前条第1項の施行規程は、当該都府県又は市町村の条例で定める。
 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.住宅街区整備事業の名称
2.施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3.住宅街区整備事業の範囲
4.事務所の所在地
5.費用の分担に関する事項
6.住宅街区整備事業の施行により施行者が取得する施設住宅の一部等の処分方法に関する事項
7.保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
8.住宅街区整備審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
9.その他政令で定める事項
(事業計画)
第54条 第35条の規定は、第52条第1項の事業計画について準用する。
(住宅街区整備審議会の設置)
第55条 都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。
 土地区画整理法第56条第2項から第4項までの規定は、審議会の認証について準用する。
(審議会の組織)
第56条 審議会は、5人から20人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
(土地区画整理法の準用)
第57条 土地区画整理法第55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。
最初第6章第2節

第4款 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社

 
《款名改正》平11法076
《款名改正》平15法100
(施行規程及び事業計画の認可)
第58条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあつては都府県知事とし、次条において「国土交通大臣等」という。)の認可を受けなければならない。
《改正》平11法076
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 機構又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業については、機構にあつては前項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第3項の規定による承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項の規定による認可をもつて同条第1項の規定による認可と、その他の地方公社にあつては前項の規定による認可をもつて同条第2項の規定による認可とみなす。第33条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
《改正》平11法087
《改正》平15法100
(施行規程及び事業計画)
第59条 機構又は地方公社は、前条第1項の規定による認可の申請をしようとするときは、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
《改正》平15法100
 第53条第2項の規定は前条第1項の施行規程について、第35条の規定は前条第1項の事業計画について準用する。
 機構又は地方公社は、前条第1項の事業計画を定めようとするときは、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
 国土交通大臣等は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
 当該住宅街区整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該住宅街区整備事業に関係のある水面について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
 都府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設置した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものであるときは、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 都府県知事は、第5項の期間内に機構又は地方公社(市のみが設立したものを除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 国土交通大臣等は、第5項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、機構又は地方公社に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
10 機構又は地方公社が第8項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えたとき(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)は、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
《改正》平15法100
11 国土交通大臣等は、前条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
《改正》平11法160
12 市町村長は、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法087
13 機構又は地方公社は、第11項の規定による公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
《改正》平15法100
14 機構又は地方公社は、施行規程又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
15 第1項の規定は前項の規定による認可の申請をしようとするときについて、第3項から第10項までの規定は施行規程又は事業計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)について、第11項から第13項までの規定は前項の規定による認可をしたときについて準用する。
(住宅街区整備審議会の設置及び組織)
第60条 機構又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、機構又は地方公社に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。
《改正》平15法100
 土地区画整理法第56条第2項から第4項までの規定は審議会の設置について、第56条の規定は審議会の組織について準用する。
(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
第61条 審議会の委員及び次条において準用する土地区画整理法第65条第1項の規定により選任される評価員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(土地区画整理法の準用)
第62条 土地区画整理法第58条から第65条までの規定は、機構又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。
《改正》平15法100
最初第6章

第3節 住宅街区整備事業の施行


第1款 通 則(第63条〜第71条)
第2款 換地計画(第72条〜第82条)
第3款 仮換地の指定、換地処分、減価補償金、清算及び権利関係の調整(第83条〜第89条)
第4款 宅地の立体化手続の特則(第90条)

最初第6章第3節

第1款 通 則

(測量及び調査のための土地の立入り等)
第63条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、あらかじめ、市町村長の許可を受けた場合に限る。
 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
 第1項の規定により、建築物が存し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第64条 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を代除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
(証明書等の携帯)
第65条 第63条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書及び、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、市町村長の許可証を携帯しなければならない。
 前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都府県知事の許可証を携帯しなければならない。
 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第66条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第63条第1項又は第64条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
 土地区画整理法第73条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
(建築行為等の制限)
第67条 次に掲げる公告があつた日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都府県知事の許可を受けなければならない。
1.個人施行者が施行する住宅街区整備事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告
2.組合が施行する住宅街区整備事業にあつては、その設立についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
3.都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告
4.機構又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業にあつては、施行規程及び事業計画についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
《改正》平11法076
《改正》平15法100
 土地区画整理法第76条第2項の規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合について準用する。
(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定等)
第68条 施行者は、施行地区内に建築物その他の工作物(一時使用のため建設されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。)の敷地として利用されている宅地があるときは、当該宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められるべき宅地として指定しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告にあつては、従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することとする事業計画の変更に係るものに限る。)があつた日から起算して60日以内に宅地の所有者から前項の規定による指定を希望しない旨の申出があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該宅地については、同項の規定による指定をしないことができる。ただし、当該宅地に存する建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
 施行地区内の宅地で建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地に準ずる宅地として規準、規約、定款又は施行規程で定めるものの所有者(第26条第2項第1号ロに規定する者に限る。)は、前項の期間内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を既存住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
《改正》平11法160
 施行者は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る宅地の利用上やむを得ない特別の事情があると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められるべき宅地として指定することができる。
 施行者は、第2項の規定に基づいて第1項の規定による指定をしないとき、又は第3項の規定による申出があつた場合において前項の規定による指定をしないときは、第2項の規定による申出に応ずる旨又は第3項の規定による申出に応じない旨を決定しなければならない。
 第1項若しくは第4項の規定による指定又は前項の規定による決定は、第2項の期間の経過後、遅滞なくしなければならない。
 施行者は、第1項の規定による指定をしたときは当該宅地の所有者に対し、第4項の規定による指定又は第5項の規定による決定をしたときは第2項又は第3項の規定による申出をした者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
 施行者は、第1項又は第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(集合農地区への換地の申出等)
第69条 第18条の規定は、第35条第2項(第39条第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。この場合において、第18条第1項第1号中「第7条第3項に規定する公告」とあるのは、「第67条第1項各号に掲げる公告」と読み替えるものとする。
(申出を受理する者に関する特例)
第70条 第22条の規定は、第68条第2項若しくは第3項の規定又は前条において準用する第18条第1項の規定による申出の受理について準用する。この場合において、第22条中「土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合」とあるのは「住宅街区整備組合」と、「同第14条第1項」とあるのは「第37条第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平11法025
(土地区画整理法の準用)
第71条 土地区画整理法第74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
最初第6章第3節

第2款 換地計画

(換地計画の決定及び認可)
第72条 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 土地区画整理法第86条第2項から第4項までの規定は、前項の換地計画について準用する。
《改正》平11法087
(換地計画)
第73条 換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.換地設計
2.各筆換地明細
3.各筆各権利別清算金明細
4.施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細
5.前号に掲げるもののほか、保留地その他特別の定めをする土地の明細
6.その他国土交通省令で定める事項
《改正》平11法160
(宅地の立体化)
第74条 施行者は、第68条第1項若しくは第4項の規定により指定された宅地及び第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地以外の宅地(以下この章及び第107条第2項において「一般宅地」という。)又は一般宅地について存する借地権については、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施設住宅の一部等を与えるように定めなければならない。
 前項の場合において、一般宅地の所有権の帰属又は同項の借地権の存否若しくは帰属について争いがあることを確知したときは、当該権利が現在の名義人に属するものとして、又は当該権利が存するものとして換地計画を定めなければならない。
 一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定によらないで金銭により清算すべき旨の申出をすることができる。
《改正》平11法160
 施行者は、前項の規定による申出があつたときは、当該宅地又は借地権については、第1項の規定にかかわらず、換地計画において施設住宅の一部等を与えるように定めないで、金銭により清算するものとする。
 換地計画においては、組合の定款により施設住宅の一部等が与えられるように定められた参加組合員に対しては、施設住宅の一部等が与えられるように定めなければならない。
 換地計画においては、第1項又は前項の規定により一般宅地の所有者等に与えられるように定められる施設住宅の一部等以外の施設住宅敷地又はその共有持分は、施行者に帰属するように定めなければならない。
(宅地の立体化の基準)
第75条 前条第1項の規定により換地計画において施設住宅の一部等を与えるように定める場合においては、一般宅地について権利を有する者相互間及び一般宅地について権利を有する者と一般宅地以外の宅地について権利を有する者との間の利害の衝平に十分の考慮を払わなければならない。
 換地計画は、施設住宅敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。
 一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設住宅の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
(施設住宅の一部の床面積の適正化)
第76条 換地計画においては、良好な居住条件を確保し、又は施設住宅の合理的利用を図るため必要があるときは、前条第1項の規定によれば床面積が過小となる施設住宅の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。
 前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、施行者が定める。この場合において、施行者が組合であるときは総会の議決を、都府県、市町村、機構又は地方公社(第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行する場合に限る。第88条第92条第1項及び第2項、第95条第1項、第98条第1項並びに第99条において同じ。)であるときは住宅街区整備審議会の議決を経なければならない。
《改正》平11法076
《改正》平15法100
 換地計画においては、第74条第1項及び前条第1項の規定によれば前項の規定により定められた床面積の基準に照らし床面積が著しく小である施設住宅の一部を与えることとなる一般宅地又は一般宅地に存する借地権については、第74条第1項の規定にかかわらず、施設住宅の一部等を与えないように定めることができる。
(既存住宅区への換地)
第77条 第68条第1項又は第4項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を既存住宅区内に定めなければならない。
(集合農地区への換地)
第78条 第19条の規定は、第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地について準用する。
(職務教育施設用地)
第79条 換地計画においては、第82条第1項において準用する土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を義務教育施設用地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
 第20条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
(保留地)
第80条 第29条第1項又は第2項の規定により施行する住宅街区整備事業の換地計画においては、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地(施設住宅敷地となるものを除く。次項において同じ。)を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
 第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業の換地計画においては、その住宅街区整備事業の施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部の価額の総額の合計額から施行者が住宅街区整備事業の施行により取得することとなる施設住宅敷地又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額がその住宅街区整備事業の施行前の宅地の価額の総額を超えるときは、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
 土地区画整理法第96条第3項の規定は、前項の規定により保留地を定めようとする場合について準用する。
(換地計画の変更)
第81条 個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社は、換地計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都府県知事の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 土地区画整理法第97条第1項後段、第2項の規定は、換地計画の変更について準用する。
《改正》平11法087
(土地区画整理法の準用)
第82条 土地区画整理法第88条第89条第90条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。
 前項中土地区画整理法第91条第4項及び第92条第3項に係る部分は、第68条第1項の規定により指定された宅地についての換地に関しては、適用しない。
最初第6章第3節

第3款 仮換地の指定、換地処分、減価補償金、清算及び権利関係の調整

(土地区画整理法の準用)
第83条 土地区画整理法第3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
(一般宅地の所有者等が取得する施設住宅の一部等以外の施設住宅の一部等の帰属等)
第84条 第74条第5項の規定により換地計画において施設住宅の一部等を与えられるように定められた参加組合員は、前条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、施設住宅の一部等を取得するものとする。
 第74条第6項の規定により換地計画において定められた施設住宅敷地又はその共有持分は、前条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日において、施行者に帰属するものとする。
 建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で換地計画において施設住宅の共用部分と定められたものがあるとき、換地計画において定められた施設住宅の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に適合しないとき、又は換地計画において定められた施設住宅敷地の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、換地計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第4条第2項、第11条第2項若しくは第14条第4項又は第22条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。
(保留地の処分)
第85条 第29条第1項又は第2項の規定による施行者は、換地計画において住宅街区整備事業の施行の費用に充てるために定めた保留地を、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なもの又は公営住宅等の用に供されるように処分しなければならない。
(生活再建等のための施設住宅の一部等の優先譲渡)
第86条 施行者は、一般宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の一般宅地を使用し、又は収益することができる権利を有していた者(以下この条において「一般宅地の所有者等」という。)で住宅街区整備事業の施行に伴い生活の基礎を失うこととなるものについて生活再建のための措置を講ずる必要があるとき、その他特別の事情があるときは、規準、規約、定款又は施行規程で定めるところにより、一般宅地の所有者等に対して、施行者が住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲り受ける機会を与えなければならない。
(施設住宅の一部等の先買い等)
第87条 第29条第1項又は第2項の規定による施行者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事に届け出なければならない。ただし、前条の規定により譲渡するとき、又は地方公共団体若しくは地方公社(以下この条において「地方公共団体等」という。)若しくは組合の参加組合員に譲渡するときは、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 都府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る施設住宅の一部等の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う者を定め、その者が買取りの協議を行う旨を当該届出をした者に通知するものとする。
 前項の規定による通知は、届出のあつた日から起算して3週間以内に行うものとする。
 都府県知事は、第2項の場合において、当該届出に係る施設住宅の一部等の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出をした者及び市町村長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
 第2項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る施設住宅の一部等の買取りの協議を行うことを拒んではならない。
 第1項の規定による届出をした者は、当該届出をした日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出に係る施設住宅の一部等を当該地方公共団体等以外の者に譲渡してはならない。
1.第2項の規定による通知があつた場合
当該通知があつた日から起算して3週間を経過する日(その期間内に施設住宅の一部等の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)
2.第4項の規定による通知があつた場合
当該通知があつた時
3.第3項に規定する期間内に第2項又は第4項の規定による通知がなかつた場合
当該届出をした日から起算して3週間を経過する日
 市町村長は、第4項の規定による通知があつたときは、住宅を必要とする勤労者が当該施設住宅の一部等を取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。
(財産の処分に関する法令の規定の適用の特例)
第88条 施行者が都府県又は市町村であるときは、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等の処分については、当該都府県又は市町村の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
(先取特権)
第89条 第83条において準用する土地区画整理法第110条第1項の清算金(一般宅地又は一般宅地について存する借地権について徴収すべき清算金に限る。)次項において同じ。)を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設住宅の一部の上に先取特権を有する。
 前項の先取特権は、第83条において準用する土地区画整理法第107条第2項の規定による登記の際に清算金の額を登記することによつてその効力を保存する。
 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従つてした登記は、民法(明治29年法律第89号)第338条第1項前段の規定に従つてした登記とみなす。
《改正》平16法147
最初第6章第3節

第4款 宅地の立体化手続の特則

 
第90条 施行者は、施設住宅の建設並びに一般宅地について有する権利の消滅並びに施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利の取得につき、一般宅地又は一般宅地に存する物件に関し権利を有するすべての者の同意を得たときは、第74条第1項から第4項まで及び第6項の規定によらないで換地計画を定めることができる。この場合においては、第75条第2項及び第3項の規定は適用しない。
 前項の規定により換地計画を定めた場合においては、第83条において準用する土地区画整理法第104条の規定にかかわらず、当該一般宅地について存する権利は、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日が終了した時において消滅し、当該住宅街区整備事業に係る施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利は、当該公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、これを取得すべき者が取得する。
 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第45条第1項第9号、第50条第2項、第53条第2項第6号、第73条第4号、第74条第5項、第75条第1項、第84条の見出し、同条第1項、第86条(見出しを含む