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私立学校振興助成法

【目次】
  昭和50・7・11・法律 61号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)

(目的)
第1条 この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。
《改正》平19法096
(定義)
第2条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
 この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。
 この法律において「私立学校」とは、私立学校法第2条第3項に規定する学校をいう。
 この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第4条に規定する所轄庁をいう。
(学校法人の責務)
第3条 学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
《改正》平19法096
(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
第4条 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の1以内を補助することができる。
 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。
(補助金の減額等)
第5条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
1.法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
2.学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
3.在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
4.借入金の償還が適正に有われていない等財政状況が健全でない場合
5.その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合
 
第6条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認めるときは、第4条第1項の規定による補助金を交付しないことができる。学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後学校教育法に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。
(補助金の増額)
第7条 国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第4条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。
(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
第8条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。
(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
第9条 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
《改正》平19法096
(その他の助成)
第10条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第4条第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和23年法律第73号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条及び第237条から第238条の5までの規定の適用を妨げない。
(間接補助)
第11条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私学振興・共済事業団を通じて行うことができる。
《改正》平9法48
(所轄庁の権限)
第12条 所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
1.助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。
2.当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。
3.当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
4.当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。
(意見の聴取等)
第12条の2 所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法096
 所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号9第30条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第4項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
《改正》平11法160
 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
《改正》平11法160
 行政手続法第29条第2項及び第30条(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第3項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「私立学校振興助成法第12条の2第1項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第3項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
《改正》平11法160
 前条第2号の規定による是正命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
 
第13条 所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規定による措置をしようとする場合においては、あらかじめ、当該学校法人の理事又は解職しようとする役員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 行政手続第3章第3節の規定及び前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。
(書類の作成等)
第14条 第4条第1項又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、合計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。
《改正》平11法160
 前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。
 前項の場合においては、第1項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であつて、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。
(税制上の優遇措置)
第15条 国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(準学校法人への準用)
第16条 第3条第10条及び第12条から第13条までの規定は、私立学校法第64条第4項の法人に準用する。
(事務の区分)
第17条 第12条第16条において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項(第16条において準用する場合を含む。)及び第2項(第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)、第13条第1項(第16条において準用する場合を含む。)並びに第14条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
附 則(抄)
 
第2条 −−
 第2項において読み替えて適用される第12条、第12条の2第1項及び第2項、第13条第1項並びに第14条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《全改》平11法087
(国の無利子貸付け等)
第3条 国は、当分の間、学校法人に対し、その設置する学校の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
《追加》平14法001
 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
《追加》平14法001
 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法001
 国は、第1項の規定により学校法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
《追加》平14法001
 学校法人が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
《追加》平14法001

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