昭和48年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
昭和50・3・20・法律 4号 廃止平成11・12・22・
法律160号
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昭和48年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金についての財政法(昭和22年法律第34号)
第6条
の規定の適用については、同条第1項中「2分の1」とあるのは、「5分の1」とする。
附 則
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。