houko.com 

雇用保険法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第4条)
第2章適用事業等(第5条〜第9条)
第3章失業等給付(第10条〜第61条の6)
第4章雇用安定事業等(第62条〜第65条)
第5章費用の負担(第66条〜第68条)
第6章不服申立て及び訴訟(第69条〜第71条)
第7章雑 則(第72条〜第82条)
第8章罰 則(第83条〜第86条)

  昭和49・12・28・法律116号  
改正昭和59・7・13・法律 54号−−
改正昭和59・12・25・法律 87号−−
改正昭和60・6・8・法律 56号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和62・3・31・法律 23号−−
改正昭和63・5・6・法律 26号−−
改正平成元・6・28・法律 36号−−
改正平成3・5・2・法律 56号−−
改正平成4・3・31・法律  8号−−
改正平成4・3・31・法律 23号−−
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成6・6・29・法律 57号−−
改正平成7・3・17・法律 27号−−
改正平成8・5・22・法律 42号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・3・31・法律 18号−−
改正平成9・5・9・法律 45号−−
改正平成10・3・31・法律 19号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・5・12・法律 59号−−
改正平成13・4・25・法律 35号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・12・13・法律165号−−
改正平成14・12・13・法律170号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・12・1・法律150号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成16・12・8・法律160号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・21・法律 81号−−
改正平成19・4・23・法律 30号==(施行=平19年4月23日、平19年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=平22年1月1日)
改正平成21・3・30・法律  5号==(施行=平21年3月31日)
改正平成21・3・30・法律  5号(未)(施行=平22年4月1日)
改正平成21・7・1・法律 65号(未)(施行=平22年6月30日)
改正平成22・2・3・法律  2号(未)(施行=平22年2月3日)
《分野》厚労-労働-雇用保険
【令】施行令
【則】施行規則


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
《改正》平10法19
(管掌)
第2条 雇用保険は、政府が管掌する。
 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
【令】第1条
《改正》平11法087
(雇用保険事業)
第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
《改正》平19法030
(定義)
第4条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
【則】第2条
《改正》平11法160
 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第2章 適用事業等

(適用事業)
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
(適用除外)
第6条 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1.65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
1の2.1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
1の3.第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
2.4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
3.船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者
4.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
【則】第4条第71条
《改正》平11法160
《改正》平19法030
(被保険者に関する届出)
第7条 事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。
【則】第6条第7条
《改正》平11法160
(確認の請求)
第8条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
【則】第8条
(確認)
第9条 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
【則】第9条第10条
《改正》平11法160
 前項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
最初

第3章 失業等給付


第1節 通 則(第10条〜第12条)
第2節 一般被保険者の求職者給付(第13条〜第37条)
第2節の2 高年齢継続被保険者の求職者給付(第37条の2〜第37条の4)
第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第38条〜第41条)
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付(第42条〜第56条)
第5節 就職促進給付(第56条の2〜第60条)
第5節の2 教育訓練給付(第60条の2〜第60条の3)
第6節 雇用継続給付(第61条〜第61条の6)

最初第3章

第1節 通 則

(失業等給付)
第10条 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
《改正》平10法19
 求職者給付は、次のとおりとする。
1.基本手当
2.技能習得手当
3.寄宿手当
4.傷病手当
 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
 就職促進給付は、次のとおりとする。
1.就業促進手当
2.移転費
3.広域求職活動費
《改正》平15法031
 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
《追加》平10法19
 雇用継続給付は、次のとおりとする。
1.高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第6節第1款において「高年齢雇用継続給付」という。)
2.育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第6節第2款において「育児休業給付」という。)
3.介護休業給付金
《改正》平10法19
(就職への努力)
第10条の2 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
《追加》平15法031
(未支給の失業等給付)
第10条の3 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
【則】第17条の2
 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
 第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(返還命令等)
第10条の4 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
【則】第17条の5
《改正》平11法160
《改正》平15法031
 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第7項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第4項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)又は指定教育訓練実施者(第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
《改正》平15法031
《改正》平19法030
 徴収法第26条及び第41条第2項の規定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
【則】第17条の7
(受給権の保護)
第11条 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
最初第3章

第2節 一般被保険者の求職者給付


第1款 基本手当(第13条〜第35条)
第2款 技能習得手当及び寄宿手当(第36条)
第3款 傷病手当(第37条)

最初第3章第2節

第1款 基本手当

(基本手当の受給資格)
第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
【則】第18条
《全改》平19法030
 特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
《全改》平19法030
《改正》平21法005
 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
【則】第19条の2
《追加》平21法005
(被保険者期間)
第14条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
《改正》平19法030
 
《1項削除》平19法030
 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
1.最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
2.第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間
《改正》平19法030
(失業の認定)
第15条 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
《改正》平11法160
 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技態を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
【令】第2条
【則】第23条
《改正》平9法45
《改正》平11法020
《改正》平11法160
《改正》平14法170
 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
1.疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
2.公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
3.公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
4.天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
【則】第25条第26条第27条第28条
《改正》平11法160
 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
《追加》平15法031
(基本手当の日額)
第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
【則】第28条の3
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。
《全改》平15法031
 
《1条削除》平12法059
(賃金日額)
第17条 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
《改正》平19法030
 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
《改正》平19法030
 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
《改正》平11法160
 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
1.2140円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
2.次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
イ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者
15,580円
ロ 受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満である受給資格者
16,080円
ハ 受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満である受給資格者
14,620円
ニ 受給資格に係る離職の日において30歳未満である受給資格者
13,160円
《改正》平12法059
《改正》平15法031
(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
第18条 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成13年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
【則】第28条の4
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 前項の規定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
《全改》平12法059
 前2項の「自動変更対象額」とは、第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する2140円以上4210円未満の額及び100分の80から100分の50までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する4210円以上12220円以下の額並びに前条第4項各号に掲げる額をいう。
《改正》平12法059
《改正》平15法031
(基本手当の減額)
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1388円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
3.超過額が基本手当の日額以上であるとき。基礎日数分の基本手当を支給しない。
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成13年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額を変更しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(支給の期間及び日数)
第20条 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1.次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2.基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者
基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3.基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者
基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
【則】第30条第31条
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第1号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。
【則】第31条の2第31条の3
《改正》平11法160
《改正》平12法059
 前2項の場合において、第1項の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前2項の規定による期間内に新たに受給資格、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。
(待期)
第21条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
【則】第42条
(所定給付日数)
第22条 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1.算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2.算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
3.算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
1.基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
2.基準日において45歳未満である受給資格者 300日
【則】第32条
《改正》平11法160
《全改》平12法059
《改正》平15法031
 
《3項削除》平12法059
 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
1.当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
2.当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
《改正》平12法059
 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
 
《1条削除》平12法059
 
第23条 特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が1年(第3号から第5号までに掲げる特定受給資格者にあつては、5年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1.基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上 240日
ロ 10年以上20年未満 210日
ハ 5年以上10年未満 180日
ニ 1年以上5年未満 150日
2.基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 20年以上 330日
ロ 10年以上20年未満 270日
ハ 5年以上10年未満 240日
ニ 1年以上5年未満 180日
3.基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 20年以上 270日
ロ 10年以上20年未満 240日
ハ 5年以上10年未満 180日
4.基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 20年以上 240日
ロ 10年以上20年未満 210日
ハ 5年以上10年未満 180日
5.基準日において30歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 10年以上 180日
ロ 5年以上10年未満 120日
《全改》平12法059
《改正》平15法031
 
《1項削除》平15法031
 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
1.当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
2.前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
【則】第33条第34条第35条
《全改》平12法059
《改正》平15法031
《改正》平16法076
《改正》平17法087
(訓練延長給付)
第24条 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。
【令】第3条
【則】第37条
《改正》平12法059
 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。
【令】第4条
【則】第20条第38条
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。
 第2項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第2項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第1項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第2項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。
(広域延長給付)
第25条 厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第4項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
【令】第5条
【則】第39条第40条
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平13法035
 前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。
《改正》平11法160
 公共職業安定所長は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。
《改正》平11法160
 広域延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
 
第26条 前条第1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。
 前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
《改正》平11法160
(全国延長給付)
第27条 厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
【令】第6条
【則】第41条
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。
【令】第7条
《改正》平11法160
 第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
(延長給付に関する調整)
第28条 広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付(第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。
【令】第8条
《改正》平12法059
 訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなつたときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
《改正》平12法059
 前2項に規定するもののほか、第1項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。
(給付日数を延長した場合の給付制限)
第29条 訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平12法059
 前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
《改正》平11法160
(支給方法及び支給期日)
第30条 基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。
《改正》平11法160
 公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
(未支給の基本手当の請求手続)
第31条 第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
【則】第47条
《改正》平11法160
《改正》平15法031
 前項の受給資格者が第19条第1項の規定に該当する場合には、第10条の2第1項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第19条第1項の収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(給付制限)
第32条 受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
2.就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
3.就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
4.職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
5.その他正当な理由があるとき。
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
《改正》平11法160
 受給資格者についての第1項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
《改正》平11法160
 
第33条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
【則】第48条
 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
《改正》平11法160
 基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者にあつては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
【則】第48条の2
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 前項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第33条第3項」とする。
《改正》平12法059
 第3項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
【則】第48条の3
《改正》平11法160
《改正》平12法059
 
第34条 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
 受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなつた場合においても、第22条第3項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があつたものとみなす。
《改正》平10法19
《改正》平12法059
 受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、第37条第4項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。
 
《1条削除》平12法059
 
第35条 削除
《削除》平19法030
最初第3章第2節

第2款 技能習得手当及び寄宿手当

(技能習得手当及び寄宿手当)
第36条 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
 第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。
 技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
 第34条第1項及び第2項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。
最初第3章第2節

第3款 傷病手当

(傷病手当)
第37条 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
【則】第63条第64条
《改正》平12法059
《改正》平15法031
《改正》平19法030
 前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
《改正》平11法160
 傷病手当の日額は、第16条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
 傷病手当を支給する日数は、第1項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
 第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。
 傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
《改正》平15法031
 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。
《改正》平11法160
 第1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
【令】第9条
《改正》平14法102
 第19条第21条第31条並びに第34条第1項及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第31条第1項中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。
最初第3章

第2節の2 高年齢継続被保険者の求職者給付

(高年齢継続被保険者)
第37条の2 被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
 高年齢継続被保険者に関しては、前節(第14条を除く。)、次節及び第4節の規定は、適用しない。
《改正》平19法030
(高年齢受給資格)
第37条の3 高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
【則】第65条の2
《改正》平11法160
《改正》平19法030
 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第4項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第39条第2項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第4項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
(高年齢求職者給付金)
第37条の4 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで(第17条第4項第2号を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第4項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
1.1年以上 50日
2.1年未満 30日
【則】第65条の3
《改正》平10法19
《改正》平15法031
 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第17条第4項第2号ニに掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額。)を超えるときは、その額を賃金日額とする。
 第1項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。この場合において、同条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の10を限度として厚生労働省令で定める率を乗じて得た期間をもつて当該期間とする。
《改正》平11法160
《改正》平12法059
 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
《改正》平11法160
 第21条第31条第1項、第32条第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第31条第1項中「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第37条の4第4項の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第33条第1項中「第21条の規定による期間」とあるのは「第37条の4第5項において準用する第21条の規定による期間」と読み替えるものとする。
 
《1条削除》平19法030
最初第3章

第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

(短期雇用特例被保険者)
第38条 被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
1.季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
2.短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者
 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
【則】第66条
《改正》平11法160
 短期雇用特例被保険者に関しては、第2節(第14条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。
《改正》平12法059
《改正》平19法030
(特例受給資格)
第39条 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
【則】第67条
《改正》平11法160
《改正》平19法030
 前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第3項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第2項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。
《改正》平10法19
《改正》平19法030
(特例一時金)
第40条 特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
《改正》平19法030
 前項に規定する場合における第17条第4項の規定の適用については、同項第2号2中「30歳未満」とあるのは「30歳未満又は65歳以上」とする。
 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
《改正》平11法160
 第21条第31条第1項、第32条第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第21条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第31条第1項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第40条第3項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第32条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第33条第1項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共機業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第2項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第34条第2項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第3項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
(公共職業訓練等を受ける場合)
第41条 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第2節(第33条第1項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。
【令】第10条附則第4条
【則】第70条
 前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となつた日前に第29条第1項又は第34条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる。
最初第3章

第4節 日雇労働被保険者の求職者給付

(日雇労働者)
第42条 この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
1.日々雇用される者
2.30日以内の期間を定めて雇用される者
(日雇労働被保険者)
第43条 被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの及び第6条第1号の3の認可を受けたもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
1.特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
2.適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
3.適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
【則】第72条
《改正》平11法160
 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
【則】第74条
《改正》平11法160
 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
 日雇労働被保険者に関しては、第6条(第2号に限る。)及び第7条から第9条まで並びに前3節の規定は、適用しない。
(日雇労働被保険者手帳)
第44条 日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
《改正》平11法160
(日雇労働求職者給付金の受給資格)
第45条 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して26日分以上納付されているときに、第47条から第52条までに定めるところにより支給する。
【則】第75条
 
第46条 前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第15条第1項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。
(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
第47条 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。)について支給する。
 前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
《改正》平11法160
(日雇労働求職者給付金の日額)
第48条 日雇労働求域者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第1級印紙保険料」という。)が24日分以上であるとき。
7,500円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
2.次のいずれかに該当するとき。
6,200円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
イ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び徴収法第22条第1項第2号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第2級印紙保険料」という。)が24日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。
ロ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が24日分未満である場合において、第1級印紙保険料の納付額と第2級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第22条第1項第3号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第3級印紙保険料」という。)の納付額のうち24日から第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を24で除して得た額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。
3.前2号のいずれにも該当しないとき。
4,100円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
《改正》平19法030
(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)
第49条 厚生労働大臣は、平均定期給与額(第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成6年9月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第1号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第54条において「第1級給付金」という。)の日額、前条第2号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第54条において「第2級給付金」という。)の日額及び前条第3号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第54条において「第3級給付金」という。)の日額並びに徴収法第22条第1項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第1級印紙保険料と第2級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「1級・2級印紙保険料区分日額」という。)及び第2級印紙保険料と第3級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「2級・3級印紙保険料区分日額」という。)をいう。
 徴収法第22条第5項の規定により同条第2項に規定する第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から1年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第1項の規定による第1級給付金の日額、第2級給付金の日額及び第3級給付金の日額並びに1級・2級印紙保険料区分日額及び2級・3級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない。
《改正》平11法160
(日雇労働求職者給付金の支給日数等)
第50条 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。
 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。
(日雇労働求職者給付金の支給方法等)
第51条 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。
 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。
《改正》平11法160
 第31条第1項の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。この場合において、同項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第47条第2項の失業の認定」と読み替えるものとする。
(給付制限)
第52条 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
2.紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
3.職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
4.その他正当な理由があるとき。
 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
《改正》平11法160
 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。
《改正》平10法19
(日雇労働求職者給付金の特例)
第53条 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
1.継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
2.前号に規定する継続する6月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
3.基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
【則】第78条
 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。
 
第54条 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
1.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。
2.日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料が72日分以上であるとき。
第1級給付金の日額
ロ 次のいずれかに該当するとき。第2級給付金の日額
(1)基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が72日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。
(2)基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が72日分未満である場合において、第1級印紙保険料の納付額と第2級印紙保険料の納付額との合計額に、第3級印紙保険料の納付額のうち72日から第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を72で除して得た額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。
ハ イ又はロに該当しないとき。
第3級給付金の日額
 
第55条 基礎期間の最後の月の翌月以後2月の期間内に第53条第1項の申出をした者については、当該2月を経過する日までは、第45条の規定による日雇労働求職者給付金は、支給しない。
 第53条第1項の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第3月日又は第4月目に当たる月において、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については前条の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず、同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については第45条の規定による日雇労働求職者給付金を支給しない。
 前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第53条第1項の申出をする場合における同項第2号の規定の適用については、その者は、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。
 第46条第47条第50条第2項、第51条及び第52条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。
(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)
第56条 日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その2月を第14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算することができる。ただし、その者が第43条第2項又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
【則】第81条
 前項の規定により同項に規定する2月を被保険者期間として計算することによつて第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、その2月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
《改正》平11法160
《改正》平19法030
 第1項の規定は、第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、「その2月を第14条の規定による被保険者期間の2箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。
《改正》平12法059
最初第3章

第5節 就職促進給付

(就業促進手当)
第56条の2 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1.次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。
2.厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
【則】第82条第82条の2第82条の3第82条の5第82条の7第84条
《全改》平15法031
 受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(前項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
【則】第82条の4
《全改》平15法031
 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第16条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に10分の3を乗じて得た額
2.第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額
3.第1項第2号に該当する者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
【則】第83条の2
《全改》平15法031
 第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
《全改》平15法031
 第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
《全改》平15法031
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第57条 特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
1.就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
2.当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)
【則】第85条の2第85条の5
《全改》平15法031
 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
2.前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
【則】第85条の3第85条の4
《全改》平15法031
 第1項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第57条第1項」とする。
《全改》平15法031
 第33条第5項の規定は、第1項の規定に該当する受給資格者について準用する。
《全改》平15法031
(移転費)
第58条 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
《改正》平11法160
 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
(広域求職活動費)
第59条 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
《改正》平11法160
 広域求職活動費の額は、前項の求職活動に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
(給付制限)
第60条 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
 第1項に規定する者であつて、第52条第3項(第55条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
 第1項に規定する者(第52条第3項の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く。)が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
 受給資格者が第1項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第56条の2第4項及び第5項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた再就職手当の支給があつたものとみなす。
《改正》平15法031
最初第3章

第5節の2 教育訓練給付

(教育訓練給付金)
第60条の2 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
1.当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者
2.前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
【則】第101条の2の2第101条の2の3第101条の2の8第101条の2の9
《追加》平10法19
《改正》平11法160
《改正》平15法031
《改正》平19法030
 前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
1.当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
2.当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
《追加》平10法19
 第22条第4項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
《追加》平10法19
《改正》平12法059
 教育訓練給付金の額は、第1項各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の40以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
【則】第101条の2の4第101条の2の5第101条の2の6
《追加》平10法19
《改正》平11法160
《改正》平15法031
《改正》平19法030
 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。
【則】第101条の2の7
《追加》平10法19
《改正》平11法160
(給付制限)
第60条の3 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。
《追加》平10法19
 前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。
《追加》平10法19
 第1項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、前条第2項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。
《追加》平10法19
最初第3章

第6節 雇用継続給付


第1款高年齢雇用継続給付(第61条〜第61条の3)
第2款育児休業給付(第61条の4〜第61条の6)
第3款介護休業給付(第61条の7・第61条の8)

最初第3章第6節

第1款 高年齢雇用継続給付

(高年齢雇用継続基本給付金)
第61条 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。
2.当該支給対象月に支払われた賃金の額が、350,880円(その額が第7項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
【則】第101条の3
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 この条において「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
《改正》平10法19
 第1項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第17条第4項の規定の適用については、同項中「前3項の規定」とあるのは、「第1項及び第2項の規定」とする。
 第1項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第17条第4項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
《改正》平11法160
 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
1.当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
100分の15
2.前号に該当しないとき。
みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
【則】第101条の4
《改正》平11法160
《改正》平15法031
 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第17条第4項第1号に掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
《改正》平15法031
 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成13年4月1日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
(高年齢再就職給付金)
第61条の2 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。
2.当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
《改正》平12法059
《改正》平15法031
 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
《改正》平10法19
 前条第5項及び第6項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第5項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第2項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第3項において準用する第6項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第1項の賃金日額」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
《追加》平15法031
(給付制限)
第61条の3 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
1.高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金
2.高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付
高年齢再就離給付金
最初第3章第6節

第2款 育児休業給付

(育児休業基本給付金)
第61条の4 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を認始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
【則】第101条の11第101条の11の2第101条の12
《改正》平10法19
《改正》平11法160
《改正》平16法160
 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
《改正》平19法030
 この条及び次条第2項において「支給単位期間」とは、第1項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第2号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
《改正》平16法160
 育児休業基本給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この款において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項及び次条第2項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の30に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号」とあるのは「第2号ハ」とする。
1.次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
2.当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
《改正》平12法059
《改正》平16法160
 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は、支給しない。
《改正》平16法160
 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第22条第3項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
《追加》平19法030
(育児休業者職場復帰給付金)
第61条の5 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する。
 育児休業者職場復帰給付金の額は、前項の休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)における支給日数を合計した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額の100分の10に相当する額を乗じて得た額とする。
《改正》平12法059
《改正》平16法160
(給付制限)
第61条の6 偽りその他不正の行為により育児休業基本給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。
 前項の規定により育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに第61条の4第1項に規定する休業を開始し、育児休業基本給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る育児休業給付を支給する。
最初第3章第6節

第3款 介護休業給付

(介護休業給付金)
第61条の7 介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
【則】第101条の16第101条の17第101条の18
《追加》平10法19
《改正》平11法160
 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
《追加》平10法19
《改正》平16法160
《改正》平19法030
 この条において「支給単位期間」とは、第1項に規定する休業をした期間(当該対象家族を介護するための休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る。)を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第2号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
《追加》平10法19
《改正》平16法160
 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号」とあるのは「第2号ハ」とする。
1.次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
2.当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
《追加》平10法019<
《改正》平12法059
《改正》平16法160
 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時貸金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該貸金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
《追加》平10法19
《改正》平16法160
 第1項の規定にかかわらず、被保険者が対象家族を介護するための休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であつて、当該休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
1.当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を介護するための休業
2.当該対象家族について当該被保険者がした休業(対象家族を介護するための休業をいう。以下この号において同じ。)ごとに、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の休業
《追加》平10法19
《改正》平16法160
(給付制限)
第61条の8 偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
《追加》平10法19
 前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに前条第1項に規定する休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る介護休業給付金を支給する。
《追加》平10法19
最初

第4章 雇用安定事業等

(雇用安定事業)
第62条 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
1.景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2.離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第26条第1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
3.定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第2条第2項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
4.雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
【則】第102条の2第102条の4第103条第109条第111条第115条第140条
《改正》平12法059
《改正》平11法160
《改正》平13法035
《改正》平14法165
《改正》平19法030
 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平13法035
 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとする。
《追加》平13法035
《改正》平14法165
《改正》平14法170
(能力開発事業)
第63条 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
1.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第13条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第24条第3項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第5号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
2.公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業態力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
3.求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第5号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
4.職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
5.職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。
6.技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
7.前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
【令】第12条
【則】第121条第124条第125条の2第126条第127条第129条第134条第137条第138条第140条
《改正》平9法45
《改正》平11法160
《改正》平13法035
《改正》平18法081
 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
《全改》平14法165
《改正》平14法170
 
第64条 削除
《削除》平19法030
(事業等の利用)
第65条 第62条及び第63条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
《改正》平19法030
最初

第5章 費用の負担

(国庫の負担)
第66条 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)に要する費用の一部を負担する。
1.日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
2.日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
3.雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
《改正》平10法19
《改正》平19法030
 前項第1号に掲げる求職者給付については、国庫は、毎会計年度において、支給した当該求職者給付の総額の4分の3に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の3分の1に相当する額に達する額までを負担する。
 前項に規定する一般保険料の額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額とする。
1.次に掲げる額の合計額(以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。)
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第12条第1項第1号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第5項又は第8項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額(徴収法第11条の2の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とすることとする場合には、当該一般保険料の額に徴収法第12条第6項に規定する高年齢者免除額(同条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から高年齢者免除額を減じた額)
ロ 徴収法第12条第1項第3号に掲げる事業に係る一般保険料の額
2.徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
3.一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に1000分の3.5の率(徴収法第12条第4項第3号に掲げる事業については、1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率(第5項及び第68条第2項において「2事業率」という。)を乗じて得た額
《改正》平11法160
《改正》平19法030
 徴収法第12条第8項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第3号中「1000分の3.5」とあるのは「1000分の3」と、「1000分の4.5」とあるのは「1000分の4」とする。
《改正》平19法030
 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度において第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の4分の1に相当する額を下回る場合には、その4分の1に相当する額)を負担する。
1.次に掲げる額を合計した額
イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
ロ イの額に相当する額に第3項第2号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に2事業率を乗じて得た額を減じた額
2.支給した日雇労働求職者給付金の総額の3分の2に相当する額
《改正》平11法160
《改正》平19法030
 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
 
第67条 第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の3分の2に相当する額を控除した額を超える場合には」と読み替えるものとする。
(保険料)
第68条 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に2事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に2事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てるものとする。
《改正》平19法030
最初

第6章 不服申立て及び訴訟

(不服申立て)
第69条 第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
《改正》平15法031
 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節第2節第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。
(不服理由の制限)
第70条 第9条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(不服申立てと訴訟との関係)
第71条 第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。
2.再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
最初

第7章 雑 則

(労働政策審議会への諮問)
第72条 厚生労働大臣は、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第22条第2項、第37条の3第1項、第39条第1項、第61条の4第1項若しくは第61条の7第1項の理由、第56条の2第1項の基準又は同項第2号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、第6条第1号の2の時間数又は第10条の4第1項、第25条第3項、第26条第2項、第29条第2項、第32条第3項(第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項(第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第52条第2項(第55条第4項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平10法19
《改正》平11法160
《改正》平12法059
《改正》平15法031
《改正》平19法030
 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。
《改正》平11法160
(不利益取扱いの禁止)
第73条 事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(時効)
第74条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
《改正》平15法031
(戸籍事項の無料証明)
第75条 市町村長(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(報告等)
第76条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは第60条の2第1項各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
《改正》平10法19
《改正》平11法160
《改正》平19法030
 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等又は教育訓練給付対象者に対し第60条の2第1項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
《追加》平15法031
《改正》平19法030
 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
 
第77条 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
《改正》平10法19
(診断)
第78条 行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
(立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
《改正》平10法19
《改正》平16法150
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
【則】第144条
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(経過措置の命令への委任)
第80条 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が第18条第3項の自動変更対象額その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
《改正》平11法160
(権限の委任)
第81条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
【則】第1条
《改正》平11法160
 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
《追加》平11法160
(厚生労働省令への委任)
第82条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第8章 罰 則

 
第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
2.第73条の規定に違反した場合
3.第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
4.第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
《改正》平15法031
 
第84条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
2.第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
3.第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
4.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
《改正》平15法031
 
第85条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第44条の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
2.第77条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合
3.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
《改正》平10法19
 
第86条 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
 前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
最初

附 則

(基本手当の支給に関する暫定措置)
第4条 第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者を除く。)を第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして第20条、第22条及び第23条第1項の規定を適用する。
《全改》平21法005
(給付日数の延長に関する暫定措置)
第5条 受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、第3項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
1.次のいずれかに該当する者であつて、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの
イ 第20条第1項第1号に規定する基準日において45歳未満である者
ロ 厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
2.前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
【令】附則第3条
《追加》平21法005
 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあつては、30日)を限度とするものとする。
《追加》平21法005
 第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
《追加》平21法005
 第1項の規定が適用される場合における第28条、第29条、第32条、第33条及び第72条第1項の規定の適用については、第28条第1項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「附則第5条第1項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第2項中「広域延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、第29条第1項及び第32条第1項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は個別延長給付」と、第33条第5項中「広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付」と、第72条第1項中「若しくは第52条第2項(第55条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第52条第2項(第55条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第5条第1項各号」とする。
《追加》平21法005
(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)
第6条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第3条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第25条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第1項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。
《追加》平15法031
 
第7条 −−
(特例一時金に関する暫定措置)
第8条 第40条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「30日」とあるのは、「40日」とする。
《全改》平19法030
(就業促進手当に関する暫定措置)
第9条 平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者に係る第56条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「かつ45日以上」とあるのは「(イに該当する受給資格者にあつては、3分の1以上かつ45日以上)」と、同項第2号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(前号に該当する者を除く。)」と、同条第3項第2号中「10分の3」とあるのは「10分の4(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあつては、10分の5)」と、同項第3号中「30」とあるのは「40」とする。
《追加》平21法005
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)
第10条 第57条第1項第1号に規定する再離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第2項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第13条第3項に規定する特定理由離職者」とする。
《追加》平21法005
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第11条 教育訓練給付対象者であつて、第60条の2第1項第1号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。
《追加》平19法030
(育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置)
第12条 平成22年3月31日までの間に第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する第61条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。
《追加》平19法030
(国庫負担に関する暫定措置)
第13条 国庫は、第66条第1項及び第67条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の100分の55に相当する額を負担する。
《追加》平19法030
 国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第66条第2項(第67条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項の規定は、適用しない。
《追加》平19法030
 第1項の規定の適用がある場合における第66条第6項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第13条第1項」とする。
《追加》平19法030
《改正》平21法005

houko.com