航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
《最初》
第1条(航空の危険を生じさせる罪)
第2条(航行中の航空機を墜落させる等の罪)
第3条(業務中の航空機の破壊等の罪)
第4条(業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)
第5条(未遂罪)
第6条(過失犯)
第7条(国外犯)