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電源開発促進税法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第4条)
第2章課税標準及び税率(第5条〜第6条)
第3章申告及び納付(第7条〜第8条)
第4章雑 則(第9条〜第12条)
第5章罰 則(第13条〜第15条)

  昭和49・6・6・法律 79号  
改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成13・3・30・法律  6号−−
改正平成15・3・31・法律  8号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−


最初

第1章 総 則

(課税目的及び課税物件)
第1条 原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般電気事業者の販売電気には、この法律により、電源開発促進税を課する。
《改正》平15法008
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.一般電気事業又は一般電気事業者
電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号又は第2号(定義)に規定する一般電気事業又は一般電気事業者をいう。
2.販売電気
次に掲げる電気をいう。
イ 一般電気事業者が他からの需要に応じ供給した電気(他の一般電気事業者に当該他の一般電気事業者が一般電気事業の用に供するための電気として供給したもの、電気事業法第2条第1項第7号(定義)に規定する特定規模電気事業として供給したもの及び同項第13号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。
ロ 一般電気事業者が自ら使用した電気(発電のための直接使用したものを除く。第7条第1項第2号において同じ。)
《改正》平11法050
(納税義務者)
第3条 一般電気事業者は、その販売電気につき、電源開発促進税を納める義務がある。
(納税地)
第4条 電源開発促進税の納税地は、当該一般電気事業者の住所地とする。
最初

第2章 課税標準及び税率

(課税標準)
第5条 電源開発促進税の課税標準は、一般電気事業者の販売電気の電力量とする。
 一般電気事業者の販売電気で電気事業法第19条第1項又は第6項(一般電気事業者の供給約款等)に規定する供給約款又は約款においてその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平11法050
(税率)
第6条 電源開発促進税の税率は、販売電気千キロワット時につき、375円とする。
《改正》平15法008
最初

第3章 申告及び納付

(課税標準及び税額の申告)
第7条 一般電気事業者は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1.その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量
2.その月中において一般電気事業者が自ら使用した電気の電力量
3.前2号に掲げる電力量の合計電力量(次号において「課税標準数量」という。)
4.課税標準数量に対する電源開発促進税額(以下「納付すべき税額」という。)
5.その他参考となるべき事項
 前項第2号に掲げる電力量は、当該電力量として政令で定めるところにより計量した電力量に相当する電力量とする。
(電源開発促進税の期限内申告による納付)
第8条 前条第1項の規定による申告書を提出した一般電気事業者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する電源開発促進税を、国に納付しなければならない。
最初

第4章 雑 則

(一般電気事業の開廃等の届出)
第9条 一般電気事業を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般電気事業の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 電気事業法第11条第1項(承継)の規定により一般電気事業者についてその地位の承継があつた場合(一般電気事業の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第11条において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から1月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
《改正》平13法006
(記帳義務)
第10条 一般電気事業者は、政令で定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第11条 電気事業法第11条第1項(承継の規定により一般電気事業者についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般電気事業者の次に掲げる義務を承縫する。
1.第7条第1項の規定による申告の義務
2.前条の規定による記帳の義務
(当該職員の質問検査権)
第12条 国税庁の当該職員又は一般電気事業者の納税他の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、一般電気事業者に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
 国税庁の当該職員又は一般電気事業者の納税他の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、一般電気事業者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関し一般電気事業者と取引があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
 前2項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄区域内に営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法第2条第1項第16号(定義)に規定する電気工作物を有する一般電気事業者に対する質問又は検査について準用する。
《改正》平11法050
《改正》平15法092
 前3項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
最初

第5章 罰 則

 
第13条 偽りその他不正の行為により電源開発促進税を免れ、又は免れようとした者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。
 
第14条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
1.第7条第1項の規定による申告書の提出を怠つた者
2.第10条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
3.第12条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

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