生産緑地法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第2条の2(国及び地方公共団体の責務)
第3条(生産緑地地区に関する都市計画)
第4条及び第5条
第6条(標識の設置等)
第7条(生産緑地の管理)
第8条(生産緑地地区内における行為の制限)
第9条(原状回復命令等)
第10条(生産緑地の買取りの申出)
第11条(生産緑地の買取り等)
第12条(生産緑地の買取りの通知等)
第13条(生産緑地の取得のあつせん)
第14条(生産緑地地区内における行為の制限の解除)
第15条(生産緑地の買取り希望の申出)
第16条(買い取つた生産緑地の管理)
第17条(報告及び立入検査等)
第17条の2(農業委員会の協力)
第17条の3(経過措置)
第18条(罰則)
第19条
第20条
第21条
附 則
1(施行期日)
2(都市計画法の一部改正)
3(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
4(建設省設置法の一部改正)
5(地方税法の一部改正)