沿岸漁場整備開発法
《最初》
第1条(目的)
第2条から第5条まで 
第6条(基本方針)
第7条 
第7条の2(基本計画)
第7条の3 
第8条(特定水産動物育成事業の認可等)
第9条(組合員等の同意)
第10条(特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)
第11条(特定水産動物育成事業の認可の基準)
第12条(育成水面の区域の変更等)
第13条(特定水産物物育成事業の適切な実施等)
第14条(勧告)
第15条(指定)
第16条(指定法人の業務)
第17条(業務実施計画の認可等)
第18条(業務実施計画に係る意見の聴取)
第19条(業務実施計画の認可の基準)
第20条(業務実施計画の変更)
第21条(事業報告書等の提出)
第22条(報告徴収及び改善命令)
第23条(指定の取消し)
第24条(漁場利用協定の締結に係る勧告)
第25条(漁場利用協定の届出)
第26条(紛争に係るあつせん)
第27条(国及び都道府県の援助)
第28条(栽培漁業の振興)