株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第1条の2(定義)
第2章 大会社等に関する特例
第1節 取締役会に関する特例
第1条の3(重要財産委員会の設置等)
第1条の4(重要財産委員会の運営)
第1条の5(重要財産委員会の登記)
第2節 監査等に関する特例
第2条(会計監査人の監査)
第3条(会計監査人の選任)
第4条(会計監査人の資格)
第5条(会計監査人の職務を行うべき社員の指名)
第5条の2(会計監査人の任期)
第6条(会計監査人の解任)
第6条の2 
第6条の3(会計監査人の選任等についての意見陳述)
第6条の4(会計監査人の欠けた場合等の処置)
第7条(会計監査人の権限等)
第8条(監査役会に対する会計監査人の報告)
第9条(会計監査人の損害賠償責任)
第10条 
第11条(会計監査人、取締役及び監査役の連帯責任)
第12条(計算書類等の提出期限)
第13条(会計監査人の監査報告書)
第14条(監査役会の監査報告書)
第15条(検査役の選任等)
第16条(定時総会における賃借対照表及び損益計算書の取扱い等)
第17条(定時総会における会計監査人の意見陳述)
第18条(監査役の員数等)
第18条の2(監査役会の組織等)
第18条の3(監査役会の決議方法等)
第18条の4(監査役の損害賠価責任)
第19条(商法の特例等)
第19条の2(連結計算書類)
第19条の3(監査役による連結子会社の調査等)
第20条(大会社又はみなし大会社に該当しなくなる場合の経過措置)
第21条(新たに大会社又はみなし大会社となる場合の経過措置)
第3節 議決権を有する株主の数が千人以上の大会社に関する特例
第21条の2(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)
第21条の3(書面による議決権の行使)
第21条の4(商法の適用除外等)
第4節 委員会等設置会社に関する特例
第21条の5(委員会及び執行役の設置等)
第21条の6(取締役の任期及び権限)
第21条の7(取締役会の権限等)
第21条の8(委員会の権限等)
第21条の9(委員会の運営等)
第21条の10(監査委員会による監査の方法等)
第21条の11(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
第21条の12(執行役の権限)
第21条の13(執行役の選任等)
第21条の14(執行役の取締役会に対する報告義務等)
第21条の15(代表執行役)
第21条の16(表見代表執行役)
第21条の17(取締役及び執行役の会社に対する責任)
第21条の18 
第21条の19 
第21条の20 
第21条の21 
第21条の22(取締役及び執行役の第三者に対する責任)
第21条の23(取締役及び執行役の連帯責任)
第21条の24(現物出資財産の価格てん補責任)
第21条の25(代表訴訟)
第21条の26(計算書類の作成等)
第21条の27(計算書類の提出期限等)
第21条の28(会計監査人の監査報告書)
第21条の29(監査委員会の監査報告書)
第21条の30(計算書類の取締役への提供等)
第21条の31(定時総会における計算書類の取扱い等)
第21条の32(連結計算書類)
第21条の33(株式申込証の用紙等の記載事項)
第21条の34(登記事項)
第21条の35(清算)
第21条の36(商法等の規定の読替え適用等)
第21条の37(委員会等設置会社に該当しなくなる場合の経過措置)
第21条の38(新たに委員会等設置会社となる場合の経過措置)
第21条の39(みなし大会社が大会社となる場合の経過措置)
第3章 小会社に関する特例
第22条(監査役の職務及び権限)
第23条(計算書類及び監査報告書の提出期限等)
第24条(小会社と取締役との間の訴えについての会社代表)
第25条(商法の適用除外)
第26条(小会社に該当しなくなる場合の経過措置)
第27条(新たに小会社となる場合の経過措置)
第4章 罰 則
第28条(会計監査人等の汚職の罪)
第29条 
第29条の2(執行役等の特別背任罪)
第29条の3(会社財産を危うくする罪)
第29条の4(虚偽文書行使罪)
第29条の5(預合いの罪)
第29条の6(株式の超過発行の罪)
第29条の7(執行役等の汚職の罪)
第29条の8(会社荒らし等に関する贈収賄罪)
第29条の9(没収及び追徴)
第29条の10(株主の権利の行使に関する利益供与の罪)
第30条(過料に処すべき場合)