株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
昭和49・4・2・法律 22号
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成5・6・14・法律 62号−−
改正平成9・6・6・法律 71号−−
改正平成9・12・3・法律107号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成12・5・31・法律 90号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律128号−−
改正平成13・12・12・法律149号−−
改正平成14・5・29・法律 44号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・7・30・法律132号−−
改正平成15・8・1・法律134号−−
改正平成16・6・9・法律 87号==
廃止平成17・7・26・法律 87号−−
《略》商法特例法
第1条 この法律は、株式会社の監査等に関し、株式会社の規模に応じて必要となる
商法(明治32年法律第48号)の特例を定めるものとする。
第1条の2 この法律において「大会社」とは、次の各号のいずれかに該当する株式会社をいう。
1.資本の額が5億円以上であること。
2.最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上であること。
2 この法律において「小会社」とは、資本の額が1億円以下の株式会社(前項第2号に該当するものを除く。)をいう。
3 この法律において「委員会等設置会社」とは、次の各号のいずれかに該当する株式会社であつて、次章第4節に規定する特例の適用を受ける旨の定款の定めがあるものをいう。
1.大会社
2.
第2条第2項の定款の定めがある株式会社(第2章第1節、
第20条、
第21条及び同章第4節において「みなし大会社」という。)
4 この法律において「連結子会社」とは、他の株式会社により経営を支配されているものとして法務省令で定める会社その他の団体をいう。
第1条の3 大会社又はみなし大会社であつて、次に掲げる要件を満たすものは、取締役会の決議により、重要財産委員会を置くことができる。
1.取締役の数が10人以上であること。
2.取締役のうち1人以上が社外取締役(商法
第188条第2項第7号ノ2に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)であること。
2 重要財産委員会は、第5項の規定による取締役会の決議に基づき、当該決議により委任を受けた事項の決定を行う。
4 前項の取締役(次条及び
第1条の5において「重要財産委員」という。)は、取締役会の決議により定める。
5 重要財産委員会を設置した大会社又はみなし大会社においては、取締役会は、商法
第260条第2項の規定にかかわらず、その決議により、同項第1号及び第2号に掲げる事項の決定を重要財産委員会に委任することができる。
第1条の4 重要財産委員であつて重要財産委員会が指名するものは、重要財産委員会の決議の内容を、遅滞なく取締役会に報告しなければならない。
2 取締役は、重要財産委員でない場合であつても、次に掲げる閲覧又は謄写をすることができる。
1.重要財産委員会の議事録が書面で作られているときは、その書面の閲覧又は謄写
2.重要財産委員会の議事録が電磁的記録(商法
第33条ノ2第1項の電磁的記録をいう。以下同じ。)で作られているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの大会社又はみなし大会社の本店における閲覧又は謄写
第1条の5 大会社又はみなし大会社が重要財産委員会を置いたときは、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.重要財産委員会を置く旨
2.重要財産委員の氏名
2 商法
第67条の規定は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。
第2条 大会社(清算中のものを除く。)は、この節に定めるところにより、商法
第281条第1項に掲げるもの(同項第3号に掲げるもの及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監査役の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 資本の額が1億円を超える株式会社(
第1条の2第1項各号のいずれにも該当しないものに限り、清算中のものを除く。)は、定款をもつて、この節に規定する特例の適用を受ける旨を定めることができる。この場合においては、当該株式会社を大会社とみなして、前項及び次条から
第19条まで(
第4条第2項第2号並びに
第7条第3項及び第5項中連結子会社に関する部分並びに
第18条第4項を除く。)の規定を適用する。
2 取締役は、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
3 監査役会は、その決議をもつて、取締役に対し、会計監査人の選任を株主総会の会議の目的とすることを請求することができる。会計監査人の選任に関する議案の提出についても、同様とする。
4 大会社の設立の場合(第6項から第8項までに規定する場合を除く。)においては、会計監査人は、発起人が大会社の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは発起人が、その他のときは創立総会において、選任する。
5 商法
第170条第3項の規定は、前項の規定により発起人が会計監査人を選任する場合について準用する。
6 合併によつて大会社を設立する場合においては、合併契約書に合併によつて設立する大会社の会計監査人の氏名又は名称を記載しなければならない。
7 株式移転によつて大会社を設立する場合においては、設立する完全親会社の会計監査人の氏名又は名称について商法第365条第1項の株主総会の承認を受けなければならない。
8 新設分割によつて大会社を設立する場合においては、分割計画書に分割によつて設立する大会社の会計監査人の氏名又は名称を記載しなければならない。
第4条 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)
第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この節において同じ。)又は監査法人でなければならない。
2 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
2.大会社の子会社(商法
第211条の2に規定する子会社をいう。以下同じ。)若しくは連結子会社若しくはそれらの取締役、執行役(
第21条の5第1項第4号に規定する執行役をいう。以下この節において同じ。)若しくは監査役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
3.業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
4.監査法人でその社員のうちに前号に掲げる者があるもの又はその社員の半数以上が第2号に掲げる者であるもの
第5条 会計監査人に選任された監査法人は、その職務を行うべき社員を指名し、これを大会社に通知しなければならない。この場合においては、
前条第2項第2号に掲げる者を指名することができない。
第5条の2 会計監査人の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時総会において別段の決議がされなかつたときは、その総会において再任されたものとみなす。
3 第3条第2項及び第3項前段の規定は、会計監査人を再任しないことを株主総会の会議の目的とする場合について準用する。
第6条 会計監査人は、何時でも、株主総会の決議をもつて解任することができる。
2 前項の規定により解任された会計監査人は、その解任について正当な理由がある場合を除き、大会社に対しこれによつて生じた損害の賠償を請求することができる。
3 第3条第2項及び第3項前段の規定は、会計監査人の解任を株主総会の会議の目的とする場合について準用する。
第6条の2 会計監査人は、次の各号の一に該当するときは、監査役会の決議をもつて解任することができる。
1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2.会計監査人たるにふさわしくない非行があつたとき。
3.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役会が選任した監査役は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
3 第1項の規定により解任された会計監査人は、前項の株主総会に出席して意見を述べることができる。
第6条の3 会計監査人は、会計監査人の選任、不再任又は解任について、株主総会に出席して意見を述べることができる。
第6条の4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役会は、その決議をもつて一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第7条 会計監査人は、いつでも、次に掲げる閲覧又は謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
1.大会社の会計の帳簿及び資料が書面で作られているときは、その書面の閲覧又は謄写
2.大会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録で作られているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの会社の本店における閲覧又は謄写
2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、大会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 会計監査人は、その職務(連結子会社については、第19条の2第1項に規定する連結計算書類に関するものに限る。)を行うため必要があるときは、子会社若しくは連結子会社に対して会計に関する報告を求め、又は子会社若しくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
5 会計監査人は、その職務を行うに当たつて
第4条第2項第1号から第3号までに該当する公認会計士、大会社又はその子会社若しくは連結子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人である者及び大会社又はその子会社若しくは連結子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者を使用してはならない。
第8条 会計監査人がその職務を行うに際して取締役の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、その会計監査人は、これを監査役会に報告しなければならない。
2 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる。
第9条 会計監査人がその任務を怠つたことにより大会社に損害を生じさせたときは、その会計監査人は、大会社に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第10条 会計監査人が重要な事項について
第13条第1項の監査報告書に虚偽の記載をしたことにより第三者に損害を生じさせたときは、その会計監査人は、その第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
ただし、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第11条 会計監査人が大会社又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、取締役又は監査役もその責めに任ずべきときは、その会計監査人、取締役及び監査役は、連帯債務者とする。
第12条 取締役は、定時総会の会日の8週間前までに、商法
第281条第1項各号に掲げるものを監査役会及び会計監査人に提出しなければならない。
2 取締役は、前項の規定により商法
第281条第1項各号に掲げるものを提出した日から3週間以内に、その附属明細書を監査役会及び会計監査人に提出しなければならない。
3 商法第281条ノ2第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による同法第281条第1項各号に掲げるものの提出又は前項の規定による同項の附属明細書の提出について準用する。この場合において、同法第281条ノ2第4項中「監査役」とあるのは「監査役会又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。
第13条 会計監査人は、
前条第1項の規定により商法第281条第1項各号に掲げるものを受領した日から4週間以内に、監査報告書を監査役会及び取締役に提出しなければならない。
2 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.
第7条第3項の規定により子会社に対して会計に関する報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(会計に関する部分に限る。)
2.商法
第281条ノ3第2項第1号から第7号まで、第9号及び第12号に掲げる事項(同項第6号及び第9号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。)
3 監査役は、会計監査人に対して、第1項の監査報告書につき説明を求めることができる。
4 第1項の監査報告書の記載方法は、法務省令で定める。
5 商法第281条第3項の規定は第1項の監査報告書の作成について、同法第281条ノ2第3項及び第4項の規定は第1項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同法第281条第3項並びに第281条ノ2第3項及び第4項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役」とあるのは「監査役会又ハ取締役」と読み替えるものとする。
第14条 監査役は、
前条第2項の監査報告書の調査その他の監査を終えたときは、監査役会に対し、第3項各号に掲げる事項について報告しなければならない。
2 監査役会は、
前条第1項の監査報告書を受領した日から1週間以内に、監査報告書を取締役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。
3 前項の監査報告書には、第1項の規定による監査役の報告に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、各監査役の意見を付記することができる。
1.会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに監査役の監査の方法の概要又は結果
2.会計以外の業務の監査の方法の概要
3.商法
第281条の3第2項第6号及び第8号から第12号までに掲げる事項(同項第6号、第9号及び第11号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)
4 前条第4項の規定は、第2項の監査報告書について準用する。
5 商法第281条第3項の規定は第2項の監査報告書の作成について、同法第281条ノ2第3項及び第4項の規定は第2項の監査報告書の提出又はその謄本の送付について準用する。この場合において、同法第281条第3項並びに第281条ノ2第3項及び第4項中「取締役」とあるのは「監査役会」と、同項中「監査役」とあるのは「取締役又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。
第15条 商法
第238条、
第282条(有限会社法(昭和13年法律第74号)第43条ノ2第2項において準用する場合を含む。)並びに
第283条第2項及び第3項の規定は、会計監査人の監査報告書について準用する。
第16条 各会計監査人の監査報告書に
第13条第2項の規定による商法
第281条の3第2項第3号に掲げる事項の記載があり、かつ、監査役会の監査報告書にその事項についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨の記載(各監査役の意見の付記を含む。)がないときは、同法
第283条第1項の規定にかかわらず、取締役は、同法
第281条第1項第1号及び第2号に掲げるものについて定時総会の承認を求めることを要しない。この場合においては、取締役は、定時総会にこれらのものを提出し、その内容について報告しなければならない。
2 取締役は、商法
第283条第1項の承認を得、又は前項後段の報告をしたときは、遅滞なく、同法
第281条第1項第1号及び第2号に掲げるものを公告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙を公告をする方法とする大会社においては、商法
第281条第1項第1号及び第2号に掲げるものの要旨を公告すれば足りる。
4 第13条第4項の規定は、前項の要旨について準用する。
5 第3項の大会社は、取締役会の決議をもつて、大会社が商法
第283条第1項の承認を得、又は第1項後段の報告をした後遅滞なく、同法
第281条第1項第1号及び第2号に掲げるものに記載され又は記録された情報を、電子公告(同法
第166条第6項の電子公告をいう。以下同じ。)に準ずるものとして法務省令で定めるものにより、その承認を得、又はその報告をした日後5年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。この場合において、当該決議をした大会社については、第2項の規定は、適用しない。
6 第2項の規定による公告を電子公告により行う場合には、商法
第283条第1項の承認を得、又は第1項後段の報告をした日後5年を経過する日までしなければならない。
7 大会社に関する商法
第188条第2項第10号及び
第266条ノ3第2項の規定の適用については、これらの規定中「第283条第7項前段」とあるのは、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第16条第5項前段」とする。
第17条 第2条第1項に掲げるものが法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役会又は監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人であるときは、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時総会に出席して意見を述べることができる。
2 定時総会において会計監査人の出席を求める決議があつたときは、会計監査人は、定時総会に出席して意見を述べなければならない。
第18条 大会社にあつては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、その就任前に大会社又はその子会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者でなければならない。
2 大会社は、監査役の互選をもつて常勤の監査役を定めなければならない。
3 第3条第2項及び第3項の規定は、大会社の監査役を選任する場合について準用する。
4 大会社の監査役は、その連結子会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねることができない。
5 大会社は、商法
第222条第1項第6号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)について内容の異なる数種の株式を発行する場合には、監査役を選任することができる種類の株式について、定款をもつて、同条第2項に規定する株式の内容として、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.監査役であつて第1項に規定する者(以下この条において「社外監査役」という。)を選任することの要否
2.前号の定めにより社外監査役を選任すべき場合における選任すべき社外監査役の数
3.前2号の定めにより選任すべき社外監査役の全部又は一部を他の種類の株主と共同して選任するものとするときは、当該株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外監査役の数
4.前3号に掲げる事項を変更する条件があるときは、当該条件及び当該条件が成就した場合における変更後の前3号に掲げる事項
6 商法
第257条ノ5の規定は、同法
第222条第7項の定款の定め(監査役に関するものに限る。)がある大会社において、第1項の規定により選任すべき社外監査役の員数を欠き、当該員数に足りる数の社外監査役を選任すべき株主が存在しない場合について準用する。
第18条の2 大会社にあつては、監査役の全員で監査役会を組織する。
2 監査役会は、この法律に定める権限を有するほか、その決議をもつて、監査の方針、大会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を定めることができる。
ただし、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
3 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
第18条の3 監査役会の決議は、監査役の過半数をもつて行う。ただし、
第6条の2第1項の決議及び
第19条第1項の規定により読み替えて適用する商法
第266条第9項(同条第13項及び第21項並びに
第268条第8項において準用する場合を含む。)の同意に係る決議は、監査役の全員一致をもつて行う。
第18条の4 商法
第266条第2項及び第3項の規定は、監査役のした行為につき同法
第277条の規定を適用する場合又は同法
第280条第1項の規定により同法
第266条の3第1項の規定を準用する場合において、その監査役のした行為が監査役会の決議に基づいてされたときについて準用する。
2 商法
第266条の3第2項及び第3項の規定は、監査役が
第14条第2項の監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をした場合について準用する。
第19条の2 大会社の取締役は、当該大会社の決算期における当該大会社並びにその子会社及び連結子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの(以下「連結計算書類」という。)を作成しなければならない。
2 連結計算書類は、次項の監査を受ける前に取締役会の承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた連結計算書類は、第1項の決算期に関する定時総会の開催前に、法務省令で定めるところにより、監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない。
4 取締役は、第2項の承認を受けた連結計算書類を前項の定時総会に提出し、当該定時総会において、その内容を報告し、かつ、法務省令で定めるところにより前項の監査の結果を報告しなければならない。
5 商法
第281条第3項の規定は連結計算書類の作成について、同法
第283条第2項及び第3項の規定は第2項の承認を受けた連結計算書類について準用する。
第19条の3 監査役は、連結計算書類に関する職務を行うため必要があるときは、連結子会社に対して会計に関する報告を求め、又は連結子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
第20条 大会社である株式会社であつて、
第2条第1項及び
第3条から前条までの規定(以下「大会社特例規定」という。)の全部の適用があるものが、
第1条の2第1項各号のいずれにも該当しなくなつた場合においては、当該株式会社については、その後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、大会社特例規定を適用する。
2 みなし大会社である株式会社であつて、
第4条第2項第2号並びに
第7条第3項及び第5項中連結子会社に関する部分、
第18条第4項、
第19条の2並びに
第19条の3の規定(以下「大会社連結特例規定」という。)以外の大会社特例規定(以下「みなし大会社特例規定」という。)の適用があり、大会社連結特例規定の適用がないものが、次のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該株式会社については、その後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、みなし大会社特例規定を適用する。
1.
第2条第2項の定款の定めを廃止する旨の定款の変更があつたとき。
2.資本の額が1億円以下となつたとき。
第21条 大会社以外の株式会社(次項に規定するもの、大会社特例規定の全部の適用があるもの及び
第21条の5から
第21条の36までの規定(以下「委員会等設置会社特例規定」という。)の適用があるものを除く。)が
第1条の2第1項第1号に該当することとなつた場合においては、当該株式会社については、その後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、大会社特例規定は、適用しない。
2 大会社以外の株式会社であつて、みなし大会社特例規定の適用があり、大会社連結特例規定の適用がないものが
第1条の2第1項第1号に該当することとなつた場合においては、当該株式会社については、その後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、大会社連結特例規定は、適用しない。この場合においては、当該株式会社が当該定時総会の終結の時までに
第1条の2第1項各号のいずれにも該当しなくなつたときであつても、当該定時総会の終結の時までは、みなし大会社特例規定を適用する。
3 第1項に規定する株式会社が
第1条の2第1項第2号に該当することとなつた場合においては、当該株式会社については、最終の貸借対照表に係る決算期に関する定時総会の終結の時までは、大会社特例規定は、適用しない。
4 第2項に規定する株式会社が
第1条の2第1項第2号に該当することとなつた場合においては、当該株式会社については、最終の貸借対照表に係る決算期に関する定時総会の終結の時までは、大会社連結特例規定は、適用しない。
5 第1項に規定する株式会社(資本の額が1億円を超えるものに限る。)が定款を変更して
第2条第2項の定款の定めを設けた場合においては、当該株式会社については、その後最初に招集される定時総会(当該定款の定めを設けた株主総会が定時総会であるときは、当該定時総会を含む。)の終結の時までは、みなし大会社特例規定は、適用しない。
第21条の2 議決権を有する株主の数が千人以上の大会社にあつては、株主総会の招集の通知に際しては、議決権の行使について参考となるべき事項として法務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
2 前項の大会社にあつては、商法第232条第2項の承諾をした株主に対し電磁的方法(同法第130条第3項の電磁的方法をいう。以下同じ。)による株主総会の招集の通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があつたときは、同項の書類をその株主に交付しなければならない。
第21条の3 前条第1項の大会社にあつては、株主総会に出席しない株主は、書面によつて議決権を行使することができる。
2 前項の大会社にあつては、株主総会の招集の通知に際し、株主が議決権を行使するための書面を交付しなければならない。
3 書面による議決権の行使は、前項の書面に必要な事項を記載し、これを株主総会の会日の前日までに第1項の大会社に提出して行う。
4 書面によつて行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
6 商法
第239条第6項及び第7項第1号の規定は、第3項の規定により提出された書面について準用する。
2 第21条の2第1項の大会社についての商法
第239条ノ3第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「前条第4項」とあるのは、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の3第2項」とする。
第21条の5 委員会等設置会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。
1.指名委員会
2.監査委員会
3.報酬委員会
4.1人又は数人の執行役
2 委員会等設置会社には、監査役を置くことができない。委員会等設置会社を設立する場合についても、同様とする。
第21条の6 取締役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までとする。
2 取締役は、委員会等設置会社の業務を執行することができない。ただし、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第21条の7 取締役会は、次に掲げる事項その他委員会等設置会社の業務を決定し、取締役及び執行役の職務の執行を監督する。
1.経営の基本方針
2.監査委員会の職務の遂行のために必要なものとして法務省令で定める事項
3.執行役が数人ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令関係その他の執行役の相互の関係に関する事項
4.
第21条の14第3項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
2 取締役会は、委員会等設置会社の業務の決定を取締役に委任することができない。
3 取締役会は、次に掲げる事項を除き、その決議により、委員会等設置会社の業務の決定を執行役に委任することができる。
1.第1項各号に掲げる事項
2.
第21条の8第5項の規定による同条第1項から第3項までに規定する委員会を組織する取締役の決定
3.
第21条の10第6項第1号の規定による委員会等設置会社を代表する者の決定
4.
第21条の13第1項の規定による執行役の選任及び同条第6項の規定による執行役の解任
5.
第21条の15第1項本文の規定による同項に規定する代表執行役の決定及び同条第2項の規定による共同代表に関する決定
8.商法
第204条第1項ただし書の定款の定めに基づく株式の譲渡の承認及び同法
第204条ノ2第5項前段(同法
第204条ノ5第1項後段において準用する場合を含む。)の規定による株式の譲渡の相手方の指定
9.商法第211条ノ3第1項第2号に掲げる場合における自己の株式の買受けについての同条第2項に規定する事項の決定
11.株主総会に提出する議案(取締役及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
12.商法
第245条第1項各号に掲げる行為の内容の決定(同項の株主総会の決議によらずに他の会社の営業全部の譲受けを行う場合を除く。)
13.商法
第246条第1項に規定する契約の内容の決定
14.商法
第259条第1項ただし書に規定する取締役の決定
19.株式交換契約書の内容の決定(その委員会等設置会社において商法
第353条第1項の株主総会の承認を得ないで株式交換を行う場合を除く。)
20.株式移転を行う場合における商法
第365条第1項各号に掲げる事項の決定
21.分割計画書の内容の決定(その委員会等設置会社において商法
第374条第1項の株主総会の承認を得ないで新設分割を行う場合を除く。)
22.分割契約書の内容の決定(その委員会等設置会社において商法
第374条ノ17第1項の株主総会の承認を得ないで吸収分割を行う場合を除く。)
23.合併契約書の内容の決定(その委員会等設置会社において商法
第408条第1項の株主総会の承認を得ないで合併を行う場合を除く。)
第21条の8 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限を有する。
2 監査委員会は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる権限を有する。
1.取締役及び執行役の職務の執行の監査
2.株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
3 報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容を決定する権限を有する。
4 委員会(
第21条の5第1項第1号から第3号までに掲げる機関をいう。以下同じ。)は、それぞれ、取締役3人以上で組織する。ただし、各委員会につき、その過半数は、社外取締役であつて委員会等設置会社の執行役でない者でなければならない。
5 委員会を組織する取締役は、取締役会の決議により定める。委員会等設置会社を設立する場合についても、同様とする。
6 前項後段の規定により委員会を組織する取締役が選任された場合であつても、委員会等設置会社の成立の前においては、委員会は、その権限を行使することができない。
7 監査委員会を組織する取締役(以下「監査委員」という。)は、委員会等設置会社若しくはその子会社(当該委員会等設置会社が大会社である場合においては、連結子会社を含む。以下この項において同じ。)の執行役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の業務を執行する取締役を兼ねることができない。
第21条の9 取締役及び執行役は、委員会の要求があつたときは、当該要求をした委員会に出席し、当該委員会の求めた事項について説明をしなければならない。
2 商法
第259条第1項ただし書の規定により取締役会を招集すべき取締役が定められた場合であつても、当該取締役以外の委員会を組織する取締役であつてその所属する委員会が指名する者は、当該定めにかかわらず、取締役会を招集することができる。
3 委員会を組織する取締役であつてその所属する委員会が指名する者は、当該委員会の職務の執行の状況を、取締役会に、遅滞なく報告しなければならない。
4 委員会を組織する取締役がその職務の執行(当該取締役が所属する委員会の権限の行使に関するものに限る。以下この項において同じ。)につき委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該取締役の職務の執行に必要でないことを証明した場合でなければ、これを拒むことができない。
1.費用の前払い
2.支出をした費用の償還及び当該支出をした日以後における利息の償還
3.負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にないときは相当の担保の提供)
5 取締役は、委員会の議事録について、当該議事録に係る委員会を組織する取締役でない場合であつても、次に掲げる閲覧又は謄写をすることができる。
1.当該議事録が書面で作られているときは、その書面の閲覧又は謄写
2.当該議事録が電磁的記録で作られているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの委員会等設置会社の本店における閲覧又は謄写
第21条の10 監査委員会が指名する監査委員は、いつでも、他の取締役、執行役及び支配人その他の使用人に対してその職務の執行に関する事項の報告を求め、又は委員会等設置会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
2 監査委員会が指名する監査委員は、監査委員会の権限(連結子会社については、連結計算書類に関するものに限る。)を行使するために必要があるときは、子会社若しくは連結子会社に対して営業の報告を求め、又は子会社若しくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。この場合においては、商法
第274条ノ3第2項の規定を準用する。
3 前2項に規定する監査委員は、当該各項の規定による報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
4 監査委員は、執行役が委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会において、その旨を報告しなければならない。
5 監査委員は、執行役が前項に規定する行為をし、又は当該行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて当該委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。この場合においては、商法
第275条ノ2第2項の規定を準用する。
6 委員会等設置会社が取締役若しくは執行役に対し訴えを提起し、又は取締役若しくは執行役が委員会等設置会社に対し訴えを提起する場合においては、当該訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が当該委員会等設置会社を代表する。ただし、取締役又は執行役が委員会等設置会社に対し訴えを提起する場合においては、監査委員(当該訴えを提起するものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該委員会等設置会社に対して効力を有する。
1.監査委員が当該訴えの当事者である場合 取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて委員会等設置会社を代表する者を定めたときは、その者)
2.前号の場合以外の場合 監査委員会が指名する監査委員
7 次の各号に掲げる場合においては、監査委員(第1号及び第2号に掲げる場合にあつては第1号の訴えの相手方となるべきものを、第3号に掲げる場合にあつては商法
第268条第6項に規定する訴訟の当事者であるものを除く。)が委員会等設置会社を代表する。
1.委員会等設置会社が商法
第267条第1項(
第21条の25第2項において準用する場合を含む。)の訴えの提起の請求を受ける場合
3.委員会等設置会社が商法
第268条第6項(
第21条の25第2項において準用する場合を含む。)の通知及び催告を受ける場合
第21条の11 報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定に関する方針を定めなければならない。
2 報酬委員会は、
第21条の8第3項に定める権限を行使するには、前項に規定する方針によらなければならない。
3 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを取締役又は執行役が受ける個人別の報酬とする場合には、その内容として、それぞれ当該各号に定める事項を決定しなければならない。
1.確定金額 個人別の額
2.不確定金額 個人別の具体的な算定方法
3.金銭以外のもの 個人別の具体的な内容
4 第1項に規定する方針は、営業報告書に記載しなければならない。
第21条の12 執行役の権限は、次に掲げるとおりとする。
1.
第21条の7第3項の規定による取締役会の決議に基づき、当該決議により委任を受けた事項の決定を行うこと。
2.委員会等設置会社の業務を執行すること。
第21条の13 執行役は、取締役会において選任する。委員会等設置会社を設立する場合についても、同様とする。
2 前項後段の規定により執行役が選任された場合であつても、委員会等設置会社の成立の前においては、執行役は、その権限を行使することができない。ただし、商法
第188条に定める登記に関する事務については、この限りでない。
3 執行役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時までとする。
4 委員会等設置会社は、定款によつても、執行役が株主でなければならない旨を定めることができない。
6 執行役は、いつでも、取締役会の決議をもつて解任することができる。
7 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、委員会等設置会社に対し、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。
第21条の14 執行役は、3月に1回以上、取締役会において、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。
2 執行役は、取締役会の要求があつたときは、取締役会に出席し、取締役会の求めた事項について説明をしなければならない。
3 執行役は、
第21条の7第1項第4号の取締役に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、取締役会の招集を請求することができる。
4 商法
第259条第3項の規定は執行役が前項に規定する請求をする場合について、同条第4項の規定は前項に規定する請求があつた場合における当該請求をした執行役について準用する。
5 執行役は、委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、監査委員に当該事実を報告しなければならない。
7 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める事項について準用する。
1.商法
第67条ノ2執行役の職務執行停止若しくは職務代行者選任の仮処分又は当該仮処分の変更若しくは取消し
2.商法
第70条ノ2仮処分命令により選任された執行役の職務代行者
3.商法
第237条ノ3株主の求めた事項についての執行役の株主総会における説明
4.商法
第254条第3項 委員会等設置会社と執行役との間の関係
第21条の15 委員会等設置会社は、取締役会の決議をもつて、当該委員会等設置会社を代表すべき執行役(以下「代表執行役」という。)を定めなければならない。ただし、執行役の員数が1人である場合においては、当該執行役が当然に代表執行役となるものとする。
2 委員会等設置会社は、取締役会の決議をもつて、数人の代表執行役が共同して当該委員会等設置会社を代表すべきことを定めることができる。
第21条の16 委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合においては、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責めに任ずる。
第21条の17 取締役又は執行役は、その任務を怠つたときは、委員会等設置会社に対し、これにより当該委員会等設置会社に生じた損害を賠償する義務を負う。
2 前項の規定により取締役又は執行役の負う義務は、すべての株主の同意がなければ免除することができない。
3 商法
第266条第4項の規定は、取締役又は執行役が同法
第264条第1項(
第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して同法
第264条第1項に規定する取引をした場合における損害額の推定について準用する。
4 商法
第266条第7項から第16項まで及び第18項の規定は、取締役が第1項の規定により委員会等設置会社に対して負う損害賠償義務の免除について準用する。ただし、当該取締役が監査委員である場合においては、同条第9項及び第13項の規定は、準用しない。
5 商法
第266条第19項から第23項までの規定は、
第21条の8第4項ただし書に規定する社外取締役が第1項の規定により委員会等設置会社に対して負う損害賠償義務についての責任の限度額を定める契約について準用する。ただし、当該社外取締役が監査委員である場合においては、同法
第266条第21項の規定は、準用しない。
6 商法
第266条第7項から第17項までの規定は、執行役が第1項の規定により委員会等設置会社に対して負う損害賠償義務の免除について準用する。この場合において、同条第17項中「代表取締役」とあるのは、「代表執行役」と読み替えるものとする。
7 前項後段に定めるもののほか、前3項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条の18 執行役は、次の各号に掲げる行為をしたときは、委員会等設置会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。ただし、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1.商法
第290条第1項の規定に違反する利益の配当に関する議案の取締役会への提出(取締役会において当該議案に基づき同項の規定に違反する決議がされたときに限る。) 当該決議に基づき配当がされた額
2.商法
第290条第1項の規定に違反する利益の配当 当該配当をした額(当該配当をした執行役が前号の規定により当該配当の額の全部又は一部について委員会等設置会社に対する支払義務を負うときは、当該額を控除した額)
3.商法
第293条ノ5第3項の規定に違反する金銭の分配に関する議案の取締役会への提出(取締役会において当該議案に基づき同項の規定に違反する決議がされたときに限る。) 当該決議に基づき金銭の分配がされた額
4.商法
第293条ノ5第3項の規定に違反する金銭の分配 当該分配をした額(当該分配をした執行役が前号の規定により当該分配の額の全部又は一部について委員会等設置会社に対する支払義務を負うときは、当該額を控除した額)
2 前条第2項の規定は、前項の規定により執行役の負う義務の免除について準用する。
第21条の19 利益の配当又は商法
第293条ノ5第1項に規定する金銭の分配(以下「配当等」という。)が同法
第290条第1項又は
第293条ノ5第3項の規定に違反する場合において、これらの違反があることについて善意の株主は、自己の受けた配当等について、
第21条の17第1項又は前条第1項の規定により当該配当等の全部又は一部に相当する額を委員会等設置会社に弁済した取締役又は執行役からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
第21条の20 取締役又は執行役は、商法
第295条第1項の規定に違反して財産上の利益を供与したときは、委員会等設置会社に対し、当該財産上の利益の価額に相当する金銭を支払う義務を負う。この場合においては、同法
第266条第2項及び第3項の規定を準用する。
2 第21条の17第2項の規定は、前項の規定により取締役又は執行役の負う義務の免除について準用する。
第21条の21 商法
第265条第1項(
第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の承認を受けた同法
第265条第1項に規定する取引により委員会等設置会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、当該委員会等設置会社に対し、当該損害を賠償する義務を負う。ただし、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2.
第21条の7第3項の規定による委任に基づき当該取引をすることを決定した執行役
3.商法
第265条第1項の承認の決議に賛成した取締役(当該承認を受けた取引が委員会等設置会社と取締役との間の取引又は委員会等設置会社と取締役の利益が相反する取引である場合に限る。)
2 前項の規定により取締役又は執行役の負う義務は、総株主の議決権の3分の2以上の多数をもつて免除することができる。この場合において、当該取締役又は当該執行役は、株主総会において、前項の取引についての重要な事実を開示しなければならない。
第21条の22 取締役又は執行役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該取締役又は当該執行役は、これにより第三者に生じた損害を賠償する義務を負う。
2 監査委員が、監査委員会の監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は監査委員会において当該記載のある監査報告書の承認の決議に賛成したときも、前項と同様とする。ただし、当該記載をし、又は当該賛成をするについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
3 執行役が株式申込証の用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若しくは新株予約権付社債申込証の用紙若しくは目論見書若しくはこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされた場合におけるその電磁的記録若しくは
第21条の26第1項に掲げるものに記載若しくは記録をすべき重要な事項について虚偽の記載若しくは記録をし、又は虚偽の登記若しくは公告(
第21条の31第3項において準用する
第16条第5項前段に規定する措置を含む。以下この項において同じ。)をしたときも、第1項と同様とする。ただし、その記載若しくは記録、登記又は公告をするについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
4 商法
第266条第3項の規定は、第2項本文の決議について準用する。
第21条の23 取締役又は執行役が委員会等設置会社又は第三者に生じた損害を賠償する義務を負う場合において、他の取締役又は他の執行役も当該損害を賠償する義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第21条の24 現物出資の目的たる財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の新株発行当時における実価(以下この条において「実価」という。)が商法
第280条ノ2第1項第3号の価格(以下この条において「予定価格」という。)に著しく不足する場合において、予定価格が
第21条の7第3項の規定による委任に基づき執行役により定められたときは、当該執行役は、委員会等設置会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項に規定する場合において、予定価格が取締役会の決議により定められたときは、次の各号に掲げる者は、委員会等設置会社に対し、連帯して、それぞれ当該各号に定める額を支払う義務を負う。
1.当該決議に賛成した取締役 当該不足額
2.当該決議に係る議案を取締役会に提出した取締役(前号に掲げるものを除く。)又は執行役 当該不足額(現物出資財産についての当該議案における価格と実価との差額を限度とする。)
3 第1項に規定する場合において、予定価格が株主総会の決議により定められたときは、次の各号に掲げる者は、委員会等設置会社に対し、連帯して、それぞれ当該各号に定める額を限度として、当該不足額を支払う義務を負う。
1.当該決議に係る議案を株主総会に提出した取締役 現物出資財産についての当該議案における価格と実価との差額
2.前号の議案の内容の決定に係る議案を取締役会に提出した取締役(この号に定める額が前号に定める額よりも低い場合における同号に掲げるものを除く。)又は執行役 現物出資財産についての当該議案における価格と実価との差額
4 商法
第266条第3項の規定は第2項第1号の場合について、同条第2項及び第3項の規定は前項第1号の場合について準用する。
5 商法
第280条ノ2第1項第3号に掲げる事項について検査役の調査を受けたときは、取締役又は執行役は、前各項の規定にかかわらず、現物出資財産について第1項から第3項までの義務を負わない。ただし、当該取締役又は当該執行役が現物出資者である場合は、この限りでない。
6 商法
第280条ノ13第2項の規定は、第1項から第3項までの場合について準用する。
第21条の25 委員会等設置会社における商法
第268条第1項の取締役の責任を追及する訴えについては、同条第5項中「第266条第5項」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第2項(同法第21条の20第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第8項中「第266条第9項」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第4項ニ於テ準用スル第266条第9項」と、「取締役」とあるのは「取締役(監査委員会ヲ組織スルモノヲ除ク)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2 商法
第267条から
第268条ノ3までの規定は、執行役の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法
第268条第5項中「第266条第5項」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第2項(同法第21条の18第2項及第21条の20第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第8項中「第266条第9項」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第6項ニ於テ準用スル第266条第9項」と読み替えるものとする。
第21条の26 取締役会が指定した執行役は、毎決算期に、次に掲げるもの及びその附属明細書を作成し、取締役会の承認を受けなければならない。
1.貸借対照表
2.損益計算書
3.営業報告書
4.利益の処分又は損失の処理に関する議案
2 商法
第33条ノ2第1項の規定は、前項第1号又は第4号に掲げるものについて準用する。
3 商法
第281条第3項の規定は、第1項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は同項の附属明細書の作成について準用する。この場合において、同条第3項中「取締役」とあるのは、「執行役」と読み替えるものとする。
4 第1項各号に掲げるもの及びその附属明細書については、同項の規定による取締役会の承認を受ける前に、会計監査人の監査(同項第3号に掲げるもの及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)及び監査委員会の監査を受けなければならない。
5 商法
第281条第5項の規定は、第1項第1号から第3号までに掲げるもの及びその附属明細書について準用する。
第21条の27 前条第1項の執行役は、定時総会の会日の8週間前までに、同項各号に掲げるものを監査委員会及び会計監査人に提出しなければならない。
2 前項の執行役は、前項の規定により前条第1項各号に掲げるものを提出した日から3週間以内に、その附属明細書を監査委員会及び会計監査人に提出しなければならない。
3 前条第2項又は第3項の場合においては、第1項の執行役は、前2項の規定による同条第1項各号に掲げるもの又はその附属明細書の提出に代えて、同条第2項において準用する商法
第33条ノ2第1項又は前条第3項において準用する同法
第281条第3項の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。この場合においては、当該執行役は、前2項の規定により前条第1項各号に掲げるもの又はその附属明細書を提出したものとみなす。
4 前条第2項又は第3項の場合において、監査委員会又は会計監査人の請求があるときは、第1項の執行役は、前3項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、前3項の規定により前項の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供すべき時期までに、当該情報の内容を記載した書面を交付しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
第21条の28 会計監査人は、前条第1項の規定により
第21条の26第1項各号に掲げるものを受領した日から4週間以内に、監査報告書を監査委員会及び同項の執行役に提出しなければならない。
2 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2.商法
第281条ノ3第2項第1号から第7号まで及び第12号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。)
3.
第21条の26第1項の附属明細書に、記載すべき事項の記載がなく、又は不実の記載若しくは会計帳簿、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書の記載若しくは記録と合致しない記載があるときは、その旨(会計に関する部分に限る。)
3 監査委員は、会計監査人に対して、第1項の監査報告書につき、説明を求めることができる。
4 第1項の監査報告書の記載方法は、法務省令で定める。
5 商法
第281条第3項の規定は第1項の監査報告書の作成について、前条第3項及び第4項の規定は第1項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同法
第281条第3項中「取締役」とあり、並びに前条第3項中「第1項の執行役」及び「当該執行役」とあるのは「会計監査人」と、同条第4項中「会計監査人」とあるのは「第21条の26第1項の執行役」と、「第1項の執行役」とあるのは「会計監査人」と読み替えるものとする。
第21条の29 監査委員会は、前条第1項の監査報告書を受領した日から1週間以内に、監査報告書を作成した上、これを
第21条の26第1項の執行役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付しなければならない。
2 前項の規定により監査委員会が作成すべき監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、監査委員は、当該監査報告書に自己の意見を付記することができる。
2.
第21条の7第1項第2号に掲げる事項についての取締役会の決議の内容が相当でないと認めるときは、その旨及び理由
3.商法
第281条ノ3第2項第6号、第8号及び第12号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)
4.
第21条の26第1項の附属明細書に、記載すべき事項の記載がなく、又は不実の記載若しくは会計帳簿、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書の記載若しくは記録と合致しない記載があるときは、その旨(会計に関する部分以外の部分に限る。)
5.取締役又は執行役の職務遂行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
6.
第21条の10第2項の規定により子会社に対し営業の報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(会計に関する部分以外の部分に限る。)
3 前条第4項の規定は、前項の監査報告書について準用する。
4 商法
第281条第3項の規定は第2項の監査報告書の作成について、
第21条の27第3項及び第4項の規定は第2項の監査報告書の提出又はその謄本の交付について準用する。この場合において、同法
第281条第3項中「取締役」とあり、並びに
第21条の27第3項中「第1項の執行役」及び「当該執行役」とあるのは「監査委員会」と、同条第4項中「監査委員会」とあるのは「第21条の26第1項の執行役」と、「第1項の執行役」とあるのは「監査委員会」と読み替えるものとする。
第21条の30 監査委員会は、
第21条の26第1項各号に掲げるもの及びその附属明細書、会計監査人の監査報告書並びに監査委員会の監査報告書に記載又は記録がされている情報を、法務省令で定めるところにより、法務省令で定める時期までに、各取締役(監査委員を除く。)に提供しなければならない。この場合において、監査委員会は、執行役に当該提供をさせることができる。
2 第21条の26第1項各号に掲げるもの及びその附属明細書の承認を会議の目的とする取締役会は、前項の規定による提供がされる前には、開催することができない。
第21条の31 次の各号のいずれにも該当する場合には、商法
第283条第1項及び
第293条ノ2の規定にかかわらず、貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する議案については、これらのものについての
第21条の26第1項の取締役会の承認があつた時に、同法
第283条第1項の承認を得たものとみなす。この場合においては、取締役は、定時総会にこれらのものを提出し、その内容及び利益の処分又は損失の処理の理由その他当該定時総会における株主の議決権行使の参考になるべきものとして法務省令で定める事項を報告しなければならない。
1.各会計監査人の監査報告書に次に掲げる記載があるとき。
イ 貸借対照表及び損益計算書が法令及び定款に従い委員会等設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨
ロ 利益の処分又は損失の処理に関する議案が法令及び定款に適合する旨
2.監査委員会の監査報告書(各監査委員の意見の付記を含む。)に次に掲げる記載がないとき。
イ 前号イ及びロについての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨
ロ 利益の処分又は損失の処理に関する議案が委員会等設置会社の財産の状況その他の事情に照らし著しく不当である旨
2 委員会等設置会社にあつては、利益の処分として、取締役又は執行役に対する金銭の分配をすることができない。
3 第16条第2項から第6項までの規定は、取締役が商法
第283条第1項の承認を得(第1項前段の規定により当該承認を得たものとみなされる場合を除く。)、又は第1項後段の報告をした場合について準用する。この場合において、
第16条第2項中「取締役」とあるのは、「執行役」と読み替えるものとする。
4 委員会等設置会社に関する商法
第188条第2項第10号の規定の適用については、同号中「第283条第7項前段ノ取締役会ノ決議」とあるのは、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の31第3項ニ於テ準用スル同法第16条第5項前段ノ取締役会ノ決議又ハ取締役会ノ委任ニ基ク当該決議ニ代フル執行役ノ決定」とする。
第21条の32 第21条の26第1項の執行役は、連結計算書類を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成された連結計算書類は、次項の承認を受ける前に、法務省令で定めるところにより、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。
3 前項の監査を受けた連結計算書類は、当該連結計算書類に係る委員会等設置会社の決算期に関する定時総会の開催前に、法務省令で定めるところにより、取締役会の承認を受けなければならない。
4 取締役は、前項の承認を受けた連結計算書類を前項の定時総会に提出し、当該定時総会において、その内容を報告し、かつ、法務省令で定めるところにより、第2項の監査の結果を報告しなければならない。
5 商法
第281条第3項の規定は第1項の連結計算書類の作成について、同法
第283条第2項及び第3項の規定は第1項の連結計算書類について準用する。この場合において、同法
第281条第3項中「取締役」とあるのは、「執行役」と読み替えるものとする。
6 みなし大会社である委員会等設置会社については、前各項の規定は、適用しない。
第21条の33 委員会等設置会社の発起人又は執行役が作成すべき株式申込証の用紙、新株引受権証書及び新株予約権申込証又は新株予約権付社債申込証の用紙には、
第1条の2第3項の定款の定めがある旨をも記載しなければならない。
2 委員会等設置会社に関する商法
第175条第2項第13号の規定の適用については、同号中「取締役若ハ」とあるのは「取締役、執行役若ハ」と、「第266条第19項」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第5項ニ於テ準用スル第266条第19項」とする。
第21条の34 委員会等設置会社の登記においては、商法
第188条第2項第7号(監査役に関する部分に限る。)及び第7号ノ2から第9号までに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.委員会等設置会社である旨
2.取締役が
第21条の8第4項ただし書に規定する社外取締役であるときは、その旨
3.指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を組織する取締役の氏名
4.執行役の氏名
5.代表執行役の氏名及び住所
6.数人の代表執行役が共同して委員会等設置会社を代表すべきことを定めたときは、その規定
第21条の35 委員会等設置会社が解散したときは、
第1条の2第3項の定款の定めを廃止したものとみなす。
2 清算中の株式会社は、前項の定款の定めを設けることができない。
3 委員会等設置会社が解散した場合における商法
第417条第1項の規定の適用については、同項中「取締役其ノ清算人」とあるのは、「取締役(監査委員会ヲ組織スルモノヲ除ク)其ノ清算人ト為リ監査委員会ヲ組織スル取締役其ノ監査役」とする。
4 前項に規定する場合における
第18条第1項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「取締役(第21条の8第4項ただし書に規定する社外取締役を除く。)」とする。
第21条の36 委員会等設置会社についてのこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第6条の2第1項 | 監査役会 | 監査委員会 |
| 第6条の2第2項 | 監査役会が選任した監査役 | 監査委員会が指名した監査委員 |
| 第6条の4第1項 | 監査役会 | 監査委員会 |
| 第8条第1項 | 監査役会 | 監査委員会 |
| 第8条第2項 | 監査役 | 監査委員会が指名した監査委員 |
2 委員会等設置会社についての商法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第58条第1項第3号 | 取締役 | 執行役 |
| 第189条第1項 | 発起人又ハ取締役 | 発起人、取締役又ハ執行役 |
| 第210条ノ2第2項 | 依リ買受ヲ為シタル取締役ハ | 依ル買受ヲ為ス旨ノ取締役会ノ決議ニ於テ其ノ決議ニ賛成シタル取締役又ハ取締役会ノ委任ニ基キ其ノ買受ヲ為ス旨ヲ決定シタル執行役ハ |
| 取締役ガ | 取締役又ハ執行役ガ |
| 第210条ノ2第3項 | 第266条第2項第3項 | 第266条第3項 |
| 取締役 | 取締役又ハ執行役 |
| 第238条 | 監査役 | 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の5第1項第2号ニ規定スル監査委員会 |
| 第239条第6項 | 取締役 | 執行役 |
| 第272条 | 取締役 | 執行役 |
| 第280条ノ11第1項 | 取締役 | 取締役又ハ執行役 |
| 第280条ノ13第1項 | 取締役 | 取締役及其ノ新株発行ノ手続又ハ其ノ変更ノ登記ノ手続ヲ為シタル執行役 |
| 第280条ノ13第2項 | 取締役 | 取締役又ハ同項ニ規定スル執行役 |
| 第293条ノ5第5項 | 分配ヲ為シタル取締役ハ | 分配ノ決議ニ賛成シタル取締役及分配ヲ為シタル執行役(其ノ金銭ノ分配ヲ為ス旨ノ議案ヲ第1項ノ取締役会ニ提出シタル執行役ヲ含ム)ハ |
| 取締役ガ | 取締役又ハ執行役ガ |
| 第293条ノ5第7項 | 第266条第2項第3項 | 第266条第3項 |
| 取締役 | 取締役又ハ執行役 |
3 前2項に定めるもののほか、委員会等設置会社についてのこの法律及び商法の規定の適用に関して必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条の37 委員会等設置会社である株式会社(大会社に限る。)であつて、委員会等設置会社特例規定の全部の適用があるものが、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該株式会社については、その後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、委員会等設置会社特例規定及び大会社特例規定を適用する。
1.資本の額が1億円以下になつたとき(
第1条の2第1項第2号に該当する場合を除く。)。
2.
第1条の2第1項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
3.
第1条の2第3項の定款の定めを廃止する旨の定款の変更があつたとき。
2 委員会等設置会社である株式会社(みなし大会社に限る。)であつて、
第21条の8第7項(連結子会社に関する部分に限る。)、
第21条の10第2項(連結子会社に関する部分に限る。)及び
第21条の32(以下「委員会等設置会社連結特例規定」という。)以外の委員会等設置会社特例規定の適用があり、委員会等設置会社連結特例規定の適用がないものが、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該株式会社については、その後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、委員会等設置会社連結特例規定以外の委員会等設置会社特例規定及びみなし大会社特例規定を適用する。
1.前項第1号又は第3号に掲げるとき。
2.
第2条第2項の定款の定めを廃止する旨の定款の変更があつたとき。
第21条の38 大会社又はみなし大会社である株式会社(委員会等設置会社特例規定の適用があるものを除く。)が定款を変更して
第1条の2第3項の定款の定めを設けた場合においては、当該株式会社については、その後最初に招集される定時総会(当