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学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法

  昭和49・2・25・法律  2号  
改正昭和49     法律 70号  
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日)

(目的)
第1条 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教員をいう。
(優遇措置)
第3条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
 
《1条削除》平15法117
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 国は、第3条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。
 
《1項削除》平15法117

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