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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章新規化学物質に関する審査及び規制(第3条〜第5条の2)
第3章第1種特定化学物質に関する規制等(第5条の3〜第22条)
第4章第2種特定化学物質に関する規制等(第23条〜第28条)
第5章雑 則(第29条〜第41条)
第6章罰 則(第42条〜第48条)
   附 則 

  昭和48・10・16・法律117号  
改正平成2・6・19・法律 33号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成15・5・28・法律 49号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成17・4・27・法律 33号−−
【略】化学物質審査規制法、化審法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。
《改正》平15法049
(定義等)
第2条 この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
1.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物
2.覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚せい剤及び同条第5項に規定する覚せい剤原料
3.麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬
 この法律において「第1種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
1.イ及びロに該当するものであること。
イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
(2) 継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
2.当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
《改正》平15法049
 この法律において「第2種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
1.イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの(前項第1号に該当するものを除く。)であること。
ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するものであること。
2.イ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(前項第1号に該当するものを除く。)であること。
ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するものであること。
《改正》平15法049
 この法律において「第1種監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
1.第2項第1号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。
2.当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
《追加》平15法049
 この法律において「第2種監視化学物質」とは、第3項第1号に該当する疑いのある化学物質(同号に該当する化学物質で第2種特定化学物質として指定されていないものを含む。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 この法律において「第3種監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
1.自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(第2項第1号に該当するもの及び第3項第2号イに該当するもので第2種特定化学物質として指定されているものを除く。)であること。
2.当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
《追加》平15法049
 この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。
1.第4条第4項(第4条の2第9項において読み替えて準用する場合及び第5条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
2.第1種特定化学物質
3.第2種特定化学物質
4.第2種監視化学物質(第25条第2号の規定により指定を取り消されたものを含む。)
5.第3種監視化学物質
6.附則第2条第4項の規定により通商産業大臣が公示した同条第1項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4条第7項(第4条の2第9項において準用する場合を含む。)に規定する試験の試験成績に基づいて第5項の指定を行うものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4項又は第5項の規定により一の化学物質を第1種監視化学物質又は第2種監視化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
10 経済産業大臣及び環境大臣は、第6項の規定により一の化学物質を第3種監視化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。
《追加》平15法049
最初

第2章 新規化学物質に関する審査及び規制

(製造等の届出)
第3条 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.第5条の2第1項の届出をし、同条第2項において準用する次条第1項又は第2項の規定によりその届出に係る新規化学物質が同条第1項第5号に該当するものである旨の通知を受けた者からその通知に係る新規化学物質を輸入しようとするとき。
2.試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
3.試薬(化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質をいう。以下同じ。)として新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。
4.その新規化学物質に関して予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものとして政令で定める場合に該当する旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認を受けたところに従つてその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
5.一の年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量(その新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする者にあつては、これらを合計した数量。第4条の2第1項及び第4項第1号において同じ。)が政令で定める数量以下の場合であつて、既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない旨の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより受け、かつ、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を当該年度において製造し、又は輸入するとき。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第4条の2第4項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)を合計した数量が同号の政令で定める数量を超えることとなる場合には、同号の確認をしてはならない。
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第4号の確認を取り消さなければならない。
1.第1項第4号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
2.第1項第4号の確認を受けた者が、その確認を受けたところに従つてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していないと認めるとき。
3.前号に掲げる場合のほか、第1項第4号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがあると認めるとき。
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第5号の確認を取り消さなければならない。
1.第1項第5号の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
2.第1項第5号の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
3.前号に掲げる場合のほか、第1項第5号の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
《追加》平15法049
 
《1項削除》平11法160
(審査)
第4条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項の届出があつたときは、その届出を受理した日から3月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
1.第2条第2項各号のいずれかに該当するもの
2.第2条第3項第1号に該当する疑いのあるもの(同号に該当するものを含む。第4号において同じ。)であつて、かつ、同条第6項各号に該当しないもの
3.第2条第3項第1号に該当する疑いのないものであつて、かつ、同条第6項各号のいずれかに該当するもの
4.第2条第3項第1号に該当する疑いのあるものであつて、かつ、同条第6項各号のいずれかに該当するもの
5.第2条第2項各号又は同条第6項各号のいずれにも該当せず、かつ、同条第3項第1号に該当する疑いのないもの
6.第1号から第4号までに該当するかどうか明らかでないもの
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項の届出に係る新規化学物質が前項第6号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第1号から第5号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の判定を行うために必要があると認めるときは、前条第1項の届出をした者に対し、当該届出に係る新規化学物質の性状に関する第7項に規定する試験の試験成績を記載した資料その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める資料の提出を求めることができる。
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項又は第2項の規定により前条第1項の届出に係る新規化学物質が第1項第5号に該当するものである旨の通知をしたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項又は第2項の規定により前条第1項の届出に係る新規化学物質が第1項第2号又は第4号に該当するものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該化学物質につき第2条第5項の規定による指定をするものとする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項又は第2項の規定により前条第1項の届出に係る新規化学物質が第1項第3号又は第4号に該当するものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該化学物質につき第2条第6項の規定による指定をするものとする。
《追加》平15法049
 第1項及び第2項の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める。
《改正》平11法160
 前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全件の評価に関する試験の項目の改定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。
 
《1項削除》平11法160
(製造予定数量等が一定の数量以下である場合における審査の特例等)
第4条の2 第3条第1項の届出をしようとする者で、一の年度におけるその届出に係る新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が第4項第1号の政令で定める数量以下であるものは、その届出に際し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その新規化学物質が前条第1項第6号に該当する場合にはそれが次の各号のいずれかに該当するかどうかの判定を行うよう申し出ることができる。
1.イ及びロに該当する化学物質であること。
イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものでないこと。
ロ 前条第1項第2号から第4号までに該当するかどうか明らかでないものであること。
2.当該新規化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の申出があつた場合において、前条第1項の判定に際してその申出に係る新規化学物質が同項第6号に該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、第3条第1項の届出を受理した日から3月以内に、前条第1項第6号に該当する旨の判定を行うことに代えて、その申出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果を前項の申出をした者に通知しなければならない。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
1.前項各号のいずれかに該当するもの
2.前項各号に該当しないもの
3.前項各号のいずれかに該当するかどうか明らかでないもの
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の申出に係る新規化学物質が前項第3号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第1号又は第2号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその申出をした者に通知しなければならない。
《追加》平15法049
 第2項又は前項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第2項第1号に該当するものである旨の通知を受けた者は、毎年度、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出て、その通知に係る新規化学物質の製造又は輸入が次の各号に該当する旨の確認を受けることができる。
1.申出に係る年度におけるその新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が政令で定める数量以下であること。
2.既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでないこと。
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量(第3条第1項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。)を合計した数量が前項第1号の政令で定める数量を超えることとなる場合には、同項の確認をしてはならない。
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4項の確認を取り消さなければならない。
1.第4項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
2.第4項の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。
3.前号に掲げる場合のほか、第4項の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。
《追加》平15法049
 第2項又は第3項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第2項第1号に該当するものである旨の通知を受けた者は、必要があると認めるときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し、その通知に係る新規化学物質に関して次項の判定を行うよう申し出ることができる。
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第2項若しくは第3項の規定により第1項の申出に係る新規化学物質が第2項第2号に該当するものである旨の通知を行つたとき、第4項の申出に係る新規化学物質の製造若しくは輸入が同項各号に該当する旨の確認を行わなかつたとき、同項の確認を取り消したとき、又は前項の申出があつたときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が第4条第1項第1号から第5号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその新規化学物質について第1項の申出をした者に通知しなければならない。
《追加》平15法049
 前条第7項及び第8項の規定は第2項の判定に、同条第3項、第7項及び第8項の規定は第3項の判定に、同条第3項から第8項までの規定は前項の判定に準用する。この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「第1項又は第2項」とあるのは、「第4条の2第8項」と読み替えるものとする。
《追加》平15法049
(製造等の制限)
第5条 第3条第1項の届出をした者は、第4条第1項若しくは第2項又は前条第8項の規定によりその届出に係る新規化学物質について第4条第4項から第6項まで(前条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知を受けた後でなければ、その新規化学物質を製造し、又は輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.その届出に係る新規化学物質の製造又は輸入が第3条第1項各号のいずれかに該当するとき。
2.その届出に係る新規化学物質の製造又は輸入について前条第4項の規定による確認を受けた場合(同条第6項の規定によりその確認が取り消された場合を除く。)において、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
(外国における製造者等に係る新規化学物質の審査等)
第5条の2 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出ることができる。
《改正》平11法160
 第4条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第1項中「3月以内」とあるのは、「4月以内」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
最初

第3章 第1種特定化学物質に関する規制等

 
《章名改正》平15法049

第1節第1種監視化学物質に関する措置(第5条の3〜第5条の5)
第2節第1種特定化学物質に関する規制(第6条〜第22条)

最初第3章

第1節 第1種監視化学物質に関する措置

 
《節名追加》平15法049
(製造数量等の届出)
第5条の3 第1種監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、第1種監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第1種監視化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。
《追加》平15法049
 経済産業大臣は、第1種監視化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の第1種監視化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。
《追加》平15法049
(第1種監視化学物質に係る有害性の調査)
第5条の4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の第1種監視化学物質につき、第2条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その製造、輸入、使用等の状況からみて、当該第1種監視化学物質が同項各号のいずれかに該当するものであるとすれば、当該第1種監視化学物質による環境の汚染が生ずるおそれがあると見込まれるため、当該第1種監視化学物質について同項各号のいずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該第1種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。)に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(当該化学物質が継続的に摂取される場合における人の健康又は高次捕食動物の生息若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第3項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る第1種監視化学物質が第2条第2項各号のいずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。
《追加》平15法049
 経済産業大臣は、第1項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。
《追加》平15法049
(第1種監視化学物質の指定の取消し)
第5条の5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1種監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
1.第1種特定化学物質に指定されたとき。
2.前条第1項の報告その他により得られた知見に基づき、第2条第2項各号に該当しないと認めるに至つたとき。
《追加》平15法049
最初第3章

第2節 第1種特定化学物質に関する規制

 
《節名追加》平15法049
(製造の許可)
第6条 第1種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、第1種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.事業所の所在地
3.第1種特定化学物質の名称
4.製造設備の構造及び能力
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に通知するものとする。
《追加》平11法160
 
第7条 前条第1項の許可を受けた者でなければ、第1種特定化学物質を製造してはならない。ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。
(欠格条項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者には、第6条第1項の許可を与えない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第21条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.成年被後見人
4.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
《改正》平11法151
(許可の基準)
第9条 経済産業大臣は、第6条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.その許可をすることによつて当該第1種特定化学物質の製造の能力が当該第1種特定化学物質の需要に照らして過大とならないこと。
2.製造設備が厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3.その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(変更の許可等)
第10条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「許可製造業者」という。)は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 許可製造業者は、第6条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 前条の規定は、第1項の許可に準用する。
 第6条第3項の規定は、第1項の許可及び第2項の届出に準用する。
《追加》平11法160
(輸入の許可)
第11条 第1種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.第1種特定化学物質の名称
3.輸入数量
《改正》平11法160
 第6条第3項の規定は、第1項の許可に準用する。
《追加》平11法160
(許可の基準等)
第12条 経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請に係る第1種特定化学物質の輸入が当該第1種特定化学物質の需要を満たすため必要であると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
《改正》平11法160
 第8条の規定は、前条第1項の許可に準用する。
(製品の輸入の制限)
第13条 何人も、政令で定める製品で第1種特定化学物質が使用されているもの(以下「第1種特定化学物質使用製品」という。)を輸入してはならない。
《改正》平15法049
 前項の政令は、第1種特定化学物質ごとに、海外における当該第1種特定化学物質の使用の事情等を考慮して定めるものとする。
(使用の制限)
第14条 何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第1種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第1種特定化学物質を使用してはならない。ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を使用するときは、この限りでない。
1.当該用途について他の物による代替が困難であること。
2.当該用途が主として一般消費者の生活の用に供される製品の製造又は加工に関するものでないことその他当該用途に当該第1種特定化学物質が使用されることにより当該第1種特定化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないこと。
(使用の届出)
第15条 第1種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を薬として使用しようとするときは、この限りでない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.事業所の所在地
3.第1種特定化学物質の名称及びその用途
 前項の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 第6条第3項の規定は、前2項の届出について準用する。
《追加》平11法160
(承継)
第16条 許可製造業者、第11条第1項の許可を受けた者(以下「許可輸入者」という。)又は届出使用者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継する。
 前項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を、許可製造業者又は許可輸入者の地位を承継した者にあつては経済産業大臣に、届出使用者の地位を承継した者にあつては主務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第6条第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。
《追加》平11法160
(基準適合義務)
第17条 許可製造業者は、その製造設備を第9条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
《改正》平11法160
 届出使用者は、第1種特定化学物質を使用する場合においては、主務省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
(改善命令)
第18条 経済産業大臣は、許可製造業者の製造設備が第9条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該許可製造業者に対し、製造設備についてその修理又は改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 主務大臣は、届出使用者が前条第2項の主務省令で定める技術上の基準に従つて第1種特定化学物質を使用していないと認めるときは、当該届出使用者に対し、第1種特定化学物質の使用の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(帳簿)
第19条 許可製造業者は、帳簿を備え、第1種特定化学物質の製造について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
《改正》平11法160
 前2項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
(廃止の届出)
第20条 許可製造業者又は届出使用者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、許可製造業者にあつては経済産業大臣に、届出使用者にあつては主務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 許可製造業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
 第6条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。
《追加》平11法160
(許可の取消し等)
第21条 経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.第8条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。
2.第10条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。
3.第18条第1項の規定による命令に違反したとき。
4.第31条第1項の条件に違反したとき。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、許可輸入者が第12条第2項において準用する第8条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたときは、許可に係る第1種特定化学物質が輸入されるまでの間に限り、許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 第6条第3項の規定は、前2項の規定による許可の取消し、又は第1項の規定による事業の停止の命令について準用する。
《追加》平11法160
(第1種特定化学物質の指定等に伴う措置命令)
第22条 主務大臣は、一の化学物質が第1種特定化学物質として指定された場合において、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該化学物質又は当該化学物質か使用されている製品の製造又は輸入の事業を営んでいた者に対し、その製造又は輸入に係る当該化学物質又は当該製品の回収を図ることその他当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平15法049
 主務大臣は、一の製品が第1種特定化学物質使用製品として指定された場合において、当該製品に使用されている第1種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該製品の輸入の事業を営んでいた者に対し、その輸入に係る当該製品の回収を図ることその他当該製品に使用されている第1種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法049
 主務大臣は、次の各号に掲げる場合において、第1種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該各号に定める者に対し、その製造、輸入若しくは使用に係る第1種特定化学物質又はその輸入に係る第1種特定化学物質使用製品の回収を図ることその他当該第1種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.第7条の規定に違反して第1種特定化学物質が製造された場合 当該第1種特定化学物質を製造した者
2.第11条第1項の規定に違反して第1種特定化学物質が輸入された場合 当該第1種特定化学物質を輸入した者
3.第13条第1項の規定に違反して第1種特定化学物質使用製品が輸入された場合 当該第1種特定化学物質使用製品を輸入した者
4.第14条の規定に違反して第1種特定化学物質が使用された場合 当該第1種特定化学物質を使用した者
《追加》平15法049
最初

第4章 第2種特定化学物質に関する規制等



第1節第2種監視化学物質に関する措置(第23条〜第25条)
第2節第3種監視化学物質に関する措置(第25条の2〜第25条の4)
第3節第2種特定化学物質に関する規制(第26条〜第28条)

最初第4章

第1節 第2種監視化学物質に関する措置

 
《節名改正》平15法049
(製造数量等の届出)
第23条 第2種監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、第2種監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第2種監視化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 経済産業大臣は、第2種監視化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の第2種監視化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
(第2種監視化学物質に係る有害性の調査)
第24条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の第2種監視化学物質につき、第2条第8項の試験成績その他当該第2種監視化学物質に関して得られている知見及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該第2種監視化学物質が同条第3項第1号に該当するものであるとすれば、当該第2種監視化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該第2種監視化学物質について同号に該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該第2種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。)に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(当該化学物質が継続的に摂取される場合における人の健康に及ぼす影響についての調査をいう。第3項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る第2種監視化学物質が第2条第3項第1号に該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 経済産業大臣は、第1項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
(第2種監視化学物質の指定の取消し)
第25条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第2種監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
1.第2条第3項第1号に該当することにより第2種特定化学物質に指定されたとき(当該第2種監視化学物質が同項第2号に該当することにより第2種特定化学物質に指定されている場合において、当該第2種監視化学物質が同項第1号に該当すると認めるに至つたときを含む。)。
2.前条第1項の報告その他により得られた知見に基づき、第2条第3項第1号に該当しないと認めるに至つたとき。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
最初第4章

第2節 第3種監視化学物質に関する措置

 
《1節追加》平15法049
(製造数量等の届出)
第25条の2 第3種監視化学物質(第25条の4第2項の規定により経済産業大臣及び環境大臣が公示したものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、第3種監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第3種監視化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。
《追加》平15法049
 経済産業大臣は、第3種監視化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の第3種監視化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。
《追加》平15法049
(第3種監視化学物質に係る有害性の調査)
第25条の3 経済産業大臣及び環境大臣は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の第3種監視化学物質につき、第4条第7項(第4条の2第9項において準用する場合を含む。)に規定する試験の試験成績その他当該第3種監視化学物質に関して得られている知見及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該第3種監視化学物質が第2条第3項第2号に該当するものであるとすれば、当該第3種監視化学物質による環境の汚染により生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該第3種監視化学物質について同号に該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該第3種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。)に対し、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(継続的に当該化学物質が摂取され、又はこれにさらされる場合における生活環境動植物の生息又は生育に及ぼす影響についての調査をいう。第3項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
《追加》平15法049
 経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る第3種監視化学物質が第2条第3項第2号に該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。
《追加》平15法049
 経済産業大臣は、第1項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。
《追加》平15法049
(第3種監視化学物質の指定の取消し等)
第25条の4 経済産業大臣及び環境大臣は、第3種監視化学物質が第2条第3項第2号に該当することにより第2種特定化学物質に指定されたとき(当該第3種監視化学物質が同項第1号に該当することにより第2種特定化学物質に指定されている場合において、当該第3種監視化学物質が同項第2号に該当すると認めるに至つたときを含む。)は、第3種監視化学物質の指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
《追加》平15法049
 経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項の報告その他により得られた知見に基づき、第3種監視化学物質が第2条第3項第2号に該当しないと認めるに至つたときは、遅滞なく、その第3種監視化学物質の名称を公示しなければならない。
《追加》平15法049
最初第4章

第3節 第2種特定化学物質に関する規制

(製造予定数量の届出等)
第26条 第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入する者又は政令で定める製品で第2種特定化学物質が使用されているもの(以下「第2種特定化学物質使用製品」という。)を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、当該第2種特定化学物質の製造予定数量若しくは輸入予定数量又は当該第2種特定化学物質使用製品の輸入予定数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため、第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入するとき、又は第2種特定化学物質使用製品を輸入するときは、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 前項の規定による届出をした者は、同項の届出に係る事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る製造予定数量又は輸入予定数量(前項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を超えて製造し、又は輸入してはならない。
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第2種特定化学物質及び第2種特定化学物質使用製品の製造、輸入及び使用の状況、第2種特定化学物質に対する次条及び第28条の規定による措置の実施の効果等に照らし、当該第2種特定化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害が生じることを防止するためには、当該第2種特定化学物質の製造若しくは輸入又は第2種特定化学物質使用製品の輸入を制限することが必要である事態が生じたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨の認定をするものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 経済産業大臣は、前項の認定があつたときは、第1項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る製造予定数量又は輸入予定数量(第2項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を変更すべきことを命ずることができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
《改正》平11法160
 第1項の規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第13条第2項の規定は、第1項の政令について準用する。
(技術上の指針の公表等)
第27条 主務大臣は、第2種特定化学物質ごとに、第2種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として第2種特定化学物質を使用する者その他の業として第2種特定化学物質を取り扱う者(以下この節において「取扱事業者」という。)がその取扱いに係る当該第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表するものとする。
 主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、当該第2種特定化学物質に係る取扱事業者に対し、その技術上の指針を勘案して、当該第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
(表示等)
第28条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第2種特定化学物質ごとに、第2種特定化学物質又は政令で定める製品で第2種特定化学物質が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。
《改正》平11法160
 取扱事薬者は、第2種特定化学物質又は前項の政令で定める製品で第2種特定化学物質が使用されているものを譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、同項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定に違反する取扱事業者があるときは、当該取扱事業者に対し、第1項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを勧告することができる。
《改正》平11法160
最初

第5章 雑 則

(勧告)
第29条 主務大臣は、第1種特定化学物質以外の化学物質について第2条第2項各号の一に該当すると疑うに足りる理由があると認めるときは、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため必要な限度において、当該化学物質の製造若しくは輸入の事業を営む者又は業として当該化学物質を使用する者に対し、当該化学物質の製造若しくは輸入又は使用の制限に関し必要な勧告をすることができる。
 主務大臣は、第2種特定化学物質以外の化学物質について第2条第3項の要件に該当すると疑うに足りる理由があると認めるときは、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため必要な限度において、当該化学物質の製造若しくは輸入の事業を営む者又は業として当該化学物質を使用する者に対し、当該化学物質の製造若しくは輸入の制限又は使用方法の改善に関し必要な勧告をすることができる。
(指導及び助言)
第30条 主務大臣は、第1種監視化学物質、第2種監視化学物質若しくは第3種監視化学物質(以下「監視化学物質」と総称する。)又は第2種特定化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、当該監視化学物質又は第2種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として当該監視化学物質又は第2種特定化学物質を使用する者その他の業として当該監視化学物質又は第2種特定化学物質を取り扱う者に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
《改正》平15法049
(許可の条件)
第31条 許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(有害性情報の報告等)
第31条の2 監視化学物質、第2種特定化学物質、第4条第4項(第4条の2第9項において読み替えて準用する場合及び第5条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示された化学物質、第3条第1項第5号若しくは第4条の2第4項の確認に係る新規化学物質又は附則第2条第4項の規定により通商産業大臣が公示した同条第1項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(以下「報告対象物質」という。)の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造又は輸入した報告対象物質について、第4条第7項に規定する試験の項目又は第5条の4第1項、第24条第1項若しくは第25条の3第1項に規定する有害性の調査の項目に係る試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見(公然と知られていないものに限る。)が得られた場合を含む。)であつて、報告対象物質が次に掲げる性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものが得られたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨及び当該知見の内容を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。ただし、第5条の4第1項、第24条第1項又は第25条の3第1項の規定による指示に係る有害性の調査により当該知見が得られた場合において、これらの規定によりその内容を報告するときは、この限りでない。
1.自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること。
2.生物の体内に蓄積されやすいものであること。
3.継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
4.動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
5.報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること。
《追加》平15法049
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告その他によつて得られた知見に基づき、一の報告対象物質が第2条第2項各号、第3項各号、第4項各号若しくは第6項各号のいずれかに該当し、又は同条第3項第1号に該当する疑いがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、第1種特定化学物質の指定その他の必要な措置を講ずるものとする。
《追加》平15法049
(報告の徴収)
第32条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第3条第1項第4号若しくは第5号又は第4条の2第4項の確認を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
《追加》平15法049
 経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、許可製造業者若しくは許可輸入者、届出使用者又は第26条第1項の規定による届出をした者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
《改正》平11法160
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第22条又は第29条に規定する者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第33条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第3条第1項第4号若しくは第5号又は第4条の2第4項の確認を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
《追加》平15法049
 経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、その職員に、許可製造業者若しくは許可輸入者、届出使用者又は第26条第1項の規定による届出をした者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
《改正》平11法160
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第22条に規定する者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
 前3項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
《改正》平15法049
 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第1項から第3項までの規定による立入検査、質問又は収去を行わせることができる。
《追加》平15法049
 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査、質問又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
《追加》平15法049
 機構は、前項の指示に従つて第5項に規定する立入検査、質問又は収去を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
《追加》平15法049
 第5項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
《追加》平15法049
 第1項から第3項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《改正》平15法049
(機構に対する命令)
第33条の2 経済産業大臣は、前条第5項に規定する立入検査、質問又は収去の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
《追加》平15法049
(機構の収去についての審査請求)
第33条の3 機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《追加》平15法049
(要請)
第34条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。
1.第18条第1項に規定する命令
経済産業大臣
2.第18条第2項に規定する命令
主務大臣
《改正》平11法160
(手数料)
第35条 第6条第1項、第10条第1項又は第11条第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(聴聞の特例)
第36条 経済産業大臣は、第21条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
 第21条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(異議申立ての手続における意見の聴取)
第37条 この法律の規定による処分についての異議申立てに対する決定(却下の決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事実の内容を示さなければならない。
 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事実について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(経過措置)
第38条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣等)
第39条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1.第15条第16条第2項若しくは第20条第1項の規定による届出又は第18条第2項の規定による命令、第32条第2項の規定による報告の徴収若しくは第33条第2項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、これらの届出をする者又はこれらの命令、報告の徴収若しくは検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
2.第22条の規定による命令、第27条第1項の規定による技術上の指針の公表、同条第2項若しくは第29条の規定による勧告、第30条の規定による指導及び助言(第3種監視化学物質に係るものを除く。)、第32条第3項の規定による報告の徴収又は第33条第3項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及びこれらの命令、技術上の指針の公表、勧告、指導助言、報告の徴収又は検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
3.第30条の規定による指導及び助言(第3種監視化学物質に係るものに限る。)に関しては、経済産業大臣、環境大臣及びこれらの指導又は助言の対象となる者の行う事業を所管する大臣
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
1.第19条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による帳簿の備付け、記載及び保有に関しては、第1種特定化学物質を使用する者の行う事業を所管する大臣の発する命令
2.第17条第2項の技術上の基準に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及び第1種特定化学物質を使用する者の行う事業を所管する大臣の発する命令
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
(権限の委任)
第39条の2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
《追加》平17法033
(他の法令との関係)
第40条 次の各号に掲げる物である化学物質については第3条第5条の2第1項、第5条の3第1項、第5条の4第1項、第6条第1項、第7条第11条第1項、第14条第15条第1項、第22条第1項及び第3項、第23条第1項、第24条第1項、第25条の2第1項、第25条の3第1項、第26条第1項、第27条第1項、第28条第1項、第29条第30条並びに第31条の2第1項の規定を、第1種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第13条第1項及び第22条の規定を、第2種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第26条第1項及び第28条第1項の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については第14条第15条第1項、第22条第3項、第27条第1項、第28条第1項、第29条及び第30条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。
1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品、同条第2項に規定する添加物、同条第5項に規定する容器包装、同法第62条第1項に規定するおもちや及び同条第2項に規定する洗浄剤
2.農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬
3.肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料
4.飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第2項に規定する飼料及び同条第3項に規定する飼料添加物
5.薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第4項に規定する医療機器
《改正》平11法160
《改正》平15法055
《改正》平15法049
《改正》平14法096
(審議会の意見の聴取)
第41条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
1.第2条第2項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき(第4条第1項若しくは第2項、第4条の2第8項又は第5条の4第2項の判定に基づきその立案をしようとする場合を除く。)、又は第2条第3項、第13条第1項、第14条若しくは第26条第1項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき。
2.第2条第4項又は第5項の指定をしようとするとき(第4条第1項若しくは第2項又は第4条の2第8項の判定に基づきその指定をしようとする場合を除く。)。
3.第4条第1項若しくは第2項、第4条の2第2項、第3項若しくは第8項、第5条の4第2項又は第24条第2項の判定をしようとするとき。
4.第5条の4第1項又は第24条第1項の指示をしようとするとき。
5.第26条第4項の認定をしようとするとき。
《追加》平11法160
《改正》平15法049
 経済産業大臣及び環境大臣は、第2条第6項の指定をしようとするとき(第4条第1項若しくは第2項又は第4条の2第8項の判定に基づきその指定をしようとする場合を除く。)、又は第25条の3第1項の指示若しくは同条第2項の判定をしようとするときは、あらかじめ、審議会等で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
《追加》平15法049
最初

第6章 罰 則

 
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第6条第1項の許可を受けないで第2種特定化学物質の製造の事業を営んだ者
2.第7条第13条第1項又は第14条の規定に違反した者
3.第11条第1項の規定に違反して第2種特定化学物質を輸入した者
4.第21条第1項の規定による事業の停止の命令に違反した者
5.第22条第3項の規定による命令に違反した者
《改正》平15法049
 
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第3条第1項の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者
2.第5条の規定に違反した者
3.第5条の4第1項、第24条第1項又は第25条の3第1項の規定による指示に違反した者
4.第26条第1項又は第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者又は第2種特定化学物質使用製品を輸入した者
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第10条第1項の規定に違反して製造設備の構造又は能力を変更した者
2.第15条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第18条又は第22条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者
《改正》平15法049
 
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第19条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
2.第5条の3第1項、第23条第1項、第25条の2第1項又は第26条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第32条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.第33条第1項から第3項までの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
《改正》平15法049
 
第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第42条 1億円以下の罰金刑
2.第43条第1号、第2号又は第4号 5000万円以下の罰金刑
3.第43条第3号、第44条又は前条 各本条の罰金刑
《改正》平11法160
《改正》平15法049
 
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
1.第10条第2項、第15条第2項、第16条第2項、第20条第1項又は第26条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第31条の2第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
《全改》平15法049
 
第48条 第33条の2の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
《追加》平15法049

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