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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

【目次】
  昭和48・10・12・法律112号  
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−

(目的)
第1条 この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
 この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。
(事業者の責務)
第3条 家庭用品の製造又は地人の事業を行なう者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質により人の健康に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。
(家庭用品の基準)
第4条 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前2項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くとともに、当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(販売等の禁止)
第5条 前条第1項又は第2項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない。
(回収命令等)
第6条 厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第4条第1項又は第2項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者がその基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(立入検査等)
第7条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は食品衛生監視員、薬事監視員その他の厚生労働省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該家庭用品を収去させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により指定された者は、家庭用品衛生監視員と称する。
 第1項の規定により家庭用品衛生監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事務の区分)
第8条 第6条及び前条第1項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《全改》平11法087
(経過措置)
第9条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措講を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第5条の規定に違反した者
2.第6条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
 
第11条 第7条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、5万円以下の罰金に処する。
 
第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
別 表
1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品、同条第2項に規定する添加物、同条第4項に規定する器具及び同条第5項に規定する容器包装並びに同法第62条第1項に規定するおもちや及び同条第2項に規定する洗浄剤
2.薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第1項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第4項に規定する医療機器
3.前2号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
《改正》平15法055
《改正》平14法096

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