公害健康被害の補償等に関する法律,(略)公害補償法,公害健康被害補償法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(地域及び疾病の指定)
第2章 補償給付
第1節 通 則
第3条(無償給付の種類等)
第4条(認定等)
第5条
第6条
第7条(認定の有効期間)
第8条(認定の更新)
第8条の2
第9条(認定の取消し)
第10条(補償給付の請求)
第11条(支給期間及び支払期月)
第12条(未支給の補償給付)
第13条(補償給付の免責等)
第14条(他の法律による給付等との調整)
第15条(不正利得の徴収)
第16条(受給権の保護)
第17条(公課の禁止)
第18条(環境省令への委任)
第2節 療養の給付及び療養費
第19条(療養の給付)
第20条(公害医療機関)
第21条(公害医療機関の義務)
第22条(診療方針及び診療報酬)
第23条(診療報酬の審査及び支払)
第24条(療養費の支給)
第3節 障害補償費
第25条(障害補償費の支給)
第26条(障害補償費の額)
第27条(併給の調整)
第28条(障害補償費の額の改定等)
第4節 遺族補償費及び遺族補償一時金
第29条(遺族補償費の支給)
第30条(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)
第31条(遺族補償費の額)
第32条(遺族補償費の額の改定)
第33条(遺族補償費が支給されない場合)
第34条(後順位者からの遺族補償費の請求)
第35条(遺族補償一時金の支給)
第36条(遺族補償一時金の額)
第37条(遺族補償費等の請求の期限)
第38条(遺族補償費等の支給の制限)
第5節 児童補償手当、療養手当及び葬祭料
第39条(児童補償手当の支給)
第40条(療養手当の支給)
第41条(葬祭料の支給)
第6節 補償給付の制限等
第42条(補償給付の制限)
第43条(補償給付の額についての他原因の参酌)
第7節 公害健康被害認定審査会
第44条(設置)
第45条(組織等)
第3章 公害保健福祉事業
第46条
第4章 費 用
第1節 費用の支弁及び財源
第47条(費用の支弁)
第48条(納付金)
第49条(納付金の財源)
第50条(交付金)
第51条(補助金)
第2節 汚染負荷量賦課金
第52条(汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務)
第53条(汚染負荷量賦課金の額)
第54条(単位排出量当たりの賦課金額)
第55条(汚染負荷量賦課金の納付等)
第56条(汚染負荷量賦課金の延納)
第57条(督促及び滞納処分)
第58条(延滞金)
第59条(先取特権の順位)
第60条(徴収金の徴収手続)
第60条の2(資料の提出)
第61条(環境省令への委任)
第3節 特定賦課金
第62条(特定賦課金の徴収及び納付義務)
第63条(特定賦課金の算定方法)
第64条(特定賦課金の額の決定、通知等)
第65条(共同納付の場合の特例)
第66条(準用)
第67条(環境省令への委任)
第4節 補 則
第67条の2(経済産業大臣との協議)
第5章 公害健康被害予防事業
第68条
第69条から第105条まで
第6章 不服申立て
第1節 認定又は補償給付の支給に関する処分に対する不服申立て
第106条(異議申立て及び審査請求)
第107条(行政不服審査法の適用関係)
第108条(不服申立てと訴訟との関係)
第2節 賦課徴収に関する処分等に対する審査請求
第109条(審査請求)
第110条(不服申立てと訴訟との関係)
第3節 公害健康被害補償不服審査会
第1款 設置及び組織
第111条(設置)
第112条(組織)
第113条(委員の任命)
第114条(任期)
第115条(職権の行使)
第116条(身分保障)
第117条(罷免)
第118条(会長)
第119条(委員会議)
第119条の2(専門委員)
第120条(審査請求事件の取扱い)
第121条
第122条
第123条(服務)
第124条(給与)
第125条
第2款 審査請求の手続
第126条(利害関係人に対する審査請求書の副本の送付)
第127条(審理の期日及び場所)
第128条(審理の公開)
第129条(審理の指揮)
第130条(意見の陳述等)
第131条(受診命令)
第132条(調書)
第133条(合議の非公開)
第134条(不服申立ての制限)
第135条(環境省令への委任)
第7章 雑 則
第136条(認定を受けた者等に対する報告の徴収等)
第137条(受診命令)
第138条(補償給付の一時差止め)
第139条(公害医療機関に対する報告の徴収等)
第140条(診療を行なつた者等に対する報告の徴収等)
第141条(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)
第142条(期間の計算)
第143条(戸籍事項の無料証明)
第143条の2(事務の区分)
第144条(政令の制定とその経過措置)
第8章 罰 則
第145条
第146条
第147条
第148条
第149条
第150条
附 則(抄)
第1条(施行期日)
第2条(公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の廃止)
第3条(旧法の廃止に伴う経過措置)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条(昭和49年度から平成29年度までの間における交付金)
第10条(拠出金の事業費への充当)