公害健康被害の補償等に関する法律
昭和48・10・5・法律111号
改正昭和62・6・2・法律 43号−−
改正昭和62・9・26・法律 97号−−
改正昭和63・3・31・法律 7号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成5・3・31・法律 5号−−
改正平成5・11・19・法律 92号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成7・3・17・法律 26号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・3・31・法律 18号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成15・3・31・法律 17号−−
改正平成15・5・16・法律 43号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成18・2・10・法律 4号−−
改正平成20・4・16・法律 13号−−(施行=平20年4月16日)
第1条 この法律は、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁(水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)の影響による健康被害に係る損害を填補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「第1種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病(次項に規定する疾病を除く。)が多発している地域として政令で定める地域をいう。
2 この法律において「第2種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁が生じ、その影響により、当該大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質との関係が一般的に明らかであり、かつ、当該物質によらなければかかることがない疾病が多発している地域として政令で定める地域をいう。
3 前2項の政令においては、あわせて前2項の疾病を定めなければならない。
4 環境大臣は、前3項の規定に基づく政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会並びに関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第3条 第1条に規定する健康被害に対する補償のため支給されるこの法律による給付(以下「補償給付」という。)は、次のとおりとする。
1.療養の給付及び療養費
2.障害補償費
3.遺族補償費
4.遺族補償一時金
5.児童補償手当
6.療養手当
7.葬祭料
2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる補償給付は、月を単位として支給するものとし、その支払は、定期的に行なう。
第4条 第1種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、当該第1種地域につき
第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の一に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響によるものである旨の認定を行なう。この場合においては、当該疾病にかかつていると認められるかどうかについては、公害健康被害認定審査会の意見をきかなければならない。
1.申請の当時当該第1種地域の区域内に住所を有しており、かつ、申請の時まで引き続き当該第1種地域の区域内に住所を有した期間(当該第1種地域につき
第2条第3項の規定により定められた疾病と同一の疾病が同項の規定により定められた他の第1種地域の区域内に住所を有した期間を含む。以下この項において同じ。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間内において当該第1種地域の区域内に住所を有した期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者
2.申請の当時1日のうち政令で定める時間(以下この条において「指定時間」という。)以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であり、かつ、申請の時まで引き続き1日のうち指定時間以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間(1日のうち指定時間以上の時間を当該第1種地域につき
第2条第3項の規定により定められた疾病と同一の疾病が同項の規定により定められた他の第1種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間を含む。以下この項において同じ。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間内において1日のうち指定時間以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者
3.前2号に該当する者を除き、申請の当事、当該第1種地域の区域内に住所を有しており、又は指定時間以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であり、かつ、当該第1種地域の区域内に住所を有した期間と指定時間以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間とが、政令で定めるところにより、疾病の種類に応じて算定した期間以上である者
3 第2種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、当該第2種地域につき
第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を行なう。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 第1種地域又は第2種地域の全部又は一部が政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内にある場合には、その区域については、第1項又は前項の規定による都道府県知事の権限は、当該市の長が行なう。
4 都道府県知事(前項の政令で定める市にあつては、当該市の長とする。
第45条から
第48条まで及び
第143条を除き、以下同じ。)は、第1項又は第2項の認定(第6項、
第13条第2項、
第49条第1項及び第2項、
第52条第1項、
第62条第1項並びに
第119条第5項を除き、以下本則において単に「認定」という。)を行なつたときは、当該認定を受けた者(
第6条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)に対し、公害医療手帳を交付する。
5 認定は、その申請のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。
6 第1種地域に係る被認定者は、同一の疾病については、重ねて第1項の認定を受けることができない。ただし、同一の疾病が
第2条第3項の規定により定められた他の都道府県知事の管轄に属する第1種地域の区域内に住所を移し、又は1日のうち指定時間以上の時間をその区域内で過ごすことが常態となつた場合において、当該他の都道府県知事に対しその旨の届出をしたときは、当該疾病について現に受けている第1項の認定は、当該他の都道府県知事がした同項の認定とみなす。
第5条 認定の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の
第30条第1項に規定する遺族若しくは
第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であつた旨の決定を行なう。
2 前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から6月以内に限り、することができる。
3 第1項の決定があつたときは、同項に規定する死亡した者は、認定を受けたものとみなす。
第6条 第2条第3項の規定により定められた疾病(以下「指定疾病」という。)にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、
第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは「ものの
第30条第1項に規定する遺族若しくは
第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請」と、同項各号中「申請」とあるのは「死亡」と、同条第2項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「者の申請」とあるのは「者の
第30条第1項に規定する遺族若しくは
第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請」と読み替えて、これらの規定を適用する。この場合において、これらの規定による認定の申請は、当該第1種地域又は第2種地域の指定の日から1年以内でその死亡の日から6月以内に限り、することができる。
第7条 認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。
2 都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の当該指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みが少ないと認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、前項の規定にかかわらず、別に当該認定の有効期間を定めることができる。
第8条 前条第1項又は第2項の規定により有効期間が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、公害健康被害認定審査会の意見をきき当該指定疾病が有効期間の満了後においても継続すると認めるときは、当該指定疾病に係る認定を更新する。
3 前条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。
第8条の2 前条第1項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、公害健康被害認定審査会の意見を聴き当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新する。この場合において、更新された認定は、前項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼつてその効力を生ずる。
3 第7条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。この場合において、同条第1項中「政令で定める期間内」とあるのは、「
第8条の2第1項に規定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
第9条 都道府県知事は、公害健康被害認定審査会の意見をききその認定に係る者の指定疾病がなおつたと認めるときは、認定を取り消すものとする。
第10条 補償給付の請求は、認定の申請がされた後は、認定前であつても、することができる。
2 補償給付を支給する旨の処分は、その請求のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。
第11条 定期的に行なう補償給付の支給は、その請求があつた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 定期的に行なう補償給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月及び前前月の分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた補償給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補償給付は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第12条 補償給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償給付でまだその者に支給していなかつたものがあるときは、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この章において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その支給を請求することができる。
2 未支給の補償給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給の補償給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第13条 補償給付を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害の填補がされた場合(次条第2項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、都道府県知事は、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。
2 前項の規定により都道府県知事がその支給の義務を免れることとなつた補償給付が
第4条第1項の認定に係るものであるときは、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、政令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補した
第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者の請求に基づき、その者に対し、その免れることとなつた補償給付の価額に相当する金額の全部又は一部を支払うことができる。
第14条 補償給付の支給がされた場合においては、政令で定める法令の規定により同一の事由について当該補償給付に相当する給付等を支給すべき者は、その支給された補償給付の価額の限度で当該給付等を支給する義務を免れる。
2 前項の政令で定める法令の規定により同一の事由について補償給付に相当する給付等の支給がされた場合においては、都道府県知事は、政令で定めるところにより、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。この場合において、当該給付等を支給した者は、当該都道府県知事が補償給付を支給する義務を免れた価額の限度で、当該都道府県知事に対し、当該給付等の価額に相当する金額を求償することができる。
第15条 偽りその他不正の手段により補償給付の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者からその補償給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第16条 補償給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第17条 租税その他の公課は、補償給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第18条 この章に定めるもののほか、認定の申請その他の補償給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第19条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
2 被認定者が前項第1号から第5号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する次条に規定する公害医療機関に公害医療手帳を提示して、当該機関から受けるものとする。
第20条 療養の給付を取り扱う者(以下「公害医療機関」という。)は、次に掲げるもの(都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く。)とする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)
第63条第3項第1号に規定する保健医療機関及び保険薬局
2.生活保護法(昭和25年法律第144号)
第50条第1項に規定する指定医療機関
3.前2号に掲げるもののほか、病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて環境省令で定めるもの
第21条 公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
2 公害医療機関は、被認定者の指定疾病についての療養の給付に関し、環境大臣又は都道府県知事の行なう指導に従わなければならない。
第22条 公害医療機関の診療方針及び診療報酬は、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めるところによる。
第23条 公害医療機関から診療報酬の請求があつたときは、都道府県又は
第4条第3項の政令で定める市は、当該請求に係る診療内容及び診療報酬を審査して、診療報酬の額を決定し、これを支払うものとする。
2 都道府県又は
第4条第3項の政令で定める市は、前項の規定による審査又は支払に関する事務を政令で定める者に委託することができる。
3 第1項の規定による審査をした者は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
第24条 都道府県知事は、療養の給付を行なうことが困難であると認めるとき、又は被認定者が緊急その他やむを得ない理由により公害医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、その必要があると認めるときは、当該被認定者の請求に基づき、療養の給付に代えて、療養費を支給する。
2 都道府県知事は、被認定者が公害医療手帳を提示しないで公害医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、公害医療手帳を提示しなかつたことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、当該被認定者の請求に基づき、療養の給付に代えて、療養費を支給する。
3 前2項の療養費の額は、
第22条の規定に基づき定められた診療報酬の例により算定する。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
4 療養費の支給の請求は、その請求をすることができる時から2年を経過したときは、することができない。
第25条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者(政令で定める年齢に達しない者を除く。)の指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた障害補償費を支給する。
2 環境大臣は、前項の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
第26条 障害補償費の額は、被認定者の障害補償標準給付基礎月額に相当する額にその者の障害の程度に応じた政令で定める率を乗じて得た額(指定疾病による障害の程度が前条第1項の政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあつては、その額と政令で定める介護加算額とを合算した額)とする。
2 障害補償標準給付基礎月額は、労働者の賃金水準その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて定める。
第27条 2以上の指定疾病に係る2以上の障害補償費を受けることができる一の被認定者に支給する当該2以上の障害補償費の額を合算した額が、当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額(1又は2以上の指定疾病につき前条第1項の規定により介護加算額が合算された障害補償費を受けることができる者にあつては、障害補償標準給付基礎月額と同項の政令で定める介護加算額とを合算した額)をこえるときは、政令で定めるところにより、そのこえる部分に相当する額の障害補償費は、支給しない。
第28条 障害補償費の支給を受けている者は、当該指定疾病による障害の程度につき、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間ごとに、都道府県知事の診査を受けなければならない。都道府県知事が、障害補償費の支給に関し特に必要があると認めて診査を受けるべき旨を命じたときも、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の診査の結果、その者の指定疾病による障害の程度が従前の障害の程度と異なると認める場合においては、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、新たな障害の程度が
第25条第1項の政令で定める他の障害の程度に該当するときは新たに該当するに至つた同項の政令で定める障害の程度に応じて障害補償費の額を改定し、新たな障害の程度が同項の政令で定める障害の程度に該当しないときは障害補償費の支給を打ち切るものとする。
3 障害補償費の支給を受けている者は、都道府県知事に対し、当該指定疾病による障害の程度が増進したことを理由として、障害補償費の額の改定を請求することができる。
4 前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事は、その者の指定疾病による障害の程度を診査しなければならない。第2項の規定は、この場合について準用する。
5 障害補償費の額の算定の基礎となる障害補償標準給付基礎月額に変更があつたときは、障害補償費の額は、改定されるものとする。
6 第2項(第4項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により障害補償費の額が改定されたときは、改定後の額による障害補償費の支給は、改定された日の属する月の翌月から始めるものとする。
7 障害補償費の支給を受けている者が、正当な理由がなく第1項の診査を受けなかつたときは、都道府県知事は、障害補償費の支給を一時差し止めることができる。
第29条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償費を支給する。
2 指定疾病にかかつている者が認定を申請しないで当該指定疾病に起因して死亡し、
第6条の規定による申請に基づいて認定がされた場合において、その遺族の請求があつたときも、前項と同様とする。
3 遺族補償費の支給は、政令で定める期間を限度として行なう。
4 被認定者又は
第6条の規定による申請に基づいて行なわれた認定に係る死亡者(以下「認定死亡者」という。)が2以上の指定疾病に起因して死亡したときは、当該指定疾病に係る認定を行なつた一の都道府県知事に対してのみ、遺族補償費を請求することができる。
5 2以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用の支弁の方法は、政令で定める。
第30条 遺族補償費を受けることができる遺族は、被認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの(死亡の当時その者によつて生計を維持していたものがないときは、認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたもの)とする。ただし、妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、被認定者又は認定死亡者の死亡の時に次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1.夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2.子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
2 被認定者又は認定死亡者の死亡の時に胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償費を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
第31条 遺族補償費の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額とする。
2 遺族補償標準給付基礎月額は、労働者の賃金水準、被認定者又は認定死亡者が死亡しなかつたとすれば通常支出すると見込まれる経費その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて定める。
3 遺族補償費を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の遺族補償費の額は、第1項の額をその人数で除して得た額とする。
第32条 遺族補償費を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族補償費の額を改定する。
2 第28条第5項及び第6項の規定は遺族補償標準給付基礎月額に変更があつた場合について、同項の規定は前項の規定により遺族補償費の額が改定された場合について準用する。
第33条 遺族補償費を受けることができる者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。
1.死亡したとき。
2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚梱関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3.直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4.離縁によつて、死亡した被認定者又は認定死亡者との親族関係が終了したとき。
5.子、孫又は兄弟姉妹にあつては、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
第34条 遺族補償費を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族補償費を請求することができる。前条の規定により遺族補償費が支給されないこととなつた場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
第35条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、その死亡の時に遺族補償費を受けることができる遺族がないときは、次に掲げる者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償一時金を支給する。
1.配偶者
2.被認定者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3.被認定者の認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
4.前2号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2 第29条第2項、第4項及び第5項の規定は、遺族補償一時金の支給について準用する。
3 遺族補償費を受けていた者が、
第33条各号の一に該当することにより遺族補償費を支給されないこととなつた場合において、他に遺族補償費を受けることができる遺族がなく、かつ、被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額がその死亡した者について次条第1項の規定により算定した額に満たないときは、第1項各号に掲げる者の請求に基づき、遺族補償一時金を支給する。
4 遺族補償一時金を受けることができる者の順位は、第1項各号の順序により、同項第2号から第4号までに掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序による。
第36条 前条第1項の規定により支給する遺族補償一時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額に政令で定める月数を乗じて得た額に相当する額とする。
2 前条第3項の規定により支給する遺族補償一時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者について前項の規定により算定した額から当該被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額を控除した額に相当する額とする。
3 第31条第3項の規定は、前2項の遺族補償一時金の額について準用する。
第37条 遺族補償費又は遺族補償一時金の支給の請求は、被認定者又は認定死亡者が死亡した時(
第34条後段の規定による請求により支給する遺族補償費及び
第35条第3項の規定により支給する遺族補償一時金にあつては、従前の遺族補償費を受けることができる者が
第33条各号の一に該当するに至つた時)から2年を経過したときは、することができない。
第38条 遺族補償費又は遺族補償一時金は、被認定者又は認定死亡者を故意に死亡させた者には、支給しない。被認定者又は認定死亡者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族補償費又は遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2 遺族補償費は、遺族補償費を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。
第39条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者で
第25条第1項の政令で定める年齢に達しないものの指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者を養育している者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた政令で定める額(指定疾病による障害の程度が当該政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあつては、その額と
第26条第1項の政令で定める介護加算額とを合算した額)の児童補償手当を支給する。
2 環境大臣は、前項の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 第27条及び
第28条(第5項を除く。)の規定は、児童補償手当の支給について準用する。
第40条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について
第19条第1項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、その病状の程度に応じた政令で定める額の療養手当を支給する。
2 第24条第4項の規定は、療養手当の支給の請求について準用する。
第41条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。
2 第29条第2項、第4項及び第5項並びに
第37条の規定は、葬祭料の支給及びその請求について準用する。
第42条 被認定者又は被認定者で
第25条第1項の政令で定める年齢に達しないものを養育している者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたときは、都道府県知事は、補償給付の全部又は一部を支給しないことができる。
第43条 都道府県知事は、
第3条第1項第2号から第7号までに掲げる補償給付の額を定め、又はその額を改定するにあたり、被認定者又は認定死亡者に係る指定疾病による障害が発生し、若しくはその程度が増進したこと、指定疾病がなおらないこと又は指定疾病に起因して死亡したことにつき他の原因があると認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、当該他の原因を参酌することができる。
第44条 この法律によりその権限に属させられた事項を行なわせるため、第1種地域又は第2種地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は
第4条第3項の政令で定める市に、公害健康被害認定審査会を置く。
第45条 公害健康被害認定審査会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事又は
第4条第3項の政令で定める市の長が任命する。
3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、公害健康被害認定審査会の組織、運営その他公害健康被害認定審査会に関し必要な事項は、都道府県又は
第4条第3項の政令で定める条例で定める。
第46条 都道府県知事又は
第4条第3項の政令で定める市の長は、指定疾病によりそこなわれた被認定者の健康を回復させ、その回復した健康を保持させ、及び増進させる等被認定者の福祉を増進し、並びに第1種地域又は第2種地域における当該地域に係る指定疾病による被害を予防するために必要なリハビリテーションに関する事業、転地療養に関する事業その他の政令で定める公害保健福祉事業を行なうものとする。
2 都道府県知事又は
第4条第3項の政令で定める市の長は、前項の公害保健福祉事業を行なおうとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。
第47条 都道府県又は
第4条第3項の政令で定める市は、次に掲げる費用を支弁する。
1.当該都道府県知事又は当該市の長が行なう補償給付の支給(
第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。以下この章において同じ。)に要する費用
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定により当該都道府県知事又は当該市の長が行なう事務の処理に要する費用
第48条 前条の規定により都道府県又は
第4条第3項の政令で定める市が支弁する前条第1号に掲げる費用は、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は
第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる。
2 都道府県知事又は
第4条第3項の政令で定める市の長が
第46条の規定に基づいて行なう公害保健福祉事業に要する費用のうちその4分の3に相当する額については、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は
第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる。
第49条 前条の規定による納付金のうち、
第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保険福祉事業に要する費用に充てるためのものの3分の2については、
第52条第1項の規定により機構が徴収する汚染負荷量賦課金のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員をもつて充て、第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの3分の1については、
第51条の規定に基づく政府の補助金をもつて充てる。
2 前条の規定による納付金のうち、
第4条第2項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第2種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの3分の2については、
第62条第1項の規定により機構が徴収する特定賦課金をもつて充て、第2種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの3分の1については、
第51条の規定に基づく政府の補助金をもつて充てる。
3 第1項の規定により前条の規定による納付金に充てるべき汚染負荷量賦課金及び別に法律で定めるところにより徴収される金員の配分比率は、
第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者その他の者の第1種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である物質の排出の状況その他の事情を勘案して、政令で定める。
第50条 政府は、政令で定めるところにより、都道府県又は
第4条第3項の政令で定める市に対し、
第47条の規定により当該都道府県又は当該市が支弁する同条第2号に掲げる費用の2分の1に相当する金額を交付する。
第51条 政府は、機構に対し、
第48条第2項の規定による納付金の3分の1に相当する金額を補助するものとする。
第52条 機構は、
第48条の規定による納付金のうち、
第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの、
第13条第2項の規定による支払に要する費用並びに機構が行う事務の処理に要する費用(以下「補償給付支給費用等」という。)の一部に充てるため、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
第2条第2項に規定するばい煙発生施設が設置される工場又は事業場を設置し、又は設置していた事業者で、次に掲げるもの(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から、毎年度、汚染負荷量賦課金を徴収する。
1.第1種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である政令で定める物質を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が政令で定める地域の区分に応じて政令で定める量以上である工場又は事業場を、各年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この章において同じ。)の初日において設置している事業者
2.第1種地域の指定がすべて解除された場合にあつては、その解除があつた日(以下「基準日」という。)の前日の属する年度(以下「基準年度」という。)の初日において前号の政令で定められていた物質(以下「対象物質」という。)を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が基準年度の初日において同号の政令で定められていた地域の区分に応じて同号の政令で定められていた量以上であつた工場又は事業場を基準年度の初日において設置していた事業者。ただし、基準日以後も基準日前にされた
第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者(以下「既被認定者」という。)に関する補償給付支給費用等が生ずる場合に限る。
2 第一種地域の指定がすべて解除された場合において、基準日がその属する年度の初日の翌日以後の日であるときは、前項第2号に掲げるばい煙発生施設等設置者に対する同項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「基準日の属する年度の翌年度から毎年度」とする。
3 ばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付する義務を負う。
第53条 各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。
1.前条第1項第1号のばい煙発生施設等設置者
当該ばい煙発生施設設置者が排出する同号の政令で定める各物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における年間排出量を乗じて得た額の合計額
2.前条第1項第2号のばい煙発生施設等設置者
次のイ及びロに掲げる額を合算した額
イ 対象物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に基準日前の既被認定者の指定疾病に影響を与えた大気の汚染の状況その他の事情を勘案して政令で定める年から基準年度の前年度の初日の属する年までの期間(以下「算定基礎期間」という。)の各年における対象物質の年間排出量を大気の汚染の状況に応じた地域の別その他の事情を勘案して政令で定めるところにより換算して得た量を累積した量(以下「累積量」という。)を乗じて得た額の合計額
ロ 基準日以後に排出される対象物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における対象物質の年間排出量を乗じて得た額の合計額
2 前項の年間排出量の算定の方式は、環境省令で定める。
第54条 前条第1項第1号の単位排出量当たりの負荷金額は、
第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事項に基づき算定した補償給付支給費用等に充てるための汚染負荷量賦課金の総額として当該年度において必要であると見込まれる金額(以下「賦課金見込額」という。)のうち既被認定者以外の被認定者及び認定死亡者に関する金額とばい煙発生施設等設置者が排出する
第52条第1項第1号の政令で定める各物質ごとの前年度の初日の属する年における総排出量とを基礎として、当該物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い、政令で定める。
2 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。
1.前条第1項第2号イの単位排出量当たりの賦課金額
賦課金見込額のうち既被認定者に関する金額に既被認定者の指定疾病の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を乗じて得た額及びばい煙発生施設等設置者が排出した算定基礎期間における対象物質ごとの総累積量
2.前条第1項第2号ロの単位排出量当たりの賦課金額
賦課金見込額のうち既被認定者に関する金額に1から前号の政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額及びばい煙発生施設等設置者が排出する前年度の初日の属する年における対象物質ごとの総排出量
第55条 ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から45日以内に機構に納付しなければならない。
2 前項の申告書には、
第52条第1項第1号の政令で定める物質又は基準日以後に排出される対象物質の年間排出量を証する書類として環境省令で定める書類を添付しなければならない。
3 機構は、ばい煙発生施設等設置者が第2項に規定する期間内に同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に環境省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、汚染負荷量賦課金の額を決定し、これをばい煙発生施設等設置者に通知する。
4 前項の規定による通知を受けたばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の全額を、納付した汚染負荷量賦課金の額が同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に機構に納付しなければならない。
5 ばい煙発生施改等設置者が納付した汚染負荷量賦課金の額が、第3項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額をこえる場合には、機構は、そのこえる額について、未納の汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
第56条 機構は、ばい煙発生施設等設置者の申請に基づき、その者の納付すべき汚染負荷量賦課金を延納させることができる。
第57条 汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する第1項の期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
4 機構は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その徴収を請求することができる。
5 市町村は、前項の規定による徴収の請求を受けたときは、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。この場合においては、機構は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
6 市町村が第4項の規定による徴収の請求を受けた日から30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
第58条 前条第1項の規定により汚染負荷量賦課金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る汚染負荷量賦課金の額につき年14.5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る汚染負荷量賦課金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、汚染負荷量賦課金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる汚染負荷量賦課金の額は、その納付のあつた汚染負荷量賦課金の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前2項の汚染負荷量賦課金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号の一に該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1.督促状に指定した期限までに汚染負荷量賦課金を完納したとき。
2.納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
3.延滞金の額が100円未満であるとき。
4.汚染負荷量賦課金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5.汚染負荷量賦課金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
第59条 汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第60条 汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
第60条の2 機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第61条 この節に定めるもののほか、汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第62条 機構は、
第48条の規定による納付金のうち、
第4条第2項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第2種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの並びに機構が行なう事務の処理に要する費用の一部に充てるため、第2種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した大気汚染防止法
第2条第2項に規定するばい煙発生施設、同法
第17条第1項に規定する特定施設又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
第2条第2項に規定する特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下「特定施設等設置者」という。)から、毎年度、特定賦課金を徴収する。
2 特定施設等設置者は、特定賦課金を納付する義務を負う。
第63条 各特定施設等設置者から徴収する特定賦課金の額の算定方法は、当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の排出量その他の事情を考慮して、政令で定める。
2 環境大臣は、前項の規定に基づき政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
第64条 機構は、前条第1項の政令で定める特安賦課金の算定方法に従い、各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を決定し、当該各特定施設等設置者に対し、その者が納付すべき特定賦課金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により特定賦課金の額が定められた後、特定賦課金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を変更し、当該各特定施設等設置者に対し、変更後の特定賦課金の額を通知しなければならない。
3 機構は、特定施設等設置者が納付した特定賦課金の額が、前項の規定による変更後の特定賦課金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特定賦課金の額をこえる場合には、そのこえる額について、未納の特定賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
第65条 機構は、特定施設等設置者の全部又は一部から当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各特定施設等設置者に係る特定賦課金の額を定めないものとする。
2 前項の規定による承認を受けた特定施設等設置者が当該第2種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設等設置者の一部であるときは、機構は、特定賦課金の額の決定に準じて、それらの特定施設等設置者が共同で納付すべき特定賦課金の額を定めなければならない。
3 第1項の規定による承認を受けた特定施設等設置者が当該第2種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設等設置者の全部である場合にはその納付すべき特定賦課金の総額を、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該特定施設等設置者は、その特定賦課金を納付したものとみなす。
4 前条第2項及び第3項の規定は、第2項の共同で納付すべき特定賦課金について準用する。
第67条 この節に定めるもののほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第67条の2 環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。
第68条 機構は、大気の汚染の影響による健康被害を予防するため、次の業務を行う。
1.大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
2.大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、機能訓練又は施設若しくは機械器具の整備を行う地方公共団体(施設又は機械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団体を含む。)に対する助成金を交付すること。
3.前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第106条 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、異議申立てをすることができる。
2 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
3 第1項の異議申立て及び前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第107条 前条第2項の審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第25条の規定は、適用しない。
2 前条第2項の審査請求についての行政不服審査法
第20条及び
第31条の規定の適用に関しては、同法
第20条第2号中「3箇月」とあるのは「2箇月」と、同法
第31条中「その庁の職員」とあるのは「審査員」とする。
第108条 認定又は補償給付の支給に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第109条 この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、環境大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第110条 この法律に基づいて機構がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する環境大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第111条 第106条第2項及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)
第75条第1項第1号の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄の下に、公害健康被害補償不服審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
第113条 委員は、人格が高潔であつて、公害問題に関する識見を有し、かつ、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、環境大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、環境大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、環境大臣は、その委員を罷免しなければならない。
第114条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその事務を行なうものとする。
第116条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
1.破産手続開始の決定を受けたとき。
2.禁錮以上の刑に処せられたとき。
3.審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。
第117条 環境大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
第118条 審査会に会長を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
第119条 審査会の会務の処理(審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
3 委員会議は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
4 委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会が
第116条第3号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
6 会長に事故がある場合の第3項の規定の適用については、
第118条第3項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員は、会長とみなす。
第119条の2 審査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第120条 審査会は、委員のうちから審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
1.前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
2.前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
3.審査会が、委員の全員をもつて構成する合議体において審査請求事件を取り扱う旨の議決をした場合
第121条 前条第1項又は第2項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。
2 前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員か審査長となる。
3 前条第2項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるときは、
第118条第3項の規定により会長の事務を代理する常勤の委員が審査長となる。
第122条 第120条第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、4人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 第120条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3 第120条第2項の合議体の議事は、出席した3人以上の審査員の賛成をもつて決し、可否それぞれ3人のときは、審査長の決するところによる。
第123条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、環境大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。
第126条 審査会は、審査請求を受理したときは、審査請求書の副本を利害関係人に送付しなければならない。
第127条 審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び参加人(以下この款において「当事者」という。)に通知しなければならない。
第128条 審理は、公開して行なう。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。
第130条 当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。この場合において、当事者又はその代理人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
第131条 審査会は、審理を行なうため特に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第132条 審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2 当事者及び利害関係人は、審査会の許可を得て、前項の調書を閲覧することができる。
第134条 この款の規定により審査会がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第135条 この款に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第136条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
第137条 都道府県知事は、認定又は補償給付の支給に関し必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、その認定又は補償給付の支給に係る者について、当該都道府県知事の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第138条 補償給付を受けることができる者が、
第136条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は正当な理由がなく前条の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、その者に対する補償給付を一時差し止めることができる。
第139条 都道府県知事は、療養の給付に関し必要があると認めるときは、公害医療機関に対し報告書しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、公害医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者に対して出頭を求め、又はその職員に、公害医療機関の施設に立ち入り、関係者に質問させ、若しくはその設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 公害医療機関が、第1項の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は公害医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者が、同項の規定により出頭を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該公害医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
第140条 都道府県知事は、認定又は補償給付(療養の給付を除く。以下この項において同じ。)の支給に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断又は補償給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、又はその職員に質問させることができる。
2 前条第2項の規定は前項の規定による質問について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第141条 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施政等設置者若しくは特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第139条第2項の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第142条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、別段の定めがある場合を除き、民法の期間に関する規定を準用する。
第143条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)は、都道府県知事、
第4条第3項の政令で定める市の長又は補償給付を受けることができる者に対し、条例で定めるところにより、認定を申請しようとする者、被認定者(死亡した者を含む。)、指定疾病にかかつていた者で認定を受けないで死亡したもの、補償給付を受けようとする者又は補償給付を受けていた者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
第144条 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第145条 第23条第3項、
第45条第3項又は
第123条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第146条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.
第60条の2(
第66条において準用する場合を含む。)の規定により文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の記載をした文書を提出した者
2.
第136条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
3.
第140条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第147条 第141条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。
第149条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第146条第1号若しくは第3号又は
第147条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第150条 第57条第6項(
第66条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第7節、第5章、第145条中第45条第3項に係る部分、第146条第1号、第147条第1項、第149条、第150条、附則第3条、附則第4条第2項、附則第5条から附則第8条まで、附則第19条、附則第20条及び附則第25条から附則第27条までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第4条第1項、附則第30条及び附則第31条の規定は公布の日から施行する。
2 前項の認定を受けた者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。
3 政府は、予算の範囲内において、第1項の規定により従前の例によりその認定をすることができるとされている者の認定に関し旧法第10条の規定により都道府県が支弁する費用及び旧法第12条の規定により都道府県が補助する費用に充てるため、当該都道府県に対し、交付金を交付するものとする。
