瀬戸内海環境保全特別措置法
昭和48・10・2・法律110号==
改正昭和51・5・28・法律 35号−−
改正昭和51・6・1・法律 47号−−
改正昭和53・6・13・法律 68号−−
改正平成元・6・28・法律 34号−−
改正平成2・6・22・法律 38号−−
改正平成8・6・5・法律 58号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律105号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成16・4・21・法律 36号−−
改正平成17・4・27・法律 33号−−
改正平成22・5・10・法律 31号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・6・22・法律 71号(未)(施行=平24年6月1日)
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平23年8月30日)
改正昭和51・5・28・法律 35号−−
改正昭和51・6・1・法律 47号−−
改正昭和53・6・13・法律 68号−−
改正平成元・6・28・法律 34号−−
改正平成2・6・22・法律 38号−−
改正平成8・6・5・法律 58号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律105号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成16・4・21・法律 36号−−
改正平成17・4・27・法律 33号−−
改正平成22・5・10・法律 31号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・6・22・法律 71号(未)(施行=平24年6月1日)
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平23年8月30日)
《改題》昭53法068・旧・瀬戸内海環境保全臨時措置法
第1章 総 則
第1条 この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。
1.和歌山県紀伊日の御岬灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬に至る直線
2.愛媛県佐田岬から大分県関崎灯台に至る直線
3.山口県火ノ山下灯台から福岡県門司崎灯台に至る直線
【令】第1条
2 この法律において「関係府県」とは、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。
【令】第2条
3 この法律において「関係府県知事」とは、関係府県の知事をいう。
第2章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画
第3条 政府は、瀬戸内海が、わが国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとつて貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることにかんがみ、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(以下この章において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画の決定又は変更に当たつては、環境大臣は、あらかじめ、中央環境審議会及び関係府県知事の意見を聴かなければならない。
3 基本計画の決定又は変更があつたときは、環境大臣は、遅滞なく、これを関係府県知事に送付するとともに、公表しなければならない。
第4条 関係府県知事は、基本計画に基づき、当該府県の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について、瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画(以下この章において「府県計画」という。)を定めるものとする。
2 関係府県知事は、府県計画を定めようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
3 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 関係府県知事は、府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に送付しなければならない。
5 前3項の規定は、府県計画の変更について準用する。
第4条の2 国及び地方公共団体は、基本計画及び府県計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第3章 瀬戸内海の環境の保全に関する特別の措置
第1節 特定施設の設置の規制等
第5条 関係府県の区域(政令で定める区域を除く。)において工場又は事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に水を排出する者は、特定施設(同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号リに規定する水質基準対象施設をいい、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の1日当たりの最大量が50立方メートル未満である場合における当該特定施設その他政令で定めるものを除く。以下同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.工場又は事業場の名称及び所在地
3.特定施設の種類
4.特定施設の構造
5.特定施設の使用の方法
6.特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
7.排出水の量(排水系統別の量を含む。)
8.排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。)その他環境省令で定める事項
3 前項の申請書には、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。
【則】第4条
4 府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を告示するとともに、前項の書面をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 府県知事は、前項の告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定施設の設置に関し環境保全上関係がある他の関係府県の知事及び市町村の長に通知し、期間を指定して当該関係府県知事及び当該市町村長の意見を求めなければならない。
6 第4項の告示があつたときは、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該府県知事に、第3項の事前評価に関する事項についての意見書を提出することができる。
7 第3項の事前評価に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第6条 府県知事は、前条第1項の申請に係る特定施設が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.廃棄物の処理を目的とする工場又は事業場に係るものであること。
2.当該特定施設からの汚水等の排出が瀬戸内海の環境を保全する上において著しい支障を生じさせるおそれがないものであること。
2 府県知事は、前条項第1項の許可の申請に係る特定施設が前項第1号に該当する場合においても、同条第1項の許可については、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響について十分配慮しなければならない。
第7条 第5条第1項に規定する区域において一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出するものは、当該施設について同項の許可を受けたものとみなす。
第8条 第5条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。
4 第5条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
第9条 第5条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第1号、第2号若しくは第8号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
【則】第8条
第10条 第5条第1項の許可を受けた者からその許可に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第5条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(その許可に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第5条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
【則】第9条
3 前項に規定する者及びこの者に係る当該特定施設についての水質汚濁防止法の規定の適用については、次項の規定によるほか、同法第5条第2項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第2項の申請書を提出する府県知事をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第1項中「排出水を排出し、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「前条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「前条第2項各号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第7条中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「第5条第1項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第2項第4号」とあるのは「第5条第2項第4号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第8条中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、同法第9条第1項中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、同法第10条中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「第5条第1項第1号若しくは第2号若しくは同条第2項第1号」とあるのは「第5条第2項第1号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第11条第1項及び第2項中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、同条第3項中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第12条第1項中「排水口」とあるのは「排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)」と、「排水基準」とあるのは「排水基準(第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)」と、同法第23条第2項中「排出水を排出し、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「第5条」とあるのは「第5条第2項、第6条」と、同条第3項中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「府県知事(第14条第3項の規定による届出事項に該当する事項の通知にあつては当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第8条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置の要請にあつては府県知事)」と、「第8条、第8条の2」とあるのは「第8条」と、「第8条又は第8条の2」とあるのは「第8条」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第8条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置の要請に対して講じた措置の通知にあつては府県知事)」とする。
【令】第4条の2
第2節 富栄養化による被害の発生の防止
第12条の4 環境大臣は、瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、第5条第1項に規定する区域において公共用水域に排出される燐その他の政令で定める物質(以下この節において「指定物質」という。)の削減に関し、政令で定めるところにより、削減の目標、目標年度その他必要な事項を示して、指定物質削減指導方針(以下この節において「指導方針」という。)を定めるべきことを指示することができる。
2 指導方針においては、目標年度において削減の目標を達成することを目途として、指定物質の削減に関する指導の方針を定めるものとする。
3 関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、前項の事項を環境大臣に報告しなければならない。
4 関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
第12条の5 関係府県知事は、第5条第1項に規定する区域において指定物質を公共用水域に排出する者に対し、指導方針に従い、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第12条の6 関係府県知事は、前条の指導、助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、第5条第1項に規定する区域において事業活動に伴つて指定物質を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの(次項において「指定物質排出者」という。)に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
2 環境大臣は、指定物質による瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定物質排出者に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
第3節 自然海浜の保全等
第12条の7 関係府県は、条例で定めるところにより、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。
1.水際線付近において砂浜、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの
2.海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたつてその利用が行われることが適当であると認められるもの
第12条の8 関係府県は、条例で定めるところにより、自然海浜保全地区内において工作物の新築、土地の形質の変更、鉱物の掘採、土石の採取その他の行為をしようとする者に必要な届出をさせ、当該届出をした者に対して自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができる。
2 前項の規定の運用についての基本的な方針に関しては、中央環境審議会において調査審議するものとする。
第4節 環境保全のための事業の促進等
第14条 国及び地方公共団体は、瀬戸内海の汚染の現状にかんがみ、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚でいのしゆんせつ、水質の監視又は判定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海の水質の保全のために必要な事業の促進に努めなければならない。
第15条 国は、前条の事業を実施する者に対し、財政上の援助、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めなければならない。
第16条 政府は、瀬戸内海の汚濁した水質の浄化を図ることを目的とする大規模な事業に関する計画を設定するよう努めるものとし、そのための技術開発等を促進するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第17条 政府は、瀬戸内海の油による汚染を防止するため、海難等による大量の油の排出の防止及び排出された油の防除に関し、指導及び取締りの強化、排出油防除体制の整備等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第18条 政府は、速やかに、赤潮の発生機構の解明及びその防除技術の開発に努めるとともに、船舶内における油の処理技術その他瀬戸内海の環境保全のための技術の開発に努め、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第19条 政府は、瀬戸内海において赤潮、油等による漁業被害が多数発生している状況にかんがみ、すみやかに、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるものとする。
第4章 雑 則
第20条 環境大臣は、この法律の適正かつ円滑な運用を確保するために必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 環境大臣は、関係府県知事に対し、前項の勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
第21条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第21条の2 環境大臣は、瀬戸内海又は第5条第1項に規定する区域の公共用水域における水質の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、関係府県知事又は第23条第1項の政令で定める市の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第22条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
第23条 この法律の規定により府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを府県知事に通知しなければならない。
第5章 罰 則
第25条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第2条 第5条第1項に規定する区域において、この法律の施行前に、特定施設の設置につき水質汚濁防止法第5条の規定による届出をした者でこの法律の施行の際現に同法第9条の規定による実施の制限を受けていないもの及び同法第6条の規定による届出をした者は、当該特定施設について第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 第5条第1項に規定する区域において、この法律の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第9条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、第5条第1項、第8条第1項及び第12条第1項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、水質汚濁防止法第9条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
4 第5条第1項に規定する区域において、この法律の施行前に、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第7項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染防止法第3条第9号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この法律の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水を排出するものは、当該特定施設について第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
5 前項の規定により第5条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から30日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第2項第5号から第7号までに掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第3条 この法律の施行前にした行為及び水質汚濁防止法第8条の規定による命令又は同法第9条第1項の規定による実施の制限に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。