動物の愛護及び管理に関する法律
《最初》
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(基本原則)
第3条(普及啓発)
第4条(動物愛護週間)
第2章 基本指針等
第5条(基本指針)
第6条(動物愛護管理推進計画)
第3章 動物の適正な取扱い
第1節 総 則
第7条(動物の所有者又は占有者の責務等)
第8条(動物販売業者の責務)
第9条(地方公共団体の措置)
第2節 動物取扱業の規制
第10条(動物取扱業の登録)
第11条(登録の実施)
第12条(登録の拒否)
第13条(登録の更新)
第14条(変更の届出)
第15条(動物取扱業者登録簿の閲覧)
第16条(廃業等の届出)
第17条(登録の抹消)
第18条(標識の掲示)
第19条(登録の取消し等)
第20条(環境省令への委任)
第21条(基準遵守義務)
第22条(動物取扱責任者)
第23条(勧告及び命令)
第24条(報告及び検査)
第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置
第25条
第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)
第27条(許可の基準)
第28条(変更の許可等)
第29条(許可の取消し)
第30条(環境省令への委任)
第31条(飼養又は保管の方法)
第32条(特定動物飼養者に対する措置命令等)
第33条(報告及び検査)
第5節 動物愛護担当職員
第34条
第4章 都道府県等の措置等
第35条(犬及びねこの引取り)
第36条(負傷動物等の発見者の通報措置)
第37条(犬及びねこの繁殖制限)
第38条(動物愛護推進員)
第39条(協議会)
第5章 雑 則
第40条(動物を殺す場合の方法)
第41条(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)
第42条(経過措置)
第43条(審議会の意見の聴取)
第6章 罰 則
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
附 則(略)