水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国庫補助)
第4条 
第5条(政府への納付金)
第6条(補助金の打切り又は返還)
第7条(報告及び検査)
第8条(権限の委任)