都市緑地法
昭和48・9・1・法律 72号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・24・法律 40号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成7・4・19・法律 68号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・5・25・法律 37号−−
改正平成16・6・2・法律 67号−−
改正平成16・6・18・法律109号==
改正平成16・6・18・法律111号==
改正平成18・5・31・法律 46号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・5・23・法律 40号−−(施行=平20年11月4日)
第1条 この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法(昭和31年法律第79号)その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
第2条 国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都心における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。
3 都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう指定に協力しなければならない。
第3条 この法律において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう。
2 この法律において「都市計画区域」とは都市計画法(昭和43年法律第100号)
第4条第2項に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域をいう。
3 この法律において「首都圏近郊緑地保全区域」とは、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号。以下「首都圏保全法」という。)
第3条第1項の規定による近郊緑地保全区域をいう。
4 この法律において「近畿圏近郊緑地保全区域」とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「近畿圏保全法」という。)
第5条第1項の規定による近郊緑地保全区域をいう。
第4条 市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.緑地の保全及び緑化の目標
2.緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
3.次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 地方公共団体の設置に係る都市公園(都市公園法
第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の整備の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進の方針に関する事項
ロ 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項で次に掲げるもの
(1)緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
(2)
第17条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
(3)
第24条第1項の規定による管理協定(次章第1節及び第2節において単に「管理協定」という。)に基づく緑地の管理に関する事項
(4)その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
ハ 緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
ニ 緑化地域における緑化の推進に関する事項
ホ 緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項
3 基本計画は、環境基本法(平成5年法律第91号)
第15条第1項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法(平成16年法律第110号)
第8条第2項第1号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第1項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、都市計画法
第18条の2第1項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては首都圏保全法
第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては近畿圏保全法
第3条第1項の規定による保全区域整備計画に、緑地保全地域をその区域とする市町村にあつては
第6条第1項の規定による緑地保全計画に、それぞれ適合したものでなければならない。
4 市町村は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5 市町村は、基本計画に第2項第3号イに掲げる事項(都道府県の設置に係る都市公園の整備の方針に係るものに限る。)を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
6 市町村は、基本計画に第2項第3号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法
第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、この限りでない。
7 市町村は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
8 第4項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
第5条 都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。
1.無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
2.地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの
第6条 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県は、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて、当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画(以下「緑地保全計画」という。)を定めなければならない。
2 緑地保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2.次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ロ 管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
ハ その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項
3 緑地保全計画は、環境基本法
第15条第1項に規定する環境基本計画との調和が保たれ、かつ、都市計画法
第6条の2第1項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合したものでなければならない。
4 都道府県は、緑地保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知しなければならない。
第7条 都道府県は、緑地保全地域に関する都市計画が定められたときは、その区域内に、緑地保全地域である旨を表示した標識を設けなければならない。
2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
4 都道府県は、第1項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 前項の規定による損失の補償については、都道府県知事と損失を受けた者が協議しなければならない。
6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県知事又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)
第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
第8条 緑地保全地域(特別緑地保全地区及び
第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
3.木竹の伐採
4.水面の埋立て又は干拓
5.前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 都道府県知事は、緑地保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、緑地保全計画で定める基準に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、することができる。
4 都道府県知事は、第1項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 都道府県知事は、当該緑地の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。)が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
8 都道府県知事は、前項後段の通知があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、緑地保全計画で定める基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。
9 次に掲げる行為については、第1項、第2項、第7項後段及び前項の規定は、適用しない。
1.公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの
2.緑地保全地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為
3.非常災害のため必要な応急措置として行う行為
4.首都圏保全法
第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
5.近畿圏保全法
第8条第4項第1号の政令で定める行為に該当する行為
6.緑地保全計画に定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
7.管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
8.
第55条第1項又は第2項の規定による市民緑地契約(次節において単に「市民緑地契約」という。)において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
9.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
第9条 都道府県知事は、前条第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
第10条 都道府県は、
第8条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない。
1.
第8条第1項の届出に係る行為をするについて、他に、行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めている法律(法律に基づく命令及び条例を含むものとし、当該許可その他の処分を受けることができないため損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき。
2.
第8条第1項の届出に係る行為が、次に掲げるものであると認められるとき。
イ 都市計画法による開発許可を受けた開発行為により確保された緑地その他これに準ずるものとして政令で定める緑地の保全に支障を及ぼす行為
ロ イに掲げるもののほか、社会通念上緑地保全地域に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反する行為
2 第7条第5項及び第6項の規定は、前項本文の規定による損失の補償について準用する。
第11条 都道府県知事は、緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、
第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、
第8条及び
第9条の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、緑地保全地域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は
第8条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条 都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
1.無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
2.神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
3.次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
イ 風致又は景観が優れていること。
ロ 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。
2 首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわらす、それぞれ首都圏保全法
第5条第1項及び近畿圏保全法
第6条第1項に定めるところによるものとする。
第13条 第7条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。
第14条 特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
3.木竹の伐採
4.水面の埋立て又は干拓
5.前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を附することができる。
4 特別緑地保全地区内において第1項ただし書の政令で定める行為に該当する行為で同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
5 特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第1項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6 特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 都道府県知事は、第4項の通知又は第5項若しくは前項の届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
8 国の機関又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
9 次に掲げる行為については、第1項から第7項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
1.首都圏保全法
第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
2.近畿圏保全法
第8条第4項第1号の政令で定める行為に該当する行為
3.基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
4.管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
5.市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
6.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
第15条 第9条の規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。
第16条 第10条の規定は、
第14条第1項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、
第10条第1項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「第14条第1項の許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。
第17条 都道府県は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から
第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、第3項の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れるものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による申出があつたときは、当該土地の買入れを希望する市町村又は
第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(
第69条第1号ハに掲げる業務を行うものに限る。)を当該土地の買入れの相手方として定めることができる。
3 前項の場合においては、土地の買入れの相手方として定められた市町村又は前項の緑地管理機構が、当該土地を買い入れるものとする。
4 第1項又は前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
第18条 都道府県、市町村又は前条第2項の緑地管理機構は、同条第1項又は第3項の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、
第4条第2項第3号ロ(2)に掲げる事項を定める基本計画が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。
第19条 第11条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。この場合において、同条第1項中「第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第14条第1項の規定による許可を受けた」と、同条第2項中「第8条及び第9条」とあるのは「第14条の規定及び第15条において準用する第9条」と、「第8条第1項各号」とあるのは「第14条第1項各号」と読み替えるものとする。
第20条 市町村は、地区計画等(都市計画法
第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地区整備計画(同法
第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)
第32条第2項第3号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)
第9条第2項第2号に規定する沿道地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法(昭和62年法律第63号)
第5条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定められている区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第2項第4号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第39条第1項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致(同法第1条に規定する歴史的風致をいう。第3項において同じ。)の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における
第14条第1項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
2 前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。
3 地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保(第1項(歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る。)の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持及び向上並びに良好な居住環境の確保)及び都市における緑地の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。
4 地区計画等緑地保全条例には、
第14条第1項ただし書、第2項、第4項から第8項まで及び第9項(第1号、第2号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。
第21条 第7条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。この場合において、同条第1項及び第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、同条第5項及び第6項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
第22条 地区計画等緑地保全条例には、
第15条において準用する
第9条の規定及び
第19条において読み替えて準用する
第11条の規定の例により、原状回復等の命令並びに報告の徴収及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。
第23条 第10条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、同条第1項本文中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域に関する都市計画」とあるのは「地区計画等緑地保全条例」と、同条第2項において準用する
第7条第5項及び第6項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
第24条 地方公共団体又は
第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(
第69条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下この節において「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
1.管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
2.管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
3.管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
4.管理協定の有効期間
5.管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
1.緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画及び緑地保全計画との調和が保たれ、かつ、緑地保全計画に
第6条第2項第2号ロに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
2.特別緑地保全地区内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に
第4条第2項第3号ロ(3)に掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
3.土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
4.第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体又は第1項の緑地管理機構は、管理協定に同項第3号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市の長)と協議し、その同意を得なければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内の土地について、指定都市が当該指定都市の区域内の土地について、又は中核市が当該中核市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5 第1項の緑地管理機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第25条 地方公共団体又は都道府県知事は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
第26条 都道府県知事は、
第24条第5項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
1.申請手続が法令に違反しないこと。
2.管理協定の内容が、
第24条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
第27条 地方公共団体又は都道府県知事は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第28条 第24条第2項から第5項まで及び前3条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
第29条 第27条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第30条 第24条第1項の緑地管理機構が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)
第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法
第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法
第6条第2項及び
第8条中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法
第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。
第31条 国は、都道府県が行う
第16条において読み替えて準用する
第10条第1項の規定による損失の補償及び
第17条第1項の規定による土地の買入れ並びに市町村が行う同条第3項の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(緑地保全計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第32条 この章(前節を除く。以下この条において同じ。)の規定により、都道府県が処理することとされている事務は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この章の規定中都道府県に関する規定(次項の規定により読み替えて適用するものを除く。)は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、
第6条第1項中「関係市町村及び都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会(当該中核市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該中核市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」と、同条第4項中「公表するとともに、関係市町村に通知しなければ」とあるのは「公表しなければ」とする。
第33条 第8条第2項若しくは
第14条第1項又は地区計画等緑地保全条例(
第20条第1項の許可に係る部分に限る。)の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法
第18条の規定は、前項に規定する処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
第34条 都市計画区域内の都市計画法
第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。
2 緑化地域に関する都市計画には、都市計画法
第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章及び第7章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるものとする。
3 前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えてはならない。
1.10分の2.5
2.一から建築基準法(昭和25年法律第201号)
第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率(同項に規定する建ぺい率をいう。以下同じ。)の最高限度(高層住居誘導地区(都市計画法
第8条第1項第2号の4に掲げる高層住居誘導地区をいい、建築物の建ぺい率の最高限度が定められているものに限る。次条において同じ。)、高度利用地区(同項第3号に掲げる高度利用地区をいう。以下同じ。)又は都市再生特別地区(同項第4号の2に掲げる都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、これらの都市計画において定められた建築物の建ぺい率の最高限度)を減じた数値から10分の1を減じた数値
第35条 緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、緑化地域内の高度利用地区(壁面の位置の制限が定められているものに限る。)、特定街区(都市計画法
第8条第1項第4号に掲げる特定街区をいう。以下同じ。)、都市再生特別地区又は壁面の位置の制限が定められている同条第1項第6号に掲げる景観地区(以下この項において「高度利用地区等」という。)の区域内において前項前段に規定する建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上とし、かつ、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えない範囲内で市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
1.10分の2.5
2.一から高度利用地区等に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に適合して建築物を建築することができる土地の面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値から10分の1を減じた数値
3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
1.その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの
2.学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
3.その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であつて、その敷地の状況によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
4 市町村長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
5 第2項の規定は、景観地区(都市計画法第8条第1項第6号に掲げる景観地区をいい、壁面の位置の制限が定められているものに限る。次項において同じ。)内の建築基準法第68条第2項各号に掲げる建築物については、適用しない。
6 1から建築基準法
第53条第3項又は第4項の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から10分の1を減じた数値が前条第1項の規定により都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度を下回る建築物(高層住居誘導地区、高度利用地区、特定街区又は都市再生特別地区(以下この条において「高層住居誘導地区等」という。)の区域内の建築物を除く。)の緑化率は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、景観地区内の建築物(前項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)以外の建築物にあつては当該一から同法
第53条第3項又は第4項の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から10分の1を減じた数値以上でなければならず、景観地区内の建築物にあつては当該数値以上であり、かつ、第2項の規定により市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上でなければならない。
7 建築物の敷地が、第1項、第2項又は前項の規定による建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、これらの規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、零)にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
8 前各項の規定は、建築基準法
第53条第5項各号に掲げる建築物(高層住居誘導地区等の区域内の建築物を除く。)、高度利用地区内の同法
第59条第1項各号に掲げる建築物及び都市再生特別地区内の同法
第60条の2第1項各号に掲げる建築物については、適用しない。
9 第1項、第2項及び前3項の規定にかかわらず、建築基準法
第52条第8項、
第59条の2第1項、
第86条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法
第86条の2第8項において準用する場合を含む。)又は
第86条の2第2項の規定の適用を受ける建築物についての緑化率の最低限度は、政令で定める。
第36条 建築基準法
第86条第1項から第4項まで(これらの規定を同法
第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。
第37条 市町村長は、
第35条(第4項を除く。)の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が
第35条(第4項を除く。)の規定又は同条第4項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。
第38条 市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第11条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第39条 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
2 前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑化率条例」という。以下同じ。)による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、行うものとする。
3 地区計画等緑化率条例には、
第37条及び前条の規定の例により、違反是正のための措置並びに報告の徴収及び立入検査をすることができる旨を定めることができる。
第40条 建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。
第41条 第35条、
第36条及び
第39条第1項の規定は、建築基準法
第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。
第42条 第35条及び
第39条第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
2.建築基準法
第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後3月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの
3.建築基準法
第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
第43条 第35条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法
第6条第1項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。
2 建築基準法
第7条第4項に規定する建築主事等又は同法
第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法
第7条第5項又は
第7条の2第5項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。
3 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第1項のやむを得ない理由がなくなつた後速やかに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。
第44条 市町村は、条例で、
第35条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。
第45条 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借種(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
第83条において準用する場合を含む。以下この項、
第49条第1項及び第2項並びに
第51条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法
第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
2 緑地協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.緑地協定の目的となる土地の区域(以下「緑地協定区域」という。)
2.次に掲げる緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの
イ 保全又は植裁する樹木等の種類
ロ 樹木等を保全又は植栽する場所
ハ 保全又は設置する垣又はさくの構造
ニ 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項
ホ その他緑地の保全又は緑化に関する事項
3.緑地協定の有効期間
4.緑地協定に違反した場合の措置
3 緑地協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であつて、緑地協定区域の一部とすることにより地域の良好な環境の確保に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「緑地協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4 第1項の規定による緑地協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
第46条 市町村長は、前条第4項の規定による緑地協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該緑地協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
第47条 市町村長は、
第45条第4項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。
1.申請手続が法令に違反しないこと。
2.土地の利用を不当に制限するものでないこと。
3.
第45条第2項各号に掲げる事項についで国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4.緑地協定において緑地協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の緑地協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第48条 緑地協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
第49条 緑地協定区域内の土地(土地区画整理法
第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該緑地協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、その借地権等の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該緑地協定区域から除かれるものとする。
2 緑地協定区域内の土地で土地区画整理法
第98条第1項の規定により仮換地として指定されたものが、同法
第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法
第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法
第103条第4項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第83条において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該緑地協定区域から除かれるものとする。
3 前2項の規定により緑地協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれた場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 第47条第2項の規定は、前項の規定による届出があつた場合その他市町村長が第1項又は第2項の規定により緑地協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれたことを知つた場合について準用する。
第50条 第47条第2項(
第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(当該緑地協定について
第45条第1項又は
第48条第1項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第51条 緑地協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法
第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該緑地協定の効力が及ばないものは、
第47条第2項(
第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、市町村長に対して書面でその意志を表示することによつて、当該緑地協定に加わることができる。
2 緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、
第47条第2項(
第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、緑地協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法
第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
3 緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、緑地協定区域の一部となるものとする。
4 第47条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による意思の表示があつた場合について準用する。
5 緑地協定は、第1項又は第2項の規定により当該緑地協定に加わつた者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該緑地協定区域内の土地(土地区画整理法
第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する
第47条第2項の規定による公告のあつた後において土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第2項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第52条 緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、
第45条第4項又は
第48条第1項の認可を受けた緑地協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第53条 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、
第45条第1項、
第48条第1項、
第51条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。
第54条 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地(
第45条第1項の政令で定める土地を除く。)で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、地域の良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を緑地協定区域とする緑地協定を定めることができる。
2 市町村長は、前項の規定による緑地協定の認可の申請が
第47条第1項各号に該当し、かつ、当該緑地協定が地域の良好な環境の確保のため必要であると認める場合に限り、当該緑地協定を認可するものとする。
3 第47条第2項の規定は、市町村長が前項の規定により認可した場合について準用する。
4 第2項の規定による認可を受けた緑地協定は、認可の日から起算して3年以内において当該緑地協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することとなつた時から、
第47条第2項の規定による認可の公告のあつた緑地協定と同一の効力を有する緑地協定となる。
第55条 地方公共団体又は
第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(
第69条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物(以下この条において「土地等」という。)の所有者の申出に基づき、当該土地等の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「市民緑地契約」という。)を締結して、当該土地等に住民の利用に供する緑地又は緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及びこれに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。以下この項において同じ。)を設置し、これらの緑地又は緑化施設(以下「市民緑地」という。)を管理することができる。
1.市民緑地契約の目的となる土地等の区域
2.次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設の整備に関する事項
ロ 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ハ 緑化施設の整備に関する事項
3.市民緑地の管理の方法に関する事項
4.市民緑地の管理期間
5.市民緑地契約に違反した場合の措置
2 地方公共団体又は前項の緑地管理機構は、緑地保全地域、特別緑地保全地区若しくは
第4条第2項第3号ハの地区内の緑地の保全又は緑化地域若しくは同号ホの地区内の緑化の推進のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による土地等の所有者の申出がない場合であつても、当該地区内における同項に規定する土地等の所有者と市民緑地契約を締結して、当該土地等に市民緑地を設置し、これを管理することができる。
3 市民緑地契約の内容は、基本計画(緑地保全地域内にあつては、基本計画及び緑地保全計画)との調和が保たれたものでなければならない。
4 市民緑地の管理期間は、1年以上で国土交通省令で定める期間以上でなければならない。
5 地方公共団体又は第1項の緑地管理機構は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に第1項第2号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第1号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者と協議し、第2号又は第3号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ第2号又は第3号に定める者と協議しその同意を得なければならない。
1.首都圏近郊緑地保全区域及び近畿圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。次項において同じ。)内の土地の区域
都府県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)
2.緑地保全地域(地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。次項において同じ。)及び特別緑地保全地区内の土地の区域
都道府県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市の長)
3.地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地の区域 市町村長
6 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1.首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において、都道府県又は指定都市がそれぞれ当該都道府県又は当該指定都市の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
2.緑地保全地域又は特別緑地保全地区内において、都道府県が当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内の土地について、指定都市が当該指定都市の区域内の土地について、又は中核市が当該中核市の区域内の土地についてそれぞれ市民緑地契約を締結する場合
3.地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内において、市町村が当該市町村の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
7 地方公共団体又は第1項の緑地管理機構は、市民緑地契約を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、市民緑地の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第56条 国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第57条 国及び地方公共団体は、市民緑地の適切な管理を図るため、市民緑地の設置及び管理を行う地方公共団体又は
第55条第1項の緑地管理機構に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
第58条 首都圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。)内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、首都圏保全法
第7条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 近畿圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。)内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、近畿圏保全法
第8条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第59条 第30条の規定は、
第55条第1項の緑地管理機構が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。
第60条 緑化地域又は
第4条第2項第3号ホの地区内の建築物の敷地内において緑化施設を整備しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該緑化施設の整備に関する計画(以下「緑化施設整備計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2 緑化施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積
2.整備する緑化施設の概要、規模及び配置
3.緑化施設の整備の実施期間
4.緑化施設の整備の資金計画
5.その他国土交通省令で定める事項
第61条 市町村長は、前条第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る緑化施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、緑化施設整備計画の認定をすることができる。
1.緑化施設を整備する建築物の敷地面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
2.緑化施設(植栽、花壇その他の国土交通省令で定める部分に限る。)の面積の建築物の敷地面積に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。
3.緑化施設整備計画の内容が、基本計画と調和が保たれ、かつ、良好な都市環境の形成に貢献するものであること。
4.緑化施設の整備の実施期間が、緑化施設整備計画を確実に遂行するため適切なものであること。
5.緑化施設整備計画を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
2 前項第2号の緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。
第62条 緑化施設整備計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた緑化施設整備計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
第63条 市町村長は、認定事業者に対し、認定計画(前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る緑化施設の整備の状況について報告を求めることができる。
第64条 市町村長は、認定事業者が認定計画に従つて緑化施設の整備を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
第65条 市町村長は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、緑化施設整備計画の認定を取り消すことができる。
第66条 地方公共団体又は
第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(
第69条第1号ニに掲げる業務を行うものに限る。)は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従つて整備された緑化施設(以下「認定緑化施設」という。)のうち住民等の利用に供するものを管理することができる。
第67条 第30条の規定は、前条の緑地管理機構が同条の規定に基づき管理する認定緑化施設内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。
第68条 都道府県知事は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)
第34条の法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
第2条第2項の特定非営利活動法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地管理機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 機構は、その名称、住所又は事務所の所有地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第69条 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.次のいずれかに掲げる業務
イ 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
ロ 市民緑地の設置及び管理を行うこと。
ハ 主として都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取つた緑地の保全を行うこと。
ニ 次に掲げる業務
(1) 住民等の利用に供する認定緑化施設の管理を行うこと。
(2) 認定事業者の委託に基づき、認定計画に従つた緑化施設の整備又は認定緑化施設の管理を行うこと。
(3) 認定事業者に対し、認定計画に従つた緑化施設の整備に必要な資金のあつせんを行うこと。
2.緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
3.緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
4.緑地の保全収び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
5.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第70条 機構は、地方公共団体との密接な連携の下に前条第1号イからハまで又はニ(1)に掲げる業務を行わなければならない。
第71条 都道府県知事は、機構の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第72条 都道府県知事は、機構が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第73条 国及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第74条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第75条 第9条第1項(
第15条において準用する場合を含む。)又は
第37条第1項(
第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.
第14条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
2.
第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.
第8条第2項又は
第71条の規定による都道府県知事の命令に違反する行為をした者
5.
第11条第2項(
第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査若しくは立入調査又は
第38条第1項(
第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第78条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第79条 地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例又は
第44条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、30万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
