活動火山対策特別措置法
《最初》
第1条(目的)
第2条(避難施設緊急整備地域の指定等)
第3条(避難施設緊急整備計画)
第4条 
第5条(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)
第6条(国の予算への経費の計上及び特別な助成)
第7条(起債の特例)
第8条(防災営農施設整備計画等)
第9条(補助等)
第10条(被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)
第11条(降灰除去事業)
第12条(降灰防除地域の指定等)
第13条(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)
第14条(医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置)
第15条(中小企業者に対する降灰防除のための資金の融通に関する措置)
第16条(治山治水事業の推進)
第17条(火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等)
第18条(火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等)
第19条(火山現象の研究観測体制の整備)
第20条(警戒避難体制の整備)
第21条(火山現象に関する情報の伝達等)
第22条(財政上の措置についての適切な配慮)
附 則
2(国の無利子貸付け等)
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