活動火山対策特別措置法
昭和48・7・24・法律 61号
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成12・5・31・法律 98号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
第1条 この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、もつて当該地域における住民等の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的とする。
第2条 内閣総理大臣は、火山の爆発により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定しようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
3 内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
第3条 避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該避難施設緊急整備地域について、住民等のすみやかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画(以下「避難施設緊急整備計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 都道府県知事は、避難施設緊急整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4 前3項の規定は、避難施設緊急整備計画を変更する場合について準用する。
第4条 避難施設緊急整備計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
1.道路又は港湾の整備に関する事項
2.広場の整備に関する事項
3.退避場その他の退避施設の整備に関する事項
4.学校、公民館等の不燃堅牢化に関する事項
5.その他政令で定める事項
第5条 避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。
第6条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
2 国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和23年法律第109号)
第16条の規定に基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
第7条 避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法
第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
第8条 都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下この条において「防災営農施設整備計画」という。)を作成するものとする。
2 都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる林産物の被害が林業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下この条において「防災林業経営施設整備計画」という。)を作成するものとする。
3 都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる養殖中の水産動植物又は水産物の被害が漁業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下この条において「防災漁業経営施設整備計画」という。)を作成するものとする。
4 都道府県知事は、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画(以下「防災営農施設整備計画等」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、それぞれ、関係農業団体、関係林業団体又は関係漁業団体の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、防災営農施設整備計画等を作成したときは、これを農林水産大臣に協議しなければならない。
6 前2項の規定は、防災営農施設整備計画等を変更する場合について準用する。
第9条 国は、防災営農施設整備計画等に基づく事業が円滑に実施されるように、予算の範囲内において当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。
第10条 国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において火山の爆発により農林水産物等に被害を受けた農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の融通が円滑に行なわれるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第11条 国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰(宅地に係る降灰にあつては、市町村長が指定した場所に集積されたものに限る。)について、市町村が行う当該降灰の除去事業(国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業として行われるものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、その3分の2以内を補助することができる。
2 前項の規定の適用を受ける事業につき市町村が必要とする経費については、
第7条第1項の規定を準用する。
第12条 内閣総理大臣は、火山の爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための施設等を整備する必要がある地域を降灰防除地域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、降灰防除地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 降灰防除地域の指定については、
第2条第3項の規定を準用する。
第13条 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対し、政令で定めるところにより、その費用の3分の2以内を補助することができる。
第14条 国及び地方公共団体は、降灰防除地域内の病院等の医療施設について降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、これに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第15条 国及び地方公共団体は、降灰防除地域内において降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な事業経営上の施設又は設備を整備しようとする中小企業者に対し、これらに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第16条 国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石流等による災害防止のため必要な治山事業及び治水事業の推進に努めなければならない。
第17条 国及び地方公共団体は、火山の爆発に伴い河川の流水の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は農林漁業等に係る被害が生ずるおそれがある事態が生じたときは、速やかに当該河川の水質の汚濁を防止し、又は軽減するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第18条 国及び地方公共団体は、火山現象による自然環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
2 地方公共団体は、前項の規定による調査及び研究の成果に基づき、必要な保健指導を行うよう努めるものとする。
第19条 国及び地方公共団体は、火山現象の研究及び観測のための施設及び組織の整備に努めなければならない。
2 国は、火山現象の予知に資する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
3 火山現象により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域とする都道府県の都道府県防災会議又はその協議会は、火山対策に関する関係機関相互間の連絡を図るとともに、火山現象に関する調査研究を促進するように努めなければならない。
第20条 火山現象により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域とする都道府県の都道府県防災会議又はその協議会及び当該地域をその区域とする市町村の市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長)又はその協議会は、地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
第2条第10号に規定する地域防災計画をいう。以下同じ。)において、火山現象に関する情報の収集及び伝達、避難、救助その他当該火山現象による災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければならない。
第21条 国は、火山現象に関する観測及び研究の成果に基づき、火山現象による災害から国民の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(災害対策基本法
第2条第4号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。
3 市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警告をすることができる。
第22条 国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。
附 則(抄)
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第13条の規定により国がその費用について補助することができる施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第13条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、第13条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、附則第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
