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農水産業協同組合貯金保険法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章農水産業協同組合貯金保険機構(第3条〜第48条)
第3章農水産業協同組合貯金保険(第49条〜第69条)
第3章の2資金決済に関する債権者の保護(第69条の2〜第69条の4)
第4章貯金等債権の買取り(第70条〜第73条)
第5章協定債権回収会社(第74条〜第82条)
第6章管理人による管理(第83条〜第96条)
第7章金融危機への対応(第97条〜第110条)
第8章雑 則(第111条〜第122条)
第9章罰 則(第123条〜第134条)
   附 則(抄)

  昭和48・7・16・法律 53号  
改正平成2・6・29・法律 67号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成8・6・21・法律 97号−−
改正平成9・6・18・法律 89号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・19・法律129号−−
改正平成10・5・27・法律 71号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・5・31・法律 94号−−
改正平成12・5・31・法律 95号−−
改正平成13・6・29・法律 88号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・6・19・法律 75号−−
改正平成14・12・18・法律177号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律107号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・6・8・法律 78号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に関し、合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
《改正》平12法094
《改正》平14法177
(定義)
第2条 この法律において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。
1.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
2.農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会
3.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
4.水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
5.水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
6.水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
7.農林中央金庫
《改正》平12法094
《改正》平13法094
《改正》平14法075
 この法律において「貯金等」とは、次に掲げるものをいう。
1.貯金(農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。)
2.定期積金
3.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭
4.農林債(農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条の規定により発行されるものであつて、その権利者を確知できるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)の発行により払込みを受けた金銭
《全改》平12法094
《改正》平14法065
《改正》平16法154
《改正》平17法087
《改正》平18法109
 この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。
 この法律において「信用事業」とは、農水産業協同組合が行う次に掲げる事業をいう。
1.農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項から第9項までの事業
2.水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業
3.水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業
4.水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第2項から第4項までの事業
5.水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業
《改正》平12法094
《改正》平13法094
《改正》平14法075
 この法律において「経営困難農水産業協同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し(貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合(第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる者にあつては、主として信用事業に係る業務に起因して経常が困難になつたことによりこれらの事態に至つたものに限る。)をいう。
《改正》平12法094
 この法律において「農水産業協同組合連合会」とは、次に掲げる者をいう。
1.農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
2.水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
3.水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
《改正》平13法094
《改正》平14法075
 この法律において「優先出資の引受け等」とは、次に掲げる行為をいう。
1.優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け
2.劣後特約付金銭消費貸措(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、農水産業協同組合の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け
《追加》平12法094
 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。
《追加》平12法094
 この法律において「付保貯金移転」とは、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであつて、当該債務に第56条第1項から第3項まで(同項の規定を第56条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第56条の2第1項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むもの(信用事業の譲渡又は譲受け(以下「信用事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。
《追加》平12法094
《改正》平14法177
10 この法律において「被管理農水産業協同組合」とは、第83条第1項若しくは第2項又は第104条第1項の規定により第83条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合をいう。第15条中「及び第4章」を「、第4章、第5章、第7章及び第8章」に改める。
《追加》平12法094
最初

第2章 農水産業協同組合貯金保険機構


第1節総 則(第3条〜第8条)
第2節設 立(第9条〜第13条)
第3節運営委員会(第14条〜第23条)
第4節役員等(第24条〜第33条)
第5節業 務(第34条〜第37条)
第6節財務及び会計(第38条〜第44条)
第7節監 督(第45条〜第46条)
第8節補 則(第47条〜第48条)

最初第2章

第1節 総 則

(法人格)
第3条 農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(数)
第4条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第5条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。
 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 農林中央金庫は、農林中央金庫法第55条の規定にかかわらず、機構に出資することができる。
《改正》平13法094
《改正》平14法065
(名称)
第6条 機構は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。
 機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第7条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第8条 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、機構について準用する。
最初第2章

第2節 設 立

(発起人)
第9条 機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
(定款の作成等)
第10条 発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資本金及び出資に関する事項
5.運営委員会に関する事項
6.役員に関する事項
7.業務及びその執行に関する事項
8.財務及び会計に関する事項
9.定款の変更に関する事項
10.公告の方法
(設立の認可)
第11条 発起人は、前条第1項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第12条 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第13条 機構の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
最初第2章

第3節 運営委員会

(設置)
第14条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第15条 次章から第5章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.業務方法書の作成及び変更
3.予算及び資金計画
4.決算
5.その他委員会が特に必要と認める事項
《改正》平14法177
(組織)
第16条 委員会は、委員7人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。
 委員会に委員長1人を置き、機構の理事長をもつて充てる。
 委員長は、委員会の会務を総理する。
 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第17条 委員は、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(委員の任期)
第18条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第19条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
1.破産手続開始の決定を受けたとき。
2.禁錮以上の刑に処せられたとき。
3.心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
4.職務上の義務違反があるとき。
《改正》平16法076
(委員の報酬)
第20条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第21条 委員会は、委員長又は第16条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち4人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
 主務大臣が指名するその職員は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員の秘密保持義務)
第22条 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
(委員の公務員たる性質)
第23条 委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初第2章

第4節 役員等

(役員)
第24条 機構に、役員として理事長1人、理事1人及び監事1人を置く。
(役員の職務及び権限)
第25条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
 理事は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を事理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
 監事は、機構の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第26条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第27条 理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第28条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第29条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第19条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第26条の規定の例により、その役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第30条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第31条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(職員の任命)
第32条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員等の秘密保持義務等)
第33条 第22条及び第23条の規定は、役員及び職員について準用する。
最初第2章

第5節 業 務

(業務の範囲)
第34条 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.次章第2節の規定による保険料の収納
2.次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払
3.次章第4節の規定による資金援助
3の2.第69条の3の規定による資金の貸付け
4.第4章の規定による貯金等債権の買取り
5.第5章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務
6.第86条第2項の規定による管理人又は管理人代理の業務
7.第7章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務
8.第111条又は第112条において準用する第69条の3の規定による資金の貸付け
9.農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)第2章及び第3章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務
10.前各号に掲げる業務に附帯する業務
《改正》平12法094
《改正》平12法095
《改正》平14法177
(業務の委託)
第35条 機構は、主務大臣の認可を受けて、農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
《改正》平12法094
 農水産業協同組合その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。
 第23条の規定は、第1項の規定による委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
《改正》平12法094
(業務方法書)
第36条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
(資料の提出の請求等)
第37条 機構は、その業務を行なうため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、資料の提出を求めることができる。
 前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
 国又は都道府県は、機構がその業務を行なうため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
最初第2章

第6節 財務及び会計

(事業年度)
第38条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第39条 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第40条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
 機構は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、事務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《全改》平12法094
(区分経理)
第40条の2 機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.第34条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
2.第101条第1項の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第107条第1項の規定による負担金の収納及びこれらの業務に附帯する業務
《追加》平12法094
(責任準備金の積立て)
第41条 機構は一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、資任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
《改正》平12法094
(借入金)
第42条 機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)その他政令で定める者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
《改正》平12法094
 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
《全改》平12法094
 第1項の規定による借入金の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。
《追加》平12法094
 農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。
《追加》平12法094
《改正》平13法094
 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。
《追加》平12法094
(政府保証)
第42条の2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項又は第2項の借入れに係る債務の保証をすることができる。
《追加》平10法071
《改正》平12法094
(余裕金の運用)
第43条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
2.主務大臣の指定する金融機関への預金
3.その他主務省令で定める方法
(主務省令への委任)
第44条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
最初第2章

第7節 監 督

(監督)
第45条 機構は、主務大臣が監督する。
 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第46条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは第35条第1項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
【省令】身分証明書
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初第2章

第8節 補 則

(定款の変更)
第47条 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第48条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
最初

第3章 農水産業協同組合貯金保険


第1節保険関係(第49条)
第2節保険料の納付(第50条〜第54条)
第3節保険金等の支払(第55条〜第60条の3)
第4節資金援助(第61条〜第69条)

最初第3章

第1節 保険関係

(保険関係)
第49条 農水産業協同組合がその事業を行うときは、当該農水産業協同組合が貯金等に係る債務を負うことにより、各貯金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該貯金等の払戻しにつき、機構と当該農水産業協同組合及び貯金者等との間に保険関係が成立するものとする。
《改正》平12法094
 前項の保険関係においては、貯金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。
1.農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止(以下「第1種保険事故」という。)
2.農水産業協同組合の解散の議決に係る認可、破産手続開始の決定、解散の命令又は農業協同組合法第64条第4項から第6項(第1号を除く。)まで、水産業協同組合法第68条第4項(同法第96条第5項において準用する場合を含む。)、同法第91条第1項第6号若しくは同条第4項第2号若しくは第3号(これらの規定を同法第100条第5項において準用する場合を含む。)に規定する解散の事由の発生(以下「第2種保険事故」という。)
《改正》平12法094
《改正》平13法094
《改正》平16法076
《改正》平19法078
最初第3章

第2節 保険料の納付

(保険料の納付)
第50条 農水産業協同組合は、毎年、その年の6月30日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協同組合の保険料を免除することができる。
1.保険事故が発生したとき。
当該保険事故に係る農水産業協同組合
2.第66条第1項に規定する適格性の認定等が行われたとき。
当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合
3.第83条第1項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。
当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合
《改正》平12法094
(一般貯金等に係る保険料の額)
第51条 貯金等(決済用貯金(次条第1項に規定する決済用貯金をいう。次項において同じ。)以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。次条第1項において同じ。)における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。
《改正》平12法094
《改正》平14法177
 保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用貯金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱い(農水産業協同組合の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。
《改正》平12法094
《改正》平14法177
 機構は、第42条第1項又は第2項の規定による資金の借入れをした場合において、その借入金を速やかに返済することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。
《改正》平12法094
 機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。
(決済用貯金に係る保険料の額)
第51条の2 次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における決済用貯金の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。
1.その契約又は取引慣行に基づき第69条の2第1項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。
2.その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。
3.利息が付されていないものであること。
《追加》平14法177
 前条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第2項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。
《追加》平14法177
(督促及び滞納処分)
第52条 機構は、保険料を滞納する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。
 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
 機構は、第1項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた農水産業協同組合が督促状で指定する期限までに滞納に係る保険料及びこれに係る次条第1項の延滞金を完納しないときは、当該農水産業協同組合の住所又は財産がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、その徴収を請求することができる。
 市町村は、前項の規定による請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、機構は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
 市町村が、第3項の規定による請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、機構は、主務大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。
(延滞金)
第53条 機構は、前条第1項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年14.5パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。
 前項の場合において、保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあつた保険料の額を控除した額による。
(先取特権)
第54条 第52条第4項及び第5項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
最初第3章

第3節 保険金等の支払

(保険金等の支払)
第55条 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した農水産業協同組合につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(以下「関連保険事故」という。)を含まないものとする。
 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
 第1項又は前項の請求は、第59条第1項、第2項又は第4項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。
(一般貯金等に係る保険金の額等)
第56条 一般貯金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象一般貯金等に係る債権(その者が前条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第3項の仮払金(支払対象一般貯金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(農林債にあつては、その発行により払込みを受けた金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について2以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。
《改正》平12法094
《改正》平13法088
《改正》平14法177
《改正》平17法087
 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について2以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
1.支払対象一般貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。
2.支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について2以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
3.前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について2以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。
4.前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で金利の同じものが同一人について2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
5.支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
《全改》平12法094
《改正》平14法177
 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について前条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
《改正》平12法094
《改正》平14法177
 保険事故に係る貯金者等について支払われた前条第3項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。
《改正》平12法094
(決済用貯金に係る保険金の額)
第56条の2 決済用貯金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象決済用貯金に係る債権(その者が第55条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第3項の仮払金(支払対象決済用貯金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は第69条の3第1項(第111条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。
《追加》平14法177
 前条第3項の規定は、その有する支払対象決済用貯金に関し保険事故に係る貯金者が当該保険事故について第55条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第56条の2第1項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。
《追加》平14法177
(確定拠出年金に係る貯金等の特例)
第56条の3 一の保険事故が発生した農水産業協同組合の貯金者等が確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関(同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に第3号に掲げる金額を加えた金額とする。
1.当該資産管理機関等の支払対象貯金等(支払対象一般貯金等又は支払対象決済用貯金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象貯金等を有する貯金者等が第55条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第3項の仮払金の支払又は第69条の3第1項(第111条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第8条第1項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第2条第7項第1号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第2条第13項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
2.保険事故日において現に当該加入者等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額
3.保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額
《追加》平13法088
《改正》平14法177
 前項第1号の規定により第56条第2項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
1.前項第1号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権の元本を先とする。
2.当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権が2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
《追加》平13法088
《改正》平14法177
 第1項の場合において、第55条第1項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。
《追加》平13法088
 第1項の場合における第2条第9項の規定の適用については、同項中「及び第56条の2第1項」とあるのは、「、第56条の2第1項並びに第56条の3第1項及び第2項」とする。
《全改》平14法177
 
《1項削除》平14法177
(保険事故の通知)
第57条 農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
 機構は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る保険事故が第1種保険事故であるときは、直ちに、その旨を主務大臣(当該通知が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に通知しなければならない。
 主務大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
1.その監督に係る農水産業協同組合につき、解散の議決に係る認可をし、又は解散の命令をしたとき。
2.その監督に係る農水産業協同組合から農業協同組合法第64条第4項後段若しくは第7項又は水産業協同組合法第68条第5項(同法第96条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第91条第5項(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。
3.その監督に係る農水産業協同組合連合会につき、農業協同組合法第64条第6項第2号又は水産業協同組合法第91条第4項第2号(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)に規定する処分をしたとき。
4.裁判所書記官から第118条の2第1項の規定による通知を受けたとき。
《改正》平12法094
《改正》平13法094
《改正》平16法076
《改正》平19法078
 機構は、第1項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
《追加》平9法102
《改正》平11法160
(貯金等に係る債権の額の把握)
第57条の2 機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等がその発生した日において現に当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権の額を把握しなければならない。
《追加》平12法094
 機構は、前項に規定する貯金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
《追加》平12法094
 前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
《追加》平12法094
 農水産業協同組合は、前項の規定による資料の提出に必要な貯金等に関するデータベース(貯金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
《追加》平12法094
(支払の決定)
第58条 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
1.第1種保険事故に関して第57条第1項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
2.前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
その知つた日
3.第1種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第67条第1項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
4.前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第67条第1項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。
その知つた日
《改正》平12法094
 主務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、1月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。
 
《1項削除》平10法131
 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第55条第3項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
1.保険事故に関して第57条第1項又は第3項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
2.前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
その知つた日
3.第1種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業協議渡等又は付保貯金移転に係る第67条第1項の決議又は資成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
4.前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業協議渡等又は付保貯金移転に係る第67条第1項の決議又は資成が得られなかつたことを機構が知つたとき。
その知つた日
《改正》平12法094
 機構は、第1項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣(当該決定が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。
(支払の公告等)
第59条 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
1.前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
2.第2種保険事故(関連保険事故を除く。以下同じ。)に関して第57条第1項又は第3項の規定による通知があつたとき。
3.前号に掲げる場合のほか、第2種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
 機構は、前条第3項の規定により第55条第3項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
 機構は、前2項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法(平成16年法律第75号)第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第118条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した支払期間を変更することができる。
《改正》平11法225
《改正》平12法094
《改正》平16法076
 機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
 前条第4項の規定は、第1項又は第2項に規定する事項を定めた場合及び第3項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
 保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各貯金者等ごとに、当該保険事故に係る保険金に相当する金額を農水産業協同組合その他の金融機関に預貯金として預け入れ、当該預貯金に係る債権を当該貯金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。
(債権の取得等)
第60条 機構は、第55条第1項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。
《改正》平12法094
《改正》平14法177
 
《1項削除》平12法094
 機構は、前項の規定により取得した支払対象貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでの間、当該担保権の目的となつている支払対象貯金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
《改正》平12法094
《改正》平14法177
 機構は、貯金者等に対し第55条第3項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第56条第4項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。
《改正》平12法094
《改正》平14法177
(課税関係)
第60条の2 貯金者等が有する支払対象貯金等(第2条第2項第4号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「支払対象貯金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する支払対象貯金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該支払対象貯金等債権に係る支払対象貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
1.貯金 当該貯金の利子
2.定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第174条第3号に掲げる給付補てん金をいう。)
3.第2条第2項第3号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
4.第2条第2項第4号に掲げる金銭 農林債券(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
《追加》平12法094
《改正》平14法177
《改正》平17法087
 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2及び第4条の3の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平12法094
(決済用貯金に係る保険金の支払等のための措置)
第60条の3 農水産業協同組合は、保険事故が発生した場合における支払対象決済用貯金に係る保険金の支払又は支払対象決済用貯金の払戻しの円滑の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない。
《追加》平14法177
 主務大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、農水産業協同組合に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
《追加》平14法177
最初第3章

第4節 資金援助

(資金援助の申込み)
第61条 合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農水産業協同組合でないもの(以下「救済農水産業協同組合」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
1.金銭の贈与
2.資金の貸付け又は預入れ
3.資産の買取り
4.債務の保証
5.債務の引受け
6.優先出資の引受け等
7.損害担保
《改正》平12法094
 
《1項削除》平9法129
 前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。
1.経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併
2.経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの
3.信用事業譲渡等で経営困難農水産業協同組合がその信用事業を他の農水産業協同組合に譲渡するもの(信用事業の一部を譲渡するものにあつては、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
4.付保貯金移転
《改正》平9法129
《改正》平12法094
《改正》平14法177
 第1項の規定による申込みは、前項第2号に掲げる合併を行う農水産業協同組合のうちに2以上の救済農水産業協同組合がある場合には、当該2以上の救済農水産業協同組合の連名で行わなければならない。
《追加》平9法129
《改正》平12法094
 
《1項削除》平12法094
 第1項第3号に掲げる資産の買取りは、合併等(第2項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。ただし、第1項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれている場合には、同項の規定による申込みは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合が当該経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。
1.第2項第1号に掲げる合併当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
2.第2項第2号に掲げる合併当該合併により設立される農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
3.第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
《追加》平9法129
《改正》平10法071
《改正》平12法094
 第1項第7号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
《追加》平12法094
 第1項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合は、速やかに、その旨を都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣)に報告しなければならない。
《追加》平9法129
《改正》平12法094
 
第61条の2 合併等(前条第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。)を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該経営困難農水産業協同組合に対して資金援助(同条第1項第1号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
《追加》平12法094
 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。
《追加》平12法094
 前条第6項の規定は、前2項の規定による申込みを行つた救済農水産業協同組合及び経営困難農水産業協同組合について準用する。
《追加》平12法094
 
第62条 農水産業協同組合連合会(経営困難農水産業協同組合でないものに限る。)又は農林中央金庫(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置(経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を回復するために行う主務省令で定める措置をいう。以下同じ。)について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、機構が当該援助について資金援助(第61条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
《改正》平12法094
 前項の農水産業協同組合に係る相互援助取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。
1.農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合が行う取決めであつて、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合が当該目的のため農水産業協同組合連合会等に預け入れた貯金その他の資金を原資として、農水産業協同組合連合会等が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対し資金の貸付けその他の援助(農水産業協同組合連合会等がその子会社(農業協同組合法第11条の2第2項、水産業協同組合法第92条第1項若しくは第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項又は農林中央金庫法第24条第3項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社(第74条第1号に規定する協定債権回収会社をいう。次号において同じ。)に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの
2.農水産業協同組合連合会の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合連合会及び農林中央金庫が行う取決めであつて、農水産業協同組合連合会が当該目的のため農林中央金庫に預け入れた預金その他の資金を原資として、農林中央金庫が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農水産業協同組合連合会に対し資金の貸付けその他の援助(農林中央金庫がその子会社(農林中央金庫法第24条第3項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの
3.前2号に掲げる取決めに準ずる取決めであつて主務省令で定める要件に適合するもの
《改正》平9法129
《改正》平10法071
《改正》平10法107
《改正》平12法094
《改正》平13法094
《改正》平14法075
 第1項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合連合会等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
 
第62条の2 指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)第32条第2項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。)が、再編強化法第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等(付保貯金移転を除く。第64条第4項において同じ。)について再編強化法第33条に規定する業務を行う場合において、当該指定支援法人は、機構が当該業務について資金援助(第61条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
《追加》平13法094
《改正》平14法075
 前条第3項の規定は、前項の規定による申込みを行つた指定支援法人について準用する。
《追加》平13法094
(適格性の認定)
第63条 第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。第7項並びに次条第1項、第6項及び第7項において同じ。)の認定を受けなければならない。
《改正》平9法129
《改正》平12法094
《改正》平13法094
 第62条第1項の規定による申込みに係る信用事業再建措置については、当該措置に係る経営困難農水産業協同組合及び同項の規定により当該措置について援助を行う農水産業協同組合連合会等は、同項の規定による申込みが行われる時までに、当該措置について、都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣)の認定を受けなければならない。
《改正》平13法094
 前2項の認定の申請は、第1項の場合にあつては同項の合併等を行う農水産業協同組合の連名で、前項の場合にあつては同項の経営困難農水産業協同組合と農水産業協同組合連合会等との連名で行わなければならない。
《改正》平9法129
《改正》平12法094
 第1項及び第2項の認定は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、行うことができる。
1.合併等又は信用事業再建措置が行われることが、貯金者等その他の債権者の保護に資すること。
2.機構による資金援助が行われることが、当該合併等又は信用事業再建措置を行うために不可欠であること。
3.当該合併等又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該経常困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
4.機構による資金援助(第62条第1項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する援助、前条第1項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する業務。次条第1項において同じ。)が、合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合、付保貯金移転を受ける農水産業協同組合又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営のために活用されることが確実であると認められること。
《改正》平9法129
《改正》平12法094
《改正》平13法094
 都道府県知事は、第1項又は第2項の認定を行うときは、主務大臣の承認を得なければならない。
 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第1項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
《改正》平12法094
 都道府県知事は、第1項の認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合のうち、いずれが経営困難農水産業協同組合であるかを明らかにしなければならない。
《改正》平12法094
 都道府県知事又は主務大臣は、第1項又は第2項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
(合併等のあつせん)
第64条 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る同条第3項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第4項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水産業協同組合及び他の農水産業協同組合に対し、書面により、合併等(当該合併等が同項第1号に掲げる要件に該当するものであり、かつ、機構による資金援助が同項第2号及び第4号に掲げる要件に該当するものに限る。)のあつせんを行うことができる。
《改正》平12法094
 前項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合は、前条第1項の規定にかかわらず、第61条第1項又は第61条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。
《改正》平12法094
 農水産業協同組合連合会で、第1項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について資金の貸付けその他の援助を行うものは、前条第1項の規定にかかわらず、第62条第1項の規定による申込みを行うことができる。
《改正》平12法094
 指定支援法人は、第1項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について再編強化法第33条に規定する業務を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第62条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。
《追加》平13法094
 前条第5項から第8項までの規定は、第1項のあつせんを行う場合について準用する。
 都道府県知事は、第1項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる蓋然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
《追加》平12法094
 都道府県知事は、機構に対し、第1項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
《追加》平12法094
(資金援助)
第65条 機構は、第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
《改正》平9法129
《改正》平12法094
《改正》平13法094
 委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
 経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合連合会であるものに限る。)について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合において、当該経営困難農水産業協同組合の会員である農水産業協同組合に係る第1種保険事故が発生するおそれがあると認められるときは、当該第1種保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用は、前項に規定する保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用とみなす。
《追加》平12法094
 機構は、第1項の規定による決定をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
 
《1項削除》平10法131
 機構は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければならない。
《改正》平12法094
 機構は、第1項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助に関する契約を締結するものとする。
《改正》平9法129
《改正》平12法094
《改正》平13法094
 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る農水産業協同組合は、当該契約において、当教損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付する旨を約するものとする。
《追加》平12法094
(優先出資の引受け等に係る資金援助)
第65条の2 第61条第1項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済農水産業協同組合は、同項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
《追加》平12法094
 委員会は、前条第1項の規定により行う議決が優先出資の引受け等の申込みに係をものであるときは、当該優先出資の引受け等が当該申込みに係る救済農水産業協同組合の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の主認大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先出資の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
《追加》平12法094
 機構は、第61条第1項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。
《追加》平12法094
 機構は、前条第1項の決定に基づいてした優先出資の引受け等により取得した優先出資又は貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該優先出資又は貸付債権に係る救済農水産業協同組合に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
《追加》平12法094
《改正》平17法087
(合併等又は信用事業再建措置の契約の報告等)
第66条 第63条第1項若しくは第2項の認定又は第64条第1項のあつせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた農水産業協同組合は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る信用事業再建措置に係る援助(以下この項において「特定援助」という。)の契約を締結したときは、直ちに、その適格性の認定等を行つた都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該合併等又は特定援助の契約書(機構と第65条第6項の契約を締結した救済農水産業協同組合にあつては当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面、機構と同項の契約を締結した農水産業協同組合連合会等にあつては当該特定援助の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平9法129
《改正》平12法094
 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務大臣に、その旨を報告し、かつ、同項の契約書又は書面の写しを送付しなければならない。
(総会の決議等の報告等)
第67条 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合等にあつては、主務大臣。次項において同じ。)に、その旨を報告し、かつ、当該総会又は総代会の議事録その他政令で定める書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
《改正》平12法094
《改正》平13法094
《改正》平17法087
 前項の適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、第94条第1項又は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条第1項の規定により総会又は総代会の決議に代わる裁判所の許可を得て信用事業譲渡等を行おうとした場合において、当該許可を得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事にその旨を報告し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
《追加》平12法094
《改正》平12法095
《改正》平16法076
 都道府県知事は、前2項の規定による報告を受けたときは、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
《改正》平12法094
(農林中央金庫に係る業務の継続の特例)
第68条 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令より行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から2年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
《追加》平12法094
 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき事務大臣の承認を受けたときは、合併等の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
《追加》平12法094
 適格性の認定等を受けた農林中央金庫については、再編強化法第19条第2項から第4項までの規定(再編強化法第27条において準用する場合を含む。)は、適用しない。
《追加》平12法094
《改正》平13法094
(追加的資金援助)
第69条 機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合又は当該資金援助に係る合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた農水産業協同組合に対する追加の資金援助(第4項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
《追加》平12法094
 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第61条第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。以下この項及び第4項において同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併若しくは信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合は、当該経営困難農水産業協同組合と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
1.第61条第2項第1号に掲げる合併 当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
2.第61条第2項第2号に掲げる合併 当該合併により設立された農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)
3.第61条第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等 同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
《追加》平12法094
 第1項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併又は信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
《追加》平12法094
 第61条第6項、第65条及び第65条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第61条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第65条第2項中「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは、「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平12法094
 
《1条削除》平12法094
最初

第3章の2 資金決済に関する債権者の保護

 
《章追加》平14法177
(決済債務の保護)
第69条の2 為替取引その他の農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主務省令で定めるものに限る。以下「決済債務」という。)であつて、かつ、支払対象決済用貯金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用貯金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用貯金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を貯金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用貯金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用貯金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第60条の2、この章及び第73条の規定並びに第111条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、第51条の2第1項中「次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第56条の2第1項中「決済用貯金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第2項中「その有する支払対象決済用貯金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、第57条の2第4項中「貯金等」とあるのは「特定決済債務」と、第60条の3第1項中「支払対象決済用貯金」とあるのは「特定決済債務」とする。
《追加》平14法177
 決済債務が一般貯金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般貯金等については、決済用貯金とみなす。
《追加》平14法177
(決済債務の弁済のための資金の貸付け)
第69条の3 機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
1.第83条第1項又は第2項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合
2.破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において農水産業協同組合であつた者に限る。)
3.破産法第91条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
4.民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第1項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
5.民事再生法第79条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
《追加》平14法177
《改正》平16法076
 第65条第4項の規定は前項の規定による決定をしようとするときについて、同条第5項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第6項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。
《追加》平14法177
 第1項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該農水産業協同組合に係る破産手続又は再生手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。
1.第1項第2号に掲げる者 当該破産手続開始の決定
2.再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定
《追加》平14法177
《改正》平16法076
 第1項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第65条第2項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。
《追加》平14法177
 第1項第2号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の規定の適用については、農水産業協同組合とみなす。
《追加》平14法177
(決済債務に係る破産法等の特例)
第69条の4 決済債務を負担する農水産業協同組合及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該農水産業協同組合に対して他の決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該農水産業協同組合に係る支払不能等(支払不能(当該農水産業協同組合が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始若しくは再生手続開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該農水産業協同組合に係る前条第1項(第111条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、破産法第71条及び第72条並びに民事再生法第93条及び第93条の2の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該農水産業協同組合が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。
1.当該支払不能等より前に生じた決済債務 当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
2.当該支払不能等より後に生じた決済債務 当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
《追加》平14法177
《改正》平16法076
《改正》平16法076
 民法第653条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。
《追加》平14法177
最初

第4章 貯金等債権の買取り

(貯金等債権の買取り)
第70条 機構は、次の各号に掲げる場合には、委員会の議決を経て、第59条第1項各号の保険事故に係る貯金等債権(貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金等(政令で定める貯金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りを行うことを決定することができる。
1.第1種保険事故が発生した場合であつて、第58条第1項の保険金の支払の決定があつたときその他貯金者等の保護のため必要があると認めるとき。
2.第59条第1項第2号又は第3号に掲げる場合
《改正》平12法094
 前項の買取りは、第72条第1項又は第3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者等が有する貯金等債権(保険金の支払の請求があつたことにより機構が取得した部分を除く。)を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る貯金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える金額を当該貯金者等に対して支払うものとする。
《改正》平12法094
 前項に規定する概算払額は、機構が貯金者等から買い取る貯金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息その他これに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。
 機構は、貯金者等が第2項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該貯金者等の貯金等債権の買取りを行うことができる。
(概算払率等)
第71条 機構は、前条第1項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。
 委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第1項の決定に係る農水産業協同組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
 
《1項削除》平10法131
 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第1項の認可を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
(買取りの公告等)
第72条 機構は、前条第1項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。
 機構は、前項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第118条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した買取期間を変更することができる。
《改正》平12法094
《改正》平16法076
 機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
 機構は、第70条第2項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
《改正》平12法094
 第58条第4項の規定は、第1項に規定する事項を定めた場合、第2項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。
《改正》平9法102
《改正》平10法131
 第59条第6項の規定は、第70条第2項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。
《改正》平12法094
(課税関係)
第73条 貯金者等がその有する貯金等債権(第2条第2項第4号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。)について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該