消費生活用製品安全法
昭和48・6・6・法律 31号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・3・31・法律 14号−−
改正平成8・5・22・法律 44号−−
改正平成9・11・21・法律105号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・22・法律204号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成15・6・11・法律 76号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・12・6・法律104号==(施行=平19年5月14日)
改正平成19・11・21・法律117号(未)(施行=平21年4月1日、平19年11月21日(済))
第1条 この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
第2条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品の、ち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特別特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。
4 この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。)をいう。
1.一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故
2.消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの
5 この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。
第3条 主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準を定めなければならない。この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定に基づき一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準を定めることができることとされているときは、当該規格又は基準に相当する部分以外の部分について技術上の基準を定めるものとする。
第4条 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、
第13条の規定により表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
1.輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
2.輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
3.
第11条第1項第2号の規定による届出又は同項第2号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
第5条 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の特定製品について
第13条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第6条 特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定める特定製品の区分(以下単に「特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.主務省令で定める特定製品の型式の区分
3.当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
4.当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置
第7条 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第8条 届出事業者は、
第6条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第9条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第10条 何人も、主務大臣に対し、
第6条第1号及び第2号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
第11条 届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、
第3条の規定により定められた技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
1.輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
2.輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
3.試験用に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
3 届出事業者は、
第6条第4号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
第12条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特別特定製品と同一の型式に属する特別特定製品について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
1.当該特別特定製品
2.試験用の特別特定製品及び当該特別特定製品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他主務省令で定めるもの
2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第2号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
第13条 届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、
第11条第2項(特別特定製品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。
第14条 主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は
第6条第4号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.届出事業者が
第11条第1項の規定に違反していると認めるとき。
2.
第6条第4号の措置が
第11条第3項の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
第15条 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に
第13条の規定により表示を付することを禁止することができる。
1.届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品(
第11条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。当該技術基準に適合していない特定製品の属する届出に係る型式
2.届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、
第11条第2項又は
第12条第1項の規定に違反したとき。当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
3.届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、前条第1号の場合における同条の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
2 主務大臣は、届出事業者が前条第2号の場合における同条の規定による命令に違反したときは、当該届出事業者に対し、1年以内の期間を定めてその届出に係る特定製品の区分に属する届出に係る型式の特定製品に
第13条の規定により表示を付することを禁止することができる。
第16条 第12条第1項の登録は、主務省令で定めるところにより、主務公日令で定める特別特定製品の区分(以下単に「特別特定製品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2 主務大臣(
第54条第1項第3号の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。
第29条第2項、
第31条第3項、
第36条第2項、
第41条第4項、
第43条及び
第49条において同じ。)は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が
第18条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、
第12条第1項の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第27条又は
第31条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第18条 主務大臣は、
第16条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
1.国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
2.登録申請者が、
第12条第1項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特別特定製品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び
第24条第2項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第12条第1項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録を受けた者が適合性検査を行う特別特定製品の区分
4.登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
第19条 第12条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第20条 第12条第1項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
第21条 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
第22条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
第23条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第24条 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第61条第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第25条 主務大臣は、国内登録検査機関が
第18条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第26条 主務大臣は、国内登録検査機関が
第20条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第27条 主務大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.正当な理由がないのに
第24条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.前2条の規定による命令に違反したとき。
5.不正の手段により
第12条第1項の登録を受けたとき。
第28条 国内登録検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第29条 主務大臣は、
第12条第1項の登録を受ける者がいないとき、
第23条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
第27条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 主務大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3 主務大臣が前2項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、主務省令で定める。
第30条 第12条第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
第31条 主務大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.
第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.正当な理由がないのに前条第2項において準用する
第24条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.前条第2項において準用する
第25条又は
第26条の規定による請求に応じなかつたとき。
5.不正の手段により
第12条第1項の登録を受けたとき。
6.主務大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
7.主務大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
8.主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において
第41条第2項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
9.次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
3 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項第8号の規定による検査を行わせることができる。
4 主務大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第32条 主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が
第4条第1項の規定に違反して特定製品を販売したこと。
2.届出事業者がその届出に係る型式の特定製品で技術基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(
第11条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第33条 主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。
第34条 消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売(一般消費者に対する販売をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。
2 消費生活用製品の小売販売、修理又は設置工事の事業を行う者は、その小売販売、修理又は設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。
第35条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を主務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告の期限及び様式は、主務省令で定める。
3 主務大臣は、第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大製品事故による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大が政令で定める他の法律の規定によつて防止されるべきものと認めるときは、当該報告の内容について、当該政令で定める他の法律の規定に基づき危害の発生及び拡大を防止する事務を所掌する大臣に通知するものとする。
第36条 主務大臣は、前条第1項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知つた場合において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、同条第3項の規定による通知をした場合を除き、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査を行わせることができる。
第37条 主務大臣は、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が
第35条第1項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合において、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について生じた重大製品事故に関する情報を収集し、かつ、これを適切に管理し、及び提供するために必要な体制の整備を命ずることができる。
第38条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければならない。
2 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者がとろうとする前項の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に協力するよう努めなければならない。
3 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者が次条第1項の規定による命令を受けてとる措置に協力しなければならない。
第39条 主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第32条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図ることその他当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第40条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に対し、その業務の状況(届出事業者に対しては業務又は経理の状況)に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第41条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により職員が立ち入り検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。
5 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 機構は、前項の指示に従つて第4項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
7 第4項の規定により機構の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
8 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第42条 主務大臣は、前条第1項の規定によりその職員に立入検査をさせ、又は同条第4項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 国(前項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務を
第55条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。
第43条 主務大臣は、
第31条第3項に規定する検査又は
第41条第4項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第44条 第4条第2項第2号又は
第11条第1項第2号の承認には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第45条 第29条第1項の規定により主務大臣の行う適合性検査又は同条第2項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、主務大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
第46条 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
2.
第15条の規定により表示を付することを禁止したとき。
3.
第21条(
第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
4.
第23条(
第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
5.
第27条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
6.
第29条第1項の規定により主務大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
7.
第29条第2項の規定により主務大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
8.
第31条第1項の規定により登録を取り消したとき。
第47条 主務大臣は、
第2条第2項から第4項までの政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
2 主務大臣は、
第39条第1項の規定による命令をした場合は、3週間以内に、その旨を消費経済審議会に報告しなければならない。
第48条 第27条又は
第31条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第49条 機構が行う適合性検査に係る処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第50条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第51条 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特別特定製品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 主務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が
第20条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、
第26条の規定による命令をしなければならない。
3 主務大臣は、前項の場合において、
第26条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第20条の規定」とあるのは「第30条第1項の規定又は同条第2項において準用する第20条第2項の規定」と、同項及び前項中「第26条」とあるのは「第30条第2項において準用する第26条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第52条 何人も、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行ない、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
第53条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第54条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1.
第3条の規定による技術基準の決定に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣
2.
第47条第1項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣
3.
第4条第2項(第3号を除く。)の規定による届出の受理及び承認、第2章第2節の規定による特定製品に係る届出の受理に関する事項、同章第3節から第5節までの規定による国内登録検査機関又は外国登録検査機関の登録に関する事項、第32条の規定による命令、前章第1節の規定による情報の収集及び提供に関する事項、第39条第1項の規定による命令に関する事項、第40条の規定による報告の徴収、第41条第1項及び第2項の規定による立入検査に関する事項、第51条第1項の申請の受理に関する事項並びに第52条第1項の規定による申出の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、前項第1号に定める事項に関しては、同号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第3号に定める事項に関しては、政令で定めるところにより、同号に定める主務大臣の発する命令とする。
第55条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第56条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第57条 主務大臣は、特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生のおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
第55条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、当該危害の発生及び拡大を防止するために必要な指示をすることができる。
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
3.
第27条の規定による業務の停止の命令に違反した者
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第6条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
2.
第11条第2項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
3.
第12条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
4.
第23条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5.
第28条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
6.
第40条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
7.
第41条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2.
第58条第1号、第3号若しくは第5号又は前条
各本条の罰金刑
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
2.
第24条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
第62条 第43条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
別表(第2条関係)
1.船舶安全法(昭和8年法律第11号)
第2条第1項の規定の適用を受ける船舶
2.食品衛生法(昭和22年法律第233号)
第4条第1項に規定する食品及び同条第2項に規定する添加物並びに同法
第62条第2項に規定する洗浄剤
4.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
5.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第2条第1項に規定する道路運送車両
6.高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
第41条に規定する容器
7.武器等製造法(昭和28年法律第145号)
第2条第2項に規定する猟銃等
8.薬事法(昭和35年法律第145号)
第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第4項に規定する医療機器
9.前各号に掲げるもののほか、政令で定める他の法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
