金属鉱業等鉱害対策特別措置法
昭和48・5・1・法律 26号
改正平成4・5・20・法律 48号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成10・4・24・法律 44号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成16・6・9・法律 94号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、金属鉱物等の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下「金属鉱業等」という。)の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場の使用の終了後における鉱害を防止するための事業の確実かつ永続的な実施を図るため、使用中のこれらの施設について鉱害防止積立金の制度を設けるとともに、使用済みのこれらの施設について鉱害防止事業基金及び指定鉱害防止事業機関の制度を設けて鉱害を防止するための事業を計画的に実施させるため必要な措置を講ずることにより、
鉱山保安法(昭和24年法律第70号)と相まつて、金属鉱業等による鉱害を防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「金属鉱物等」とは、銅鉱、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事実が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう。
2 この法律において「採堀権」又は「租鉱権」とは、金属鉱物等を目的とする採掘権又は租鉱権をいい、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、金属鉱物等を目的とする採掘権又は租鉱権を有する者をいう。
3 この法律において「特定施設」とは、金属鉱業等の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(その使用の終了後に坑水又は廃人による鉱害を生ずるおそれがないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
4 この法律において「鉱害防止事業」とは、坑道の坑口の閉そく事業、捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業その他特定施設の使用の終了後における坑水又は廃水による鉱害を防止するために行なわれる事業をいう。
5 この法律において「使用済特定施設」とは、特定施設のうち、その使用を終了したものをいう。
6 この法律において「指定特定施設」とは、採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法
第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。
第7条第1項、
第10条第1項、
第33条第1項及び
第34条を除き、以下同じ。)が同法
第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設のうち、次に掲げるものとして、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定するものをいう。
1.当該使用済特定施設について、
第5条第1項に規定する鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。)に基づいて鉱害防止事業を実施した後においても、当該使用済特定施設に係る坑水又は廃水の汚染の状態、主その他の状況が経済産業省令で定める基準に適合せず、当該使用済特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが必要であると見込まれること。
2.前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条作に照らし、当該使用済特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが特に必要であると認められること。
第3条 この法律の規定によつてした処分及び採掘権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を有する。
2 採掘権の譲渡又は租鉱権の消滅があつたときは、この法律の規定によつてした手続その他の行為は、当該採掘権の譲受人又は当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者に対しても、その効力を有する。
第4条 経済産業大臣は、特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、特定施設に係る鉱害防止事業の実施の時期及び事業量その他特定施設に係る鉱害防止事業の計画的な実施を図るため必要な事項を定めるものとする。
3 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、環境大臣に協議し、かつ、中央鉱山保安協議会の意見をきかなければならない。
4 経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、
第2条第1項の経済産業省令の改正により一の鉱物が金属鉱物等となつたときは、当該鉱物に係る特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する部分を基本方針に追加するものとする。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
第5条 採掘権者又は租鉱権者は、鉱山保安法
第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 鉱害防止事業計画には、使用済特定施設ごとに、実施しようとする鉱害防止事業の内容、その実施の時期その他の経済産業省令で定める事項を記載するとともに、使用済特定施設の配置図その他の経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。
3 産業保安監督部長は、第1項の規定による届出があつた場合において、届出に係る鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)が基本方針に照らし不適切であると認めるとき、又は当該使用済特定施設に係る坑水又は廃水による鉱害を防止するため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から6月以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、その鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。
4 産業保安監督部長は、
第2条第6項の規定による相定が行われた場合において、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施するため必要があると認めるときは、その指定の日から1年以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。
5 産業保安監督部長は、天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたときは、その事由が生じたことを知つた日から1年以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。
6 産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者が第1項の規定による届出に係る鉱害防止事業計画に従つて鉱害防止事業を実施していないと認めるときは、鉱山保安法の規定による措置をとるものとする。
第6条 国は、採掘権者又は租鉱権者が鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
第7条 採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、鉱山保安法
第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設(使用済特定施設を除く。以下この条において同じ。)ごとに、産業保安監督部長が第4項の規定により通知する額の金銭を鉱害防止積立金として積み立てなければならない。
2 鉱害防止積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)にしなければならない。
4 鉱害防止積立金の額は、当該特定施設に係る鉱害防止事業に必要な費用の額及び当該特定施設の使用期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。
第8条 機構は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止積立金に利息を付さなければならない。
第9条 採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該特定施設に係る鉱害防止積立金を取りもどすことができる。
第10条 採掘権者又は租鉱権者について相続その他の一般承継があつたときは、これらの者が積み立てた鉱害防止積立金は、これらの者の相続人その他の一般承継人が積み立てたものとみなす。
2 採掘権の譲渡があつたときは、当該採掘権者が積み立てた鉱害防止積立金は、当該採掘権の譲受人が積み立てたものとみなす。
3 租鉱権の消滅があつたときは、当該租鉱権者が積み立てた鉱害防止積立金は、当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者が積み立てたものとみなす。
第11条 第7条から前条までに定めるもののほか、鉱害防止積立金の積立て及び取りもどしに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第12条 採掘権者又は租鉱権者は、
第2条第6項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の耗する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年を超えない範囲内で次項に規定する必要な費用の額を勘案して経済産業省令で定める期間が終了する日の属する年度まで毎年度、その指定特定施設ごとに、産業保安監督部長が同項の規定により通知する額の金銭を、機構に設けられた鉱害防止事業基金に拠出しなければならない。
2 鉱害防止事業基金に拠出する金銭の額は、当該指定特定施設に係る第13条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額及びその拠出する期間を基準とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。
3 第1項の規定は、天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る
第13条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。この場合において、第1項中「第2条第6項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して6年」とあるのは、「その事由が生じた日の属する年度の初日から起算して3年」と読み替えるものとする。
4 第10条第1項の規定は、鉱害防止事業基金について準用する。この場合において、同項中「採掘権者又は租鉱権者」とあるのは「採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法
第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)」と、「積み立てた」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。
第12条の2 機構は、採掘権者又は租鉱権者が前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により鉱害防止事業基金に拠出しなければならない金銭(以下「拠出金」という。)をその納期限までに納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 機構は、前項の規定により督促をするときは、採掘権者又は租鉱権者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
3 機構は、第1項の規定による督促を受けた採掘権者又は租鉱権者がその指定の期限までにその拠出金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 機構は、第1項の規定により督促をしたときは、同項の拠出金の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第13条 第12条第1項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置(以下「鉱害防止業務」という。)は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定鉱害防止事業機関」という。)が行う。
2 鉱業法(昭和25年法律第289号)
第104条及び
第106条から
第108条まで並びに鉱山保安法
第44条の規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関について準用する。
3 機構は、第1項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関から支払の請求を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業基金の運用により生ずる収入の範囲内で、当該鉱害防止業務を実施するために必要な費用を支払うものとする。
4 鉱山保安法の規定は、第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者の指定特定施設について同項の規定により指定鉱害防止事業機関が鉱害防止業務を実施しているときは、その実施している鉱害防止業務の範囲において、その指定特定施設については、適用しない。
第14条 前条第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業は、その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関が当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて行うものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合における鉱害防止事業の実施について準用する。
3 第1項の規定により鉱害防止事業を実施する指定鉱害防止事業機関は、
第5条第5項に規定する事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたとき、その他特に必要があると認めるときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画を変更することができる。この場合において、当該指定鉱害防止事業機関は、経済産業省令で定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。
4 第5条第2項の規定は前項の規定による届出について、同条第5項の規定は当該届出に係る鉱害防止事業計画について準用する。
5 採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつた場合であつて、当該採掘権者又は租鉱権者が
第12条第1項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了していないときは、当該採掘権者又は租鉱権者の鉱害防止事業基金への拠出は、当該採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときに終了したものとみなして、前条第1項から第3項まで及び前各項の規定を適用する。この場合において、第1項中「その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関」とあるのは、「経済産業省令で定めるところにより、指定鉱害防止事業機関」とする。
第15条 この節に規定するもののほか、鉱害防止事業基金への拠出並びに鉱害防止業務及び鉱害防止事業の実施に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第16条 第13条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止業務を行おうとする者の申請により行う。
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、
第13条第1項の指定を受けることができない。
1.この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第28条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第1号に該当する者
ロ
第25条の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
第18条 経済産業大臣は、
第16条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1.鉱害防止業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
2.民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人であつて、その役員又は職員の構成が鉱害防止業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3.鉱害防止業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて鉱害防止業務が不公正になるおそれがないものであること。
4.その指定をすることによつて鉱害防止業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第19条 指定鉱害防止事業機関は、経済産業大臣から鉱害防止業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その鉱害防止業務を行わなければならない。
第20条 指定鉱害防止事業機関は、その名称又は鉱害防止業務を行う事務所若しくは事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
第21条 指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務規程が鉱害防止業務の公正な遂行上不適当となつたと定めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第22条 指定鉱害防止事業機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第23条 指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度開始前に(
第13条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第24条 指定鉱害防止事業機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第25条 経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第26条 鉱害防止業務に従事する指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第27条 経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が
第18条第1号から第3号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、鉱害防止業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第28条 経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この節の規定に違反したとき。
2.
第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.
第21条第1項の認可を受けた業務規程によらないで鉱害防止業務を行つたとき。
5.不正の手段により指定を受けたとき。
第29条 指定鉱害防止事業機関は、帳簿を備え、鉱害防止業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第30条 経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が
第22条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、
第28条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定鉱害防止事業機関が天災その他の事由により鉱害防止業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該鉱害防止業務の全部又は一部を機構、他の指定鉱害防止事業機関その他の経済産業省令で定める者のうち、その指定するもの(以下「機構等」という。)に行わせるものとする。
2 第13条第2項から第4項まで及び
第14条第1項から第4項までの規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する機構等について準用する。
3 機構等が第1項の規定により鉱害防止業務の全部又は一部を行う場合における鉱害防止業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第31条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.
第13条第1項又は前条第1項の指定をしたとき。
4.
第28条の規定により指定を取り消し、又は鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
5.前条第1項の規定により機構等が鉱害防止業務の全部若しくは一部を行うこととするとき、又は機構等が行つていた鉱害防止業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第32条 この節に規定するもののほか、指定鉱害防止事業機関及び機構等の行う鉱害防止業務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第33条 産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者が次の各号の一に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。
2.
第5条第3項から第5項までの規定による命令に違反したとき。
3.
第7条第1項の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないとき。
第34条 経済産業局長は、採掘権者又は租鉱権者が前条第1項の規定による命令に違反したときは、採掘権又は租鉱権を取り消すことができる。
第35条 鉱業法
第171条から
第177条までの規定は前条の規定による経済産業局長の処分についての審査請求について、同法
第180条の規定はその処分の取消しの訴えについて準用する。
第36条 経済産業局長又は産業保安監督部長は、この法律の施行に必要な限度において、採掘権者若しくは租鉱権者(鉱山保安法
第39条第2項の規定により採掘権者若しくは租鉱権者とみなされる者を含む。)に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定鉱害防止事業機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定鉱害防止事業機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第37条 産業保安監督部長は、
第28条又は
第33条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第25条、
第28条又は
第34条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第38条 この法律の規定に基づき経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第39条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。
第40条 第33条第1項の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.
第5条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.
第5条第3項から第5項までの規定による命令に違反した者
第42条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第14条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.
第14条第4項において準用する
第5条第5項の規定による命令に違反したとき。
3.
第28条の規定による鉱害防止業務の停止の命令に違反したとき。
第43条 第36条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第44条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第22条の許可を受けないで鉱害防止業務の全部を廃止したとき。
2.
第29条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
3.
第36条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第40条、
第41条又は
第43条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第46条 第12条の2第3項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
