石油パイプライン事業法
昭和47・6・26・法律105号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成10・6・3・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成15・7・18・法律124号−−
第1条 この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、合理的かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もつて石油の安定的かつ低廉な供給の確保に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。
2 この法律において「石油パイプライン」とは、石油輸送(導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。)を行なう施設の総体(
港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内に設置される航空機給油施設その他の政令で定める施設であるものを除く。)をいう。
3 この法律において「石油パイプライン事業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。
第3条 主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針
2.石油パイプラインの経路の概要及び完成の目標年度
3.石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類及び数量
4.その他必要な事項
3 基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情及び輸送事情並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。
4 主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきくものとする。
5 関係市町村長は、基本計画に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6 主務大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
第4条 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。
2 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。
第5条 石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2.石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて、石油パイプライン事業の用に供するもの(以下「事業用施設」という。)に関する次の事項
イ 主務省令で定める導管にあつては、その設置の場所、延長及び内径並びに導管内の圧力
ロ 主務省令で定めるタンクにあつては、その設置の場所及び容量
ハ 主務省令で定める圧送機にあつては、その設置の場所及び能力別の数
3.事業用施設により輸送する石油の種類及び石油輸送能力
4.事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項
5.事業用施設についての工事の要否その他の主務省令で定める事項
3 前項の申請書には、事業用施設の設置の場所を示す図面、事業計画書、事業収支見積書その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。
4 主務大臣は、第1項の許可をしようとするときは、総務大臣の意見を聴かなければならない。
5 自治大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
6 関係市町村長は、第1項の許可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
第6条 次の各号の一に該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第13条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第1号又は前号に該当する者があるもの
第7条 主務大臣は、
第5条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.その申請の内容が基本計画に適合していること。
2.その事業用施設が、利用者がその事業を利用するために不適切なものでないこと。
3.その事業用施設を設置する道路その他の場所が道路事情、都市計画その他の土地の利用の状況に照らして適切なものてあること。
4.その事業用施設の設置が、周辺の建物との保安距離、保安深度その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるものであること。
5.その事業を安全かつ適確に連行するに足りる能力を有するものであること。
6.その事業の計画の実施が確実であること。
7.その他その事業の開始が合理的かつ安全な石油の輸送を確保するため必要であり、かつ、適切であること。
第8条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。)は、同条第2項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 第5条第4項から第6項までおよび前条の規定は、第1項の許可に準用する。
第9条 石油パイプライン事業者は、
第5条第2項第1号又は第5号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第10条 石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 石油パイプライン事業者である法人の合併及び分割(石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る。次条第1項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、石油パイプライン事業者である法人と石油パイプライン事業を営まない法人が合併する場合において、石油パイフライン事業者である法人が存続するときは、この限りでない。
第11条 石油パイプライン事業の全部の譲渡しがあり、又は石油パイプライン事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、石油パイプライン事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該石油パイプライン事業の全部を承継した法人は、石油パイプライン事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により石油パイプライン事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第12条 石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 主務大臣は、石油パイプライン事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。
第13条 主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.
第6条第1号又は第3号の規定に該当するに至つたとき。
2.この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
3.不正な手段により
第5条第1項又は
第8条第1項の許可を受けたとき。
第14条 次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。
1.次条第2項又は第4項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。
2.次条第1項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
3.
第18条第2項において準用する次条第2項の期限までに検査の申請をしないとき。
4.
第18条第1項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。
第15条 石油パイプライン事業者は、
第5条第1項又は
第8条第1項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。ただし、事業用施設についての工事を必要としない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、主務大臣の指定する期限までにしなければならない。
3 主務大臣は、第1項の規定による申請に係る工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.
第5条第1項又は
第8条第1項の許可を受けたところによるものであること。
2.その事業用施設が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4 天災その他やむを得ない理由により第2項の期限までに第1項の認可を申請することができないと認められるときは、主務大臣は、申請により、その期限を延長することができる。
5 主務大臣は、第1項の認可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、同項の認可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6 石油パイプライン事業者は、第1項の認可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7 石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
8 第3項及び第5項の規定は、第6項の認可に準用する。
第16条 石油パイプライン事業者は、前条第1項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2 主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設が次の各号に適合していると認めたときは、これを合格としなければならない。
1.その工事が前条第1項の認可に係る工事の計画(同条第6項の規定による変更があつたときは、変更後のものとする。以下「認可計画」という。)に従つて行なわれたものであること。
2.前条第3項第2号の技術上の基準に適合するものてあること。
3 前条第4項の規定は、第1項の規定による期限の指定について準用する。
4 石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。
6 石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の全部又は一部について、第1項又は第4項の検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。
第17条 石油パイプライン事業者は、前条第1項又は第4項の検査に合格したときは、遅滞なく、その事業を開始しなければならない。
第18条 石油パイプライン事業者は、
第15条第1項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
2 第15条第2項の規定は前項の規定による申請に、
第16条第2項の規定は前項の検査に、同条第6項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。
第19条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての工事のうち、
第15条第1項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な工事又は災害による復旧工事その他緊急を要する工事については、この限りでない。
2 石油パイプライン事業者は、前項の認可を受けた場合において、当該事業用施設について、その工事を完成したときは、遅滞なく、主務大臣の検査を申請しなければならない。
3 石油パイプライン事業者は、第1項ただし書に規定する工事をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 第15条第3項の規定は第1項の認可に、同条第6項から第8項までの規定は第1項の認可に係る工事の計画の変更に、
第16条第2項の規定は第2項の検査に、同条第6項の規定は第2項の事業用施設に準用する。
第20条 石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものの範囲をこえないものであること。
2.料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
3.石油パイプライン事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
4.特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5.利用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
第21条 主務大臣は、石油輸送に関する料金その他の条件が経済事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、石油輸送規程を変更すべきことを命ずることができる。
第22条 石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。
1.当該石油輸送の申込みが
第20条第1項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。
2.当該石油輸送に適合する事業用施設がないとき。
3.天災その他やむを得ない理由による石油輸送上の支障があるとき。
4.前3号に掲げる場合のほか、主務省令で定める正当な理由があるとき。
第23条 主務大臣は、事業用施設の故障により石油輸送に支障を生じている場合に石油パイプライン事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないとき、その他石油パイプライン事業者の石油輸送の業務の方法が適切でないため、利用者の円滑な利用を著しく阻害していると認めるときは、当該石油パイプライン事業者に対し、その石油輸送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
第24条 石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置及び石油パイプライン事業の運営にあたつては、公共の安全の確保及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
第25条 石油パイプライン事業者は、事業用施設を
第15条第3項第2号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 主務大臣は、事業用施設が
第15条第3項第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、その技術上の基準に適合するように事業用施設を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 主務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、事業用施設の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
第26条 関係市町村長は、事業用施設の設置又は石油パイプライン事業の運営に関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 主務大臣は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、前条第2項又は第3項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
3 主務大臣は、前項の措置を講じたときは、すみやかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
第27条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 主務大臣は、事業用施設についての保安を確保するため必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 石油パイプライン事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
第28条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任しなければならない。
2 石油パイプライン事業者は、前項の規定により保安技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を、主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 主務大臣は、保安技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行なわせることが事業用施設の保安に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安技術者の解任を命ずるることができる。
第29条 石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。
第30条 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安に係る作業であって、主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を受けた者を従事させなければならない。
第31条 石油パイプライン事業者、事業用施設について、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前工の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防吏員若しくは消防団員、警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3 石油パイプライン事業者は、あらかじめ、災害の発生に備え、第1項の規定により講ずべき措置について、関係市町村長と協議しておかなければならない。
第32条 許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確度な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第33条 石油パイプライン事業者は、
第16条第1項若しくは第4項、
第18条第1項、
第19条第2項又は
第29条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第34条 石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 石油パイプライン事業者は、第1項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により他人の土地に立ち入る者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 石油パイプライン事業者は、第1項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6 前項の規定による損失の補償については、石油パイプライン事業者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
7 前項の規定による協議が成立しないときは、石油パイプライン事業者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)
第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
第35条 国土交通大臣は、
第5条第1項又は
第8条第1項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る石油パイプライン事業の用に供する導管が道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)に設置されるものであるときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 道路管理者は、
第5条第1項は
第8条第1項の許可を受けた石油パイプライン事業の用に供する導管について、道路法
第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が同法
第33条第1項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。
3 石油パイプライン事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の1月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
第36条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油パイプライン事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、事業用施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第37条 主務大臣は、
第13条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第13条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の、主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第38条の2 この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第39条 この法律の規定に基づき命令制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第40条 消防法(昭和23年法律第186号)
第3章の規定は、事業用施設による石油輸送については、適用しない。
第41条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1.基本計画に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
2.石油パイプライン事業の許可に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
3.事業用施設についての工事の計画及び検査に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
4.石油パイプライン事業の業務の監督に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
5.事業用施設についての保安に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
2 この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主席大臣の発する命令とする。
第41条の2 第34条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第42条 第5条第1項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第43条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第8条第1項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類又は石油輸送能力を変更した者
2.
第12条第1項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
3.
第13条の規定による事業の停止の命令に確定した者
4.
第25条第3項の規定による命令又は処分に確定した者
第44条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
2.
第20条第1項又は
第27条第1項の規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者
4.
第25条第2項の規定による命令又は処分に違反した者
5.
第28条第1項の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者
第45条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.
第19条第1項の規定に違反して事業用施設についての工事をした者
第46条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
1.
第11条第2項又は
第28条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4.
第36条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第42条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を用する。
第48条 事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第49条 第8条第2項、
第9条、
第15条第7項(
第19条第4項において準用する場合を含む。)又は
第19条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。
