廃棄物処理施設整備緊急措置法
昭和47・6・23・法律 95号
改正昭和61・4・25・法律 33号−−
改正平成3・10・5・法律 95号−−
改正平成8・6・19・法律 87号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成15・6・18・法律 93号−−
第1条 この法律は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、生活環境の改善と公衆衛生の向上とに寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「廃棄物処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第2条第1項に規定する廃棄物を処理するための施設で、公共下水道及び流域下水道以外のものをいう。
2 この法律において「廃棄物処理施設整備事業」とは、廃棄物処理施設の整備に関する事業で、地方公共団体が実施するもの(広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)
第19条第2号の規定により広域臨海環境整備センターが行うもの及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条の6の規定により地方公共団体の委託を受けて同法
第15条の5第1項の規定により指定された廃棄物処理センターが行うものを含む。)をいう。
第3条 厚生大臣は、平成14年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備事業の計画(以下(廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 廃棄物処理施設整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.平成14年度までの間に行うべき事業の実施の目標
2.平成14年度までの間に行うべき事業の量
3 厚生大臣は、第1項の規定により廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに、し尿の処理と下水道の整備との総合的な効果を確保するため、建設大臣と協議し、下水道整備緊急措置法(昭和42年法律第41号)
第3条第1項に規定する下水道整備7箇年計画との相互調整を図らなければならない。
4 厚生大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
5 第1項及び前2項の規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「厚年大臣」とあるのは「環境大臣」と、第3項中「経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁長官に協議するとともに」とあるのは「国土交通大臣に協議しなければならない。この場合においては」と、「確保するため、建設大臣と協議も」とあるのは「確保するため」と読み替えるものとする。
第4条 政府は、廃棄物処理施設整備計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、廃棄物処理施設整備計画に即して、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない。
