自然環境保全法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(国等の責務)
第3条(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第4条(基礎調査の実施)
第5条(地域開発施策等における配慮)
第6条から第11条まで
第2章 自然環境保全基本方針
第12条(自然環境保全基本方針)
第13条
第3章 原生自然環境保全地域
第1節 指定等
第14条(指定)
第15条(厚生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第16条(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第2節 保 全
第17条(行為の制限)
第18条(中止命令等)
第19条(立入制限地区)
第20条(報告)
第21条(国等に関する特例)
第4章 自然環境保全地域
第1節 指定等
第22条(指定)
第23条(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第24条(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第2節 保 全
第25条(特別地区)
第26条(野生動植物保護地区)
第27条(海域特別地区)
第28条(普通地区)
第29条(報告及び検査等)
第30条(準用)
第3節 生態系維持回復事業
第30条の2(生態系維持回復事業計画)
第30条の3(生態系維持回復事業の実施)
第30条の4(認定の取消し)
第30条の5(報告徴収)
第4節 雑 則
第31条(実地調査)
第32条(公害等調整委員会の裁定)
第33条(損失の補償)
第34条(訴えの提起)
第35条(配慮)
第5章 雑 則
第36条(保全事業の執行に要する費用)
第37条(原因者負担)
第38条(受益者負担)
第39条(負担金の徴収方法等)
第40条(負担金の強制徴収)
第41条(国の補助)
第42条(適用除外)
第43条(協議)
第44条(権限の委任)
第6章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
第45条(都道府県自然環境保全地域の指定)
第46条(保全)
第47条(実地調査)
第48条(損失の補償)
第49条(報告、助言又は勧告)
第50条(国等に関する特例)
第51条(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第7章 補 則
第52条(地方債についての配慮)
第8章 罰 則
第53条
第54条
第55条
第56条
第57条
第58条