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自然環境保全法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第11条)
第2章自然環境保全基本方針(第12条〜第13条)
第3章原生自然環境保全地域(第14条〜第21条)
第4章自然環境保全地域(第22条〜第35条)
第5章雑 則(第36条〜第44条)
第6章都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然現場の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第45条〜第51条)
第7章補 則(第52条)
第8章罰 則(第53条〜第58条)

  昭和47・6・22・法律 85号  
改正昭和62・6・2・法律 58号−−
改正平成2・6・5・法律 26号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成4・6・5・法律 75号−−
改正平成4・6・5・法律 75号−−
改正平成5・11・19・法律 92号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・12・法律 88号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成17・4・27・法律 33号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(国等の責務)
第2条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成5年法律第91号)第3条から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(基礎調査の実施)
第4条 国は、おおむね5年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。
(地域開発施策等における配慮)
第5条 国は、地域の開発及び事情その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
 
第6条から第11条まで 削除
最初

第2章 自然環境保全基本方針

 
《章名改正》平11法102
(自然環境保全基本方針)
第12条 国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.自然環境の保全に関する基本構想
2.原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
3.都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
4.前3号に掲げるもののほか、前2号に掲げる地域と自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、第3項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
《改正》平11法160
 前3項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
 
第13条 削除
最初

第3章 原生自然環境保全地域


第1節指定等(第14条〜第16条)
第2節保 全(第17条〜第21条)

最初第3章

第1節 指定等

(指定)
第14条 環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同条第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項の規定により指定された保安林を除く。)の区域を除く。)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
《改正》平11法160
 原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
 第2項、第4項及び前項の規定は原生自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第3項の規定は原生自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(厚生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第15条 原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
《改正》平11法160
 環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 前2項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。
(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第16条 原生自然環境保全地域に関する保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
最初第3章

第2節 保 全

(行為の制限)
第17条 原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。
1.建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
2.宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
3.鉱物を掘探し、又は土石を採取すること。
4.水面を埋め立て、又は干拓すること。
5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
6.木竹を伐採し、又は損傷すること。
7.木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
8.木竹を植栽すること。
9.動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
10.家畜を放牧すること。
11.火入れ又はたき火をすること。
12.屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
13.車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
14.前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
《改正》平11法160
 前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
 原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
《改正》平11法160
 原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第1項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して3月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
 次の各号に掲げる行為については、第1項及び第3項の規定は、適用しない。
1.原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
2.通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
《改正》平11法160
(中止命令等)
第18条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、政令で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
《改正》平11法160
 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(立入制限地区)
第19条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
《改正》平11法160
 第14条第3項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第4項及び第5項の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。
 何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
1.第17条第1項ただし書の許可を受けた行為(第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行なうために立ち入る場合
2.非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合
3.原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合
4.通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合
5.前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
《改正》平11法160
(報告)
第20条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第17条第1項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
《改正》平11法160
(国等に関する特例)
第21条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあつては環境大臣に協議し、地方公共団体にあつては環境大臣に協議しその同意を得なければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 国の機関又は地方公共団体は、第17条第3項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。
《改正》平11法160
最初

第4章 自然環境保全地域


第1節指定等(第22条〜第24条)
第2節保 全(第25条〜第30条)
第3節雑 則(第31条〜第35条)

最初第4章

第1節 指定等

(指定)
第22条 環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
1.高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。)
2.すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの
3.地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
4.その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
5.その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの
6.植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境か前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの
《改正》平11法160
 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
 環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、環境大臣に意見書を提出することができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
《改正》平11法160
 第14条第4項及び第5項の規定は自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、第3項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び前3項の規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第23条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。
《改正》平11法160
 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
2.当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「海中特別地区」という。)の指定に関する事項
3.当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
4.当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
 第15条第2項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第3項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第24条 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
最初第4章

第2節 保 全

(特別地区)
第25条 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
《改正》平11法160
 第14条第4項及び第5項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
 環境大臣は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を農林水産大臣と協議して指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第23条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 特別地区内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第3号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第28条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの又は第2号に掲げる行為で前項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。
1.第17条第1項第1号から第5号までに掲げる行為
2.木竹を伐採すること。
3.環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
4.道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 第17条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
 環境大臣は、第4項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
《改正》平11法160
 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
《改正》平11法160
 特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第4項第1号若しくは第2号に掲げる行為に着手し、又は同項第3号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。
《改正》平11法160
10 次の各号に掲げる行為については、第4項及び第7項の規定は、適用しない。
1.自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
2.法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
3.通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
《改正》平11法160
(野生動植物保護地区)
第26条 環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
《改正》平11法160
 第14条第4項及び第5項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
1.前条第4項の許可を受けた行為(第30条において準用する第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
2.非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
3.自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
4.法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
5.通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
6.前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要があると認めて許可した場合
《改正》平11法160
 第17条第2項の規定は、前項第6号の許可について準用する。
(海中特別地区)
第27条 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、海中特別地区を指定することができる。
《改正》平11法160
 第14条第4項及び第5項の規定は、海中特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
 海中特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号から第3号まで及び第6号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。
1.工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
2.海底の形質を変更すること。
3.鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
4.海面を埋め立て、又は干拓すること。
5.熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物で、海中特別地区ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
6.物を係留すること。
《改正》平11法160
 第17条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
 環境大臣は、第3項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
《改正》平11法160
 海中特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
《改正》平11法160
 海中特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中特別地区内において第3項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第3項の許可を受けたものとみなす。
《改正》平11法160
 次の各号に掲げる行為については、第3項及び第6項の規定は、適用しない。
1.自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
2.法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
3.通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
《改正》平11法160
(普通地区)
第28条 自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海中特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第1号から第3号までに掲げる行為で海面内において漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
1.その規模が環境省令で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
2.宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
3.鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
4.水面を埋め立て、又は干拓すること。
5.特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
 環境大臣は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
《改正》平11法160
 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。
1.非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
2.自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
3.法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
4.通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
5.自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
《改正》平11法160
(報告及び検査等)
第29条 環境大臣は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第25条第4項、第26条第3項第6号若しくは第27条第3項の許可を受けた者若しくは前条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第25条第4項各号、第26条第3項本文、第27条第3項各号若しくは前条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に掲示しなければならない。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(準用)
第30条 第18条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、 第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行なう行為について、それぞれ準用する。 この場合において、 第18条第1項中 「前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に附せられた条件」とあるのは「第25条第4項、第26条第3項若しくは第27条第3項の規定に違反し、若しくは第25条第5項、第26条第4項若しくは第27条第4項において準用する第17条第2項の規定により許可に附せられた条件に違反した者、第28条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による処分」と、 第21条第1項中 「第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号」とあるのは「第25条第4項、第26条第3項第6号又は第27条第3項」と、 同条第2項中 「第17条第3項」とあるのは「第25条第7項、第27条第6項又は第28条第1項」と、 「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、 「同項」とあるのは「これら」 と読み替えるものとする。
最初第4章

第3節 雑 則

(実地調査)
第31条 環境大臣は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関又は地方公共団体の長は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
《改正》平11法160
 国の機関又は地方公共団体の長は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第32条 第25条第4項、第27条第3項又は第28条第2項の規定による環境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
《改正》平11法160
 行政不服審査法第18条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第33条 国は、第25条第4項、第26条第3項第6号若しくは第27条第3項の許可を得ることができないため、第25条第5項、第26条第4項若しくは第27条第4項において準用する第17条第2項の規定により許可に条件を附せられたため、又は第28条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
《改正》平11法160
 国は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は国が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、地方公共団体は当該地方公共団体が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第31条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「環境大臣」とあるのは、「第31条第1項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(訴えの提起)
第34条 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から6月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
《改正》平16法084
 前項の訴えにおいては、国又は地方公共団体を被告とする。
(配慮)
第35条 自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
最初

第5章 雑 則

(保全事業の執行に要する費用)
第36条 保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。
(原因者負担)
第37条 国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により保全事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その保全事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
(受益者負担)
第38条 国又は地方公共団体は、保全事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
(負担金の徴収方法等)
第39条 前2条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。
(負担金の強制徴収)
第40条 第37条又は第38条の規定による負担金を納付しない者があるときは、環境大臣又は当該地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の場合においては、環境大臣は環境省令で定めるところにより、当該地方公共団体の長は条例で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣又は地方公共団体の長は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該負担金が国の収入となる場合にあつては国税の、地方公共団体の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、前2項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
《改正》平11法160
 延滞金は、負担金に先だつものとする。
(国の補助)
第41条 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保全事業を執行する都道府県に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(適用除外)
第42条 第36条から前条までの規定は、保全事業のうち他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業については、適用しない。
 
《1条削除》平17法033
(協議)
第43条 環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区若しくは海中特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画若しくは自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第25条第6項若しくは第27条第5項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣以外の国の機関は、保全事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(権限の委任)
第44条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
《追加》平17法033
最初

第6章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

 
《章名改正》平11法087
(都道府県自然環境保全地域の指定)
第45条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。
 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、都道府県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
(保全)
第46条 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。)を指定し、かつ、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内における行為につき、それぞれ自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)又は普通地区における行為に関する第4章第2節の規定による規制の範囲内において必要な規制を定めることができる。この場合においては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
 都道府県は、前項の規定に基づく条例で第18条第1項の権限に相当する都道府県知事の権限を定めた場合においては、当該条例で、都道府県知事が同条第2項及び第3項の規定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる。
 第32条の規定は、第1項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
(実地調査)
第47条 都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第31条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第1項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
(損失の補償)
第48条 都道府県は、第46条第1項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(協議等)
第49条 都道府県は、都道府県自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、その区域に係る自然環境の保全に関する計画を添えて、環境大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 都道府県が第46条第1項の規定に基づく条例で都道府県自然環境保全地域の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行なう行為に関する特例については、第30条において準用する第21条の規定の例による。
(報告、助言又は勧告)
第50条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
《改正》平11法160
(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第51条 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他 の合議制の機関を置く。
《改正》平11法087
 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法(昭和23年法律第125号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における自然環境の保全に関する主要事項を調査審議する。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法088
 第1項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
《改正》平11法087
最初

第7章 補 則

(地方債についての配慮)
第52条 都道府県が自然環境の保全を図るために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都道府県の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。
最初

第8章 罰 則

 
第53条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第17条第1項の規定に違反した者
2.第18条第1項又は第2項(これらの規定を第30条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 
第54条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第17条第2項(第25条第5項、第26条第4項及び第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
2.第19条第3項、第25条第4項、第26条第3項又は第27条第3項の規定に違反した者
 
第55条 第28条第2項の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
 
第56条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第20条又は第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第28条第4項の規定に違反した者
4.第29条第1項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
5.第31条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
 
第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第53条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
 
第58条 第46条第1項又は第47条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第53条から前条までに定める処罰の程度をこえない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。

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