都市公園等整備緊急措置法
昭和47・6・15・法律 67号
改正昭和61・4・22・法律 27号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成3・3・30・法律 14号−−
改正平成8・6・5・法律 60号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
廃止平成15・3・31・法律 21号−−
第1条 この法律は、都市公園等の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境の改善を図り、もつて都市の健全な発達と住民の心身の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「都市公園等」とは、次に掲げるものをいう。
1.都市公園法(昭和31年法律第79号)
第2条第1項に規定する都市公園(当該都市公園に都市基盤整備公団が設ける公園施設を含む。)
2.国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)
第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。)である公園又は緑地で政府関係機関又は地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係るもの
3.人口が5000以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が1000以上である町村が設置する公園又は緑地(第1号に該当するものを除く。)のうち、位置、規模その他の事項が政令で定める要件に該当するものでその設置に要する費用の一部を国が補助するもの
2 この法律において「都市公園等整備事業」とは、都市公園等の新設又は改築に関する事業をいう。
第3条 建設大臣は、平成8年度以降の7箇年間に実施すべき都市公園等整備事業の計画(以下「都市公園等整備7箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 都市公園等整備7箇年計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.7箇年間に行うべき事業の実施の目標
2.7箇年間に行うべき事業の量
3 建設大臣は、第1項の規定により都市公園等整備7箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済企画庁長官及び国土庁長官に協議しなければならない。
4 建設大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、都市公園等整備7箇年計画を公表しなければならない。
5 第1項及び前項の規定は、都市公園等整備7箇年計画を変更しようとする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第4条 国は、
第2条第1項第3号の町村に対し、平成8年度以降7箇年間は、同号に規定する公園又は緑地の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)
第2条第1項第2号に該当するもののうち、都市公園等整備7箇年計画に照らし緊急に行われる必要があると認められるものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第1項の規定により、町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公園又は緑地の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 町村が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第5条 政府は、都市公園等整備7箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、都市公園等整備7箇年計画に即して、都市公園等の緊急かつ計画的な整備を行うように努めなければならない。
