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公有地の拡大の推進に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章都市計画区域内の土地等の先買い(第4条〜第9条)
第3章土地開発公社(第10条〜第23条)
第4章補 則(第24条〜第30条)
第5章罰 則(第31条〜第34条)

  昭和47・6・15・法律 66号  
改正昭和49・6・1・法律 67号−−
改正昭和49・6・1・法律 68号−−
改正昭和49・6・25・法律 92号−−
改正昭和50・7・16・法律 67号−−
改正昭和51・5・25・法律 28号−−
改正昭和62・6・2・法律 47号−−
改正昭和63・5・17・法律 41号−−
改正平成元・12・22・法律 85号−−
改正平成2・6・29・法律 62号−−
改正平成3・4・26・法律 39号−−
改正平成4・4・24・法律 31号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成10・6・2・法律 86号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・19・法律 73号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成16・5・28・法律 61号−−
改正平成16・6・2・法律 66号−−
改正平成16・6・18・法律109号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・5・31・法律 46号−−
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 15号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・5・21・法律 36号−−(施行=平20年5月21日)
改正平成20・5・21・法律 36号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成23・5・25・法律 53号(未)(施行=2年内)
改正平成23・8・30・法律105号(未)(施行=平24年4月1日[2]、平23年11月30日[1](済))


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福址の増進に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.公有地 地方公共団体の所有する土地をいう。
2.地方公共団体等 地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。
3.都市計画区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。
4.都市計画施設 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
(公有地の確保及びその有効利用)
第3条 地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。
 土地開発公社は、その設置の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。
最初

第2章 都市計画区域内の土地等の先買い

(土地を譲渡しようとする場合の届出業務)
第4条 次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
1.都市計画施設(土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第3号に規定するもの以外のものを施行する土地に係るものを除く。)の区域内に所在する土地
2.都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。)
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により道路の区域として決定された区域内に所有する土地
ロ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第33条第1項又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
ハ 河川法(昭和39年法律第167号)第56条第1項の規定により河川予定地として指定された土地
ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地
3.都市計画法第10条の2第1項第2号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地
4.都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
5.都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地
6.前各号に掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内に所在する土地でその面積が2千平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上のもの
《改正》平11法087
《改正》平16法109
《改正》平18法046
 前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
1.国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
2.文化財保護法(昭和25年法律第214号)第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第87条の規定の適用を受けるものであるとき。
3.都市計画施設又は土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。
4.都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき。
5.都市計画法第52条の3第1項(第57条の4において準用する場合を含む。)の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事業等予定区域若しくは同法第57条の2に規定する施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第57条第1項の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後における当該公告に係る同法第55条第1項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。
6.前項の届出に係るものであつて、第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。
7.国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第12条第1項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。
8.国土利用計画法第27条の4第1項又は第27条の7第1項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。
9.その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件を満たすものであるとき。
《改正》平10法86
《改正》平12法073
《改正》平16法061
《改正》平18法046
 国土利用計画法第27条の4第1項の規定による届出は、第6条第7条第8条(同法第27条の5第1項若しくは第27条の8第1項の規定による勧告又は同法第27条の5第3項(同法第27条の8第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第9条及び第32条第3号(同法第24条第1項若しくは第27条の4第1項の規定による勧告又は同法第24条第3項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第1項の規定による届出とみなす。
《改正》平10法86
(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)
第5条 前条第1項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、都道府県知事に対し、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、その旨を申し出ることができる。
《改正》平11法087
 前項の申出があつた場合においては、前条第1項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。
(土地の買取りの協議)
第6条 都道府県知事は、第4条第1項の届出又は前条第1項の申出(以下「届出等」という。)があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行なう地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議を行なう旨を当該届出等をした者に通知するものとする。
 前項の通知は、届出等のあつた日から起算して3週間以内に、これを行なうものとする。
 都道府県知事は、第1項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
 第1項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行なうことを拒んではならない。
 第1項の通知については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(土地の買取価格)
第7条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第2条第1項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。
《改正》平16法066
(土地の譲渡の制限)
第8条 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。
1.第6条第1項の通知があつた場合 当該通知があつた日から起算して3週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)
2.第6条第3項の通知があつた場合 当該通知があつた時
3.第6条第2項に規定する期間内に同条第1項又は第3項の通知がなかつた場合 当該届出等をした日から起算して3週間を経過する日
(先買いに係る土地の管理)
第9条 第6条第1項の手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業(第4号に掲げる事業を除く。)に係る代替地の用に供されなければならない。
1.都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業
2.土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業
3.前2号に掲げる事業に準ずるものとして政令で定める事業
4.第6条第1項の手続により買い取られた日から起算して10年を経過した土地であつて、都市計画の変更、同項の買取りの目的とした事業の廃止又は変更その他の事由によつて、将来にわたり前3号に掲げる事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供される見込みがないと認められるものにあつては、前3号に掲げるもののほか、次に掲げる事業
イ 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画に記載された同条第2項第2号又は第3号の事業
ロ 地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載された同法第5条第2項第2号の事業(同条第4項第4号及び第5号の事業を除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、都市の健全な発展と秩序ある整備に資するものとして政令で定める事業
《改正》平18法046
《改正》平19法015
《改正》平20法036
《改正》平20法036
《改正》平23法105
 地方公共団体等は、第6条第1項の手続により買い取つた土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。
最初

第3章 土地開発公社

(設立)
第10条 地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
 地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び市町村が認識しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
(法人格)
第11条 前条の規定による土地開発公社は、法人とする。
(名称)
第12条 土地開発公社は、その名称中に土地開発公社という文字を用いなければならない。
 土地開発公社でない者は、その名称中に土地開発公社という文字を用いてはならない。
(出資)
第13条 地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない。
 土地開発公社の設立者である地方公共団体(以下「設立団体」という。)は、土地開発公社の基本財産の額の2分の1以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
(定款)
第14条 土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.設立団体
4.事務所の所在地
5.役員の定数、任期その他役員に関する事項
6.業務の範囲及びその執行に関する事項
7.基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
8.公告の方法
9.解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、設立団体の議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第15条 土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(役員及び職員)
第16条 土地開発公社に、役員として、理事及び監事を置く。
 理事及び監事は、設立団体の長が任命する。
 設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。
 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。
《追加》平18法050
 理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。
《追加》平18法050
 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
《追加》平18法050
 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
《追加》平18法050
 監事の職務は、次のとおりとする。
1.土地開発公社の財産の状況を監査すること。
2.理事の業務の執行の状況を監査すること。
3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に報告をすること。
《追加》平18法050
 土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合には、監事が土地開発公社を代表する。
10 土地開発公社の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務の範囲)
第17条 土地開発公社は、第10条第1項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
1.次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地
ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
2.住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
3.前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。
1.前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の事情で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。
2.国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。
 土地開発公社は、第1項第1号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
 土地開発公社は、その所有する土地を第1項第1号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。ただし、前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。
 第3項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。
(財務)
第18条 土地開発公社の事業年度は、地方公共団体の会計年度の例による。
 土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 土地開発公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを設立団体の長に提出しなければならない。
 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
 土地開発公社は、債券を発行することができる。
《追加》平14法065
 土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
《改正》平17法102
 前各項に定めるもののほか、土地開発公社の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(監督)
第19条 設立団体の長は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命令をすることができる。
 主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 主務大臣又は都道府県知事は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第1項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(役員及び職員の行為の制限)
第20条 土地開発公社の役員及び職員は、その取扱いに係る土地を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
(設立団体が2以上である場合の長の権限の行使)
第21条 設立団体が2以上である土地開発公社に係る第16条第2項及び第3項、第18条第2項並びに第19条第1項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長か協議して定めるところによる。
(解散)
第22条 土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。
 土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなければならない。
(清算中の土地開発公社の能力)
第22条の2 解散した土地開発公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
《追加》平18法050
(清算人)
第22条の3 土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
《追加》平18法050
(裁判所による清算人の選任)
第22条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
《追加》平18法050
(清算人の解任)
第22条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
《追加》平18法050
(清算人の届出)
第22条の6 清算人は、その氏名及び住所を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
《追加》平18法050
(清算人の職務及び権限)
第22条の7 清算人の職務は、次のとおりとする。
1.現務の結了
2.債権の取立て及び債務の弁済
3.残余財産の引渡し
《追加》平18法050
 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
《追加》平18法050
(債権の申出の催告等)
第22条の8 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
《追加》平18法050
 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
《追加》平18法050
 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
《追加》平18法050
 第1項の公告は、官報に掲載してする。
《追加》平18法050
(期間経過後の債権の申出)
第22条の9 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地開発公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
《追加》平18法050
(裁判所による監督)
第22条の10 土地開発公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
《追加》平18法050
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
《追加》平18法050
(清算結了の届出)
第22条の11 清算が結了したときは、清算人は、その旨を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
《追加》平18法050
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第22条の12 土地開発公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
《追加》平18法050
(不服申立ての制限)
第22条の13 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
《追加》平18法050
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第22条の14 裁判所は、第22条の4の規定により清算人を選任した場合には、土地開発公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
《追加》平18法050
(即時抗告)
第22条の15 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
《追加》平18法050
(検査役の選任)
第22条の16 裁判所は、土地開発公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
《追加》平18法050
 前3条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第22条の14中「清算人及び監事」とあるのは、「土地開発公社及び検査役」と読み替えるものとする。
《追加》平18法050
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用)
第23条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、土地開発公社について準用する。
《改正》平17法087
《全改》平18法050
 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。
《改正》平16法124
最初

第4章 補 則

(国の援助)
第24条 国は、公有地の拡大を促進するため、地方公共団体による土地の取得が円滑に行なわれるように必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(土地開発公社に対する債務保証)
第25条 地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、土地開発公社の債務について保証契約をすることができる。
(土地開発公社に対する便宜の供与等)
第26条 地方公共団体の長その他の執行機関は、土地開発公社の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で土地開発公社の利用に供することができる。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2第142条第166条第2項において準用する場合を含む。)及び第180条の5第6項の規定は、地方公共団体の職員が土地開発公社の役員となる場合における当該地方公共団体の職員については、適用しない。
《改正》平18法053
(不動産取得税の特例)
第27条 都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
(主務大臣)
第28条 この法律において、主務大臣は総務大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は総務省令・国土交通省令とする。
《改正》平11法160
(権限の委任)
第28条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
《追加》平11法160
(大都市等の特例)
第29条 第2章の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う。この場合においては、同章の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
 指定都市に対する第3章の規定の適用については、政令で定める。
(事務の区分)
第29条の2 第4条第1項及び第5条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
(政令への委任)
第30条 この法律に定めるもののほか、第2章及び第3章の規定の適用その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
最初

第5章 罰 則

 
第31条 第19条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員、清算人又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
《改正》平18法046
 土地開発公社の役員、清算人又は職員がその土地開発公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その土地開発公社に対して同項の刑を科する。
 
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.第4条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
2.第4条第1項に規定する届出について、虚偽の届出をした者
3.第8条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者
《改正》平18法046
 
第33条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。
2.第15条第1項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
3.第18条第2項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。
4.第18条第3項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
5.第18条第4項、第5項又は第7項の規定に違反したとき。
6.第19条第1項の規定による命令に違反したとき。
7.第22条第2項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
8.第22条の8第1項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
9.第22条の8第1項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
《改正》平14法065
《改正》平18法046
《改正》平18法050
 
第34条 第12条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平18法046

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