郵便切手類模造等取締法
昭和47・6・1・法律 50号 改正平成11・12・22・
法律160号
−− 改正平成14・7・31・
法律 98号
−− 改正平成17・10・21・
法律102号
−−
(施行=平19年10月1日)
第1条
郵便事業株式会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票の用途に使用してはならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平17法102
2
前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。
《改正》平11法160
第2条
前条
第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。