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日本下水道事業団法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章設 立(第8条〜第12条)
第3章管 理(第13条〜第25条)
第4章業 務(第26条〜第28条)
第5章財務及び会計(第29条〜第41条)
第6章監 督(第42条〜第43条)
第7章補 則(第44条〜第46条)
第8章罰 則(第47条〜第49条)

  昭和47・5・29・法律 41号  
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・18・法律186号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もつて生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。
(法人格)
第2条 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(数)
第3条 事業団は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第4条 事業団の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。
《改正》平14法186
 事業団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
《改正》平11法160
 地方公共団体は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。
《改正》平14法186
 地方公共団体は、事業団に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
《改正》平14法186
 事業団に出資しようとする地方公共団体は、総務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 第4項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称)
第5条 事業団は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いなければならない。
 事業団でない者は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いてはならない。
(登記)
第6条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、事業団について準用する。
最初

第2章 設 立

(発起人)
第8条 事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者15人以上が発起人となり、定款を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法186
 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
《追加》平14法186
 国土交通大臣は、第1項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法186
 発起人は、第1項の認可を受けたときは、地方公共団体に対して、事業団に対する出資を募集しなければならない。
 
第9条 削除
《削除》平14法186
(設立の認可等)
第10条 発起人は、第8条第4項の規定による募集が終わつたときは、国土交通大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法186
 発起人は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
《改正》平14法186
(事務の引継ぎ)
第11条 発起人は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
《改正》平14法186
(設立の登記)
第12条 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
《改正》平14法186
 事業団は、設立の登記をすることによって成立する。
最初

第3章 管 理

(定款)
第13条 事業団は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資本金、出資及び資産に関する事項
5.役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
6.評議員及び評議員会に関する事項
7.業務及びその執行に関する事項
8.財務及び会計に関する事項
9.定款の変更に関する事項
10.公告の方法
《改正》平14法186
 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
(役員)
第14条 事業団に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
《改正》平14法186
 
《1項削除》平14法186
(役員の職務及び権限)
第15条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を事理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、事業団の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
《改正》平11法160
 
《2条削除》平14法186
(役員の欠格条項)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第1号に該当する者が非常勤の理事となるときは、この限りでない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
《改正》平14法186
 
第17条 事業団は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
《追加》平14法186
(役員の選任及び解任)
第18条 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平14法186
 国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は事業団の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、事業団に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
《追加》平14法186
 国土交通大臣は、役員が第16条各号のいずれかに該当するに至つた場合において事業団がその役員を解任しないとき、又は事業団が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
《追加》平14法186
 
《1条削除》平14法186
(役員の兼職禁止)
第19条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
(代表権の制限)
第20条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第21条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
第22条 事業団に、評議員会を置く。
《改正》平14法186
 評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。
《改正》平14法186
 評議員は、事業団に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
《改正》平11法160
《改正》平14法186
(評議員会の権限)
第23条 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.役員の選任及び解任
3.業務方法書の作成及び変更
4.予算及び決算
5.事業計画の作成及び変更
6.その他定款で定める事項
《追加》平14法186
 評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
《追加》平14法186
(職員の任命)
第24条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第25条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第4章 業 務

(業務)
第26条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設(以下「終末処理場等」という。)の建設を行うこと。
2.地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設及びポンプ施設の維持管理を行うこと。
3.地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
4.下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行い、並びに政令で定めるところにより、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を行うこと。
5.下水道及び除害施設に関する技術を開発し、これを実用化することを促進するために研究、調査及び試験を行い、並びにそれらの成果の普及を行うこと。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務
7.前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づき、終末処理場等の建設を行い、並びに下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理及び下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
8.前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務
《改正》平14法186
 事業団は、前項第1号に掲げる業務を委託する場合においては、特別の事情がない限り、水質環境基準(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条の2第1項に規定する水質環境基準をいう。以下同じ。)が定められた公共用水域の水質を当該水質環境基準に適合させるため必要がある終末処理場等を優先させるものとする。
 
《1項削除》平14法186
 事業団は、第1項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法186
(下水道法第22条等の適用除外)
第26条の2 下水道法第22条(同法第25条の10において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業団に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。
(業務方法書)
第27条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(国及び地方公共団体の配慮)
第28条 国及び地方公共団体は、事業団の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
最初

第5章 財務及び会計

(事業年度)
第29条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第30条 事業団は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平14法186
(財務諸表)
第31条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法186
 事業団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法186
(書類の送付)
第32条 事業団は、第30条に規定する認可を受け、又は前条第1項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事業団に出資した地方公共団体に送付しなければならない。
《改正》平14法186
(利益及び損失の処理)
第33条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び下水道債券)
第34条 事業団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は下水道債券を発行することができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
《改正》平11法160
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 第1項の規定による下水道債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 事業団は、建役大臣の認可を受けて、下水道債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
《改正》平17法087
 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、下水道債券に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第35条 削除
《削除》平14法186
(償還計画)
第36条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び下水道債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(補助金)
第37条 政府及び地方公共団体は、予算の範囲内において、事業団に対し、事業均の業務運営費の一部を補助することができる。
 
《1項削除》平14法186
(余裕金の運用)
第38条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
3.信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
《改正》平11法160
《改正》平14法186
《改正》平16法154
《改正》平17法102
(財産の処分等の制限)
第39条 事業団は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(会計検査院の検査)
第40条 会計検査院は、必要があると認めるときは、事業団につき、国の補助金が交付される事業を受託して行う業務に係る会計を検査することができる。
《全改》平14法186
(国土交通省令への委任)
第41条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第6章 監 督

(監督)
第42条 事業団は、国土交通大臣が監督する。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
(報告及び検査)
第43条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第7章 補 則

(解散)
第44条 事業団の解散については、別に法律で定める。
 
第45条 削除
《削除》平14法186
(他の法令の準用)
第46条 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
《改正》平14法186
最初

第8章 罰 則

 
第47条 第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法186
 
第48条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第6条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.第26条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第31条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、若しくはこれに添付すべき書類を添付せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして提出したとき。
5.第38条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
6.第42条第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
《改正》平11法160
《改正》平14法186
 
第49条 第5条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平14法186
最初

附 則(抄)

(業務の特例)
 事業団は、日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成14年法律第186号)の施行の際現に事業団が設置している同法による改正前の第26条第1項第4号に掲げる業務に係る施設のすべてを地方公共団体に譲渡するまでの間、第26条第1項の業務のほか、同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
《全改》平14法186
 
 前項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、政府は、第37条に定めるもののほか、同項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用について、予算の範囲内において、事業団に対し、下水道法第34条の規定による補助金の額に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、補助することができる。
《全改》平14法186
 
 附則第2項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、国土交通大臣は、次に掲げるときは、財務大臣に協議しなければならない。
1.第30条、第34条第1項、第36条又は第39条の認可をしようとするとき。
2.第41条の国土交通省令を定めようとするとき。
《全改》平14法186
 
 附則第2項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、第48条第3号中「第26条第1項」とあるのは、「第26条第1項又は附則第2項」とする。
《全改》平14法186

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