火炎びんの使用等の処罰に関する法律
昭和47・4・24・法律 17号 改正平成13・11・16・
法律121号
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【略】火炎瓶処罰法、火炎びん処罰法
《分野》
内閣-警察-警備・公安
、
法務-刑事-刑法
(定義)
第1条
この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流失し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。
(火炎びんの使用)
第2条
火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の懲役に処する。
2
前項の未遂罪は、罰する。
(火炎びんの製造、所持等)
第3条
火炎びんを製造し、又は所持した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2
火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
(国外犯)
第4条
第2条
の罪は、刑法(明治40年法律第45号)
第4条の2
の例に従う。
《追加》平13法121
附 則
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(昭和47・5・14)