航空機燃料譲与税法
昭和47・4・1・法律 13号
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成20・6・18・法律 75号(未)
第1条 航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。
2 前項の「空港関係市町村」とは、空港(空港整備法(昭和31年法律第80号)
第2条第1項に規定する空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。)の所在する市町村(特別地区を含む。以下同じ。)及びこれに隣接する市町村並びにその区域外に空港を設置している市町村で、総務大臣が指定するものをいい、前項の「空港関係都道府県」とは、当該市町村を包括する都道府県をいう。
第2条 航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額は、前条第1項の空港関係市町村(以下「空港関係市町村」という。)に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める着陸料の収入額若しくは当該収入額をあん分した額又は世帯数にあん分して譲与するものとする。
1.空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。)
当該空港において収納されるべき国内航空に従事する航空機に係る着陸料の収入額(一の空港につき当該市町村の数が2以上である場合にあつては、当該収入額を、空港の面靖、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところによりあん分した額。以下次条までにおいて同じ。)
2.航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものに係る市町村
当該空港に係る航空機の騒音が特に著しい地区として総務省令で定める地区内の世帯数
2 前項の場合においては、同項の額の3分の1の額を同項第1号の着陸料の収入額で、他の3分の2の額を同項第2号の世帯数であん分するものとする。
3 第1項第1号の着陸料の収入額及び同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
第2条の2 航空機燃料譲与税の5分の1に相当する額は、
第1条第1項の空港関係都道府県(以下「空港関係都道府県」という。)に対し、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第1項第1号の着陸料の収入額(同号の市町村が2以上ある場合には、これらの市町村に係る当該着陸料の収入額の合計額)又は同項第2号の世帯数(同号の市町村が2以上ある場合には、これらの市町村に係る当該世帯数の合計数)にあん分して譲与するものとする。
2 前項の場合においては、同項の額の3分の1の額を同項の着陸料の収入額又はその合計額で、他の3分の2の額を同項の世帯数又はその合計数であん分するものとする。
3 空港関係都道府県につき、その設置する空港があることその他の特別の事情がある場合には、当該空港関係都道府県に係る第1項の規定の適用については、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第1項第1号の着陸料の収入額又は同項第2号の世帯数を、当該特別の事情を参酌して総務省令で定めるところにより補正することができる。この場合においては、当該補正された収入額又は世帯数をもつて、同項第1号の着陸料の収入額又は同項第2号の世帯数とする。
第3条 航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、
第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に相当する額を譲与する。
| 譲与時期 | 譲与時期ごとに譲与すべき額 |
| 9月 | 当該年度の初日の属する年の3月から8月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額 |
| 3月 | 当該年度の初日の属する年の9月から翌年の2月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額 |
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第4条 各空港関係市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額とする。
第5条 空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
第6条 総務大臣は、航空機燃料譲与税を空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与すべき額とするものとする。
第6条の2 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
1.
第1条第2項又は
第2条第1項第2号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
2.
第2条第1項若しくは第3項、第2条の2第3項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
3.空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与すべき航空機燃料譲与税を譲与しようとするとき。
第7条 空港関係市町村及び空港関係都道府県は、譲与を受けた航空機燃料譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他の政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。
