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航空機燃料税法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第9条)
第2章課税標準及び税率(第10条〜第11条)
第3章税額控除等(第12条〜第13条)
第4章申告及び納付等(第14条〜第15条)
第5章雑 則(第16条〜第19条)
第6章罰 則(第20条〜第22条)

  昭和47・3・31・法律  7号  
改正昭和54・3・9・法律  3号  


最初

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、航空機燃料税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付の手続その他航空機燃料税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.航空機
人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。
2.航空機燃料
航空機(第5条に規定する発動機を含む。)の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)をいう。
(課税物件)
第3条 航空機燃料には、この法律により、航空機燃料税を課する。
(納税義務者)
第4条 航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法(昭和27年法律第231号)に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その他の契約により明らかである場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、当該使用者が航空機燃料税を納める義務がある。
 前項の規定に該当する航空機の所有者又は使用者が国内に住所及び居所(事務所及び事業所を含む。)を有しない場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、同項の規定にかかわらず、当該航空機の機長が航空機燃料税を納める義務がある。
 次の各号に掲げる場合には、第1項の規定の適用については、当該各号に掲げる者を所有者とみなす。
1.航空機の売買契約において売主が所有権を留保している場合
買主
2.航空機が譲渡により担保の目的となつている場合
当該譲渡をした者
 第1項の規定に該当する航空機の所有者若しくは使用者でない者又は第2項の規定に該当する航空機の機長でない者が当該航空機の整備又は試運転を行なう場合には、その者により当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、これらの規定にかかわらず、当該整備又は試運転を行なう者が航空機燃料税を納める義務がある。
 
第5条 航空機から取りはずされた発動機又は新たに航空機に取り付けるため製造され若しくは購入された発動機の整備又は試運転を行なう者は、これらの発動機の燃料として消費された航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。この場合においては、当該消費を航空機への積込みとみなしてこの法律(前条を除く。)を適用する。
 
第6条 国及び地方公共団体は、前2条の規定にかかわらず、航空機燃料税を納める義務がない。
(税込みとみなす場合)
第7条 本邦と外国との間を往来する航空機(以下「外国往来機」という。)で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の有償の運送の用(以下「有償の国内運送の用」という。)に供されていないものが外国往来機以外の航空機又は有償の国内運送の用に供される外国往来機になる時において、当該航空機に航空機燃料税が課されていない航空機燃料(航空機燃料税を課された又は課されるべき航空機燃料で第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けた又は受けるべきものを含む。)が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなす。
(非課税)
第8条 関税法(昭和29年法律第61号)第23条第1項若しくは第2項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受け、又は同項ただし書に規定する届出をして有償の国内運送の用に供されない外国往来機に積み込まれる航空機燃料には、当該積込みに係る航空機燃料税を課さない。
 揮発油税及び地方道路税が課された又は課されるべきことが政令で定めるところにより明らかにされている航空機燃料には、航空機燃料税を課さない。
(納税地)
第9条 航空機燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
最初

第2章 課税標準及び税率

(課税標準)
第10条 航空機燃料税の課税標準は、航空機に積み込まれた航空機燃料の数量とする。
(税率)
第11条 航空機燃料税の税率は、航空機燃料1キロリッールにつき26,000円とする。
最初

第3章 税額控除等

(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)
第12条 第4条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者(第6条に規定する者を除く。)が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第14条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に記載した同項第2号に掲げる航空機燃料税額から当該取卸しをした航空機燃料につき当該積込みにより納付された、又は納付されるべき航空機燃料税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該航空機燃料税額につき既にこの項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
 前項の場合において、同項の規定による控除を受けるべき月分の第14条第1項の規定による申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
 前2項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る第14条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする航空機燃料税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
 第2項の規定による還付金につき国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
1.第14条第1項の規定による申告書
当該申告書の提出期限
2.第14条第2項の規定による申告書
当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
(取卸しとみなす場合)
第13条 外国往来機以外の航空機又は有償の国内運送の用に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる時において、当該航空機に航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなす。
最初

第4章 申告及び納付等

(課税標準及び税額の申告)
第14条 第4条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者(第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。)は、毎月(航空機燃料の航空機への積込みがない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1.その月中において航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
2.課税標準数量に対する航空機燃料税額
3.第12条第1項の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする航空機燃料税額
4.第2号に掲げる航空機燃料税額から前号に掲げる航空機燃料税額を控除した金額に相当する航空機燃料税額(以下「納付すべき税額」という。)
5.第2号に掲げる航空機燃料税額から第3号に掲げる航空機燃料税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
6.その他参考となるべき事項
 第12条第1項に規定する取卸しをした航空機の所有者等は、同項の規定により控除を受けるべき月において、当該取卸しの場所(第9条ただし書の承認を受けた場合には、当該取卸しにつき納税地とされた場所)を所轄する税務署長に対し前項の規定による申告書の提出を要しないときは、第12条第1項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該税務署長に提出することができる。
 第1項の規定は、第8条の規定により航空機燃料税を課さないこととされている航空機燃料については、適用しない。
(航空機燃料税の期限内申告による納付)
第15条 前条第1項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。
最初

第5章 雑 則

(保全担保)
第16条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して、航空機燃料税につき担保の提供を命ずることができる。
 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
(記帳義務)
第17条 航空機の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第18条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、相続人の次に掲げる義務を、それそれ承継する。
1.第14条第1項の規定による申告の義務
2.前条の規定による記帳の義務
(当該職員の質問検査権)
第19条 国税庁の当該職員又は航空機の所有者等の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、航空機燃料税に関する調査について必要があるときは、航空機の所有者等に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
 国税庁の当該職員又は航空機の所有者等の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、航空機燃料税に関する調査について必要があるときは、航空機の所有者等に対し航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行なう者を含む。)その他自己の事業に関し航空機の所有者等と取引があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
 前2項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄区域内に住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する質問又は検査について準用する。
 前3項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。)の規定によるら質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
最初

第6章 罰 則

 
第20条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.偽りその他不正の行為により航空機燃料税を免れ、又は免れようとした者
2.偽りその他不正の行為により第12条第2項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
 前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額が100万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、100万円をこえ当該航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
 
第21条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
1.第14条第1項の規定による申告書の提出を怠つた者
2.第17条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
3.第19条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

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