積立式宅地建物販売業法
昭和46・6・16・法律111号
改正昭和63・5・6・法律 27号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・12・5・法律138号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・3・31・法律 10号−−
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
第1条 この法律は、積立式宅地建物販売業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規則を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健全な発達に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.宅地
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
第2条第1号に規定する宅地をいう。
2.積立式宅地建物販売
宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を2回以上にわたり受け入れるものをいう。
3.積立式宅地建物販売業
積立式宅地建物販売を業として行うことをいう。
4.積立式宅地建物販売業者
次条の許可を受けて積立式宅地建物販売業を営む者をいう。
第3条 積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
第4条 前条の許可を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
3.事務所の名称及び所在地
4.資本金又は出資の額
5.宅地建物取引業法
第3条第1項の免許又は建設業法(昭和24年法律第100号)
第3条第1項の許可に関する事項
6.他に事業を行つているときは、その事業の種類
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.定款
2.登記事項証明書
3.収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
4.積立式宅地建物販売契約約款
5.その他国土交通省令で定める書類
第5条 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第3条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。
2.資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額を満たす者であること。
3.前2号に掲げるもののほか、その行おうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
4.法人又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条及び
第44条において同じ。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5.積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。
2 前項第2号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
1.法人でない者
2.宅地建物取引業法
第3条第1項の免許又は建設業法
第3条第1項の許可を受けていない法人
3.
第44条第2項第8号から第11号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
4.この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
5.許可の申請前5年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人
6.役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 積立式宅地建物販売業者が
第44条第2項第8号から第11号までのいずれかに該当することにより許可を取り消された場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の公告の日前60日以内にその積立式宅地建物販売業者の役員又は政令で定める使用人であつた者で、その処分のあつた日から5年を経過しないもの
ニ 許可の申請前5年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第3条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第3条の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
第9条 積立式宅地建物販売業者が
第3条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
1.国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
2.都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
3.都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
第10条 積立式宅地建物販売業者は、
第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の積立式宅地建物販売契約約款の内容が
第5条第1項第5号の政令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
第11条 積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
1.合併により消滅した場合
消滅した法人を代表する役員であつた者
2.破産手続開始の決定があつた場合
破産管財人
3.合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
清算人
4.積立式宅地建物販売業を廃止した場合
積立式宅地建物販売業者であつた法人を代表する役員
2 前項第2号から第4号までの規定により届出があつたときは、
第3条の許可は、その効力を失う。
第12条 国土交通省及び都道府県に、積立式宅地建物販売業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する
第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を、都道府県知事にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者及び国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項を登載しなければならない。
第13条 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。
第14条 第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。
2 第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
第15条 積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。
2 積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
第16条 この章に定めるもののほか、許可の申請、許可証の交付、書換交付、再交付及び返納、変更の届出、積立式宅地建物販売業者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧について必要な事項は、国土交通省令で定める。
第17条 積立式宅地建物販売業者は、毎年3月31日及び9月30日(以下これらの日を「基準日」という。)において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者(当該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。
第25条第1項及び
第36条第1項において同じ。)のために、次条の積立金等保全措置を講じ、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない。
第18条 積立金等保全措置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭(以下「積立金等」という。)で、基準日において受領しているものの合計額の3分の1に相当する額(以下「基準額」という。)を積立金等の返還債務の弁済に充てることができるものとする。
第19条 積立金等保全措置としての営業保証金の供託は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。
2 前項の営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)をもつて、充てることができる。
第20条 積立金等保全措置として締結する営業保証金供託委託契約は、次条第1項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して50日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に委託者たる積立式宅地建物販売業者が
第36条第1項各号の一に該当することとなつた場合において、
第29条の規定による通知を受けた受託者が委託者のために委託額に相当する額の営業保証金の供託をすることを約する契約とする。
2 銀行その他政令で定める金融機関でなければ、前項の営業保証金供託委託契約の受託者となることができない。
第21条 積立式宅地建物販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき、書面で、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 積立式宅地建物販売業者が新たな積立金等保全措置を講じて前項に規定する届出をする場合においては、当該積立金等保全措置が、営業保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、営業保証金供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ前項の書面に添附しなければならない。
第22条 積立金等保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、当該営業保証金供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該営業保証金供託委託契約が
第20条第1項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。
第23条 積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。
2 前項の規定による営業保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
3 第1項の規定による委託額の減額は、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 前2項の承認は、当該積立式宅地建物販売業者について
第29条の規定による公告があつたときは、することができない。
5 この条に定めるもののほか、第1項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第24条 積立式宅地建物販売業者は、
第29条の規定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 第21条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第25条 積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、
第19条第1項又は
第30条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の規定による権利の実行については、次節で定めるところによる。
第26条 積立式宅地建物販売業者は、金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2 積立式宅地建物販売業者は、
第19条第2項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭で営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金の額と同額の営業保証金を所在地変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、所在地変更前の主ある事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。
3 第19条第2項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
第27条 積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者若しくはその承継人は、
第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第28条 積立式宅地建物販売業者が
第36条第1項各号の一に該当するときは、
第25条第1項の規定による権利を有する者又は当該積立式事地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。
第31条第2項及び第3項において同じ。)は、当該積立式宅地建物販売業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に対して、次条の規定による公告をすべきことを請求することができる。
第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、
第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公告に係る積立金等保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公告し、かつ、当該公告をした旨を当該積立式宅地建物販売業者に係る営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
第30条 営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に基づく営業保証金の供託をしなければならない。
2 営業保証金供託委託契約の受託者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、当該営業保証金供託委託契約に係る積立式宅地建物販売業者がその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。
3 第19条第1項、
第26条第1項及び
第27条第1項の規定は、第1項の規定による営業保証金の供託について準用する。この場合において、
第19条第1項中「積立金等保全措置としての」とあるのは「営業保証金供託委託契約に基づく」と、
第26条第1項中「主たる事務所」とあるのは「積立式宅地建物販売業者の主たる事務所」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する
第27条第1項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第31条 第29条の規定により公告をした国土交通大臣又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の権利の調査の結果、
第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で
第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営業保証金の額を超えないときは、ただちに、当該債権を有すると認められる者に対しては当該債権を有することを確認する書面を交付し、当該債権を有すると認められない者に対してはその旨を通知し、かつ、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する場合を除き、第1項の権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
第32条 供託された営業保証金の配当は、前条第3項の規定による公告をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
第33条 この節に定めるもののほか、
第25条第1項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
第34条 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。
1.各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法
2.目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法
3.目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項
4.目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項
5.契約の解除に関する事項
6.損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない。
1.積立式宅地建物販売業者の商号又は名称及び住所並びにその相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
2.前項第1号及び第2号に掲げる事項
3.目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期に関する予定があるときは、その内容
4.目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する定めがあるときは、その内容
5.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
6.損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
3 積立式宅地建物販売業者は、第1項の規定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、当該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売契約約款を交付したものとみなす。
4 積立式宅地建物販売業者は、第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第35条 積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。
第36条 積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。
1.
第11条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。ただし、同項第1号の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。
2.基準日の翌日から起算して50日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について積立金等保全措置を講じなかつたとき。
4.
第44条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
5.破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
6.支払を停止したとき。
第37条 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 積立式宅地建物販売業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
第38条 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第39条 積立式宅地建物販売業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
第40条 建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法
第2条第3号の宅地建物取引業者とみなして、同法
第32条、
第35条第2項及び第5項、
第37条の2、
第38条、
第42条から
第44条まで並びに
第47条(同条第1号に該当する場合に限る。)の規定(同法
第32条、
第44条及び
第47条の規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法
第35条第2項中「割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない」とあるのは「目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定するまでの間に、次の各号に掲げる事項について説明をしなければならない」と、同条第5項中「取引主任者」とあるのは「建設業者である積立式宅地建物販売業者」と、同法
第37条の2第1項中「自ら売主となる」とあるのは「行う」と、「買主」とあるのは「相手方」と、同項及び同条第3項中「売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、「買受けの申込み」とあるのは「積立式宅地建物販売の相手方となる申込み」と、同法
第38条第1項中「みずから売主となる宅地又は建物の売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、同法
第43条第1項及び第3項中「不動産売買の先取特権」とあるのは「不動産工事の先取特権」とする。
2 建設業者である積立式宅地建物販売業者が行なう積立式宅地建物販売について民法(明治29年法律第89号)の請負に関する規定が適用される場合においては、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、同法
第638条第1項に規定する期間につき2年に満たない特約をしてはならない。
第42条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
2.流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
3.前2号に掲げる場合のほか、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として国土交通省令で定める場合
2 前項第1号の収益の額及び費用の額並びに同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。
第43条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が
第5条第1項第2号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該積立式宅地建物販売業者が6月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。
第44条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.
第10条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
3.
第17条又は
第24条第1項の規定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結したとき。
4.
第34条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
6.
第42条第1項の規定による命令に違反したとき。
7.前各号に規定する場合のほか、積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
8.役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止の処分をしようとするとき以前5年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
1.
第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。
3.役員又は政令で定める使用人のうちに
第6条第6号イ、ロ又はハの規定に該当する者があるに至つたとき。
4.宅地建物取引業法
第3条第1項の免許又は建設業法
第3条第1項の許可を取り消されたとき。
5.
第9条各号のいずれかに該当する場合において、
第3条の許可を受けていないことが判明したとき。
6.許可を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
7.
第11条第1項の規定による届出がなくて同項第2号から第4号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
8.前条第1項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から6月以内に同条第2項の規定による取消しがされなかつたとき。
9.前条第1項の規定による命令に違反したとき。
11.前項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
第45条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該積立式宅地建物販売業者から申出がないときは、当該積立式宅地建物販売業者の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
第46条 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第43条第1項又は
第44条第1項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第43条第1項又は
第44条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法
第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法
第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
4 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第47条 国土交通大臣又は都道府県知事は、
第43条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は
第44条第1項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定により許可を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第48条 国土交通大臣はすべての積立式宅地建物販売業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む積立式宅地建物販売業者に対して、積立式宅地建物販売業の適正な運営を確保し、又は積立式宅地建物販売業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第49条 積立式宅地建物販売業者は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第50条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第51条 国土交通大臣は積立式宅地建物販売業を営むすべての者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他その業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第52条 積立式宅地建物販売業者が
第11条第1項第1号に該当した場合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。)、同条第2項の規定により許可が効力を失つた場合又は
第44条第2項の規定により許可が取り消された場合においては、当該積立式宅地建物販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該積立式宅地建物販売業者が締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお積立式宅地建物販売業者とみなす。
第53条 積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の規定の適用に関しては、同法
第35条第1項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第2項中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは、「目的物が確定するまで」とする。
2 積立式宅地建物販売についての建設業法の規定の適用に関しては、同法
第19条第1項中「契約の締結に際して」とあるのは、「目的物の確定に際して」とする。
第54条 この法律は、次に掲げる者には、適用しない。
1.国及び地方公共団体
2.無尽業法(昭和6年法律第42号)
第2条第1項の免許を受けて無尽業を営む無尽会社
第54条の2 第4条、
第10条第1項及び第2項並びに
第11条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
第54条の3 第12条、
第13条、
第16条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(
第12条、
第13条及び
第16条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び削除に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第14条第1項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営んだ者
3.
第15条第1項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営ませた者
4.
第43条第1項の規定による契約の締結の禁止の命令に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者
5.
第44条第1項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
第56条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第17条又は
第24条第1項の規定に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者
2.
第34条第1項の規定に違反して同項の説明をしなかつた者
第57条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.
第4条第1項の許可申請書又は同条第2項各号(第2号を除く。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
2.
第10条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第3項の規定による命令に違反した者
3.
第14条第2項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて広告をした者
3の2.
第15条第2項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業券営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせた者
6.
第50条の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
7.
第51条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第58条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
2.
第34条第2項の規定に違反して同項に規定する書面を交付しなかつた者
3.
第37条第1項の規定に違反して従業者を積立式宅地建物販売業の業務に従事させた者
4.
第37条第3項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
5.
第38条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
6.
第39条の規定に違反して同条に規定する標識を掲げなかつた者
第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前4条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第60条 第42条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
