特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
昭和46・6・10・法律107号
改正昭和61・5・20・法律 54号−−
改正平成元・6・28・法律 33号−−
改正平成元・6・28・法律 34号−−
改正平成2・6・22・法律 38号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・6・5・法律 58号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律105号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・5・26・法律 56号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。
第2条 この法律において「特定工場」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。
1.ばい煙(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。)を発生し、及び排出する施設のうちその施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「ばい煙発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
2.汚水又は廃液(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
第2条第2項各号の要件のいずれかを備える汚水又は廃液をいう。第3条第1項第2号イ及びロにおいて同じ。)を排出する施設で政令で定めるもの(以下「汚水等排出施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
3.著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「騒音発生施設」という。)が設置されている工場のうち、騒音規制法(昭和43年法律第98号)
第3条第1項の規定により指定された地域内にあるもの
4.特定粉じん(大気汚染防止法
第2条第9項に規定する特定粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「特定紛じん発生施設」という。)が設置されている工場(第1号に掲げるものを除く。)
5.一般粉じん(大気汚染防止法
第2条第9項に規定する一般粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「一般粉じん発生施設」という。)が設置されている工場(第1号及び前号に掲げるものを除く。)
6.著しい振動を発生する施設で政令で定めるもの(以下「振動発生施設」という。)が設置されている工場のうち、振動規制法(昭和51年法律第64号)
第3条第1項の規定により指定された地域内にあるもの
7.ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるもの(以下「ダイオキシン類発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
第3条 特定工場を設置している者(以下「特定事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者(以下「公害防止統括者」という。)を選任しなければならない。ただし、特定事業者が政令で定める要件に該当する小規模の事業者であるときは、この限りでない。
1.前条第1号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
イ ばい煙発生施設の使用の方法の監視並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
ロ ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるばい煙の量の測定及び記録に関すること。
ハ その他大気の汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
2.前条第2号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
イ 汚水等排出施設の使用の方法の監視並びに汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
ロ 特定工場から水質汚濁防止法
第2条第1項に規定する公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)又は特定工場から地下に浸透する水で同法
第2条第7項に規定する有害物質使用特定施設から排出される汚水又は廃液(これを処理したものを含む。)を含むもの(以下「特定地下浸透水」という。)の汚染状態の判定及び記録に関すること。
ハ その他水質の汚濁の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
3.前条第3号の特定工場にあつては、騒音発生施設の使用の方法及び配置その他騒音の防止の措置に関すること。
4.前条第4号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
イ 特定粉じん発生施設の使用の方法の監視並びに特定扮じん発生施設から排出され、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
ロ 特定工場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度の測定及び記録に関すること。
5.前条第5号の特定工場にあつては、一般粉じん発生施設の使用の方法の監視並びに一般扮じん発生施設から排出され、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
6.前条第6号の特定工場にあつては、振動発生施設の使用の方法及び配置その他振動の防止の措置に関すること。
7.前条第7号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
イ ダイオキシン類発生施設の使用の方法の監視並びにダイオキシン類発生施設において発生するダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する発生ガス又はダイオキシン類発生施設から排出される汚水若しくは廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
ロ ダイオキシン類対策特別措置法第2条第3項に規定する排出ガス(以下「排出ガス」という。)又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定及び記録に関すること。
ハ その他ダイオキシン類による汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
2 公害防止統括者は、当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。
第4条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、特定工場において次に掲げる業務を管理する者(以下「公害防止管理者」という。)を選任しなければならない。この場合において、
第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水等排出施設の区分ごとに、それぞれ公害防止管理者を選任しなければならない。
1.
第2条第1号の特定工場にあつては、前条第1項第1号に掲げる業務のうち、使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
2.
第2条第2号の特定工場にあつては、前条第1項第2号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
3.
第2条第3号の特定工場にあつては、前条第1項第3号に掲げる業務のうち、騒音発生施設の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項
4.
第2条第4号の特定工場にあつては、前条第1項第4号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、特定粉じんの濃度の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
5.
第2条第5号の特定工場にあつては、前条第1項第5号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査その他の主務省令で定める技術的事項
6.
第2条第6号の特定工場にあつては、前条第1項第6号に掲げる業務のうち、振動発生施設の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項
7.
第2条第7号の特定工場にあつては、前条第1項第7号に掲げる業務のうち排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
2 公害防止管理者は、政令で定めるところにより、
第7条第1項第1号の資格を有する者のうちから選任しなければならない。
3 前条第3項の規定は、公害防止管理者について準用する。
第5条 特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(以下「公害防止主任管理者」という。)を選任しなければならない。
2 公害防止主任管理者は、
第7条第1項第2号の資格を有する者をもつて充てなければならない。
3 第3条第3項の規定は、公害防止主任管理者について準用する。
第6条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
2 第3条第3項及び
第4条第2項の規定は公害防止管理者の代理者について準用し、
第3条第3項及び前条第2項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用する。
第6条の2 第3条第3項(
第4条第3項、
第5条第3項又は前条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出をした特定事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により
第3条第3項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第7条 公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。
1.公害防止管理者及びその代理者
政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者
2.公害防止主任管理者及びその代理者
公害防止主任管理者試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者
2 第10条の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。
第8条 公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験(以下「国家試験」という。)は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。
2 国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。
3 国家試験の試験科目、受験手続その他国家試験の実施細目は、主務省令で定める。
第8条の2 経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
第8条の3 次の各号の一に該当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。
1.
第8条の13第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
2.その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ
第8条の9の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
第8条の4 経済産業大臣及び環境大臣は、他に
第8条の2第1項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3.民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人であること。
4.試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
第8条の5 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令、環境省令で定める。
3 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第8条の6 指定試験機関は、経済産業大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第8条の7 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(
第8条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
第8条の8 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第8条の9 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第8条の10 指定試験機関は、試験事務を行うときは、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
第8条の11 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第8条の12 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が
第8条の4各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第8条の13 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が
第8条の4第3号に適合しなくなつたときは、
第8条の2第1項の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、
第8条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2.
第8条の5第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5.不正の手段により
第8条の2第1項の指定を受けたとき。
第8条の14 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第8条の15 第8条の9(
第8条の10第4項において準用する場合を含む。)又は
第8条の13の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第8条の16 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第8条の17 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が
第8条の6の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、
第8条の13第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣及び環境大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が
第8条の6の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は
第8条の13の規定により経済産業大臣及び環境大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他必要な事項については、経済産業省令、環境省令で定める。
第8条の18 経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.
第8条の2第1項の規定により試験事務を行わせることとしたとき。
3.
第8条の13の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4.前条第1項の規定により経済産業大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第9条 公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、その事者を誠実に行なわなければならない。
2 特定工場の従業員は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者がその職務を行なううえで必要であると認めてする指示に従わなければならない。
第10条 都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任を命ずることができる。
第11条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第12条 国及び地方公共団体は、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を習得させるため必要な指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第12条の2 国家試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第13条 この法律の規定に基づき、政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第14条 この法律に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長(政令で定める特別区の区長を含むものとし、
第2条各号の政令で定める施設のうち騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務については、市町村長とする。)が行うこととすることができる。
第15条 この法律において主務省令は、環境大臣及び
第2条の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。
第15条の2 第8条の11第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第15条の3 第8条の13第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第16条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第16条の2 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1.
第8条の6の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
2.
第8条の14第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保有しなかつたとき。
3.
第11条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第17条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.
第3条第3項(
第4条第3項、
第5条第3項又は
第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.
第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、
第16条又は
前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
第19条 第6条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
