悪臭防止法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 規制等
第3条(規制地域)
第4条(規制基準)
第5条(市町村長の意見の聴取)
第6条(規制地域の指定等の公示)
第7条(規制基準の遵守義務)
第8条(改善勧告及び改善命令)
第9条(都道府県知事等に対する要請)
第10条(事故時の措置)
第11条(悪臭の測定)
第12条(測定の委託)
第13条(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)
第3章 悪臭防止対策の推進
第14条(国民の責務)
第15条(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
第16条(水路等における悪臭の防止)
第17条(国及び地方公共団体の責務)
第18条(国の援助)
第19条(研究の推進等)
第4章 雑 則
第20条(報告及び検査)
第21条(関係行政機関等の協力)
第22条(経過措置)
第23条(条例との関係)
第5章 罰 則
第24条 
第25条 
第26条 
第27条 
第28条 
第29条 
第30条