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自動車重量譲与税法

【目次】
  昭和46・5・31・法律 90号  
改正昭和59・3・31・法律  7号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・3・31・法律  9号−−
改正平成21・3・31・法律  9号−−(施行=平21年4月1日)

(自動車重量譲与税)
第1条 自動車重量譲与税は、自動車重量税法(昭和46年法律第89号)の規定による自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。
《改正》平15法009
(譲与の基準)
第2条 自動車重量譲与税は、市町村に対し、道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
《改正》平11法160
 前項の場合においては、自動車重量譲与税の2分の1の項を同項の道路の延長で、他の2分の1の額を同項の道路の面積であん分するものとする。
 第1項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
《改正》平11法160
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第3条 自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期譲与時期ごとに譲与すべき額
6月当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額
11月当該年度の初日の属する年の5月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額
3月当該年度の初日の属する年の10月から翌年の1月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額
《改正》平15法009
 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第4条 各市町村に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額として前2条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて当該各譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第5条 市町村の長は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を、都道府県知事を経由して、総務大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第6条 総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において市町村に譲与すべき額とするものとする。
《改正》平11法160
(地方財政審議会の意見の聴取)
第6条の2 総務大臣は、第2条第1項若しくは第3項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
(自動車重量譲与税の使途)
第7条 国は、自動車重量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
《全改》平21法009

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