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自動車重量税法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章課税標準及び税率(第7条)
第3章納付及び還付等(第8条〜第16条)
第4章雑 則(第17条)

  昭和46・5・31・法律 89号  
改正昭和59     法律 67号  
改正平成10・5・27・法律 74号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成18・3・31・法律 10号−−
《分野》財務-国税-間接税
【租特】租税特別措置法第6章第3節の4

最初

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.自動車
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。
2.検査自動車
道路運送車両法第60条第1項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、第62条第2項(同法第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)又は第71条第4項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)の規定による自動車検査証の交付又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。
3.届出軽自動車
道路運送車両法第97条の3第1項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下「車両番号の指定」という。)を受ける軽自動車をいう。
《改正》平10法74
 この法律に規定する小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の別は、道路運送車両法第3条自動車の種別)に定めるところによる。
(課税物件)
第3条 検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。
(納税義務者)
第4条 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。
 前項に規定する者以外の者が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。
(非課税自動車)
第5条 次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない。
1.大型特殊自動車
2.車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車
3.道路運送車両法第63条(臨時検査)に規定する臨時検査(第7条第1項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車
(納税地)
第6条 自動車従量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第5章のこの規定により設立された軽自動車検査協会(以下「協会」という。)の事務所の所在地(第10条の2に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
《改正》平14法152
 第14条の規定により徴収すべき自動車重量税又は国税通則法(昭和37年法律第66号)第56条第1項(還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の現定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
1.この法律の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合
その住所地
2.国内に住所を有せず居所を有する個人である場合
その居所地
3.国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合
その本店又は主たる事務所の所在地
4.前3号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合
その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、政令で定める場所)
5.前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
最初

第2章 課税標準及び税率

(課税標準及び税率)
第7条 自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、1両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0.5を乗じて得た金額)とする。
1.検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が3年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
イ 乗用自動車(ロ及びハに掲げる自動車を除く。)
1.車両重量が0.5トン以下のもの
7500円
2.車両重量が0.5トンを超えるもの
車両重量0.5トン又はその端数ごとに7500円
ロ 軽自動車 7500円
ハ 二輪の小型自動車 4500円
2.検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が2年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が3年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が2年未満に短縮される自動車を除く。)
イ 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
1.車両重量が0.5トン以下のもの
5000円
2.車両重量が0.5トンを超えるもの
車両重量0.5トン又はその端数ごとに5000円
ロ イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
1.車両総重量が1トン以下のもの
5000円
2.車両総重量が1トンを超えるもの
車両総重量1トン又はその端数ごとに5000円
ハ 軽自動車
5000円
ニ 2輪の小型自動車
3000円
3.検査自動車のうち前2号に掲げる自動車以外のもの
イ 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
1.車両重量が0.5トン以下のもの
2500円
2.車両重量が0.5トンを超えるもの
車両重量0.5トン又はその端数ごとに2500円
ロ イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
1.車両総重量が1トン以下のもの
2500円
2.車両総重量が1トンを超えるもの
車両総重量1トン又はその端数ごとに2500円
ハ 軽自動車
2500円
ニ 二輪の小型自動車
1500円
4.届出軽自動車
イ ロに掲げる軽自動車以外の軽自動車
7500円
ロ 二輪の軽自動車
4000円
【租特】第90条の11
《改正》平18法010
 前項における用語については、次に定めるところによる。
1.「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
2.「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。
3.「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。
 第1項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
最初

第3章 納付及び還付等

(検査自動車についての印紙納付)
第8条 自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平14法054
(届出軽自動車についての印紙納付)
第9条 車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法054
(現金納付)
第10条 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会(以下「国土交通大臣等」という。)が認めた場合その他政令で定める場合には、前2条の規定にかかわらず、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添付して、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣等に提出することができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平14法054
(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)
第10条の2 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る申請又は届出を行う場合には、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を、第8条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。
《追加》平14法152
(納付の確認)
第11条 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なうときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第8条第9条又は次条第2項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩絞とにかけて判明に消さなければならない。
《改正》平11法160
(税額の認定)
第12条 国土交通大臣等は、第8条若しくは第9条に規定する書類にはり付けられた自動車重量税印紙又は第10条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額若しくは第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法152
 前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした国土交通大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の場合において、当該通知をした国土交通大臣等が認めるときは、第1項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該国土交通大臣等に提出することができる。
《改正》平11法160
 第2項の場合において、第1項の通知を受けた者は、当該通知に係る自動車重量税を第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第1項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。
《追加》平14法152
(納付不足額の通知)
第13条 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第8条から第10条の2まで又は前条第2項から第4項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第6条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法152
 前項の通知は、検査自動車又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が2人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
《改正》平11法160
(税務署長による徴収)
第14条 税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。
 税務署長は、前項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第8条から第10条まで又は第12条第2項から第4項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。
《改正》平14法152
(納付手続等の政令への委任)
第15条 第8条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(過誤納の確認等)
第16条 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた日から1年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に申し出て、当該各号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。
1.自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめたとき。
当該納付した自動車重量税の額
2.過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたとき(国税通則法第75条第1項第5号(他の行政機関の処分についての審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により第12条第1項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)。
当該過大に納付した自動車重量税の額
《改正》平11法160
 国土交通大臣等は、前項第2号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が2人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。
《改正》平11法160
 自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第1項の証明書又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第56条から第58条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日に納付があつたものとみなす。ただし、第2号に規定する自動車重量税に係る過誤納金のうち同号に掲げる日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。
1.自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合
当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた日
2.過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合
当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
最初

第4章 雑 則

(通知)
第17条 国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。
《改正》平11法160

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