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環境庁設置法

【目次】
  昭和46・5・31・法律 88号  
改正昭和62・6・2・法律 58号−−
改正昭和62・9・26・法律 97号−−
改正昭和63・5・20・法律 53号−−
改正平成2・6・27・法律 55号−−
改正平成3・4・26・法律 48号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成4・6・3・法律 70号−−
改正平成4・6・5・法律 75号−−
改正平成4・6・5・法律 75号−−
改正平成4・12・16・法律108号−−
改正平成4・12・24・法律110号−−
改正平成5・11・19・法律 92号−−
改正平成6・3・4・法律  9号−−
改正平成7・6・16・法律112号−−
改正平成9・5・28・法律 61号−−
改正平成9・6・13・法律 81号−−
改正平成10・6・5・法律 97号−−
改正平成10・10・9・法律117号−−
改正平成11・7・13・法律 86号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律105号−−
改正平成12・5・31・法律104号−−

(目的)
第1条 この法律は、環境庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、総理府の外局として、環境庁を設置する。
(任務)
第3条 環境庁は、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他環境の保全を図り、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、環境の保全に関する行政を総合的に推進することをその主たる任務とする。
(所掌事務及び権限)
第4条 環境庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.環境の保全に関する基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。
2.関係行数機関の環境の保全に関する事務の総合調整を行なうこと。
3.関係行政機関の公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「公害の防止等」という。)に関する経費の見積りの方針の調整を行ない、並びに関係行政機関の試験研究機関の公害の防止等に関する経費及び関係行政機関の公害の防止等に関する試験研究委託費の配分計画に関する事務を行なうこと(大学及びその附属試験研究機関の所管に係るものを除く。)。
4.環境庁の所管行政に係る国際協力に関する事務を行なうこと(外務省の所掌に属するものを除く。)。
5.環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。
5の2.国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項(全国計画の案の作成に関するものに限る。)で、環境の保全に関する基本的な政策に係るものについて内閣総理大臣を補佐すること。
5の3.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)による基本方針の策定、公表及び改定に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
5の4.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
5の5.特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
5の6.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
5の7.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関する事務を処理すること。
6.環境基準(環境基本法第16条第1項に規定する基準をいう。)の設定に関する事務を行うこと。
6の2.環境影響評価法(平成9年法律第81号)の施行に関する事務を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
6の3.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の施行に関する事務を処理すること。
6の4.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
7.自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、温泉法(昭和23年法律第125号)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)及び南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)の施行に関する事務を処理すること。
8.国立公園及び国定公園並びに温泉に関する観光事業を指導育成し、これらに関する利用施設の整備改善を図ること。
9.皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑を維持管理すること。
10.自然環境の保護及び整備並びにその健全な利用を図るため、景勝地及び休養地に関し、調査を行ない、これらの普及発達及び利用の増進を図ること。
11.自然環境の保護及び整備並びにその健全な利用を図るため、公園(都市計画上の公園を除く。)に関し、調査を行ない、その整備改善を図ること。
12.自然に親しむ各種の運動の普及発達を図ること。
13.第7号から前号までに掲げるもののほか、自然環境の保護及び整備に関し他の行政機関の所掌に属しない事務を行うこと。
14.大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)及び自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の施行に関する事務を処理すること。
14の2.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
15.水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)、工業用水法(昭和31年法律第146号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)及び特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)の施行に関する事務を処理すること。
15の2.ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
16.農薬取締法(昭和23年法律第82号)による作物残留性農薬、土壌残留性農薬及び水質汚濁性農薬の使用の規制並びに農薬の登録保留の基準の設定に関する事務を処理すること。
17.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による廃棄物の最終処分及び最終処分場に関する基準の設定に関する事務を処理すること。
18.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)による有害液体物質の範囲の設定(排出のための事前処理につき確認を受けることを要する有害液体物質の範囲の設定を除く。)、有害でない物質の範囲の設定、有害液体物質に係る排出のための事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関する基準の設定、未査定液体物質の査定、海洋において処分する廃棄物の排出海域及び排出方法に関する基準(船舶内又は海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる廃棄物に係るものを除く。)の設定、本邦周辺海域の設定、その排出につき事前の確認を受けることを要する廃棄物及びその焼却が禁止され又はその焼却につき事前の確認を受けることを要する油、有害液体物質等又は廃棄物の範囲の設定並びに海域において焼却する油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却海域及び焼却方法に関する基準の設定に関する事務を処理すること。
19.下水道法(昭和33年法律第79号)による有毒物質の拡散を防止するために行なうたい積物の処理に関する基準の設定に関する事務を処理すること。
20.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)及び水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号)の施行に関する事務を処理すること。
21.公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)の施行に関する事務を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
22.第14号から前号までに掲げるもののほか、公害の防止に関し他の行政機関の所掌に属しない事務を行うこと。
23.環境事業団を監督すること。
24.公害に係る健康被害の原因の科学的究明その他環境庁の所掌事務に関する調査及び研究に関する事務並びに環境庁の所掌事務に関する統計その他の資料の収集及び整理に関する事務を行なうこと。
25.政令で定める文教研修施設において所管行政に関する研修(地方公共団体等の委託を受けて行うものを含む。)を行うこと。
26.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境庁に属させられた事務
《改正》平9法061
《改正》平9法081
《改正》平10法097
《改正》平10法117
《改正》平11法086
《改正》平11法105
《改正》平12法104
(長官)
第5条 環境庁の長は、環境庁長官とし、国務大臣をもつてあてる。
 環境庁長官(以下「長官」という。)は、環境の保全を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
 長官は、環境の保全を図るため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し環境の保全に関する重要事項について勧告することができる。
 長官は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
 長官は、第3項の規定により勧告した重要事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し当該事項について内閣法(昭和22年法律第5号)第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

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