公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
《最初》
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(教育職員の教職調整額の支給等)
第4条(教職調整額を給料とみなして適用する法令)
第5条(教育職員に関する読替え)
第6条(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)