公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
昭和46・5・28・法律 77号
改正昭和62・9・26・法律 99号−−
改正昭和62・12・15・法律109号−−
改正昭和63・5・17・法律 39号−−
改正昭和63・12・13・法律 92号−−
改正平成3・12・24・法律102号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・11・7・法律 89号−−
改正平成7・10・25・法律116号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・12・11・法律112号−−
改正平成9・6・4・法律 66号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・9・30・法律112号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・22・法律107号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・5・21・法律 49号−−
改正平成17・11・7・法律113号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
第2条 この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、又は幼稚園をいう。
2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長(園長を含む。次条第1項において同じ。)、副校長(副園長を含む。同項において同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
第3条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
3 第1項の教職調整額の支給を受ける者の給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める内容を条例で定めるものとする。
1.地方自治法(昭和22年法律第67号)
第204条第2項に規定する地域手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。
2.休職の期間中に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
3.外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)
第2条第1項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
4.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)
第2条第1項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
第4条 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。
1.地方自治法
2.市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)
3.へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)
4.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5.地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)
6.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
第5条 教育職員については、地方公務員法
第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第33条第3項中「官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第1第12号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同項の規定を適用するものとし、同法第2条、」と、「第32条の5まで」とあるのは「第32条の5まで、第37条」と、「第53条第1項」とあるのは「第53条第1項、第66条(船員法第88条の2の2第3項及び第88条の3第4項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第73条の規定に基づく命令の規定中同法第66条に係るものを含む。)は」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
第6条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)
第5条から
第8条まで、
第11条及び
第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第3項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。
2 前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。
3 第1項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。
1.一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
2.一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
第17条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)
