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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

【目次】
  昭和46・5・26・法律 70号  
改正昭和62・6・2・法律 43号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成3・3・30・法律  9号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成5・11・19・法律 92号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律105号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 98号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・3・30・法律 10号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成15・5・16・法律 43号−−
改正平成17・5・18・法律 42号−−
改正平成17・6・22・法律 70号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)

(趣旨)
第1条 この法律は、公害の防止に関する施策の一層の推進を図るため、地方公共団体が行なう公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
 この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第17条第3項の規定による環境大臣の同意を得た公害防止計画をいう。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 この法律において「公害防止対策事業」とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。
1.下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次に掲げるもの
イ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道で特定の事業者の事業活動に主として利用されるものの設置又は改築の事業
ロ 下水道法第2条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築の事業(汚でいその他公害の原因となる物質のたい積を排除する目的をあわせ有して実施されるものに限る。)
ハ 下水道法第2条第6号に規定する終末処理場の設置又は改築の事業(イに掲げるものを除く。)
2.工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業
3.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の処理施設の設置の事業
4.公立の義務教育諸学校(小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)の移転又は施設整備の事業で、公害による被害を防止し、又は軽減するために実施されるもの
5.汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業
6.公害の原因となる物質により被害が生じている農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業
7.ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業
8.公害の状況を把握し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業
9.前各号に掲げるもののほか、政令で定める事業
《改正》平10法101
《改正》平11法105
《改正》平18法080
(公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の割合の特例等)
第3条 地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する公害防止対策事業(政令で定める事業を除く。以下この条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)により、その一部を負担し又は補助するものとする。国が公害防止計画において定められた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金を課して行なう場合における当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合についても、同様とする。
《改正》平18法018
 前項の場合において、公害防止対策事業に係る経費につき適用される他の法令の規定による国の負担割合が別表に定める国の負担割合をこえるときは、当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定めるところによる。
 国は、地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
《追加》平18法018
 第1項の規定は、公害防止計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で第2条第3項第5号から第8号までに掲げるもののうち、総務大臣が主務大臣及び環境大臣と協議して指定するものに係る経費に対する国の負担又は補助についても、適用する。
《改正》平11法105
《改正》平11法160
(公害の防止のための事業に係る地方債)
第4条 公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
《改正》平11法087
 公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるもの並びに公害防止計画に基づいて実施される下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債については、国は、資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
《改正》平12法098
《改正》平12法099
《改正》平14法098
《改正》平17法070
《改正》平17法102
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第5条 前条第2項に規定する地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
《改正》平11法160
(港務局についてのこの法律の適用)
第6条 港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
《改正》平15法043
 
《1項削除》平15法043
(政令への委任)
第7条 公害防止対策事業に係る経費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基準となる額の算定、第3条の規定により国が負担し又は補助することとなる額の算定及び交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(略)
別 表(第3条関係)

事業の区分国の負担割合
第2条第3項第1号の下水道の設置又は改築の事業2分の1
第2条第3項第2号の緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業2分の1
第2条第3項第3号の廃棄物の処理施設の設置の事業
1.平成18年3月31日までに定められた公害防止計画に基づく事業 2分の1
2.平成18年4月1日以降に定められた公害防止計画に基づく事業 2分の1以内で政令で定める割合
第2条第3項第4号の公立の義務教育諸学校の移転又は施設整備の事業2分の1以上10分の5.5以内の範囲で政令で定める割合
第2条第3項第5号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業2分の1
第2条第3項第6号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業2分の1以上10分の5.5以内の範囲で政令で定める割合
第2条第3項第7号の客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業2分の1以上10分の5.5以内の範囲で政令で定める割合
第2条第3項第8号の監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業2分の1
第2条第3項第9号の政令で定める事業政令で定める割合
《改正》平11法105
《改正》平13法010
《改正》平17法042

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