昭和46・5・26・法律 70号 改正昭和62・6・2・法律 43号−− 改正平成元・4・10・法律 22号−− 改正平成2・6・27・法律 50号−− 改正平成3・3・30・法律 9号−− 改正平成3・3・30・法律 15号−− 改正平成4・5・6・法律 39号−− 改正平成5・3・31・法律 8号−− 改正平成5・11・19・法律 92号−− 改正平成10・6・12・法律101号−− 改正平成11・7・16・法律 87号−− 改正平成11・7・16・法律105号−− 改正平成11・12・22・法律160号−− 改正平成12・5・31・法律 98号−− 改正平成12・5・31・法律 99号−− 改正平成13・3・30・法律 10号−− 改正平成14・7・31・法律 98号−− 改正平成15・5・16・法律 43号−− 改正平成17・5・18・法律 42号−− 改正平成17・6・22・法律 70号−− 改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成18・3・31・法律 18号−− 改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
| 事業の区分 | 国の負担割合 |
| 第2条第3項第1号の下水道の設置又は改築の事業 | 2分の1 |
| 第2条第3項第2号の緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業 | 2分の1 |
| 第2条第3項第3号の廃棄物の処理施設の設置の事業 |
1.平成18年3月31日までに定められた公害防止計画に基づく事業 2分の1
2.平成18年4月1日以降に定められた公害防止計画に基づく事業 2分の1以内で政令で定める割合 |
| 第2条第3項第4号の公立の義務教育諸学校の移転又は施設整備の事業 | 2分の1以上10分の5.5以内の範囲で政令で定める割合 |
| 第2条第3項第5号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業 | 2分の1 |
| 第2条第3項第6号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 | 2分の1以上10分の5.5以内の範囲で政令で定める割合 |
| 第2条第3項第7号の客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業 | 2分の1以上10分の5.5以内の範囲で政令で定める割合 |
| 第2条第3項第8号の監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業 | 2分の1 |
| 第2条第3項第9号の政令で定める事業 | 政令で定める割合 |