高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本的理念)
第4条(事業主の責務)
第5条(国及び地方公共団体の責務)
第6条(高年齢者等職業安定対策基本方針)
第7条(適用除外)
第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
第8条(定年を定める場合の年齢)
第9条(定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置)
第10条(諸条件の整備に関する勧告)
第11条(高年齢者雇用推進者)
第3章 高年齢者等の再就職の促進等
第1節 国による高年齢者等の再就職の促進等
第12条(再就職の促進等の措置の効果的な推進)
第13条(求人の開拓等)
第14条(求人者等に対する指導及び援助)
第2節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等
第15条(再就職援助の措置)
第16条(多数離職の届出)
第17条(求職活動支援書の作成等)
第17条の2(指導、助言及び勧告)
第18条(求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助)
第18条の2(募集及び採用についての理由の提示等)
第19条(定年退職等の場合の退職準備援助の措置)
第3節 中高年齢失業者等に対する特別措置
第20条(中高年齢失業者等求職手帳の発給)
第21条(手帳の有効期間)
第22条(手帳の失効)
第23条(計画の作成)
第24条(公共職業安定所長の指示)
第25条(関係機関等の責務)
第26条(手当の支給)
第27条(就職促進指導官)
第28条(報告の請求)
第29条(特定地域における措置)
第30条 
第31条(厚生労働省令への委任)
第4章 削除
第32条から第39条まで 
第5章 定年退職者等に対する就業の機会の確保
第40条(国及び地方公共団体の講ずる措置)
第6章 シルバー人材センター等
第1節 シルバー人材センター
第41条(指定等)
第42条(業務等)
第43条(事業計画等)
第43条の2(監督命令)
第43条の3(指定の取消し等)
第2節 シルバー人材センター連合
第44条(指定等)
第45条(準用)
第3節 全国シルバー人材センター事業協会
第46条(指定)
第47条(業務)
第48条(準用)
第7章 国による援助等
第49条(事業主等に対する援助等)
第50条(雇用管理の改善の研究等)
第51条(職業紹介等を行う施設の整備等)
第8章 雑 則
第52条(雇用状況の報告)
第53条(指定の条件)
第54条(権限の委任)
第9章 罰 則
第55条 
第56条 
第57条