視能訓練士法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第2条) |
| 第2章 | 免 許 | (第3条〜第9条) |
| 第3章 | 試 験 | (第10条〜第16条) |
| 第4章 | 業務等 | (第17条〜第20条の3) |
| 第5章 | 罰 則 | (第21条〜第24条) |
昭和46・5・20・法律 64号
改正平成3・4・2・法律 25号−−
改正平成5・4・28・法律 30号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・29・法律 87号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
第1条 この法律は、視能訓練士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「視能訓練士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。
第3条 視能訓練士になろうとする者は、視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.罰金以上の刑に処せられた者
2.前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務(
第17条第1項に規定する業務を含む。
第18条の2及び
第19条において同じ。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3.心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
第5条 厚生労働省に視能訓練士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第6条 免許は、試験に合格した者の申請により、視能訓練士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、
第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第8条 視能訓練士が
第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて視能訓練士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、視能訓練士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第1項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、
第6条の規定を準用する。
第9条 この章に規定するもののほか、免許の申請、視能訓練士名簿の登録、訂正及び消除並びに視能訓練士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び長出に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 試険は、視能訓練士として必要な知識及び技能について行なう。
第11条 試験は、毎年少なくとも1回、厚生労働大臣が行なう。
第12条 試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に視能訓練士試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
第13条 試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第14条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)
第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、3年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの
2.学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、1年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの
3.外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
第15条 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
第16条 この章に規定するもののほか、
第14条第1号及び第2号の学校又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第17条 視能訓練士は、
第2条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。)を行なうことを業とすることができる。
2 視能訓練士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
第31条第1項及び
第32条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行うことを業とすることができる。
3 前項の規定は、
第8条第1項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
第18条 規能訓練士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。
第18条の2 視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
第19条 視能訓練士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。
第20条 視能訓練士でない者は、視能訓練士という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第20条の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第20条の3 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第21条 第13条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第22条 第18条の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第23条 第19条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第8条第1項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、視能訓練士の名称を使用したもの
